11月 11 2023
障害年金 54年分の生い立ちの書類 完成
障害年金の申請で、発達障害・知的障害の病名の際は、生い立ちの書類を作成して、提出しなければいけません。
サラッと作成しても申請は可能ですし、障害年金が支給されるときは、支給されます。
ですから、社労士によって、生い立ちの作成の考え方は異なると思います。
私の場合は、詳細に作成します。
理由は、「診断書の内容だけでは読み取れないな」と、審査官が思う事があったとき、生い立ちがしっかり作ってあれば、審査官が読み取ってくれることがある。と感じているからです。
発達障害や知的障害の申請で、60歳前後の人の申請を依頼されることが結構あります。
発達障害は知的障害よりも、60歳前後からの申請が多いです。
今進行中の発達障害の方は、54歳。
この方の場合、病院に行っている期間と行っていない期間があり、その期間が長期間だったりします。
そして、病院に行っているときの病名は、うつ病。その後・・・ごく最近になって発達障害が判明。という経緯と辿ります。
ごく最近の発達障害の判明でも、ご自身に心当たりがなくても、診断がつけば生い立ちの書類作成が必須になります。
ということで、三日ほどかけて教えてもらいました。
50歳を過ぎると、流石にエピソードが多いだろう。とか思うかもしれませんが、これも人によりけりです。
就労期間が多くある人なら、エピソードは多い傾向にあります。
しかし、就労期間が乏しい人は、家の中で過ごしていることが多いのでエピソードは少なめです。就労期間が乏しい人でも、対人トラブル等が多い人はエピソードは多い傾向にあります。
今回の方は、就労期間は40歳頃まで、その後は就労期間なし。という、混合型。
エピソードは、就労期間に偏りがちでした。
就労期間がないときのエピソードは、会話をしながら深堀していきます。段々と思い出し、気が付けば全然ない。と言っていたエピソードも、それなりに出てくるものです。
思い出す。というのは、なかなかにコツがいる作業なので、きっかけさえあれば、記憶の鍵が開きます。
そうすると、思い出すことのコツをつかめ、記憶がよみがえってくるようです。
沢山教えてもらった54年分の生い立ちの書類が完成しました。
あとは、ご本人に内容を確認してもらい、不備がなければ申請まで一気にいきます。
ここから申請までは早いですよ。




