10月 30 2023
障害年金 困り切ってから申請しても、書類が揃わないかもしれない。早めに動く事。
障害年金の申請をしよう!と思ったとき、その時点で、既に申請書類が揃わない可能性があります。
どのタイミングで揃え始めると良いのか?と言えば、「障害年金」という言葉を知った時からだと思います。
障害年金という言葉は、健康を失い始めないと目にすることは少ないワードです。
健康を失い始め、その先の生活を考えたときに、ネットなどで探した先に「障害年金」というワードを知ることが多いでしょう。
そして、障害年金について概要を見る。しかし、「あぁ、私は該当しないな。もっと症状が重い人が対象だな。」とか思って、一度封印してしまう。
そう、まだ該当しない。でも、いつか該当するかもしれない。
この「かもしれない」というときが、申請書類の集め時です。
何を集めるのか?と言えば、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」です。
このときに気を付けたいのが、診断名がついた病院の初診日ではないことです。
自分の病気に繋がる経緯となった最初の病院の初診日です。
つまり、自分の体や精神に異常を感じて、最初にかかった病院ということになります。
だから、今の診断名とは異なることが多いです。
この受診状況等証明書を書いてもらって、内容を見たら、自分の記憶から消えかかっていた他の病院のことが書いてあった。として、その病院が、受診状況等証明書を書いてもらった病院よりも前の病院なら、更に前の病院に受診状況等証明書をかいてもらわなくてはいけません。
受診状況等証明書を書いてもらった後、どんどん過去の病院にさかのぼっていくことは多いです。
明日も明後日も、私は依頼様の過去の病院に訪問し、受診状況等証明書を書いてもらいに行きます。
運がいい人は、過去のカルテが残っており、受診状況等証明書を書いてもらえます。
カルテの保存期間5年が過ぎている。廃院・閉院している病院なら・・・受診状況等証明書を書いてもらえず、受診状況等証明書での初診日の証明ができなくなります。
受診状況等証明書は、年金機構の書式の初診日証明書です。ですから、この書式で初診日を証明できるのが、一番安心です。
運に任せることになるのが、過去の書類を集めること。
だから、早めに動き出すことが肝心になります。
「今使わないから揃えない」ではなく、転ばぬ先の杖として「今は要らないけど、将来の自己投資と思って揃えておく」というのが大事です。
ちなみに、病院関連書類は、捨てずにとっておく。捨てる前に写真保存しておく。などをしておくだけでも、大きく変わります。
過去は変えられない。未来は変えられる。でも、未来を変えるには、今の動きが未来に繋がっている。
これは、いつの時代でも普遍的なことだと思います。




