2月 26 2023
障害年金 気乗りがしない間は申請はしなくてもいい。でも・・・初診日証明書だけは取得を勧めます。
障害年金の申請は、任意です。
だから、申請をためらうなら申請はしなくても良い。
これが大前提です。
でも、申請を考えたなら、それは「少しは障害年金が必要!?」と考えたからではないでしょうか?
必要を考えるきっかけが、親御さんやパートナーや友人や同僚からの言葉だったかもしれない。
それでも、気にかかる話しではなければ、気に留めることはなかったはずです。
「必要」を考えたなら、初診日の証明書(受診状況等証明書)だけは取得しておいた方が良い。
初診日の証明には、カルテや通院記録などの診療録が必須です。
これら診療録は、5年を過ぎると法律上破棄しても良いことになっています。
だから、ご自身が申請をしようと思ったときに、初診日の証明が出来なくなっている可能性は高くなります。
「あの時・・・」と思っても、過去には戻れません。
思ったときにしか準備は勧められません。
この初診日の証明は、ご本人以外でもできます。
家族など、ご本人の将来を考える人なら可能です。
受診状況等証明書(初診日の証明書)は、年金機構のホームページからダウンロードできます。
今すぐの申請だから、受診状況等証明書が必要なだけじゃない。いずれ・・・未来のために必要な書類が受診状況等証明書です。



	    	        
