10月 18 2023
障害年金 支給後に新たな申請をすることがあります。
障害年金の支給を受けた後に、新た申請をすることがある場合は、現在支給を受けている疾患とは別に新たに疾患が出現した時です。
例えば、「うつ病で障害年金の2級支給を受けている。支給後、癌にかかり、人工尿道を装着することになった。人工尿路を造った後、半年経っても腹の張りがあり、食欲が戻らない。体重が落ち続け、衰弱が著しい。」という人がいたとします。
この時、癌の初診日として、障害年金の申請を考えます。ただし、人工尿路を装着しただけでは、障害年金3級です。既に支給されている2級の障害年金と3級の人工尿路では、結果は2級のままですから、新たに申請をしても等級は上がりません。
しかし、癌の後遺症として、人工尿路を造った後の食欲不振からの衰弱があるので、後遺症と人工尿路で申請をするとなると、、、もしかしたら2級になるかもしれない。と思い申請をしたとします。
結果、後遺症と人工尿路で2級となれば、うつ病の2級と併せて1級に変わります。
このような考えで、既に支給されている依頼者様から新たな疾患で体調不良の出方が変わり、障害年金が変わる可能性はないか?と相談があれば、新たな申請ができないか?思案します。
審査の結果が出るまでは、どこまで行っても可能性の域を超えません。
しかし、詳細を教えてもらう事で、「申請をしてみた方が良いか?」などを説明することはできます。
可能性の域を超えないのが申請です。そのことを承知の上で申請をしたい。というなら、尽力しています。
日常生活の状態が悪くなっていく。それなのに、等級が上がらないのだろうか?と考えるのは、障害年金の支給を得ている人ならば、誰しも考える事です。
そして、可能性が0(ゼロ)じゃないなら、「申請をしてみたい」という依頼者様は多いです。
さて、新たな申請を希望される依頼者様がいますから、これから申請に向けて頑張らないといけません。




