2月              
              
                13              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の申請は、一人の想いでは何ともなりません。
 
例え、親が強くわが子を思い、少しでも生活に苦しまないように障害年金を欲しても、医師や病院関係の相談員、福祉施設の職員など誰かの力を借りないと成し得る事が出来ません。
 
今回の額改定請求は、そんな親の気持ちを形にするべく行った申請でした。
ご本人は「自閉症」。既存障害として「知的障害」。
 
親御さんは、体調を崩しておられ、わが子の今後をどこまで見ていけるか?解らない状態。
面談は、親御さんとしました。
明るく、優しい親御さんで、面談しながら色々な話を聴かせてもらいました。
 
面談を重ねる中で、思いの強さがわかります。
 
ご本人の症状の悪化は、医師も認めておられ、親御さんから教えてもらった話を文書を通じておつたえしました。
医師が、その旨を汲み取って下さり診断書に書いてもらえました。
 
この額改定請求、親御さんが、子を思う気持ちに応えたい申請です。
出来るだけのことを詰め込んで、額改定請求をしました。
 
これだけやっても、2級→1級になるか?は、結果を確認するまで解りません。
どうか、1級になって下さい。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                12              
              
                2023              
              
            
            
			      
              この方は、当事務所で裁定請求(最初の申請)をさせてもらってから、今回で3回目の更新申請になります。
 
裁定請求の時は、無職。
一回目の更新申請の時も無職。
二回目の更新申請の時は就労移行施設通所中。
三階明の今回の更新申請では、一般企業 障害者雇用でフルタイム就労継続中。
 
最初の頃から現在まで申請を通じて、この方の頑張りを見てきました。
 
ご本人は、自立心が強く、「就労して、生計を立てられるようにならないと困る」という意識を二回目の更新申請頃から持ち始めました。
会うたびに、自分で考え、調べ、生きていくことに真剣に取り組んでいたことが思い出されます。
その甲斐あって、二年前から一般企業 障害者雇用になりました。
 
さて、問題は、障害基礎年金2級の支給の継続を望んでいるので、ご本人の希望に応えるために、現在の就労状況を確認しました。
特に、配慮を受けている事を重点的に聴きました。
 
ご本人と医師との関係は良好なようで、普段の診察から色々と状態を伝えれているとのこと。
あとは就労中の配慮のことをどのように伝え直すか?ということをご本人が心配していました。
面談で教えてもらった状況を言葉に変換して、文で表現させてもらいました。
 
ご本人の特性上、この自分の状態・状況を言葉に変換する。表現する。ことが、とても苦手と、ご本人は認識されています。
普段の診察なら取り留めなく話せばいい。しかし、診断書の記載となると、あの伝え方で気になる。と言う感じでした。
 
面談後、解決したようで意気揚々と帰っていかれました。
 
さて、三回目のフルタイム就労中の更新申請。頑張れねばなりません。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                10              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金を支給されている人も、老齢年金の届け出は必要です。
 
ですから、65歳を迎える一カ月前ほどに老齢年金の届け出が、住民票の住所に届きます。
 
そして、このまま障害年金の支給を選択するか、老齢年金に選択替えをするか決めます。
ただ、ここで一つ考えたいのは、障害年金の支給額と老齢年金の支給額を比較して、多い方を選択する事。
 
障害年金の支給額の方が、老齢年金の支給額よりも明らかに多いなら、障害年金を選択すれば良い。
しかし、ご自身の老齢年金の支給額を正確に把握していないなら、年金事務所に赴き、老齢年金の支給額を確認してから選択した方が良いです。
 
ちなみに、一度選択したら、もう二度とか選択のし直しができないのか?と言われると、選択は何度でも変更できます。
ですが、手間を考えると、一度で済ましておきたいですよね。
 
65歳近くになったら、一度、ご自身の老齢年金の支給額を確認しておくと良いですよ。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                09              
              
                2023              
              
            
            
			      
              「光陰矢の如し」「光陰流水の如し」という言葉あります。
 
いずれの言葉も、月日が流れるのは早い。そして、時間の流れを止めることはできない。そんな意味です。
 
病気になってから、気が付けば・・・数年経っていた。
 
障害年金の申請には、病院関連書類が必須です。
病院関連書類の保存期間は、5年。それ以上の期間の保存は、病院の任意となっています。
 
当然、カルテや通院記録があった方が、支給には有利です。
 
特に、難病や人工透析など、病状の進行が遅い。または、治療に時間がかかる。などの時間的経過を要する場合には、申請をしようとしたときには、最初の病院の頃のカルテや通院記録が残っていないことが揃わないことが多いです。
 
気付いたときが、一番早いときです。
自分の家に残っている病院関連書類や過去の病院の歴を「病院が発行した書類」で、一つでも多く残せるように始めた方が良いです。
病院発行の書類が、障害年金の支給の鍵となることは、往々にしてあります。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                07              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の申請は、兎角、時間がかかる。と言われています。
 
確かに、その通りです。
初診日の確認、申請可能か?の確認、病院関連書類の依頼、申立書の作成・・・全て揃えてようやく申請です。
慣れない人がやれば、半年ほど・・・半年以上かかることもあるそうです。
 
等級を上げる申請の場合は、現在の症状を診断書に書いてもらうだけなので、診断書を年金事務所でもらい、医師に診断書を書いてもらい、提出で終わりです。
期間だけでみれば、一カ月程度でしょうか。
 
ただ、申請の期間だけで考えてはいけません。
等級を上げる申請をしたい場合、ご自身の症状が、医師に「重くなった」と理解を得られていないと診断書の内容が重くなっていませんから。
 
この度の統合失調症の申請は、B型就労継続支援事業所の通所が困難になり、生活介護サービスを受けるようになった。だから、症状が重くなった。事が主訴です。
この事実を医師が理解し、日常生活は家族の援助が増えた事実も知ってもらうための期間が必要でした。
幸い、ご家族や周りの支援者が、申請に先んじて、本人の状態を医師に概ね伝えてくれていたので、あとは私から詳細を伝えるだけで理解を得られました。
 
私に依頼をして下さってから申請までの期間は、一カ月程度です。
しかし、ご家族や周りの支援者が伝える期間を入れれば、申請までの期間は一年程度かかっています。
 
伝えた結果、本人の状態が悪くなっていることが十二分に伝わっていたことを示す診断書の内容になっていました。
 
「伝える」ということは、本当に難しい。
医師が人である以上、全てを見通せるなんてことはない。家族や支援者の言葉を信じてくれる性格であることも大事な要素です。
 
伝わらない相手に、どれだけ言葉を尽くしても時間だけが経過していく。このことも熟知したうえで、申請準備を整えていく必要があります。
 
医師も人。依頼者様(家族等)も人。請求人も人。
障害年金は、「ヒト」の性格に左右される申請という一面も持っていると感じています。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                06              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金の支給後、突然心配が大きく膨らむことがあるようです。
 
その心配は「障害年金は、支給され続けるだろうか?」です。
 
この気持ちに襲われるときは、大抵、更新申請時期が関係しています。
そして、その時期に、就労をしている場合が多いです。
 
ただ一つ言えることは、診断書の内容を確認しないと、障害年金が停止される可能性があるのか?全く判断がつかないです。
 
理由は、診断書の内容を精査されて、障害年金の支給を継続するか、停めるかを決めているからです。
 
就労可能になったけど、配慮されながら就労をしている。就労後、生活は援助を受けて生活をしている。とします。
- 配慮と援助状況を医師にどれだけ伝えてあるか?
 
- 医師が診断書に配慮と援助状況を書いてくれたとして、審査官は、その内容をどう判断するか?
 
 
それは、その時にならないと正直解らないものです。
出来ることは、日々の診察で、就労や日常生活で支障が出ていることを医師に伝える事だけです。
 
不安なことの9割は実現しない。と言われていますが、残り1割が実現したら怖いですよね。
しかし、未来が見通せない以上、今できることを継続しておくしかない。と思います。
 
私に「自分は、障害年金の支給が継続されますかね?」と質問を下さる方が多いですが、全員に「わかりません」としか言えないです。
今の状況を教えてもらい、更新申請に向けて、医師に伝えておくべきをことを説明することしかできないです。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                05              
              
                2023              
              
            
            
			      
              面談の時、依頼者様に尋ねることがあります。
 
それは「医師に普段の診察で、どのようなことを伝えているか?」
 
当然ながら、医師はヒトです。神ではありません。
ですから、伝えていること以外に、見た目で判断していることも多いです。
 
言葉で伝えれることは、案外と少ないものです。
人が得る情報は、目から入ってくる情報で左右されることが多い気がしています。
 
とは言え、言葉を使ってコミュニケーションを取る生物が「ヒト」ですから、言葉は重要です。
診察は、医師とのコミュニケーションの場です。
ご自身の症状や日常生活の状況を言葉を使って、片鱗でも伝えているか?伝えてないか?では、大きな差が生まれます。
 
例えば診察の時、綺麗な服装で行けば、「身なりを整えられる」と医師は思うでしょう。
家では、ボロボロの服を着ているとしても、予想できないかもしれません。と言うか、予想してくれないでしょう。
 
視覚の情報と言葉の情報、どちらが信じるか?と考えた時、自分が見た物、経験した事を優先的に信じる傾向があるのが「ヒト」ですから、綺麗な服装でいけば、実際には身なりが整えれない人だったとしても、医師には「身なりが整えられる人」になるでしょう。
 
医師は、ご本人の病状に興味はあっても、私生活に興味はない。「解ってくれているはず」と信じていても、「あれ?」と驚くことは往々にして起こっています。
 
医師の診立てが、診断書の内容に反映されるので、結構大事なポイントになります。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                04              
              
                2023              
              
            
            
			      
              面談をする中で、色々な方々と話をさせてもらいます。
そして、人の生き方に正解はない。また不正解もない。と教えてもらいます。
 
- 病気になってから絵を描くようになり、才能が開花し、収益化した方がいる。
 
- 病気になったことがきっかけで、離婚した方がいる。
 
- 病気になってから、パートナーが見つかり、幸せに生活している人がいる。
 
- 病気になって、職場を失った人がいる。
 
- 病気になって、新たな職場と出会い、そこでコミュニケーション能力が高まり、人嫌いが薄まった人がいる。
 
- 病気になる前から現在も何も変わらず人の世話になって生活している人がいる。
 
 
これは一例ですが、その人ごとに色々な出来事があります。
 
その中の一つに、生活の一助として障害年金を知り、申請をするという出来事があります。
 
私の仕事は、出会った人の中で「よかった」と思ってもらえる申請をすることです。
 
色々な人生は、これからもその人ごとに続いていきます。
人生にお金は必要です。
色々な人生を送る中で、障害年金が、その方の生きやすさに繋がれば幸いと思います。
 
「人生いろいろ」ありますよね。
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                02              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金は、1年~5年の間で更新のための申請があります。
しかし、稀に「これ以上の回復の見込みはない」と判断された方の場合は、更新の申請がなく、永久固定となります。
 
永久固定になれば、現在の等級が、ご本人が亡くなるまで永続します。
 
知れば、「永久固定が良い」と思ってしまう方が多いです。
永久固定になるか、ならないかは、審査官が決めるので、狙ってできるものではありません。
 
現在、知的障害と自閉症を併発されている方で、障害基礎年金2級の永久固定を捨てて、1級を求める額改定請求の申請準備をしています。
1級にならなかったら、どうなるのか?気になりますよね。
 
2級の状態が続くと考えての永久固定でしたが、額改定請求をすれば、症状の悪化の可能性がある。ということを報せることになります。
つまり、2級の状態が続くとは限らない。と、審査官は知ります。
額改定請求をした後、1級に認められず、2級のまま。しかも、永久固定が外れてしまう。という結果もあり得ます。
 
この事を重々説明したうえで、ご家族の判断で額改定請求に踏み切ったわけです。
まだ申請準備中ですから、いつでも停めれます。
しかし、症状が重くなり、B型就労継続支援事業所にも通所できなくなったことを重く考えた家族は、このタイミングで1級を求める事にしました。
 
確かに、1級と2級の支給の差額は、年間20万円ほど。
大きな金額です。
 
現在、診断書の記載依頼をしている最中です。
診断書の記載依頼の前に、医師に本人の状態を再確認した上での診断書です。
万全に見える準備ですが、どこまで準備をしても申請の結果をみるまでは安心ができないのが、額改定請求です。
 
ご家族の想いを形に変えたいです。
 
                    			 
	         
      	        
            
              
                2月              
              
                01              
              
                2023              
              
            
            
			      
              障害年金を支給中の方で、18歳未満のお子さんがいるときは、障害年金に加算されて年間約22万円が支給されます。
 
このお子さんに病気がある場合、20歳まで加算が延長される制度があります。
ただし、お子さんの病気が、障害年金でいうところの1級又は2級相当の状態が、年金機構の審査で認められないと加算の延長はされません。
 
年金機構の審査と言えば、診断書の提出が必要になります。
お子さんの診断書を医師に書いてもらい、年金事務所に提出し、審査の結果に基づいて「延長か延長されないか」が決定されます。
※診断書は、年金事務所でもらうか、年金機構のHPからダウンロードできます。
 
今回、依頼者様のお子さんが18歳になり、今年の三月で加算が停められてしまうことを防ぐために、医師に診断書を書いてもらい、加算延長の申請をしてきました。
診断書の内容は、2級相当以上あるので、きっと加算延長されると信じています。