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2月 26 2023

障害年金 気乗りがしない間は申請はしなくてもいい。でも・・・初診日証明書だけは取得を勧めます。

8:26 AM 障害年金

障害年金の申請は、任意です。

だから、申請をためらうなら申請はしなくても良い。

 

これが大前提です。

 

でも、申請を考えたなら、それは「少しは障害年金が必要!?」と考えたからではないでしょうか?

 

必要を考えるきっかけが、親御さんやパートナーや友人や同僚からの言葉だったかもしれない。

それでも、気にかかる話しではなければ、気に留めることはなかったはずです。

 

「必要」を考えたなら、初診日の証明書(受診状況等証明書)だけは取得しておいた方が良い。

 

初診日の証明には、カルテや通院記録などの診療録が必須です。

これら診療録は、5年を過ぎると法律上破棄しても良いことになっています。

だから、ご自身が申請をしようと思ったときに、初診日の証明が出来なくなっている可能性は高くなります。

 

「あの時・・・」と思っても、過去には戻れません。

思ったときにしか準備は勧められません。

 

この初診日の証明は、ご本人以外でもできます。

家族など、ご本人の将来を考える人なら可能です。

受診状況等証明書(初診日の証明書)は、年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

今すぐの申請だから、受診状況等証明書が必要なだけじゃない。いずれ・・・未来のために必要な書類が受診状況等証明書です。

 


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