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10月 23 2023

障害年金 診断書ができたら、診断書の日付を確認

8:31 AM 障害年金

障害年金の申請は、全ての書類が揃えば、いつでも可能。というわけではありません。

 

申請には期日があります。

 

  • 現在頃を記した診断書の使用期限は、書類に記載されている日付の三カ月以内。

 

  • 初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、初診日から一年六カ月~一年九カ月以内の日付が必須。
  • ただし、二十歳前の障害を初診日証明(受診状況等証明書)等で証明できる人は、二十歳の誕生日前後三カ月以内の診断書の日付が必要。

 

この診断書の日付が、申請した日に対応していないと申請ができません。

 

障害年金の申請は、初診日の証明から診断書の日付まで、全て「日付」で管理されています。

 

いつの時期から障害年金のスタートとするのが妥当か?・・・これも日付です。

どの時期の状態を審査したらいいのか?・・・これも日付です。

いつから支給開始にしたら良いのか?・・・これも日付です。

いつから等級を変更したらいいのか?・・・これも日付です。

 

何をするにしても、全て日付です。

 

障害年金に一番大事な日付は、初診日と初診日から一年六カ月頃の日付です。

初診日は、障害年金の審査スタートの基準日。

初診日から一年六カ月経った頃の日付は、その頃に①通院していたか?②カルテは残っているか?③過去の症状から支給開始して良いか?

 

日付で一番大事なのは、実は過去の証明のためです。

 

さて、今日も依頼者様たちの申請です。

過去の証明を整えてありますから、過去については不安はありません。

過去が明確になってから、症状や生活状況が等級に値するのか?心配になることです。

生活状況は千差万別ですから、申請前に考える事は多いです。心配はありますが、出来ることはしてあるので、あとは結果を信じるのみです。


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