2月 28 2023
障害厚生年金 「双極性障害と注意欠陥多動性障害」併発 2級支給決定
「大人の発達障害」というケースです。
一般企業・一般雇用(厚生年金加入)中に初診日を迎えたので、発達障害(注意欠陥多動性障害)を持っていても障害厚生年金として申請ができる人でした。
この方は、現在、一般企業・障害者雇用で就労を継続しています。
申請の時も一般企業・障害者雇用で就労中でした。
一般企業・一般雇用でも、現在は生活が精一杯の収入の人が多いです。
その中で、障害者雇用になり、安定した収入が得られなくなってしまいました。そこで、障害年金の申請を考えたわけです。
就労中の障害年金の申請の結果は、不支給になる可能性が、就労していないよりは高いのは事実です。
ご自身もそのことを認識して、依頼をして下さいました。
面談を4回。病院歴や日常生活の支障具合、就労状況、生い立ちを教えてもらいました。
書類を作成し、確認いただいたときは、「あぁ、自分が話したことが書いてある。こうやって文字にされると、結構重いですねぇ。」と、しみじみ感想を言っていたのを思い出されます。
その後、申請し、三カ月経て結果が出てました。
ご本人から「障害年金の証書が届きました。ありがとうございました。これで、当面生活が少し楽になります。」と連絡をくれました。
明るくはない、少し疲れた声でしたから、仕事を頑張っていることが窺えました。
障害年金を得たことで、少しでも生活苦が軽減されると良いな。と思い、次回の更新申請までの説明をしました。
障害年金は一度支給が決定しても、永遠に支給され続ける制度ではありません。
更新申請を迎えます。だから、依頼者様が困らないように、更新申請の説明は必須です。
これからも障害年金の支給が継続されることを願うばかりです。



	    	        
