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11月 23 2023

障害年金 精神疾患 「2級→1級」と「3級→2級」に上げる申請依頼

障害年金の申請には、現在の等級を上げる申請ができます。

この申請を「額改定請求」と言います。

 

ここ一週間で2件の額改定請求の依頼の相談を受けました。

 

1件は、「2級→1級に上げて欲しい」というもの。

この案件は、最初の申請は、他の社労士に依頼をしていたようで、私は額改定請求の相談から関わりを持ちました。

 

面談し、詳しく話を聴くと・・・

①現在、B型就労支援事業所に通所中だが、体調悪化で休んでいる。

②B型就労支援事業所は、いずれ復帰する予定。

③体調悪化で入院を考えているが、家族の問題があり、入院ができるか不明。

④家族は等級を上げる申請を反対気味。

 

①と③は体調悪化で、入院するほどの状態。これは1級も視野に入れれます。

しかし、②は入院後は復帰するなら、1級になったとしても、次の更新申請では2級に戻る可能性があることは説明。

③と④は、家族の問題で、額改定請求自体できるか?と思ってしまう。

 

全体の話を聴いたのち、今回は「額改定請求をしない」ということになりました。

面談の結果、このように申請を見送る決断になることはあります。

 

障害年金は、必ずしももらわなければならないわけではありません。

ご本人とご家族など周りの人全員が望めば、申請をして支給を目指したらいい。

時期が訪れたら、額改定請求をしたら良い。と思います。

その時期が訪れた時に、申請が直ぐにできるようにだけ、今は準備を進めておくことをお伝えしました。

 

もう一件は・・・

最初の申請から当事務所で障害年金の申請代行をさせてもらっていた方からの相談です。

 

この方は・・・

①申請当初は、一般企業で一般就労中。現在、障害者雇用にて就労にかわった。

②申請当初は、パートナーから援助を受けていた。現在は、パートナーだけではなく、ヘルパー利用も開始した。

 

このように変わったとのこと。

 

③3級の結果が出たときから、ご本人や周りの人も等級を上げる申請を望んでいる。

 

3級の結果が出た時、ご本人の生活状況を面談で知っていたので、既に2級の額改定請求を見据えて、前々から2級の等級変更を考えるタイミングについて十分に説明し、相談を何度も受けていました。

この度、それら全てのタイミングの機が熟したので、額改定請求の依頼をしてくれました。

 

このように最初の申請から関わりを持っていたら、その後のフォローも可能になります。

障害年金は、一度支給開始されたら終わり。ではなく、病状の悪化や就労状況の変化、生活状況の変化によって、相談したくなる場面が多く出てきます。

 

 

この方は、2級に向けて額改定請求をします。

 

依頼をされたから、全て申請に繋がるというものではありません。

依頼をされても、ご本人が望んでいない。ご本人を世話するご家族が望んでいない。など、望んでいない人が心変わりをしない限り、申請を請けることができません。

障害年金は、必ずしも支給を受けなければならない制度ではなく、望んで申請して支給を得られるかもしれない制度なのです。


11月 22 2023

障害年金 何度も不支給になった案件

障害年金は何度も申請ができます。

 

しかし、何度申請しても不支給になってしまう事例はあります。

初診日は過去のことですから、証明ができなければ不支給になり続ける。

その他には、日常生活能力が求める等級に該当しないから不支給になる。というものがあります。

 

日常生活能力は、過去ではなく未来に渡って変化していきます。

それだけに申請のやり直しをして支給になる可能性は残っています。

 

依頼されている案件の中に、「何度申請しても不支給になる日常生活能力の判定」があります。

過去2回申請して、いずれも日常生活能力が求める等級に足りず不支給。

 

過去よりも現在の方が状態は悪くなっている。しかし、医師が認めてくれない。

このパターンです。

 

精神でも肢体でも・・・どんな疾患でも、この本人と医師と意識の乖離は起こり得ます。

 

今回の案件は、肢体。

家族の介助なければ歩けない。でも、医師は介助なしでも歩けている。と思っているようで、そのような診断書が出てきています。

 

医師は、本人が普段歩く姿を見ていません。見ているとしたら、扉を開けて、診察室に入り、医師の前に座るまでの間の歩行のみです。

医師も人です。検査データなり、歩く姿なり、見たことが事実。普段のことが全て見通せるわけではありません。

普段通りの行動をしないと、医師から誤解を受けることがあります。

気を付けたいポイントです。


11月 19 2023

障害年金 信じていた医師が書く診断書で起こる残念な一例

障害年金の申請では、医師が書く診断書が必須です。

 

「何年も通院してきた。」「ずっと伝え続けていた。」「医師が話をカルテに書いてくれていた(打ち込んでくれていた)。」と、依頼者様たちは言います。

そして、「だから、きっと私(請求人)のことは理解してくれていると思います。」と続けて言います。

 

医師への絶対的な信頼のもとの診断書の記載依頼の結果をみて、依頼者様や請求人様たちは愕然とすることが、しばしばあります。

 

診断書の記載依頼の結果は、診断書を書いてもらった後に確認する「診断書の内容」です。

この内容を確認すれば、医師が何を感じて、考えて、ご本人様たちを診てきたのか?が一目瞭然と解ってしまいます。

 

このケースで度々見る事例が「これだけ伝えたのに、全然医師は解ってくれていなかった」と言葉を発してしまう内容です。

なぜこうなるのか?と、その後、ご本人様達に問われます。

その返答としては、「医師に直接確認するほかない。」です。

 

しかし、予測することはできます。

予測としては、「伝えてきたことはカルテ等に残してきた。しかし、それは患者等が伝えているから残しただけで、医師本人の見解とは異なる。」ということではないか?と窺えます。

 

医師本人の見解の結果が、渡された診断書の内容である。ということならば、これはもうどうにもなりません。

書いた医師以外に診断書の修正なんてできませんから。

 

このような事例は起こっています。

診断書は、制度に基づき、その時に通院していた(通院している)病院で書いてもらう書類です。

だから、社労士が何を言おうが取り合ってもらえません。患者であるご本人様が言っても取り合ってもらえないことが多いのが現状です。

 

出来ることは、その診断書の内容をみて、「では、どうするか?」を考えていくことしかできないのです。

 

もちろん、このような事例が頻繁に起こるわけではなく、大抵の場合は、伝えたことは診断書の内容に反映されていることが多いです。

 

ただ、「対岸の火事」が、自分に起こり得ることもある。ということは覚えておいてもらった方が良いかもしれません。


11月 18 2023

障害年金 「他の社労士がやった後または最中の申請」の依頼について

障害年金は、何回でもできます。

 

何回申請しても不支給になった理由によっては、結果が変わらないことはあります。

ただ、結果が変わる場合もあります。

 

その変わる場合は、「日常生活状態が軽く診られ不支給だった場合」です。

または、「初診日の探し方が甘く、不支給だった場合」です。

つまり、何かしら変わる可能性がある要素がある場合のみ、結果は変わる可能性が残っています。

 

前からある依頼の中に・・・「私とは異なる他の社労士に障害年金の申請依頼をしていた。その後に申請依頼をしたい。」という案件があります。

 

①のパターン

 一度は結果が出た。その結果に疑問がある。だから、見直して欲しい。見直した結果、変わる可能性があるなら、もう一度申請をして欲しい。というものです。

これは、一度結果が出ているので、等級が出ているなら額改定請求(等級を上げる申請)とか、不支給だったなら裁定請求(最初から申請)のやり直しになります。

 一度結果が出て、前に依頼していた社労士との契約が終了しているので、直ぐに依頼をお受けして申請をさせてもらっています。

 

②のパターン

 現在、(私とは異なる)社労士に依頼している。しかし、一年以上経っても申請が終わらない。こんなにも申請までに時間がかかるものなのか?可能なら社労士を変えたい。というものです。

 これは、申請が現在進行中です。当事務所で一年以上かかるのは、「医師が診断書を書かない場合」と「制度上申請できるまでの時期が訪れない場合」。の2つです。書類を揃え、聴き取りを終えて申請が可能ならば、約二カ月~三カ月で申請が終ります。ですから、依頼を受けてから一年後には、結果は出ています。

 この場合、今依頼している社労士との契約を解除してもらう必要があります。私に依頼をするのは、その後になります。

 既に依頼している社労士の契約解除なしで、私は依頼を受けることはしていません。

 


11月 16 2023

障害年金 今日は申請前に、依頼者様に「申立書」の確認をしてもらう日

私の障害年金の申請の仕方は、申請前に依頼者様に確認を得ています。

 

主に確認を得ることは、申立書の確認です。

申立書は、依頼者様から請求人の日常生活や就労のことを教えてもらい作成します。

※依頼者様と請求人が同じ場合は、請求人から教えてもらっています。

 

教えてもらったまま申請をしたら、依頼者様(または請求人)は、申立書の内容を知ることなく申請されることになる。

その結果、期待通りの結果でなければ・・・どう思うだろう?と考えてしまう。

 

だから、申立書を確認してもらい、異なっている箇所や加筆することがあるなら、修正をしています。

 

その確認の時に、障害年金の申請とは別の相談を受けることもあります。

福祉的な話から国保のこと、離職のこと、、、その時、その人に起きている事象についての相談です。

返答できることは即答しています。

色々な相談を受けてきたので、それなりに返答できるようになってきましたが、まだまだ不勉強な事も多く調べてからお伝えすることもあります。

 

今日も申請前の確認の日。

確認の日は、依頼者様(または請求人)と大事なコミュニケーションの日です。

 


11月 15 2023

障害年金 診断書、何を選らぶ?

障害年金の申請につきものの「診断書」。

診断書は、医師が書きます。

 

障害年金の診断書を書きなれている。または、見慣れている。医師もいれば、障害年金の診断書を初見の医師もいます。

 

例えば、精神疾患の医師は、普段から障害年金の診断書記載をお願いされるので、見知っています。

 

しかし、難病を治療している医師や町医師の内科医の場合は、障害年金の診断書記載をお願いされる機会がないことがあります。

その時は、障害年金の診断書は、初見となります。

 

医師も人ですから、初見の書類には戸惑います。

どうやって書けば良いのか?とか、この書類を書いた結果、何か問われることはあるのだろうか?など、気にかかることは多いと思います。

 

この気にかかる事が、結構ポイントになります。

というのも、診断書は、ご自身の症状を一番表せるものを使えば良いからです。

 

例えば、難病の人の場合ですと、本来なら「その他」診断書を使うのが通例だけど、症状的に「その他」の診断書では日常生活の支障が表しにくい。ということがあります。その時は、例えば、「肢体」とか「精神」などのその症状を一番表すことができる診断書を選択して書いてもらい、提出することが可能です。

 

ただ・・・医師がその診断書を確認して「書けないな」と感じ、記載を断ったら、その診断書での申請は無理。となってしまいます。

これ「気にかかる事がポイント」と言った由縁です。

 

つまり、診断書記載には、医師の協力と理解が必須となります。

無理強いさせて書いてもらった診断書の内容は、散々なものが多い傾向にあるので、ただ診断書を書いてもらえれば大丈夫。とはならないことも忘れてはいけません。


11月 14 2023

障害年金 初診日の証明のひとつ「第三者証明」の効力

障害年金の初診日を証明する最終手段ともいえる方法に「第三者証明」というものがあります。

 

これは、自分に関する初診日の病院のことを他人の記憶に頼り証明する方法です。

 

「当時、自分がこの病院に通院していた」という記憶を書面に記してもらいます。

その相手は、第四親等より他人。となっています。

ですから、親兄弟、祖父母は該当しません。

 

友人など自分の当時を知る他人の記憶です。

ですから、他人と交流がなかった人は、この第三者証明で書いてもらう人がいない。ということがあります。

 

ただ、「友人の記憶」は、あまり証明としては弱い部類に入ります。

できれば、当時を知る医師や看護師など病院関係者が望ましいです。

 

第三者証明の効力は、同情の余地が入らない関係ほど有効である傾向にあります。

そう考えると、「友人 < 教師や塾の先生 < 福祉系の人 < 病院関係者」となっていくように感じています。

 

病院関係者ならば第三者証明は一枚で効力を発揮します。

しかし、病院関係者以外ならば、第三者証明は二枚以上で効力を発揮します。

 

第三者証明は、どこまでいっても人の記憶です。

ですから、病院関連の書類の証明に比べたら、初診日の証明の有効性は弱くなります。

それでも、初診日の証明が何も添付できないよりも全然いいです。

特に、病院関連の人の第三者証明ならば、準備出来るならば提出したい書類になり得ます。


11月 13 2023

障害年金 初診日の証明を得るために奔走する毎日

障害年金の申請には、「初診日」の確定が必須。

初診日=障害年金の支給の基準日ですから、初診日が明確でないと支給されない可能性が高まります。

 

そして、初診日は過去の出来事ですから、なかなかに証明が困難なことが多いです。

 

さて、ここ一カ月ほど、どの案件も「初診日」の証明が困難で、なかなかに頭を悩ませています。

 

まず、最初に「初診日」となる病院の特定から入ります。

病院の特定は、案外と大変です。

「ここが初診日の病院だ」と思って、書類を揃えると・・・「あれ?もっと前にも通院していたことがあるんだ」と内容を読むと書いてあります。

依頼者様に尋ねると・・・「アッ!そう言えば!!」と思い出してくれることもあれば、「えっ!? 他に行った病院はないと思いますが・・・」となることもあります。

 

記憶の整理を手伝って、初診日の病院に辿り着いたら、次は書類を揃えれるか?です。

ここが、一番の鬼門です。

 

申請ですから、書類ベースで証明しなくてはいけません。

当然に、初診日の病院で書類が揃うのが一番良いのですが、揃わないことも多いです。

ここからが大変な作業です。

 

その初診日の病院にまつわることすべてを当たります。

そして、どこかにその初診日の病院のことが書いてある書類はあるだろうか?と探して回るのです。

と言っても、探し回れる場所があれば良いですが、探し回れる場所がなければ、手持ちの書類で初診日の病院の証明を試みるしかありません。

 

初診日の病院の書類がなければ、絶対に支給されない。というわけではないので、そこは間違えてはいけません。

初診日の病院の証明ができる代替えの物があれば良いのですから。

 

初診日の病院の証明が鍵になる申請は、その人にとって一生に一度の申請になりかねません。

過去の出来事が初診日なので、時間が経つほどに過去の証明は難しくなるからです。

それだけに大変でも奔走する価値はあります。

 

「瓢箪から駒」のように、何となることもあります。

もちろん、何ともならないこともあります。

 

まずは、諦めないこと。それが肝心です。

 


11月 11 2023

障害年金 54年分の生い立ちの書類 完成

障害年金の申請で、発達障害・知的障害の病名の際は、生い立ちの書類を作成して、提出しなければいけません。

 

サラッと作成しても申請は可能ですし、障害年金が支給されるときは、支給されます。

ですから、社労士によって、生い立ちの作成の考え方は異なると思います。

 

私の場合は、詳細に作成します。

理由は、「診断書の内容だけでは読み取れないな」と、審査官が思う事があったとき、生い立ちがしっかり作ってあれば、審査官が読み取ってくれることがある。と感じているからです。

 

発達障害や知的障害の申請で、60歳前後の人の申請を依頼されることが結構あります。

発達障害は知的障害よりも、60歳前後からの申請が多いです。

 

今進行中の発達障害の方は、54歳。

この方の場合、病院に行っている期間と行っていない期間があり、その期間が長期間だったりします。

そして、病院に行っているときの病名は、うつ病。その後・・・ごく最近になって発達障害が判明。という経緯と辿ります。

 

ごく最近の発達障害の判明でも、ご自身に心当たりがなくても、診断がつけば生い立ちの書類作成が必須になります。

ということで、三日ほどかけて教えてもらいました。

 

50歳を過ぎると、流石にエピソードが多いだろう。とか思うかもしれませんが、これも人によりけりです。

 

就労期間が多くある人なら、エピソードは多い傾向にあります。

しかし、就労期間が乏しい人は、家の中で過ごしていることが多いのでエピソードは少なめです。就労期間が乏しい人でも、対人トラブル等が多い人はエピソードは多い傾向にあります。

 

今回の方は、就労期間は40歳頃まで、その後は就労期間なし。という、混合型。

エピソードは、就労期間に偏りがちでした。

就労期間がないときのエピソードは、会話をしながら深堀していきます。段々と思い出し、気が付けば全然ない。と言っていたエピソードも、それなりに出てくるものです。

 

思い出す。というのは、なかなかにコツがいる作業なので、きっかけさえあれば、記憶の鍵が開きます。

そうすると、思い出すことのコツをつかめ、記憶がよみがえってくるようです。

 

沢山教えてもらった54年分の生い立ちの書類が完成しました。

あとは、ご本人に内容を確認してもらい、不備がなければ申請まで一気にいきます。

 

ここから申請までは早いですよ。

 

 

 


11月 10 2023

障害年金 初診日証明書(受診状況等証明書)の受け取りで気になる事

障害年金の申請で、最も大事な証明は、「初診日」の証明です。

過去の出来事の証明ですから、試料が何かしら残っていないと・・・その時点で、申請をしても不支給になる可能性が一気に高まります。

 

その初診日の証明は、年金機構の専用の書式で提出できるのが一番良い。

その次は、初診日の病院から発行された資料に、初診日が載っているのが良い。

その次からは・・・五十歩百歩です。

 

この五十歩百歩の資料を如何にして、初診日の証明として確固たるものにしていけるか?が、初診日が不確定な案件の場合はポイントになってきます。

 

今日受け取りに行く初診日の証明は、年金機構の書式の証明書(受診状況等証明書)です。

ひと安心・・・と思いたいところですが、この書式の場合でも受け取ってみないと、安心できないのです。

 

その理由が、受診状況等証明書を読むと、前の病院のことが書いてあった場合です。

こうなると、受診状況等証明書でとった病院が初診日とはならなくなります。書面に書いてある前の病院で証明が必要になってきます。

 

今日の案件で気になることは、書面に前の病院のことが一切書いていない事。

ご本人が記憶していないだけで、実は前の病院があった。ということは、過去にも多々あります。

人の記憶は薄れていくものですから、思い出せなくても仕方ありません。

しかし、申請上は、新たな初診日となり得る病院が出てきたなら、その病院について調べ、書いてもらう必要が出てきます。

 

さぁ、今日の案件の初診日は、大丈夫だろうか?結構、ドキドキするんです。


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