愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

11月 18 2023

障害年金 「他の社労士がやった後または最中の申請」の依頼について

障害年金は、何回でもできます。

 

何回申請しても不支給になった理由によっては、結果が変わらないことはあります。

ただ、結果が変わる場合もあります。

 

その変わる場合は、「日常生活状態が軽く診られ不支給だった場合」です。

または、「初診日の探し方が甘く、不支給だった場合」です。

つまり、何かしら変わる可能性がある要素がある場合のみ、結果は変わる可能性が残っています。

 

前からある依頼の中に・・・「私とは異なる他の社労士に障害年金の申請依頼をしていた。その後に申請依頼をしたい。」という案件があります。

 

①のパターン

 一度は結果が出た。その結果に疑問がある。だから、見直して欲しい。見直した結果、変わる可能性があるなら、もう一度申請をして欲しい。というものです。

これは、一度結果が出ているので、等級が出ているなら額改定請求(等級を上げる申請)とか、不支給だったなら裁定請求(最初から申請)のやり直しになります。

 一度結果が出て、前に依頼していた社労士との契約が終了しているので、直ぐに依頼をお受けして申請をさせてもらっています。

 

②のパターン

 現在、(私とは異なる)社労士に依頼している。しかし、一年以上経っても申請が終わらない。こんなにも申請までに時間がかかるものなのか?可能なら社労士を変えたい。というものです。

 これは、申請が現在進行中です。当事務所で一年以上かかるのは、「医師が診断書を書かない場合」と「制度上申請できるまでの時期が訪れない場合」。の2つです。書類を揃え、聴き取りを終えて申請が可能ならば、約二カ月~三カ月で申請が終ります。ですから、依頼を受けてから一年後には、結果は出ています。

 この場合、今依頼している社労士との契約を解除してもらう必要があります。私に依頼をするのは、その後になります。

 既に依頼している社労士の契約解除なしで、私は依頼を受けることはしていません。

 


11月 16 2023

障害年金 今日は申請前に、依頼者様に「申立書」の確認をしてもらう日

私の障害年金の申請の仕方は、申請前に依頼者様に確認を得ています。

 

主に確認を得ることは、申立書の確認です。

申立書は、依頼者様から請求人の日常生活や就労のことを教えてもらい作成します。

※依頼者様と請求人が同じ場合は、請求人から教えてもらっています。

 

教えてもらったまま申請をしたら、依頼者様(または請求人)は、申立書の内容を知ることなく申請されることになる。

その結果、期待通りの結果でなければ・・・どう思うだろう?と考えてしまう。

 

だから、申立書を確認してもらい、異なっている箇所や加筆することがあるなら、修正をしています。

 

その確認の時に、障害年金の申請とは別の相談を受けることもあります。

福祉的な話から国保のこと、離職のこと、、、その時、その人に起きている事象についての相談です。

返答できることは即答しています。

色々な相談を受けてきたので、それなりに返答できるようになってきましたが、まだまだ不勉強な事も多く調べてからお伝えすることもあります。

 

今日も申請前の確認の日。

確認の日は、依頼者様(または請求人)と大事なコミュニケーションの日です。

 


11月 15 2023

障害年金 診断書、何を選らぶ?

障害年金の申請につきものの「診断書」。

診断書は、医師が書きます。

 

障害年金の診断書を書きなれている。または、見慣れている。医師もいれば、障害年金の診断書を初見の医師もいます。

 

例えば、精神疾患の医師は、普段から障害年金の診断書記載をお願いされるので、見知っています。

 

しかし、難病を治療している医師や町医師の内科医の場合は、障害年金の診断書記載をお願いされる機会がないことがあります。

その時は、障害年金の診断書は、初見となります。

 

医師も人ですから、初見の書類には戸惑います。

どうやって書けば良いのか?とか、この書類を書いた結果、何か問われることはあるのだろうか?など、気にかかることは多いと思います。

 

この気にかかる事が、結構ポイントになります。

というのも、診断書は、ご自身の症状を一番表せるものを使えば良いからです。

 

例えば、難病の人の場合ですと、本来なら「その他」診断書を使うのが通例だけど、症状的に「その他」の診断書では日常生活の支障が表しにくい。ということがあります。その時は、例えば、「肢体」とか「精神」などのその症状を一番表すことができる診断書を選択して書いてもらい、提出することが可能です。

 

ただ・・・医師がその診断書を確認して「書けないな」と感じ、記載を断ったら、その診断書での申請は無理。となってしまいます。

これ「気にかかる事がポイント」と言った由縁です。

 

つまり、診断書記載には、医師の協力と理解が必須となります。

無理強いさせて書いてもらった診断書の内容は、散々なものが多い傾向にあるので、ただ診断書を書いてもらえれば大丈夫。とはならないことも忘れてはいけません。


11月 14 2023

障害年金 初診日の証明のひとつ「第三者証明」の効力

障害年金の初診日を証明する最終手段ともいえる方法に「第三者証明」というものがあります。

 

これは、自分に関する初診日の病院のことを他人の記憶に頼り証明する方法です。

 

「当時、自分がこの病院に通院していた」という記憶を書面に記してもらいます。

その相手は、第四親等より他人。となっています。

ですから、親兄弟、祖父母は該当しません。

 

友人など自分の当時を知る他人の記憶です。

ですから、他人と交流がなかった人は、この第三者証明で書いてもらう人がいない。ということがあります。

 

ただ、「友人の記憶」は、あまり証明としては弱い部類に入ります。

できれば、当時を知る医師や看護師など病院関係者が望ましいです。

 

第三者証明の効力は、同情の余地が入らない関係ほど有効である傾向にあります。

そう考えると、「友人 < 教師や塾の先生 < 福祉系の人 < 病院関係者」となっていくように感じています。

 

病院関係者ならば第三者証明は一枚で効力を発揮します。

しかし、病院関係者以外ならば、第三者証明は二枚以上で効力を発揮します。

 

第三者証明は、どこまでいっても人の記憶です。

ですから、病院関連の書類の証明に比べたら、初診日の証明の有効性は弱くなります。

それでも、初診日の証明が何も添付できないよりも全然いいです。

特に、病院関連の人の第三者証明ならば、準備出来るならば提出したい書類になり得ます。


11月 13 2023

障害年金 初診日の証明を得るために奔走する毎日

障害年金の申請には、「初診日」の確定が必須。

初診日=障害年金の支給の基準日ですから、初診日が明確でないと支給されない可能性が高まります。

 

そして、初診日は過去の出来事ですから、なかなかに証明が困難なことが多いです。

 

さて、ここ一カ月ほど、どの案件も「初診日」の証明が困難で、なかなかに頭を悩ませています。

 

まず、最初に「初診日」となる病院の特定から入ります。

病院の特定は、案外と大変です。

「ここが初診日の病院だ」と思って、書類を揃えると・・・「あれ?もっと前にも通院していたことがあるんだ」と内容を読むと書いてあります。

依頼者様に尋ねると・・・「アッ!そう言えば!!」と思い出してくれることもあれば、「えっ!? 他に行った病院はないと思いますが・・・」となることもあります。

 

記憶の整理を手伝って、初診日の病院に辿り着いたら、次は書類を揃えれるか?です。

ここが、一番の鬼門です。

 

申請ですから、書類ベースで証明しなくてはいけません。

当然に、初診日の病院で書類が揃うのが一番良いのですが、揃わないことも多いです。

ここからが大変な作業です。

 

その初診日の病院にまつわることすべてを当たります。

そして、どこかにその初診日の病院のことが書いてある書類はあるだろうか?と探して回るのです。

と言っても、探し回れる場所があれば良いですが、探し回れる場所がなければ、手持ちの書類で初診日の病院の証明を試みるしかありません。

 

初診日の病院の書類がなければ、絶対に支給されない。というわけではないので、そこは間違えてはいけません。

初診日の病院の証明ができる代替えの物があれば良いのですから。

 

初診日の病院の証明が鍵になる申請は、その人にとって一生に一度の申請になりかねません。

過去の出来事が初診日なので、時間が経つほどに過去の証明は難しくなるからです。

それだけに大変でも奔走する価値はあります。

 

「瓢箪から駒」のように、何となることもあります。

もちろん、何ともならないこともあります。

 

まずは、諦めないこと。それが肝心です。

 


11月 11 2023

障害年金 54年分の生い立ちの書類 完成

障害年金の申請で、発達障害・知的障害の病名の際は、生い立ちの書類を作成して、提出しなければいけません。

 

サラッと作成しても申請は可能ですし、障害年金が支給されるときは、支給されます。

ですから、社労士によって、生い立ちの作成の考え方は異なると思います。

 

私の場合は、詳細に作成します。

理由は、「診断書の内容だけでは読み取れないな」と、審査官が思う事があったとき、生い立ちがしっかり作ってあれば、審査官が読み取ってくれることがある。と感じているからです。

 

発達障害や知的障害の申請で、60歳前後の人の申請を依頼されることが結構あります。

発達障害は知的障害よりも、60歳前後からの申請が多いです。

 

今進行中の発達障害の方は、54歳。

この方の場合、病院に行っている期間と行っていない期間があり、その期間が長期間だったりします。

そして、病院に行っているときの病名は、うつ病。その後・・・ごく最近になって発達障害が判明。という経緯と辿ります。

 

ごく最近の発達障害の判明でも、ご自身に心当たりがなくても、診断がつけば生い立ちの書類作成が必須になります。

ということで、三日ほどかけて教えてもらいました。

 

50歳を過ぎると、流石にエピソードが多いだろう。とか思うかもしれませんが、これも人によりけりです。

 

就労期間が多くある人なら、エピソードは多い傾向にあります。

しかし、就労期間が乏しい人は、家の中で過ごしていることが多いのでエピソードは少なめです。就労期間が乏しい人でも、対人トラブル等が多い人はエピソードは多い傾向にあります。

 

今回の方は、就労期間は40歳頃まで、その後は就労期間なし。という、混合型。

エピソードは、就労期間に偏りがちでした。

就労期間がないときのエピソードは、会話をしながら深堀していきます。段々と思い出し、気が付けば全然ない。と言っていたエピソードも、それなりに出てくるものです。

 

思い出す。というのは、なかなかにコツがいる作業なので、きっかけさえあれば、記憶の鍵が開きます。

そうすると、思い出すことのコツをつかめ、記憶がよみがえってくるようです。

 

沢山教えてもらった54年分の生い立ちの書類が完成しました。

あとは、ご本人に内容を確認してもらい、不備がなければ申請まで一気にいきます。

 

ここから申請までは早いですよ。

 

 

 


11月 10 2023

障害年金 初診日証明書(受診状況等証明書)の受け取りで気になる事

障害年金の申請で、最も大事な証明は、「初診日」の証明です。

過去の出来事の証明ですから、試料が何かしら残っていないと・・・その時点で、申請をしても不支給になる可能性が一気に高まります。

 

その初診日の証明は、年金機構の専用の書式で提出できるのが一番良い。

その次は、初診日の病院から発行された資料に、初診日が載っているのが良い。

その次からは・・・五十歩百歩です。

 

この五十歩百歩の資料を如何にして、初診日の証明として確固たるものにしていけるか?が、初診日が不確定な案件の場合はポイントになってきます。

 

今日受け取りに行く初診日の証明は、年金機構の書式の証明書(受診状況等証明書)です。

ひと安心・・・と思いたいところですが、この書式の場合でも受け取ってみないと、安心できないのです。

 

その理由が、受診状況等証明書を読むと、前の病院のことが書いてあった場合です。

こうなると、受診状況等証明書でとった病院が初診日とはならなくなります。書面に書いてある前の病院で証明が必要になってきます。

 

今日の案件で気になることは、書面に前の病院のことが一切書いていない事。

ご本人が記憶していないだけで、実は前の病院があった。ということは、過去にも多々あります。

人の記憶は薄れていくものですから、思い出せなくても仕方ありません。

しかし、申請上は、新たな初診日となり得る病院が出てきたなら、その病院について調べ、書いてもらう必要が出てきます。

 

さぁ、今日の案件の初診日は、大丈夫だろうか?結構、ドキドキするんです。


11月 08 2023

障害年金 一度不支給だった案件を再度申請依頼

障害年金の申請は、何度でもできます。

しかし、不支給になった結果が、初診日や年金保険料の未納が理由ならば、申請を何回しても不支給になる可能性は高いことが多いです。

 

ただ、不支給になった原因が、「日常生活の状態」であれば、不支給になったのちに症状が悪化していたら支給される可能性は出てきます。

または、不支給になったときの「日常生活状態」が医師に伝えきれなかった場合は、診断書の内容が、本来の症状よりも軽い症状で示されていることがあります。そこで、医師に伝え直すことによって、本来の症状が示されれば支給される可能性は出てきます。

 

今依頼されている案件の中でも、不支給になった時の状態が、イマイチ医師に伝わっていなかった?と思われるものがあります。

そこで伝え直すことによって、障害年金の支給を再チャレンジしよう。としています。

 

診断書の内容だけ見れば、「支給されると思う」と感じても、審査過程で・・・「えっ!?ここのポイントが引っかかるの???」ということがあります。

引っかかったポイントは、年金事務所を通じて返戻されて、書類の加筆・修正、添付資料の用意が必要になります。

 

「引っかかるポイント」は、申請の経験が多いほど、最初から対策して申請することができるので、スムースな結果に結び付きます。

ただし、スムースな結果が、必ずしも期待された結果になるとは限らないことは、審査である以上、可能性は残ります。

 

今回の再度の申請依頼についても、引っかかるであろうポイントは予想がついています。

しかし、この引っかかるポイントが、医師が関与する事ならば、対策のしようはありません。医師の判断にゆだねるしかありません。

私ができるのは、依頼者様に「引っかかるであろうポイント」を説明し、理解を得ること。そして、申立書の作成で少しでも引っかかりを緩和するだけです。

 

社労士に依頼をしたからと言って、万全なわけではありません。

出来る事をコツコツ積み上げていき、支給される可能性を高めることしかできません。

それでも申請に慣れている分だけ、出来る範囲は、慣れてない人と比較すると広いだけの差です。

 


11月 01 2023

障害年金 申請書類の記載依頼は、大きい病院の方が楽!?

障害年金の申請には、病院で書類を書いてもらうことが必須です。

 

そうなると、病院に書類記載をお願いする必要があります。

この時、記載依頼に慣れていても、慣れていなくても同じ気持ちになります。

その気持ちは「大丈夫かなぁ?書いてくれるかなぁ???」です。

 

市民病院くらいの規模の病院になれば、申請書類を書きなれていますから、書類受付の窓口が専用に用意されていることが多いです。

だから、話がスムースにいくことが多いです。

 

しかし、個人病院の場合、そもそも「障害年金の申請書類を見たことがない」という病院もあります。

ですから、警戒心が高く、記載が必要な事の理解を得るところから始めないといけないことがあります。

説明をしても、理解を得られず書いてもらえないこともあります。

 

まぁ、これは当然と言えば当然の反応で、医師も人ですから、訳の分からないことに関わりたくない気持ちは働くでしょう。

また、その書類を自分の病院で書く必要が果たして本当にあるのか?と疑問に思う間は、関わりを持ちたくないと思うこともあるでしょう。

 

この点、市民病院規模の病院であれば、カルテが残っていたら、システム的にカルテに書いてある範囲で書いてくれます。

そして、書類代を払って終わりです。

あとは、その書類が、申請書類として使える内容なのか?使えない内容なのか?は、申請者の判断になります。

 

市民病院規模の病院に記載依頼する方が、実に業務的で記載依頼する当事者としては、気持ちが楽です。

 

ちなみに、個人病院でも精神科や心療内科のように障害年金の申請書類を書きなれている病院であれば、市民病院規模と同じく、病院も見慣れた書類なのでスムースに依頼が終わることが多いです。

 


10月 30 2023

障害年金 困り切ってから申請しても、書類が揃わないかもしれない。早めに動く事。

障害年金の申請をしよう!と思ったとき、その時点で、既に申請書類が揃わない可能性があります。

 

どのタイミングで揃え始めると良いのか?と言えば、「障害年金」という言葉を知った時からだと思います。

 

障害年金という言葉は、健康を失い始めないと目にすることは少ないワードです。

健康を失い始め、その先の生活を考えたときに、ネットなどで探した先に「障害年金」というワードを知ることが多いでしょう。

 

そして、障害年金について概要を見る。しかし、「あぁ、私は該当しないな。もっと症状が重い人が対象だな。」とか思って、一度封印してしまう。

 

そう、まだ該当しない。でも、いつか該当するかもしれない。

この「かもしれない」というときが、申請書類の集め時です。

 

何を集めるのか?と言えば、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」です。

このときに気を付けたいのが、診断名がついた病院の初診日ではないことです。

 

自分の病気に繋がる経緯となった最初の病院の初診日です。

つまり、自分の体や精神に異常を感じて、最初にかかった病院ということになります。

だから、今の診断名とは異なることが多いです。

 

この受診状況等証明書を書いてもらって、内容を見たら、自分の記憶から消えかかっていた他の病院のことが書いてあった。として、その病院が、受診状況等証明書を書いてもらった病院よりも前の病院なら、更に前の病院に受診状況等証明書をかいてもらわなくてはいけません。

 

受診状況等証明書を書いてもらった後、どんどん過去の病院にさかのぼっていくことは多いです。

 

明日も明後日も、私は依頼様の過去の病院に訪問し、受診状況等証明書を書いてもらいに行きます。

運がいい人は、過去のカルテが残っており、受診状況等証明書を書いてもらえます。

カルテの保存期間5年が過ぎている。廃院・閉院している病院なら・・・受診状況等証明書を書いてもらえず、受診状況等証明書での初診日の証明ができなくなります。

 

受診状況等証明書は、年金機構の書式の初診日証明書です。ですから、この書式で初診日を証明できるのが、一番安心です。

 

運に任せることになるのが、過去の書類を集めること。

だから、早めに動き出すことが肝心になります。

「今使わないから揃えない」ではなく、転ばぬ先の杖として「今は要らないけど、将来の自己投資と思って揃えておく」というのが大事です。

 

ちなみに、病院関連書類は、捨てずにとっておく。捨てる前に写真保存しておく。などをしておくだけでも、大きく変わります。

 

過去は変えられない。未来は変えられる。でも、未来を変えるには、今の動きが未来に繋がっている。

これは、いつの時代でも普遍的なことだと思います。

 


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし