10月 15 2023
障害年金 何度申請しても支給が認められない理由
障害年金の申請は、何回でも申請できます。
しかし、結果が変わらないこともあります。
その理由は、前回不支給になった理由と今回の申請が変わっていないから。
この「変わる」という意味は、日常生活状況や就労状況のことではありません。
不支給になった理由が・・・
- 初診日の証明が上手くできず不支給になった場合。
- 初診日より前の年金保険料納付が足りずに申請ができず、不支給になった場合。
- 「1と2」の理由が両方ある場合。
1の理由の「変わる」は、不支給になった初診日ではなく、不支給になった初診日より前の初診日が、新たに見つかった場合。
2の理由の「変わる」は、年金保険料納付が満たされている初診日が新たに見つかり、申請が可能となった場合。
3の理由の「変わる」は、1と2の両方の理由が満たされた場合。
共通のことは、「新たな初診日が見つかった場合」ということです。
初診日は、現在の申請からみたら過去の出来事です。
過去は変えられません。ですから、一度、過去の出来事の「初診日」が理由で不支給になった場合は、新たな過去の出来事である「初診日」を見つけ直さないと、障害年金においての「現在の結果」は変わりません。
過去の出来事を新たに探し出し、証明することは難しいのが現状です。
それでも探し出す必要があるのが、障害年金の申請です。
依頼者様の相談で、新たな初診日を探し直して申請を求められることがありますが、どうしても見つからないこともあります。
「転居したときに棄てた。過去のことを忘れたくて棄てた。必要ないと思って棄てた。紛失した。」
失くしたものを探し出すことはできませんから、心苦しいですが、期待に応えられないこともがあります。




