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10月 28 2023

障害年金 「うつ病」の不服申立ての結果:等級上がらず。 だから、額改定請求します。

障害年金の申請をしたら、きっと支給されるだろう。と思っている人が、案外と多いと感じています。

 

障害年金は福祉的な要素はありません。

年金制度ですから、制度に則った条件がすべてそろわないと支給はされません。

ですから、どれだけ症状が重く、仕事も、日常生活も不自由であっても、条件が整っていない人は絶対に支給されません。

それが障害年金です。

 

今年5月頃、うつ病の依頼者様の申請をしました。結果は3級でした。

病状は、2級相当あるのですが、就労状況と生活環境が2級相当ないかもな。ということが解っていました。

だから、申請の結果3級であったとしても、予想の範疇でした。

依頼者様にも申請前に結果の予想を伝えておいたので、結果を知った依頼者様は「あぁ、予想の範疇でしたね。」と言っていました。

 

とは言え、病状は2級相当ある。就労状況と生活環境は、全く2級相当ない。とも言えないグレーゾーン。

グレーゾーンならば、不服申立てをして、3級になった原因をハッキリさせておきたいところ。だから、原因究明のための不服申立てをしていました。

結果は、3級のままです。でも、目的は原因究明でしたから、結果は3級のままでも構いません。

 

不服申立ての結果待ちの間、依頼者様の生活環境で困っている部分と2級にならなかったと考えられる原因は同じでしたから、依頼者様の生活環境を整えているためにも動いてしました。

就労状況については申請時期と変わっており、不服申立ての結果を知った時は、申請した時より2級相当に近くになっていました。これは偶然です。

 

不服申立ての結果が出て、原因がはっきりし、その原因は予想の範疇を超えなかった。

そして、依頼者様の生活環境で困っている部分と等級を上げるために必要な事が同じだったから整えていた。偶然にも就労状況も変わっていた。

だから、直ぐに等級を上げる申請(額改定請求)の準備に入れます。

 

依頼者様にも先々伝えておいたので、同意の元、これから額改定請求の始まりです。


10月 25 2023

障害年金 外国に住んでいた日本人の申請

障害年金の申請をするには、初診日より前の年金保険料納付が申請ができるほど納付されているか?が、最初に問われます。

 

初診日より前の年金保険料納付をしていない人がいます。

理由は色々あると思いますが、障害年金が国の保険制度の一つであるため、保険を受ける原資となる年金保険料を一定程度納付していないと申請ができないことになっています。

 

つまり、過去の年金保険料納付状況次第によっては申請ができない。申請をしても、必ず不支給になってしまう人が出てしまう。という事になります。

 

ただ、この年金保険料納付をしていない中で、外国に住んでいた期間が長い人の場合は、例外が存在します。

それが、「空期間」という言葉で表現されます。

 

この「空期間」は、外国に住んでおり、日本に住んでいない期間のことを指します。

年金保険料納付は、日本に住んでいる人(日本に住民票がある人)の納付する義務が生じます。

ですから、日本に住んでいない期間は、納付義務が生じません。

 

この日本に住んでいない期間を書面で証明することができたら、「年金保険料納付はないけど、納付義務が生じない期間だったから仕方ない。納付はしていないけど、納付していたとみなす期間としよう」という制度が適用され、保険料納付の算定に含まれるようになります。

 

ポイントは、初診日より前に日本に住んでいない期間を書面で証明できる事です。

 

これにより、申請が可能になる人も出てくることがあります。

一縷の望みのひとつです。


10月 23 2023

障害年金 診断書ができたら、診断書の日付を確認

障害年金の申請は、全ての書類が揃えば、いつでも可能。というわけではありません。

 

申請には期日があります。

 

  • 現在頃を記した診断書の使用期限は、書類に記載されている日付の三カ月以内。

 

  • 初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、初診日から一年六カ月~一年九カ月以内の日付が必須。
  • ただし、二十歳前の障害を初診日証明(受診状況等証明書)等で証明できる人は、二十歳の誕生日前後三カ月以内の診断書の日付が必要。

 

この診断書の日付が、申請した日に対応していないと申請ができません。

 

障害年金の申請は、初診日の証明から診断書の日付まで、全て「日付」で管理されています。

 

いつの時期から障害年金のスタートとするのが妥当か?・・・これも日付です。

どの時期の状態を審査したらいいのか?・・・これも日付です。

いつから支給開始にしたら良いのか?・・・これも日付です。

いつから等級を変更したらいいのか?・・・これも日付です。

 

何をするにしても、全て日付です。

 

障害年金に一番大事な日付は、初診日と初診日から一年六カ月頃の日付です。

初診日は、障害年金の審査スタートの基準日。

初診日から一年六カ月経った頃の日付は、その頃に①通院していたか?②カルテは残っているか?③過去の症状から支給開始して良いか?

 

日付で一番大事なのは、実は過去の証明のためです。

 

さて、今日も依頼者様たちの申請です。

過去の証明を整えてありますから、過去については不安はありません。

過去が明確になってから、症状や生活状況が等級に値するのか?心配になることです。

生活状況は千差万別ですから、申請前に考える事は多いです。心配はありますが、出来ることはしてあるので、あとは結果を信じるのみです。


10月 19 2023

障害年金 医師が「疼痛」の症状だけでは診断書が書けない。ということがあります。

障害年金の支給対象の症状に「疼痛」は、基本的には含まれていません。

しかし、「基本的には」というだけで、「特例」があります。

 

嚙み砕いていうと、その疼痛症状の「痛みの頻度・痛みの種類・痛みの継続時間」の3つを考慮の上、日常生活にどれだけ支障が出ているか?を判断し、支給か不支給かを審査する。という感じです。

 

つまり、痛みが弱く、服薬して痛みが和らぎ生活ができる程度ならば、支給されないことが可能性が高い。ということになります。

逆に、常に痛みがあり、「動かす度に強い痛みが発生」または「突然強い痛みが数時間おきに出現する」などで、生活行動を停止せざるを得なくなり支障が出ているならば、支給される可能性は出てきます。

 

痛みが強く生活ができないの中には、例えば、関節リウマチのように自分の足型に合わせた中敷きを入れなければ、屋内も屋外も歩行が難しい。というものも入ります。

このように「痛み」と言っても、人それぞれ生活に困っている場面が異なるので、一概に考えることができないのが「疼痛」です。

 

さて、診断書は医師に書いてもらわないといけません。ですから、治療を受けていないと、カルテはないし、診断書を書いてもらう事は出来ません。

治療を受けていても、痛みの原因が特定されない人がいます。

この場合が、「疼痛」のみで診断書を書いてもらえない人としては多いと感じています。

 

「痛み」の箇所・発生時期が一定ではない。痛みの箇所が日によって変わる。とか、痛みの発生時期が毎日ではない。とか、心理的な問題で痛みが発生している可能性を医師が考えている場合は、「診断書を書けない」と言われることが多いようです。

 

まず、心因的な身体の痛みは、障害年金の支給対象ではありません。

その他、医師が診断書をどう完成させたらいいか?解らないことも過去の依頼者様の例を振り返ると多いように感じます。

 

心因的な痛みではない。と医師が判断しているなら、診断書が必要であることを患者(依頼者様)が医師に説明・お願いすることで、医師が理解を示してくれて書いてもらえることはあります。

しかし、患者から伝えることで、医師の理解が変わる事は、医師の性格や判断によるので、必ずしも書いてもらえるというものではありません。

 

医師が書くことを嫌がっているのに、書いてもらう診断書の内容は、決して期待を超える内容にならないことが多いです。

医師も人ですから、心情があります。また医師の信条に反することは書けない。これらをお願いする方は、理解しておくことが大事です。

 

 

 

 


10月 18 2023

障害年金 支給後に新たな申請をすることがあります。

障害年金の支給を受けた後に、新た申請をすることがある場合は、現在支給を受けている疾患とは別に新たに疾患が出現した時です。

 

例えば、「うつ病で障害年金の2級支給を受けている。支給後、癌にかかり、人工尿道を装着することになった。人工尿路を造った後、半年経っても腹の張りがあり、食欲が戻らない。体重が落ち続け、衰弱が著しい。」という人がいたとします。

 

この時、癌の初診日として、障害年金の申請を考えます。ただし、人工尿路を装着しただけでは、障害年金3級です。既に支給されている2級の障害年金と3級の人工尿路では、結果は2級のままですから、新たに申請をしても等級は上がりません。

しかし、癌の後遺症として、人工尿路を造った後の食欲不振からの衰弱があるので、後遺症と人工尿路で申請をするとなると、、、もしかしたら2級になるかもしれない。と思い申請をしたとします。

結果、後遺症と人工尿路で2級となれば、うつ病の2級と併せて1級に変わります。

 

このような考えで、既に支給されている依頼者様から新たな疾患で体調不良の出方が変わり、障害年金が変わる可能性はないか?と相談があれば、新たな申請ができないか?思案します。

 

審査の結果が出るまでは、どこまで行っても可能性の域を超えません。

しかし、詳細を教えてもらう事で、「申請をしてみた方が良いか?」などを説明することはできます。

 

可能性の域を超えないのが申請です。そのことを承知の上で申請をしたい。というなら、尽力しています。

日常生活の状態が悪くなっていく。それなのに、等級が上がらないのだろうか?と考えるのは、障害年金の支給を得ている人ならば、誰しも考える事です。

そして、可能性が0(ゼロ)じゃないなら、「申請をしてみたい」という依頼者様は多いです。

 

さて、新たな申請を希望される依頼者様がいますから、これから申請に向けて頑張らないといけません。

 


10月 17 2023

教えてくれないことが、生活で案外と大事。障害年金もその一つ。

障害年金の制度は、ネットで自身で調べるか、役所や病院や施設で生活の相談した後に知ります。または、既に障害年金を支給を受けている人から教えてもらい知ります。

 

役所から通知が届き、障害年金の申請をしなくてならない。とはなりません。

何故なら、障害年金の申請は任意だからです。

 

役所から通知が届くのは、本人に義務が生じている場合のみです。

それ以外の制度のことは、任意ですから何も通知は届きませんし、ご本人やご家族が困っていること自体把握していないことが多いですから、何の提案も出来ません。

 

「困ったら、自分で調べる」「困ったら、人に相談する」ということが出来る人以外知ることができない制度が多くあります。

 

私は、自身が関わった依頼者様に限り、障害年金以外の相談も受けています。そして、知っていることは説明しています。

依頼者様は、障害年金の申請が終わっても、ご本人やご家族から相談をもらえば、困らないようにお伝えすることが大事だと思っているからです。

 

例えば、

  • 障害年金と精神障害者手帳の違い。そして、手帳の申請方法や更新の仕方。
  • 健康保険と国民健康保険の保険料や制度の違い。
  • 福祉制度の受け方。
  • 労働基準法に関する労働相談。

 

大まかに言えば、これら4つに類する話が多いです。

 

4つの例の一つを例に挙げると、「障害年金は年金事務所に相談・届け出」⇔「手帳は役所に相談・届け出」と相談と届け出が異なるので、それぞれの機関の話をそれぞれに理解しなければならないです。

そして、理解した範囲で、自分で決めなくてはなりません。

 

決める際に、理解した話の範囲だけでは考えがまとまらなくなることがあります。

その時に、全体的な話を整理するために、私に相談があります。

話をすることで、自分が解らない個所が浮き彫りになり、何に引っかかっていたか?何をクリアしなければならないのか?ヒントになるようです。

 

誰も教えてくれないけど、生活で大事なことが多くあります。

私も全てを知っているわけではありません。しかし、依頼者様の相談を通して知り、一緒に調べる中で理解することの方が多い。

その積み重ねのおかげもあって、少しずつ知っていることが増えました。そして、説明できることも増えました。

依頼者様の申請後・支給後の生活は、障害年金以外のことで困ることが圧倒的に多いです。

 

話を整理する機会になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 


10月 16 2023

障害年金 難病の申請について

「発達障害・知的障害・統合失調症・双極性障害・うつ病」の案件は、通年多いです。

 

その理由は、おそらく申請書類を集めたり、申立書を作成することが、病気のせいで精神的に困難になっているからだと思います。

  • 病院に電話を架けることが不安、怖い。
  • 病院に書類をお願いに行くまでが困難で行けない。
  • 病院の受付でお願いしたり、受付で質問されたときに返答できるか?不安。
  • 何を書けば良いのか?
  • 「書く」と言ったって必要な事は、何なのか?
  • そもそも考えているだけで疲れる。
  • 思い出すだけで辛くなるのに、それを文字に起こすなんて、二重で辛い。

だから、申請するために人の助けが必要になるから依頼をしよう。と思う人も多いのではないか?と思っています。

 

しかし、難病の方の場合は、電話をかけたり、受付での対応はできる人が多い気がしています。書類作成は、字が書きにくくなっていたり、体を起こせないから作成が困難になっている人はいますが、何とか出来る人も多い印象です。

 

それでも難病の案件が増えているのは、自分で申請が困難な理由があるから。

その理由が、難病に至るまでの経緯が、多岐にわたり一筋縄で示すことができないからだと感じています。

 

病院の転院歴、複数の異なる治療歴、複数の診断名と所見・・・これらを申請書類にまとめる前に、この申請のスタートは、どこの病院なのか?何の症状が、この申請の発病になるのか?が解らない。だから、書類が作成できない。

あとは、ネットで調べても、自分の病気で障害年金の支給を得ている人が見つからない。だから、申請しても支給されるか?解らない。

 

難病は多い。そして、あまり病名が知られていないこともある。

それだけに、自分の同じ病名を探しても、治療歴や闘病記は見つかっても、障害年金については出てこないことが多い。

参考になる情報が少ない。

 

情報が少ない分、障害年金を詳しく知る人に相談をしないと理解ができない。となるのだろう。と感じています。

 

今、「疼痛」「意識障害」「肢体の不自由さ」を抱える難病の方々の依頼を受けています。

全員、まずは発病から教えてもらい、治療歴から転院歴・・・そして、申請の主訴を決めていきます。

申請準備に取り掛かるまでの下準備を怠ると、申請間際で辻褄が合わなくるので慎重に準備をしていく必要があります。


10月 15 2023

障害年金 何度申請しても支給が認められない理由

障害年金の申請は、何回でも申請できます。

しかし、結果が変わらないこともあります。

 

その理由は、前回不支給になった理由と今回の申請が変わっていないから。

 

この「変わる」という意味は、日常生活状況や就労状況のことではありません。

 

不支給になった理由が・・・

  1. 初診日の証明が上手くできず不支給になった場合。
  2. 初診日より前の年金保険料納付が足りずに申請ができず、不支給になった場合。
  3. 「1と2」の理由が両方ある場合。

 

1の理由の「変わる」は、不支給になった初診日ではなく、不支給になった初診日より前の初診日が、新たに見つかった場合。

2の理由の「変わる」は、年金保険料納付が満たされている初診日が新たに見つかり、申請が可能となった場合。

3の理由の「変わる」は、1と2の両方の理由が満たされた場合。

 

共通のことは、「新たな初診日が見つかった場合」ということです。

 

初診日は、現在の申請からみたら過去の出来事です。

過去は変えられません。ですから、一度、過去の出来事の「初診日」が理由で不支給になった場合は、新たな過去の出来事である「初診日」を見つけ直さないと、障害年金においての「現在の結果」は変わりません。

 

過去の出来事を新たに探し出し、証明することは難しいのが現状です。

それでも探し出す必要があるのが、障害年金の申請です。

 

依頼者様の相談で、新たな初診日を探し直して申請を求められることがありますが、どうしても見つからないこともあります。

「転居したときに棄てた。過去のことを忘れたくて棄てた。必要ないと思って棄てた。紛失した。」

失くしたものを探し出すことはできませんから、心苦しいですが、期待に応えられないこともがあります。

 

 


10月 12 2023

障害年金 医師が知っている就労先と実際の就労先が異なったまま申請をすると困ることが起きる・・・ことがある

障害年金の申請では、特に精神疾患や知的障害、発達障害で、就労の有無や労働能力、援助の度合いが問われます。

 

精神疾患、知的障害、発達障害の診断書には、就労状況を記載する校もがあります。

 

そこの欄には、

  • 勤務先:一般企業・就労支援施設・その他 
  • 雇用体系:障害者雇用・一般雇用・自営・その他

上記の項目があります。

 

医師は、「就労支援施設で、障害者雇用」で働いていると過去に本人から知らされており、現在も変わらないと思っていた。しかし、実際、診断書記載の頃には「一般企業で、一般雇用で社会保険加入」で働いている。という事が、現在の進行中の申請準備で解りました。

 

この場合、このまま申請すると、どうなるか?

 

審査官は、医師が書いた診断書を確認します。そこには、「就労支援施設で障害者雇用」と明記されている。しかし、実際は社会保険加入しているので、年金機構の審査官は、本人が社会保険加入で働き、給与がどの程度あるか?解ります。

ここで事実との乖離が発生します。

 

どちらを信じるか?と問われたら、社会保険加入している年金機構が知ることができる公のデータです。

 

審査官は、医師は、本人の状況をあまり知らない。と思うかもしれません。

あまり知らないと思えば、診断書の内容すべてが、どこまで信じていいか?疑問に感じるかもしれません。

こうなってくると、一気に信憑性に欠いた診断書になってしまいます。

 

たまたま医師が、就労状況のことを知らなかっただけで、日常生活状況は診断書の通りであったとしても、一つの異なりが、全てを疑いに変えてしまう・・・かもしれない。

 

疑問に満ちた診断書にしないために、医師に就労状況について変更や変化、支障の度合い、援助の程度などは知らせておく必要があります。

 

  • 一般企業で就労していても、障害者雇用として就労している。
  • 一般企業で就労していて、障害者であることを知って、配慮を受けながら就労させてもらっている。
  • 一般企業で就労していて、障害者になってしまい、今まで通りの働きができなくなったが、家計のことを考えてくれて給与が下がらないようにしてくれている。

 

伝えておいた方が良いことはあるものです。


10月 10 2023

障害年金 知的障害 不服申立て(審査請求)2級→1級認定

知的障害の申請をした依頼者様の結果が、2級でした。

 

診断書の内容からみえれば、1級相当ある。

どこをどうみても、1きゅうではないか?と思える診断書の内容でした。

 

しかし、結果は2級でした。

このまま不服申立てをしなければ、2級のままです。

 

依頼者様の気持ちも私の気持ちも1級にならなかった理由は、なぜ?でした。

だから、1級を求める不服申立て(審査請求)をしました。

 

不服申立ては、診断書の内容を論じる必要があります。

ですから、障害年金のことをよく知っていないと、ただの感情論のようなぶんめんになってしまいがちです。

 

診断書の内容から1級が妥当である。ということを論じたところ、1級が認められました。

 

不服申立ては、3%~5%くらいしか認められない。と言われています。

確かにその通りだと感じています。

しかし、診断書の内容が、本来等級が見込める可能性があるならば、不服申立てをしておいた方がいい。と思います。

 

今回のように本来等級に認められることも、稀ですがあります。

 

認められなくても、その等級になった理由が明確化します。

等級を上げる事を考えた時、明確化された理由が満たされた時点で、等級を上げる申請(額改定請求)をすれば、等級が上がる見通しが立ちます。

 

認められることが稀な不服申立てですが、不服申立てをする意味はあります。

 

今回、1級になったことで、依頼者様のご家族は、実に喜んでくれました。

私は、ホッとしました。肩の荷が下りた気持ちです。依頼者様の期待にそえて、本当に良かったです。


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