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12月 07 2023

障害年金 思い通りにならないのが診断書です

ここ二日ほどで、何件もの診断書を確認しました。

 

大抵の診断書は、「あぁ、この依頼者様・・・○○なのに、○○のことが書かれてないなぁ」とか「こんなにも症状軽く診られていたのか!?」とか・・・色々と思うところはあります。

 

「日付が異なる」「埋めないといけない項目に空欄がある」など制度上の不備ならば、社労士から病院へ不備の修正をお願いすることができます。

しかし、症状や状態の話となると、社労士が医師にお願いするのが難しくなります。

 

理由は、医師は診察の際に、本人(依頼者様)を診ている。その結果が診断書だからです。

医師が下した結果に対して、医師でもない社労士がお願いするとなれば、医師は「あなた(社労士)、医師ではないだろ。患者(本人)を診ているのは医師たる私だ。」と思うはずです。

 

症状が軽い診断書ならば、それは医師の診立て。これは、どうにもならないことの方が断然多い。

お願いができるとしたら、患者や患者の家族だけです。患者と医師の関係ならば、自分の症状や状態のことを医師に伝えることは可能です。

それでも、医師が診断書の内容を変えてくれることは、あまりないです。

 

診断書は、自分ではない他人が作成したもの。他人が作成する以上、他人の意見と見解です。

他人を思い通りにできないのは、他人の意見や思考が存在するからです。

つまり、診断書の内容は他人の意見を反映したものなので、思い通りの内容にはならないのです。

 

だったら、どうするか?

渡された診断書で、精一杯支給される可能性を高めるしかできません。

その方法は、ご自身や代理人が作成する申立書を使って、渡された診断書の内容で表現できていないことを示していくことしか出来ません。

 

医師が書く見解は、「医学的見解」と評される。しかし、患者たる本人の見解は、「個人的見解」と評される。

自分の辛さを十分に示されていない診断書であったとしても、医師が書けば、それは「医学」とみなされてしまう。

唯一、もがくことができるのが、個人的見解の「申立書」だけ。

医学という社会的信用からみたら、実に微力なものです。

 

微力な「申立書」に、どれだけ個人からみた見解の部分を排除し、「医学」として書いた診断書の補填として昇華させていくことができるのか?

これが、社労士の仕事の一つだと思います。

 

医師の中には「審査官が読み取ってくれる」と言う人がいます。でも、それは審査官たる他人を医師が勝手に期待しただけ。

審査も他人が行うものですから、他人の意見と見解です。診断書の内容と同じことの繰り返しです。

期待に値するほどのことはない。

 

結果をもらうのは、医師ではなく、本人。

困るのは、いつも本人です。

 

さて、今日も「申立書」を作成しますよ。

 

 

 

 


12月 05 2023

依頼者様から 障害年金や障害年金以外の相談

過去に支援させてもらった依頼者様からも、現在進行形の依頼者様からも相談の連絡が来ます。

 

過去に支援させてもらった依頼者様からの連絡が来るのは嬉しいです。

依頼者様は世間話をしたくて連絡をくれるわけではないので、相談に返答する形です。

 

過去に支援をさせてもらった依頼者様からの相談は、障害年金以外の制度のことが多いです。

今日の相談で言えば、「精神障害者福祉手帳と自立支援医療受給者証」の更新申請についてです。

いつもなら問題ない更新ですが、「今回は本人が入院中に更新を迎えた」とのことで、今まで更新申請に関わりが少なかった配偶者の方が、本人の代わりに更新申請をしなくてはならなくなりました。配偶者の方は、精神障害者福祉手帳に馴染みが薄いので通知を読んでもイマイチ手順やら気を付けることが解らなかったようでした。

話を聴き、整理して、順序を説明します。すると、理解できたようで、安心した感じで電話を終えました。

 

 

現在進行形の申請の依頼者様は、申請までに不安に感じる事が主な相談です。

「今後の就労について」、「障害年金を支給された後の弊害があるなら教えて欲しい」、、、などです。

依頼者様が安心して申請を終え、審査期間も待てるようにすることは大事な事です。

不安が安心にかわった時、相談は減り、無くなっていきます。

依頼者様からは「一つは、不安が出てきたら直ぐに連絡して、返答をもらえるから。もう一つは、返答後は納得できるから、待てる。」と言われています。

面談で色々と状況を教えてもらっている依頼者様だから返答できます。

 

依頼者様が申請前も支給後も困ったことがあれば、「連絡してみよう」と思える相手であれるよう尽力していこう。と思います。

 

 

 

 


12月 04 2023

障害年金 結果の通知を読んでも「納得できない」って多いですよね

障害年金を申請したら、必ず結果がでます。

その結果は、文書として通知で届きます。

 

障害年金が支給されるならば、一度目の通知は「国民年金・厚生年金証書」が届きます。

ここで思うのが、「私が申請したのは、障害年金なのに・・・なぜに国民年金?厚生年金?」と疑問に思う人がいます。

「障害年金証書」とは明記されていないから解りにくいですよね。

ただ、年金証書の内容をみると・・・「あぁ、障害年金のことなんだな」と解ります。

 

年金証書は、まだ良い。

 

とても解りにくいのは、「不支給になった通知」と「自分の思っていた等級ではなかった年金証書」です。

どちらの共通点も「なぜ、この結果になったんだ?」です。

 

結果の通知は、とても画一的な文書です。

「どうやら、認定基準に満たさなかったらしい」くらいしか読み取れません。

その文書には、「どうして、その認定基準を満たさなかったのか?」は書かれていないことが多いからです。

 

この「どうして」を知りたければ、不服申立て(審査請求)をするしかないです。

不服申立てをすれば、その「どうして」が文書として判明します。

ただ、そこでも「あぁ、やっぱり結果は変わらないんだ」と落胆してしまうことがとても多いです。

 

不服申立てをする際に注意することは、「不服申立てをしたら、結果が変わる。と思わず、信じないこと。この結果が、どうしてこの結果になってしまったのか?」を知るためにする。と思っておくことです。

 

結果が変わらない確率が高いなら不服申立てをする意味がないと思う人は、不服申立てをする意味はないかもしれません。

しかし、「どうして、この結果だったのか?」を知りたい人には、不服申立てをする意味はあると思います。

 

ちなみに、不服申立てをする機関は、「厚生局」です。

結果の通知の最後の方に不服申立てをする機関については、解りにくいかもしれませんが明記されています。

年金事務所に問い合わせも、不服申立てをする「厚生局」について教えてもらえると思いますよ。


12月 03 2023

障害年金 「脳出血または脳梗塞」の症状固定

障害年金でいう症状固定は、「これ以上治療を継続しても、症状が回復しない状態」のことを指します。

 

脳出血や脳梗塞の場合ですと、リハビリを受けていない。そして、四肢の機能改善が見込めず、四肢の状態が不変の状態だと考えます。

 

リハビリを継続しているとしたら、「機能改善の見込みがあるからリハビリを受けている」と判断されることがあります。

そのリハビリが、例え「これ以上の機能低下を防ぐため」であったとしても、判断するのは審査官です。

ですから、どうしても「症状固定をしている」と、申請前には断定はできないのです。

 

この度、令和5年3月に脳出血が出現し、「症状固定をした」と医師が認めて下さったので、令和5年12月に申請をします。

 

本来ならば、初診日から一年六カ月経った頃にしか申請ができないのですが、脳出血や脳梗塞の場合は、初診日から六カ月経って、症状固定を医師が認めたら申請が可能になります。

ここでポイントになるのは、申請が可能になるだけで、主治医が「症状固定をした」と認めても、審査官が認めなければ「症状固定してないので、また申請を認めない。と不支給になる」結果があり得ることです。

 

症状固定についての判断は、もちろん提出する診断書の内容で判断されます。

診断書の内容だけで判断ができないときは、審査官から医師へ質問という「照会文」が届き、その照会文の回答次第で「症状固定しているか?」が決まります。

 

症状固定をしている。と、判断されてからようやく本来の障害状態の審査に入ります。

 

これも「一筋縄ではいかないのが、障害年金」の一例です。

 

 


12月 01 2023

障害年金 依頼者様からの支給決定後の相談のひとつ

昨日、数件年金証書が届いた。という連絡を依頼者様から頂きました。

中には、5年遡って支給決定を受けた方もいました。

みなさん、一様に喜んでおられて「生活が助かります」とか「年が越せます」などと笑ってくれていました。

 

このように申請が終った後、依頼者様から連絡の主は結果の報せです。

 

支給決定後は、契約終了するので依頼者様になるのでしょうが、当事務所では「連絡をくれる間は依頼者様のまま」です。

依頼者様のままですから、相談はいつまでも無料です。

 

その相談も多岐にわたります。

「就労についての相談」「人との関りの中でのトラブルの対処の相談」「障害年金以外の年金の相談、ご家族の年金相談」「健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の相談」「福祉についての相談」・・・

 

その中で、「人との関りの中でのトラブルの相談」が重い。

理由は、制度に則った話が出来ないからです。

 

先日の場合だと、依頼者様が友人の生活を助けていた。その中での家族の人たちの関わりで、金銭トラブルに発展してしまっている。というものです。

話の内容を聞くと、本人に身に覚えがないことで嫌疑がかけられており、警察に相談した方が良いまでに話が発展していました。

弁護士や社労士などの士業に相談するよりも警察に相談に行く方が良い。というケースに発展している相談が稀にあります。

 

しかし、当のご本人は、もうどうしていいか解らない状態になっているので、冷静な判断ができなくなっています。

この場合、どこに相談に行くのが良いのか?を一緒に考える事になります。とは言え、私は家族ではありませんから、最終的には、ご本人の判断にゆだねることになります。

どこまでいっても相談は、相談です。

それでも頭の中が整理された様子で、電話を切る頃には、ご自身の選択でどうするか?決めれるようになっていました。

 

人との関りは難しい。できれば、人とは関わらない方が楽でしょう。

しかし、人って、社会という群れで生活しているから人と関わらないわけにはいかない。

私自身も人との関りで困ることは出てきます。他人事ではない話なので、依頼者様の相談に一緒に考えてます。


11月 30 2023

障害年金 今日申請するうちの「二件」・・・一昨日と昨日に診断書を受け取った案件

11/28に診断書を受け取った「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、11/30に申請することは昨日のブログで書きました。

 

で、昨日11/29に「注意欠陥多動障害」の案件の診断書を受け取りました。

事務所に戻って最初に思う事は・・・「明日11/30の申請に間に合うか?」です。

 

この案件も90%は申請準備が終ってますから、残り10%を完了させたら申請は完了です。

 

申請に向けて、前々から準備を進めているので、診断書の内容に不備さえなければ、直ぐに申請ができます。

 

開業当初は、前々から準備をしていても準備の精度が低く、最終準備の手直しが多かった。それだけに申請準備は、70%ほどしか終わっていない。という感じでした。

しかし、開業13年目を迎え継続していると準備の精度も上がっていくようです。

おかげで、診断書の内容に不備がなければ、申請までに依頼者様をお待たせさせることが少なくなりました。

 

早く申請すれば、その分早く結果が解り、支給開始になったら・・・早く支給を受けられます。

昨日、受け取った診断書に不備はありませんでした。ですから、最終準備を終えて、今日申請です。


11月 29 2023

障害年金 診断書を受け取った後から申請までの期間

障害年金の申請は診断書が必須です。

 

診断書の記載依頼から完成までの期間は、二週間~四週間が一般的です。

しかし、医師によっては、記載完了までに半年ほどかかる人もいます。

 

時間がかかる事よりも、大事なのは診断書の内容ですから、完成するまで待つしかありません。

 

診断書を受け取ったら、次は申請です。

ただし、申請前に申立書を完成させないといけません。

 

早く申請するために、予め申立書を完成させていたとしても、診断書の内容を読み解き、申立書の調整は必要です。

診断書の内容と申立書の内容が解離していたら、、、審査官が判断に迷ってしまいますから。

 

申立書は、ご本人または代理人が、請求人の日常生活や就労状況、病院歴などを作成書類です。

自由に書けることが、「何を書けば良い?」みたいに、逆に悩ませてしまう原因となっている書類です。

 

自由ほど不自由なものはありません。

特に、申請書類ならば尚更です。自由に書いた内容が、審査の足を引っ張りかねない。

だから、診断書の内容の整合性は大事にしたいポイントです。

 

さて、当事務所の場合、診断書を受け取ったら、その後は申立書の作成または微調整をして、半月以内に申請を完了させています。

殆どの案件の場合、90%申請準備は終わり、残り10%は診断書の受け取り待ちのことが多いです。

 

今回、「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、昨日11/28に診断書の受け取りました。既に準備は整えてあるので、明日11/30に申請をします。

11月に申請をし支給決定したら、支給開始は12月からになります。

準備に手間取って、12月に申請したら、支給開始は令和6年1月からになってしまいます。

依頼者様からしたら、一カ月分遅い支給開始になってしまいます。ですから、早い申請を心掛けています。

 

結果が伴う努力をして申請することは大前提として、そこにスピードも心掛けて申請をさせてもらっています。

 

 

 


11月 27 2023

障害年金 「支給(成功)事例」は結果。大事なのは、それまでの過程のこと。

障害年金の申請には、必ず結果が伴います。

 

その結果の数々を「支給(成功)事例」と呼ぶことが多いです。

 

一つ一つの事例には、必ずハードルがありました。

初診日の不確定だったり・・・、医師の理解が足りなかったり・・・、本人の決断ができなかったり・・・、過去の出来事を思い出せなかったり・・・、過去の書類が揃わなかったり・・・

 

もう、それはその案件ごとにハードルは異なります。

 

ハードルを越えた先に結果があるので、結果だけ見ても、実は何もわからなかったりします。

 

例えば、「初診日も確定し易い。症状も悪い。書類もそろう。記憶も確か。医師の理解もある。」というならば、社労士に依頼をする必要はありません。

年金事務所を通して、ご自身やご家族等で申請すれば、症状に伴った結果が出ると思います。

理由は、ハードルがないように感じるからです。

 

ハードルがないように感じる案件の結果も、社労士が申請をすれば「支給(成功)事例」の一つになります。

しかし、実はその案件は、誰が申請しても同じ結果になるのです。

そんな「からくり」とでも言えそうなことも「支給(成功)事例」の一つに含まれています。

これは、注意をしたい点です。

 

「支給できますか?」と問われたら、私は「私にはできません」と返答します。

支給できるか?支給できないか?は、私が決める事ではないからです。

過程を経て、その結果ですから・・・私の力で、どうにかなるものではありません。

 

全ての案件に過程があり、そして、ハードルが存在する。

そのハードルを越えれれば、支給決定するだけです。

そのハードルを越えることが、人よりも経験しなれているので、支給決定の確率が慣れていない人に比べて高いだけです。

結果は、私がきめるものではありませんから、どこまでいっても確率を上げる支援しかできないのが現実です。

 

「できます」とカッコいいことが言えないのが現状です。すみません。


11月 26 2023

障害年金 申請するまでに思う事・支給後に思う事

障害年金の申請前に思う事は、人それぞれです。

  • 障害年金は申請が一度しかできないのではないか?
  • 障害年金が支給されていることを知られないか?
  • 申請までの書類代が、どれほどかかるのか?
  • 申請しても、そもそも支給を受けられないのではないか?

 

このようなことを不安に感じ、ご相談頂くことが多いです。

 

  • 申請は一度しか出来ない事はない。
  • 支給を受けていることは、ご自身等が他人に言わらない限り、他人に知られることはない。
  • 書類代は、結構かかる場合があります。概ね一万円~三万円ほど書類を集めているとかかっています。そして、不支給であったも、当然にかかった書類代が帰ってくることはありません。
  • 支給されるか?支給されないか?は、病状や日常生活能力の程度等によって、人それぞれですから、申請してみないと解らないのが正直なところです。

 

この事実は、面談の時に説明させてもらっています。

どれだけ取り繕っても、申請をしたら、結果は出るので解ることです。最初に知っておいてもらって、申請をするか?申請しないか?考えてほしいです。

 

 

支給後に不安に思う事は、「次回の申請も支給されるだろうか?」ということが圧倒的に多いです。

これは、更新申請の状況次第ですから、更新時期まで誰にも正確なことは解りません。予想が出来ても、あくまでも予想ですから、当てになりません。

更新時期までの間、病状や日常生活のことを医師に伝える事しかできないのが現実です。

 

 

結構、シビアな話ですが、現状から判断して何ともならないこともあります。

例えば、申請の時は、親と同居で障害年金の支給を受けた。しかし、更新時期は福祉サービス利用なしに、誰の助けもなしに、一人暮らしが出来ている。となれば、診断書に事実が書かれ、審査官が「独居不能な状態ではない」と判断したなら、障害年金の支給が停められる可能性が出てくることは否めません。

 

申請前から支給後まで、障害年金が生活費に食い込んでくる以上は、色々と思う事が出てくることは仕方ないのかもしれません。

思う事の解決は、相談して理解できても、解決はしないことが多いのも現実です。


11月 24 2023

障害年金 検査の結果が揃わない診断書を提出すると・・・

障害年金の診断書を審査官と認定医が確認し、等級つけるか?不支給にするか?判断していきます。

 

診断書に検査が必要な疾患の場合、その検査データが揃っていないと、審査の時にマイナスに働くことが多いです。

理由は、必要な項目として検査データが必要なのに、検査データがないから審査ができない。

だから、マイナスに働きやすい。

 

例えば、脳血管疾患の場合は、肢体の動きを示す関節可動域や筋力。発達障害・知的障害の場合なら、心理テストや知能テスト。腎臓疾患ならば、尿酸値の数値など。心臓疾患ならば心電図など。線維筋痛症ならば、圧痛点。・・・それぞれの疾患に必要な検査があります。

 

これらの検査データが揃っていて、はじめて適正な結果が出てきます。

 

検査データが揃っていないとき、審査官が請求人や代理人に「検査データを求めてくる」ことがあります。

この時、審査官が求めてきた検査データの提出ができないと、当事務所の場合、不支給になっています。

 

この結果になり易いのが、認定日請求です。

認定日請求は、過去(初診日から一年六カ月頃)の請求ですから、この頃の検査データが揃っていないことは多くあります。

つまり、認定日請求は、過去の検査データが揃っていないと支給されにくいとも言えます。

 

検査データを必要とする疾患の場合は、現在頃の申請であれば、現在の頃の検査データを揃えてい申請ができるので、その分だけ現在頃の申請の方が支給されやすくなっています。

とは言え、そもそも求める等級に該当するほどの日常生活能力や検査データでなければ、検査データが揃っていても不支給に放ってしまう事は忘れてはいけません。


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