11月 10 2023
障害年金 初診日証明書(受診状況等証明書)の受け取りで気になる事
障害年金の申請で、最も大事な証明は、「初診日」の証明です。
過去の出来事の証明ですから、試料が何かしら残っていないと・・・その時点で、申請をしても不支給になる可能性が一気に高まります。
その初診日の証明は、年金機構の専用の書式で提出できるのが一番良い。
その次は、初診日の病院から発行された資料に、初診日が載っているのが良い。
その次からは・・・五十歩百歩です。
この五十歩百歩の資料を如何にして、初診日の証明として確固たるものにしていけるか?が、初診日が不確定な案件の場合はポイントになってきます。
今日受け取りに行く初診日の証明は、年金機構の書式の証明書(受診状況等証明書)です。
ひと安心・・・と思いたいところですが、この書式の場合でも受け取ってみないと、安心できないのです。
その理由が、受診状況等証明書を読むと、前の病院のことが書いてあった場合です。
こうなると、受診状況等証明書でとった病院が初診日とはならなくなります。書面に書いてある前の病院で証明が必要になってきます。
今日の案件で気になることは、書面に前の病院のことが一切書いていない事。
ご本人が記憶していないだけで、実は前の病院があった。ということは、過去にも多々あります。
人の記憶は薄れていくものですから、思い出せなくても仕方ありません。
しかし、申請上は、新たな初診日となり得る病院が出てきたなら、その病院について調べ、書いてもらう必要が出てきます。
さぁ、今日の案件の初診日は、大丈夫だろうか?結構、ドキドキするんです。




