10月 28 2023
障害年金 「うつ病」の不服申立ての結果:等級上がらず。 だから、額改定請求します。
障害年金の申請をしたら、きっと支給されるだろう。と思っている人が、案外と多いと感じています。
障害年金は福祉的な要素はありません。
年金制度ですから、制度に則った条件がすべてそろわないと支給はされません。
ですから、どれだけ症状が重く、仕事も、日常生活も不自由であっても、条件が整っていない人は絶対に支給されません。
それが障害年金です。
今年5月頃、うつ病の依頼者様の申請をしました。結果は3級でした。
病状は、2級相当あるのですが、就労状況と生活環境が2級相当ないかもな。ということが解っていました。
だから、申請の結果3級であったとしても、予想の範疇でした。
依頼者様にも申請前に結果の予想を伝えておいたので、結果を知った依頼者様は「あぁ、予想の範疇でしたね。」と言っていました。
とは言え、病状は2級相当ある。就労状況と生活環境は、全く2級相当ない。とも言えないグレーゾーン。
グレーゾーンならば、不服申立てをして、3級になった原因をハッキリさせておきたいところ。だから、原因究明のための不服申立てをしていました。
結果は、3級のままです。でも、目的は原因究明でしたから、結果は3級のままでも構いません。
不服申立ての結果待ちの間、依頼者様の生活環境で困っている部分と2級にならなかったと考えられる原因は同じでしたから、依頼者様の生活環境を整えているためにも動いてしました。
就労状況については申請時期と変わっており、不服申立ての結果を知った時は、申請した時より2級相当に近くになっていました。これは偶然です。
不服申立ての結果が出て、原因がはっきりし、その原因は予想の範疇を超えなかった。
そして、依頼者様の生活環境で困っている部分と等級を上げるために必要な事が同じだったから整えていた。偶然にも就労状況も変わっていた。
だから、直ぐに等級を上げる申請(額改定請求)の準備に入れます。
依頼者様にも先々伝えておいたので、同意の元、これから額改定請求の始まりです。




