愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

12月 23 2023

障害年金 今年最後の申請前の準備

昨日、「双極性障害」と「うつ病」の二件の診断書を病院から受け取ってきました。

 

この二件、12/25(月)に申請します。

医師が年内に診断書を仕上げてくれたので、申請が可能ならば、年内中に申請をします。

 

依頼者様は、一日も早い申請を望んでおられるのは理解できます。

 

制度としては、その月の間に申請をしたら、1日~年金事務所のその月の最終営業日までどの日に申請をしても、その月の申請分として処理されます。

 

処理された申請の支給は申請の翌月から(事後重症(現在頃の状態の)請求のみ)ですから、社労士としては、12月の間に申請ができたなら、12月分申請完了。となるのですが、依頼者様の感情からしたら、初旬に診断書を受け取ったなら、中旬頃には申請をして欲しい。月末周辺に受け取ったなら、その月の間に申請をして欲しい。となるものです。

 

少しでも早く申請をしたら、少しでも早く結果が出るのではないか?と考えてしまうのは、当事者ならば当然の事。

 

実際は、早く申請をしたら、その分早く結果が出る・・・とは言い切れないことが多いです。

その月の初旬に申請しても、下旬に申請した案件の方が早く結果が出ることは、結構多くあります。

 

理由は、審査する項目の量によるからです。

 

例えば・・・

① 初診日から疑問に残る案件ならば、初診日から重点的に審査を受けるので、その分審査期間は延びます。

② 認定日(初診日から一年六カ月)の頃の診断書と現在の診断書の二つの審査があるなら、現在の診断書の一枚だけを審査する案件よりも審査の工数が増えるので、その分審査期間は延びます。

 

でも、そんなことは依頼者様には関係しません。

早く申請書類が揃ったのなら、早く申請を完了させて欲しい。そして、落ち着きたい。と思う。

 

しかも、それが今年中の申請となれば、できれば年内中に申請をして欲しい。新たな気持ちで新年を迎えたいから。と思う気持ちが強くなるのはよく解ります。

 

診断書記載依頼をしている依頼者様には、今年中の申請が叶わないことを説明しています。

説明することで、少し落ち着いた気持ちなれる。と言ってくれる依頼者様が多いからです。

 

依頼者様が、少しでも落ち着いた気持ちで新年を迎える準備の一環として、「年内中の申請」と「現在の状況説明」は欠かさずにしています。

 


12月 21 2023

障害年金 今日は依頼者様に書類を確認してもらう日

障害年金の申請前に、依頼者様に申立書を確認してもらいます。

 

申立書は、請求人の生い立ちや病院歴、日常生活状況について代筆させてもらいます。

 

診断書は医師が書く書類。

申立書は、本人または代理人が書く書類。

 

診断書があれば、それでいいじゃないか。と思う人もいるかもしれない。

しかし、医師は、請求人(患者)の全てを知っているわけではありません。

医師は病状は解っても、日常生活状況まで把握しきっているとは言えないでしょう。

 

日常生活状況のことを一番解っているのは、請求人または請求人の周りに居る人です。

 

診断書では病状から類推される日常生活状況。

申立書ではご自身をよく知る人から見た日常生活状況。

似ているようで、少し異なります。

 

どちらも真実ですが、一方だけを信じて決めてはいけない。という考えが働いているのでしょう。

医師と請求人、二つ観点から日常生活のことを知り、審査をするために必要となっています。

 

代理人の私は、依頼を請けたので依頼者様から請求人様のことを教えてもらいます。

依頼者様が、請求人様自身の時もあれば、請求人のご家族の時もあります。

 

いずれにしても、教えてもらったことを元に申立書を作成させてもらいます。

完成した申立書は、申請前に内容を確認してもらっています。

 

理由は、

①何が書いてあるか?気になると思うから。

②書いてある内容に間違いがないか?を確認してもらうため。

 

診断書の内容は医師が書くので、どうにもならない。

しかし、代理人が書く申立書は、申請前に修正ができる。だから、確認してもらって、事実と異なりがないか?なぜ、この文面になっているのか?など、質疑応答と説明をさせてもらっています。

 

今日は、その日です。

完成した書類を確認してもらうことは、大事な事。

申請した後に、色々思うところがあっても修正はきかない。だから、申請前に確認と説明は欠かせない事なのです。

 


12月 20 2023

障害年金 「注意欠陥多動性障害・うつ病」併発の額改定請求

今、「注意欠陥多動性障害(ADHD)・うつ病の併発」の方の2級→1級に上げる事を求める「額改定請求」の準備をしています。

 

障害年金の制度には、更新時期を迎えるより前に症状が重くなった場合、現在の等級よりも上位等級にして欲しい。と求める申請が可能です。

 

この方は、最初の申請(裁定請求)から当事務所でお世話をさせて頂いています。

最初の申請の時に「うつ病」で申請し、障害基礎年金2級の結果でした。

 

その後、一度更新申請を迎え、その時に「注意欠陥多動性障害」がうつ病に加わりました。

その更新申請の結果は、障害基礎年金2級のままでした。

 

更新申請から一年後、症状が重くなったようで、家族全員から身のまわり援助受けるようになりました。

この方は、申請を迎えるときだけの連絡ではなく、自分の身に起こった変化や出来事で、自分で整理が出来ないときに私に連絡をくれていました。

ですから、症状の悪化の経過を私が知ることができていました。

 

医師から「あなたは、1級相当だと思うけどねぇ」と言われた。という連絡を受け、障害基礎年金の等級を上げられるタイミングが訪れた。と、ご本人は感じたようで、私に等級を上げられないか?相談して下さいました。

そして、額改定請求に繋がりました。

 

現在、診断書を書いてもらい、その内容を確認できました。

内容は、「常時の援助が必要である」ことが明記されており、診断書の内容としては申し分ないものでした。

問題は、そこまで症状が悪いのに、なぜ入院をしていないのか?というところが審査で問われるでしょうが、そこは理由がしっかりあるので問われても問題はありません。

とは言え、審査は他人が行うもの。結果がどうなるか?は解りませんが、現状、これ以上ない診断書の内容と条件がそろっていることは変わりありません。

 

この状況で1級にならないのであれば、入院していないから1級にならなかった。としか言えないことは、依頼者様に説明し、依頼者様も納得の上で申請をします。

 

症状が悪化しても家庭の事情で入院できない人はいます。

1級は、入院をしていなければ認められないものではありません。それは過去の当事務所でした申請の結果からみても明らかです。

今回の依頼者様も入院はしていない。でも、症状が悪化していることは確実。そのことが認められれば、1級が認められる可能性はあると信じ尽力させてもらっています。


12月 15 2023

障害年金 加算の申請

障害年金には、18歳未満の子供、配偶者がいる場合、加算される制度があります。

 

加算の条件と金額は、、、

① 障害年金2級または1級

② 障害厚生・共済年金2級又は1級の方の配偶者:年額約22万円

  ※配偶者への加算は、障害(厚生または共済)年金受給の方しか対象ではありません

③ 障害年金2級または1級の方の18歳未満(障害を持っている子供ならば20歳未満)の子供二人まで:年額約22万円(3人目以降:年額約75,000円)

 

この加算の申請は、障害年金の申請の際に同時にするものですが、申請の結果:障害厚生・共済年金3級だった場合、加算が付きません。

しかし、その後に2級に昇級した場合は、配偶者やお子さんがいるなら加算の対象者になります。

 

加算は、ご自身で申請をしないと加算分は付きません。

つまり、知らなければ加算の額は得られない。ということになります。

 

うつ病で3級だった依頼者様が、額改定請求の結果2級になったので、今日「加算の申請」をしてきます。

 

3級→2級になると、障害年金自体の金額も増えますし、配偶者やお子さんがいれば、更に増えます。

この依頼者様の場合、障害年金自体と配偶者とお子さんの加算分全てを合わせた増額は、年額約100万円になります。

 

前の申請も当事務所で支援させてもらって3級でした。

この時から日常生活状況は、2級相当ありそうなのにな。と思っていただけに、依頼者様には額改定請求の説明をさせてもらっていました。

そして、額改定請求をして、2級を認めてもらえました。

依頼者様は、増額分も含めてご自身が2級になったことに驚き、喜んでおられました。

 

2級に認められたので、加算の申請がようやくできます。

本当に良かったです。


12月 14 2023

障害年金 約30年前のカルテが残っていたので、初診日証明ができた。

障害年金は、20歳以降に初診日がある人は、年金保険料納付が必須項目です。

 

最初に確認することは、「初診日」。そして、その初診日から障害年金申請が可能なほど年金保険料納付がされているか?を年金事務所で確認します。

 

年金保険料納付が足りてない場合は、その初診日での申請は生涯通して、法律に改正がない限り申請ができません。

その場合は、考えていた初診日よりも過去の初診日を探すことになります。

過去の初診日が見つからなければ、障害年金の申請はできない。申請ができたしても、年金保険料納付が足りず、不支給になり続けます。

 

つまり、「初診日」が確定しただけでは、申請ができる。とはならないのです。

 

しかし、初診日が証明できなければ、そもそもどこの基準に申請をして、審査したらいいのか?解らないので、申請しても不支給になってしまいます。

「初診日=障害年金の申請の基準日」ですから、初診日の証明はとても大事になります。

 

 

今回の案件は、現在50歳を超えた方の申請で、初診日が20歳頃。とのことでした。

 

問題は、初診日の証明ができるのか?です。

初診日の病院は記憶してくれていたので、病院の特定は助かりました。

 

ご自身で、その病院に初診日の証明ができるか?確認しようとしたのですが、なかなか言葉が出てこず、肝心なことを聴きそびれてしまいそうでした。

そこで、私の方で連絡を取ってみたところ、数時間後・・・「記録が残っていました。初診日だけなら証明できます。」と返答がもらえました。

 

これで約30年前に通院していたことは証明できます。

あとは、この初診日から申請が可能か?を年金事務所で確認してくることになります。

申請が可能ならば、そこから始めて申請準備に入れるわけです。

 

初診日の確定と申請が可能か?は、申請準備の入口前というイメージです。

申請を諦めざる得ない場合もあります。

 

過去の古い初診日の証明は、諦めずに記憶や書面を探る事。そして、最後は「運次第」と言うところがあるのは否めない現実です。

 

辛い現実が最初にはだかるのが、障害年金の申請の特徴の一つだと思います。

 


12月 12 2023

障害年金 「診断書ができた」という連絡が多い今年の12月

障害年金の申請に診断書は必須。

 

スムースな申請を心掛けているので、診断書が届いたら、直ぐに申請ができるように申請書類の準備をしている。

 

今年の12月は、「診断書ができました」という連絡が、依頼者様からも病院からも多い。

 

11月は、結構緩やかに診断書完成の報告を受けていた。

しかし、12月に入ってから頻繁に診断書完成の報告を受ける。

これは、今年の書類は、今年中に完成をしてあげよう。という計らいだろうか。と思う。

 

ならば、私も今年完成した診断書は、今年のうちに申請をしよう。と決めている。

 

令和5年12月に申請をしたら、令和6年1月分から支給開始になる。

令和6年1月に申請したら、令和6年2月分から支給開始になる。

気分的にも、実質的な支給開始時期も大きく異なる。

 

少しでも早く申請の結果を知り、支給開始につなげて欲しい。と思うのは、依頼者様全員の願い。

 

今日診断書完成の連絡を受け、明日診断書を受け取りに行き、今週金曜日に申請分に加える。

 

今年中に申請が終れば、依頼者様が新たな気持ちで年越しを迎えられる・・・かもしれない。

少しでも落ち着いた気分で来年を迎えてもらいたい。

 

 


12月 10 2023

依頼者様の障害年金支給後の「老齢年金(国民年金・厚生年金)」の請求

障害年金の支給が継続されていくと・・・女性ならば今年64歳を迎えた時、今年に限らず男女問わずならば65歳を迎えたときに老齢年金(国民年金・厚生年金)の請求書が、ご自宅に届きます。

 

老齢年金の請求書が届いたとき、依頼者様から「年金機構から老齢年金の請求書がとどいた。どうしたらいいですか?」と連絡が来ることが多いです。

 

その時、「あぁ、そのまま返送しておいてくれていいですよ」とは言わない。

と言うのも、障害年金の支給を得ている場合、65歳から支給される年金の見直しをした方が良いからです。

 

65歳から支給可能なケースが3つ考えられるからです。

  1. 障害年金が一番多い支給となるのか?
  2. 老齢年金の方が多いのか?
  3. 障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが多いのか?

※過去に厚生年金加入がない人は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせはありません。

 

どれが一番多く支給を得られるか?を知るには、年金事務所に赴き、確認するのが一番確実です。

 

依頼者様の中には、ご自身で年金事務所まで行けない人がいます。

ですから、私が年金事務所に赴く際に、確認してきます。そして、そのまま(無料で)申請をしています。

 

12月、お二人の依頼者様から相談があり、確認後申請してきます。

老齢年金の申請は、ただ調べて書くだけです。作業としては簡単ですが、依頼者様の生活費が変わる重要なタイミングではあります。

それだけにきっちり調べてから、過去に障害年金の申請を私に依頼してくれたお礼のつもりで、老齢年金の申請をさせてもらっています。

 

 

 

 

 

 


12月 07 2023

障害年金 思い通りにならないのが診断書です

ここ二日ほどで、何件もの診断書を確認しました。

 

大抵の診断書は、「あぁ、この依頼者様・・・○○なのに、○○のことが書かれてないなぁ」とか「こんなにも症状軽く診られていたのか!?」とか・・・色々と思うところはあります。

 

「日付が異なる」「埋めないといけない項目に空欄がある」など制度上の不備ならば、社労士から病院へ不備の修正をお願いすることができます。

しかし、症状や状態の話となると、社労士が医師にお願いするのが難しくなります。

 

理由は、医師は診察の際に、本人(依頼者様)を診ている。その結果が診断書だからです。

医師が下した結果に対して、医師でもない社労士がお願いするとなれば、医師は「あなた(社労士)、医師ではないだろ。患者(本人)を診ているのは医師たる私だ。」と思うはずです。

 

症状が軽い診断書ならば、それは医師の診立て。これは、どうにもならないことの方が断然多い。

お願いができるとしたら、患者や患者の家族だけです。患者と医師の関係ならば、自分の症状や状態のことを医師に伝えることは可能です。

それでも、医師が診断書の内容を変えてくれることは、あまりないです。

 

診断書は、自分ではない他人が作成したもの。他人が作成する以上、他人の意見と見解です。

他人を思い通りにできないのは、他人の意見や思考が存在するからです。

つまり、診断書の内容は他人の意見を反映したものなので、思い通りの内容にはならないのです。

 

だったら、どうするか?

渡された診断書で、精一杯支給される可能性を高めるしかできません。

その方法は、ご自身や代理人が作成する申立書を使って、渡された診断書の内容で表現できていないことを示していくことしか出来ません。

 

医師が書く見解は、「医学的見解」と評される。しかし、患者たる本人の見解は、「個人的見解」と評される。

自分の辛さを十分に示されていない診断書であったとしても、医師が書けば、それは「医学」とみなされてしまう。

唯一、もがくことができるのが、個人的見解の「申立書」だけ。

医学という社会的信用からみたら、実に微力なものです。

 

微力な「申立書」に、どれだけ個人からみた見解の部分を排除し、「医学」として書いた診断書の補填として昇華させていくことができるのか?

これが、社労士の仕事の一つだと思います。

 

医師の中には「審査官が読み取ってくれる」と言う人がいます。でも、それは審査官たる他人を医師が勝手に期待しただけ。

審査も他人が行うものですから、他人の意見と見解です。診断書の内容と同じことの繰り返しです。

期待に値するほどのことはない。

 

結果をもらうのは、医師ではなく、本人。

困るのは、いつも本人です。

 

さて、今日も「申立書」を作成しますよ。

 

 

 

 


12月 05 2023

依頼者様から 障害年金や障害年金以外の相談

過去に支援させてもらった依頼者様からも、現在進行形の依頼者様からも相談の連絡が来ます。

 

過去に支援させてもらった依頼者様からの連絡が来るのは嬉しいです。

依頼者様は世間話をしたくて連絡をくれるわけではないので、相談に返答する形です。

 

過去に支援をさせてもらった依頼者様からの相談は、障害年金以外の制度のことが多いです。

今日の相談で言えば、「精神障害者福祉手帳と自立支援医療受給者証」の更新申請についてです。

いつもなら問題ない更新ですが、「今回は本人が入院中に更新を迎えた」とのことで、今まで更新申請に関わりが少なかった配偶者の方が、本人の代わりに更新申請をしなくてはならなくなりました。配偶者の方は、精神障害者福祉手帳に馴染みが薄いので通知を読んでもイマイチ手順やら気を付けることが解らなかったようでした。

話を聴き、整理して、順序を説明します。すると、理解できたようで、安心した感じで電話を終えました。

 

 

現在進行形の申請の依頼者様は、申請までに不安に感じる事が主な相談です。

「今後の就労について」、「障害年金を支給された後の弊害があるなら教えて欲しい」、、、などです。

依頼者様が安心して申請を終え、審査期間も待てるようにすることは大事な事です。

不安が安心にかわった時、相談は減り、無くなっていきます。

依頼者様からは「一つは、不安が出てきたら直ぐに連絡して、返答をもらえるから。もう一つは、返答後は納得できるから、待てる。」と言われています。

面談で色々と状況を教えてもらっている依頼者様だから返答できます。

 

依頼者様が申請前も支給後も困ったことがあれば、「連絡してみよう」と思える相手であれるよう尽力していこう。と思います。

 

 

 

 


12月 04 2023

障害年金 結果の通知を読んでも「納得できない」って多いですよね

障害年金を申請したら、必ず結果がでます。

その結果は、文書として通知で届きます。

 

障害年金が支給されるならば、一度目の通知は「国民年金・厚生年金証書」が届きます。

ここで思うのが、「私が申請したのは、障害年金なのに・・・なぜに国民年金?厚生年金?」と疑問に思う人がいます。

「障害年金証書」とは明記されていないから解りにくいですよね。

ただ、年金証書の内容をみると・・・「あぁ、障害年金のことなんだな」と解ります。

 

年金証書は、まだ良い。

 

とても解りにくいのは、「不支給になった通知」と「自分の思っていた等級ではなかった年金証書」です。

どちらの共通点も「なぜ、この結果になったんだ?」です。

 

結果の通知は、とても画一的な文書です。

「どうやら、認定基準に満たさなかったらしい」くらいしか読み取れません。

その文書には、「どうして、その認定基準を満たさなかったのか?」は書かれていないことが多いからです。

 

この「どうして」を知りたければ、不服申立て(審査請求)をするしかないです。

不服申立てをすれば、その「どうして」が文書として判明します。

ただ、そこでも「あぁ、やっぱり結果は変わらないんだ」と落胆してしまうことがとても多いです。

 

不服申立てをする際に注意することは、「不服申立てをしたら、結果が変わる。と思わず、信じないこと。この結果が、どうしてこの結果になってしまったのか?」を知るためにする。と思っておくことです。

 

結果が変わらない確率が高いなら不服申立てをする意味がないと思う人は、不服申立てをする意味はないかもしれません。

しかし、「どうして、この結果だったのか?」を知りたい人には、不服申立てをする意味はあると思います。

 

ちなみに、不服申立てをする機関は、「厚生局」です。

結果の通知の最後の方に不服申立てをする機関については、解りにくいかもしれませんが明記されています。

年金事務所に問い合わせも、不服申立てをする「厚生局」について教えてもらえると思いますよ。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし