11月 14 2023
障害年金 初診日の証明のひとつ「第三者証明」の効力
障害年金の初診日を証明する最終手段ともいえる方法に「第三者証明」というものがあります。
これは、自分に関する初診日の病院のことを他人の記憶に頼り証明する方法です。
「当時、自分がこの病院に通院していた」という記憶を書面に記してもらいます。
その相手は、第四親等より他人。となっています。
ですから、親兄弟、祖父母は該当しません。
友人など自分の当時を知る他人の記憶です。
ですから、他人と交流がなかった人は、この第三者証明で書いてもらう人がいない。ということがあります。
ただ、「友人の記憶」は、あまり証明としては弱い部類に入ります。
できれば、当時を知る医師や看護師など病院関係者が望ましいです。
第三者証明の効力は、同情の余地が入らない関係ほど有効である傾向にあります。
そう考えると、「友人 < 教師や塾の先生 < 福祉系の人 < 病院関係者」となっていくように感じています。
病院関係者ならば第三者証明は一枚で効力を発揮します。
しかし、病院関係者以外ならば、第三者証明は二枚以上で効力を発揮します。
第三者証明は、どこまでいっても人の記憶です。
ですから、病院関連の書類の証明に比べたら、初診日の証明の有効性は弱くなります。
それでも、初診日の証明が何も添付できないよりも全然いいです。
特に、病院関連の人の第三者証明ならば、準備出来るならば提出したい書類になり得ます。




