2月 17 2023
障害年金 認定日請求は、基本「一度しかできない」
障害年金には、認定日請求というものがあります。
認定日の頃の状態を診断書に記してもらい、認定日の頃の状態が認定基準に合致していたら、遡って支給される。という制度です。
大前提として、認定日請求は、過去のことを記した申請ですから、カルテが残っておらず、申請ができない人もいます。また、認定日の頃は、状態が良かったから申請をしても認められない。と思う人もいます。ですから、認定日請求は、絶対にしなくてはいけない申請ではありません。
この認定日は、初診日から一年六カ月。
とは言え、初診日から一年六カ月経った時に、受診していないことがありますから、審査対象期間は少し幅があります。
その幅が、初診日から一年六カ月~一年九カ月です。この頃に、病院にカルテが残っていたら、医師が診断書を書いてくれる可能性があります。
裁定請求(最初の申請)のとき、ご自身が「認定日請求ができるのか?」「認定日請求をしたいのか?」ということを認識しておかないといけません。
理由は、例えば・・・裁定請求のとき、認定日請求をしなかった。でも、後でやっぱり認定日請求をしたくなった。とします。
この場合、「なぜ、最初から認定日請求をしなかったのか?」という疑問が生じます。
この疑問を審査官がみて、納得いく回答を得られないと認定日請求ができない可能性があります。
基本、年金事務所や社労士等を通して申請をするとき、認定日請求の説明を聴き、納得の上で裁定請求の際、認定日請求をしなかった。と考えられるからです。
だから、裁定請求の時に認定日請求をしておいた方が良いかな。と思ったら、認定日請求ができるのか?を確認してから、認定日請求可能ならば、認定日頃の診断書を書いてもらい申請をしておく方がいいかもしれません。
これは、あくまでも参考程度に考えてください。
申請は、あなたが決める事ですから。
ただ、私が支援させてもらっている依頼者様を通じて、最初は認定日請求をしない。という意思を示していても、申請間際になって「やっぱり認定日請求がしたい」という方が多いです。
認定日請求は、過去の出来事。過去は変わらない。人生で一度の申請になる可能性が高い。だから、認定日請求を本当にしなくても良いのか?を再度説明してから申請をしています。
例え、認定日請求が支給されない結果になったとしても、自分の目で確認したことは受け入れられるものです。
何もしないで、諦めたことは、いつまでも心残りなり易いです。
これは、障害年金の申請に限ったことではないですが、申請後に結果が出る以上、納得した申請をしておかないと取り返しがつかなくなります。
「面倒くさい」とかの気持ちが先行していても、後々心変わりをすることは多い。
認定日請求だけは、後悔がない選択をして欲しいです。



	    	        
