11月 08 2023
障害年金 一度不支給だった案件を再度申請依頼
障害年金の申請は、何度でもできます。
しかし、不支給になった結果が、初診日や年金保険料の未納が理由ならば、申請を何回しても不支給になる可能性は高いことが多いです。
ただ、不支給になった原因が、「日常生活の状態」であれば、不支給になったのちに症状が悪化していたら支給される可能性は出てきます。
または、不支給になったときの「日常生活状態」が医師に伝えきれなかった場合は、診断書の内容が、本来の症状よりも軽い症状で示されていることがあります。そこで、医師に伝え直すことによって、本来の症状が示されれば支給される可能性は出てきます。
今依頼されている案件の中でも、不支給になった時の状態が、イマイチ医師に伝わっていなかった?と思われるものがあります。
そこで伝え直すことによって、障害年金の支給を再チャレンジしよう。としています。
診断書の内容だけ見れば、「支給されると思う」と感じても、審査過程で・・・「えっ!?ここのポイントが引っかかるの???」ということがあります。
引っかかったポイントは、年金事務所を通じて返戻されて、書類の加筆・修正、添付資料の用意が必要になります。
「引っかかるポイント」は、申請の経験が多いほど、最初から対策して申請することができるので、スムースな結果に結び付きます。
ただし、スムースな結果が、必ずしも期待された結果になるとは限らないことは、審査である以上、可能性は残ります。
今回の再度の申請依頼についても、引っかかるであろうポイントは予想がついています。
しかし、この引っかかるポイントが、医師が関与する事ならば、対策のしようはありません。医師の判断にゆだねるしかありません。
私ができるのは、依頼者様に「引っかかるであろうポイント」を説明し、理解を得ること。そして、申立書の作成で少しでも引っかかりを緩和するだけです。
社労士に依頼をしたからと言って、万全なわけではありません。
出来る事をコツコツ積み上げていき、支給される可能性を高めることしかできません。
それでも申請に慣れている分だけ、出来る範囲は、慣れてない人と比較すると広いだけの差です。




