愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

12月 03 2023

障害年金 「脳出血または脳梗塞」の症状固定

障害年金でいう症状固定は、「これ以上治療を継続しても、症状が回復しない状態」のことを指します。

 

脳出血や脳梗塞の場合ですと、リハビリを受けていない。そして、四肢の機能改善が見込めず、四肢の状態が不変の状態だと考えます。

 

リハビリを継続しているとしたら、「機能改善の見込みがあるからリハビリを受けている」と判断されることがあります。

そのリハビリが、例え「これ以上の機能低下を防ぐため」であったとしても、判断するのは審査官です。

ですから、どうしても「症状固定をしている」と、申請前には断定はできないのです。

 

この度、令和5年3月に脳出血が出現し、「症状固定をした」と医師が認めて下さったので、令和5年12月に申請をします。

 

本来ならば、初診日から一年六カ月経った頃にしか申請ができないのですが、脳出血や脳梗塞の場合は、初診日から六カ月経って、症状固定を医師が認めたら申請が可能になります。

ここでポイントになるのは、申請が可能になるだけで、主治医が「症状固定をした」と認めても、審査官が認めなければ「症状固定してないので、また申請を認めない。と不支給になる」結果があり得ることです。

 

症状固定についての判断は、もちろん提出する診断書の内容で判断されます。

診断書の内容だけで判断ができないときは、審査官から医師へ質問という「照会文」が届き、その照会文の回答次第で「症状固定しているか?」が決まります。

 

症状固定をしている。と、判断されてからようやく本来の障害状態の審査に入ります。

 

これも「一筋縄ではいかないのが、障害年金」の一例です。

 

 


12月 01 2023

障害年金 依頼者様からの支給決定後の相談のひとつ

昨日、数件年金証書が届いた。という連絡を依頼者様から頂きました。

中には、5年遡って支給決定を受けた方もいました。

みなさん、一様に喜んでおられて「生活が助かります」とか「年が越せます」などと笑ってくれていました。

 

このように申請が終った後、依頼者様から連絡の主は結果の報せです。

 

支給決定後は、契約終了するので依頼者様になるのでしょうが、当事務所では「連絡をくれる間は依頼者様のまま」です。

依頼者様のままですから、相談はいつまでも無料です。

 

その相談も多岐にわたります。

「就労についての相談」「人との関りの中でのトラブルの対処の相談」「障害年金以外の年金の相談、ご家族の年金相談」「健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の相談」「福祉についての相談」・・・

 

その中で、「人との関りの中でのトラブルの相談」が重い。

理由は、制度に則った話が出来ないからです。

 

先日の場合だと、依頼者様が友人の生活を助けていた。その中での家族の人たちの関わりで、金銭トラブルに発展してしまっている。というものです。

話の内容を聞くと、本人に身に覚えがないことで嫌疑がかけられており、警察に相談した方が良いまでに話が発展していました。

弁護士や社労士などの士業に相談するよりも警察に相談に行く方が良い。というケースに発展している相談が稀にあります。

 

しかし、当のご本人は、もうどうしていいか解らない状態になっているので、冷静な判断ができなくなっています。

この場合、どこに相談に行くのが良いのか?を一緒に考える事になります。とは言え、私は家族ではありませんから、最終的には、ご本人の判断にゆだねることになります。

どこまでいっても相談は、相談です。

それでも頭の中が整理された様子で、電話を切る頃には、ご自身の選択でどうするか?決めれるようになっていました。

 

人との関りは難しい。できれば、人とは関わらない方が楽でしょう。

しかし、人って、社会という群れで生活しているから人と関わらないわけにはいかない。

私自身も人との関りで困ることは出てきます。他人事ではない話なので、依頼者様の相談に一緒に考えてます。


11月 30 2023

障害年金 今日申請するうちの「二件」・・・一昨日と昨日に診断書を受け取った案件

11/28に診断書を受け取った「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、11/30に申請することは昨日のブログで書きました。

 

で、昨日11/29に「注意欠陥多動障害」の案件の診断書を受け取りました。

事務所に戻って最初に思う事は・・・「明日11/30の申請に間に合うか?」です。

 

この案件も90%は申請準備が終ってますから、残り10%を完了させたら申請は完了です。

 

申請に向けて、前々から準備を進めているので、診断書の内容に不備さえなければ、直ぐに申請ができます。

 

開業当初は、前々から準備をしていても準備の精度が低く、最終準備の手直しが多かった。それだけに申請準備は、70%ほどしか終わっていない。という感じでした。

しかし、開業13年目を迎え継続していると準備の精度も上がっていくようです。

おかげで、診断書の内容に不備がなければ、申請までに依頼者様をお待たせさせることが少なくなりました。

 

早く申請すれば、その分早く結果が解り、支給開始になったら・・・早く支給を受けられます。

昨日、受け取った診断書に不備はありませんでした。ですから、最終準備を終えて、今日申請です。


11月 29 2023

障害年金 診断書を受け取った後から申請までの期間

障害年金の申請は診断書が必須です。

 

診断書の記載依頼から完成までの期間は、二週間~四週間が一般的です。

しかし、医師によっては、記載完了までに半年ほどかかる人もいます。

 

時間がかかる事よりも、大事なのは診断書の内容ですから、完成するまで待つしかありません。

 

診断書を受け取ったら、次は申請です。

ただし、申請前に申立書を完成させないといけません。

 

早く申請するために、予め申立書を完成させていたとしても、診断書の内容を読み解き、申立書の調整は必要です。

診断書の内容と申立書の内容が解離していたら、、、審査官が判断に迷ってしまいますから。

 

申立書は、ご本人または代理人が、請求人の日常生活や就労状況、病院歴などを作成書類です。

自由に書けることが、「何を書けば良い?」みたいに、逆に悩ませてしまう原因となっている書類です。

 

自由ほど不自由なものはありません。

特に、申請書類ならば尚更です。自由に書いた内容が、審査の足を引っ張りかねない。

だから、診断書の内容の整合性は大事にしたいポイントです。

 

さて、当事務所の場合、診断書を受け取ったら、その後は申立書の作成または微調整をして、半月以内に申請を完了させています。

殆どの案件の場合、90%申請準備は終わり、残り10%は診断書の受け取り待ちのことが多いです。

 

今回、「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、昨日11/28に診断書の受け取りました。既に準備は整えてあるので、明日11/30に申請をします。

11月に申請をし支給決定したら、支給開始は12月からになります。

準備に手間取って、12月に申請したら、支給開始は令和6年1月からになってしまいます。

依頼者様からしたら、一カ月分遅い支給開始になってしまいます。ですから、早い申請を心掛けています。

 

結果が伴う努力をして申請することは大前提として、そこにスピードも心掛けて申請をさせてもらっています。

 

 

 


11月 27 2023

障害年金 「支給(成功)事例」は結果。大事なのは、それまでの過程のこと。

障害年金の申請には、必ず結果が伴います。

 

その結果の数々を「支給(成功)事例」と呼ぶことが多いです。

 

一つ一つの事例には、必ずハードルがありました。

初診日の不確定だったり・・・、医師の理解が足りなかったり・・・、本人の決断ができなかったり・・・、過去の出来事を思い出せなかったり・・・、過去の書類が揃わなかったり・・・

 

もう、それはその案件ごとにハードルは異なります。

 

ハードルを越えた先に結果があるので、結果だけ見ても、実は何もわからなかったりします。

 

例えば、「初診日も確定し易い。症状も悪い。書類もそろう。記憶も確か。医師の理解もある。」というならば、社労士に依頼をする必要はありません。

年金事務所を通して、ご自身やご家族等で申請すれば、症状に伴った結果が出ると思います。

理由は、ハードルがないように感じるからです。

 

ハードルがないように感じる案件の結果も、社労士が申請をすれば「支給(成功)事例」の一つになります。

しかし、実はその案件は、誰が申請しても同じ結果になるのです。

そんな「からくり」とでも言えそうなことも「支給(成功)事例」の一つに含まれています。

これは、注意をしたい点です。

 

「支給できますか?」と問われたら、私は「私にはできません」と返答します。

支給できるか?支給できないか?は、私が決める事ではないからです。

過程を経て、その結果ですから・・・私の力で、どうにかなるものではありません。

 

全ての案件に過程があり、そして、ハードルが存在する。

そのハードルを越えれれば、支給決定するだけです。

そのハードルを越えることが、人よりも経験しなれているので、支給決定の確率が慣れていない人に比べて高いだけです。

結果は、私がきめるものではありませんから、どこまでいっても確率を上げる支援しかできないのが現実です。

 

「できます」とカッコいいことが言えないのが現状です。すみません。


11月 26 2023

障害年金 申請するまでに思う事・支給後に思う事

障害年金の申請前に思う事は、人それぞれです。

  • 障害年金は申請が一度しかできないのではないか?
  • 障害年金が支給されていることを知られないか?
  • 申請までの書類代が、どれほどかかるのか?
  • 申請しても、そもそも支給を受けられないのではないか?

 

このようなことを不安に感じ、ご相談頂くことが多いです。

 

  • 申請は一度しか出来ない事はない。
  • 支給を受けていることは、ご自身等が他人に言わらない限り、他人に知られることはない。
  • 書類代は、結構かかる場合があります。概ね一万円~三万円ほど書類を集めているとかかっています。そして、不支給であったも、当然にかかった書類代が帰ってくることはありません。
  • 支給されるか?支給されないか?は、病状や日常生活能力の程度等によって、人それぞれですから、申請してみないと解らないのが正直なところです。

 

この事実は、面談の時に説明させてもらっています。

どれだけ取り繕っても、申請をしたら、結果は出るので解ることです。最初に知っておいてもらって、申請をするか?申請しないか?考えてほしいです。

 

 

支給後に不安に思う事は、「次回の申請も支給されるだろうか?」ということが圧倒的に多いです。

これは、更新申請の状況次第ですから、更新時期まで誰にも正確なことは解りません。予想が出来ても、あくまでも予想ですから、当てになりません。

更新時期までの間、病状や日常生活のことを医師に伝える事しかできないのが現実です。

 

 

結構、シビアな話ですが、現状から判断して何ともならないこともあります。

例えば、申請の時は、親と同居で障害年金の支給を受けた。しかし、更新時期は福祉サービス利用なしに、誰の助けもなしに、一人暮らしが出来ている。となれば、診断書に事実が書かれ、審査官が「独居不能な状態ではない」と判断したなら、障害年金の支給が停められる可能性が出てくることは否めません。

 

申請前から支給後まで、障害年金が生活費に食い込んでくる以上は、色々と思う事が出てくることは仕方ないのかもしれません。

思う事の解決は、相談して理解できても、解決はしないことが多いのも現実です。


11月 24 2023

障害年金 検査の結果が揃わない診断書を提出すると・・・

障害年金の診断書を審査官と認定医が確認し、等級つけるか?不支給にするか?判断していきます。

 

診断書に検査が必要な疾患の場合、その検査データが揃っていないと、審査の時にマイナスに働くことが多いです。

理由は、必要な項目として検査データが必要なのに、検査データがないから審査ができない。

だから、マイナスに働きやすい。

 

例えば、脳血管疾患の場合は、肢体の動きを示す関節可動域や筋力。発達障害・知的障害の場合なら、心理テストや知能テスト。腎臓疾患ならば、尿酸値の数値など。心臓疾患ならば心電図など。線維筋痛症ならば、圧痛点。・・・それぞれの疾患に必要な検査があります。

 

これらの検査データが揃っていて、はじめて適正な結果が出てきます。

 

検査データが揃っていないとき、審査官が請求人や代理人に「検査データを求めてくる」ことがあります。

この時、審査官が求めてきた検査データの提出ができないと、当事務所の場合、不支給になっています。

 

この結果になり易いのが、認定日請求です。

認定日請求は、過去(初診日から一年六カ月頃)の請求ですから、この頃の検査データが揃っていないことは多くあります。

つまり、認定日請求は、過去の検査データが揃っていないと支給されにくいとも言えます。

 

検査データを必要とする疾患の場合は、現在頃の申請であれば、現在の頃の検査データを揃えてい申請ができるので、その分だけ現在頃の申請の方が支給されやすくなっています。

とは言え、そもそも求める等級に該当するほどの日常生活能力や検査データでなければ、検査データが揃っていても不支給に放ってしまう事は忘れてはいけません。


11月 23 2023

障害年金 精神疾患 「2級→1級」と「3級→2級」に上げる申請依頼

障害年金の申請には、現在の等級を上げる申請ができます。

この申請を「額改定請求」と言います。

 

ここ一週間で2件の額改定請求の依頼の相談を受けました。

 

1件は、「2級→1級に上げて欲しい」というもの。

この案件は、最初の申請は、他の社労士に依頼をしていたようで、私は額改定請求の相談から関わりを持ちました。

 

面談し、詳しく話を聴くと・・・

①現在、B型就労支援事業所に通所中だが、体調悪化で休んでいる。

②B型就労支援事業所は、いずれ復帰する予定。

③体調悪化で入院を考えているが、家族の問題があり、入院ができるか不明。

④家族は等級を上げる申請を反対気味。

 

①と③は体調悪化で、入院するほどの状態。これは1級も視野に入れれます。

しかし、②は入院後は復帰するなら、1級になったとしても、次の更新申請では2級に戻る可能性があることは説明。

③と④は、家族の問題で、額改定請求自体できるか?と思ってしまう。

 

全体の話を聴いたのち、今回は「額改定請求をしない」ということになりました。

面談の結果、このように申請を見送る決断になることはあります。

 

障害年金は、必ずしももらわなければならないわけではありません。

ご本人とご家族など周りの人全員が望めば、申請をして支給を目指したらいい。

時期が訪れたら、額改定請求をしたら良い。と思います。

その時期が訪れた時に、申請が直ぐにできるようにだけ、今は準備を進めておくことをお伝えしました。

 

もう一件は・・・

最初の申請から当事務所で障害年金の申請代行をさせてもらっていた方からの相談です。

 

この方は・・・

①申請当初は、一般企業で一般就労中。現在、障害者雇用にて就労にかわった。

②申請当初は、パートナーから援助を受けていた。現在は、パートナーだけではなく、ヘルパー利用も開始した。

 

このように変わったとのこと。

 

③3級の結果が出たときから、ご本人や周りの人も等級を上げる申請を望んでいる。

 

3級の結果が出た時、ご本人の生活状況を面談で知っていたので、既に2級の額改定請求を見据えて、前々から2級の等級変更を考えるタイミングについて十分に説明し、相談を何度も受けていました。

この度、それら全てのタイミングの機が熟したので、額改定請求の依頼をしてくれました。

 

このように最初の申請から関わりを持っていたら、その後のフォローも可能になります。

障害年金は、一度支給開始されたら終わり。ではなく、病状の悪化や就労状況の変化、生活状況の変化によって、相談したくなる場面が多く出てきます。

 

 

この方は、2級に向けて額改定請求をします。

 

依頼をされたから、全て申請に繋がるというものではありません。

依頼をされても、ご本人が望んでいない。ご本人を世話するご家族が望んでいない。など、望んでいない人が心変わりをしない限り、申請を請けることができません。

障害年金は、必ずしも支給を受けなければならない制度ではなく、望んで申請して支給を得られるかもしれない制度なのです。


11月 22 2023

障害年金 何度も不支給になった案件

障害年金は何度も申請ができます。

 

しかし、何度申請しても不支給になってしまう事例はあります。

初診日は過去のことですから、証明ができなければ不支給になり続ける。

その他には、日常生活能力が求める等級に該当しないから不支給になる。というものがあります。

 

日常生活能力は、過去ではなく未来に渡って変化していきます。

それだけに申請のやり直しをして支給になる可能性は残っています。

 

依頼されている案件の中に、「何度申請しても不支給になる日常生活能力の判定」があります。

過去2回申請して、いずれも日常生活能力が求める等級に足りず不支給。

 

過去よりも現在の方が状態は悪くなっている。しかし、医師が認めてくれない。

このパターンです。

 

精神でも肢体でも・・・どんな疾患でも、この本人と医師と意識の乖離は起こり得ます。

 

今回の案件は、肢体。

家族の介助なければ歩けない。でも、医師は介助なしでも歩けている。と思っているようで、そのような診断書が出てきています。

 

医師は、本人が普段歩く姿を見ていません。見ているとしたら、扉を開けて、診察室に入り、医師の前に座るまでの間の歩行のみです。

医師も人です。検査データなり、歩く姿なり、見たことが事実。普段のことが全て見通せるわけではありません。

普段通りの行動をしないと、医師から誤解を受けることがあります。

気を付けたいポイントです。


11月 19 2023

障害年金 信じていた医師が書く診断書で起こる残念な一例

障害年金の申請では、医師が書く診断書が必須です。

 

「何年も通院してきた。」「ずっと伝え続けていた。」「医師が話をカルテに書いてくれていた(打ち込んでくれていた)。」と、依頼者様たちは言います。

そして、「だから、きっと私(請求人)のことは理解してくれていると思います。」と続けて言います。

 

医師への絶対的な信頼のもとの診断書の記載依頼の結果をみて、依頼者様や請求人様たちは愕然とすることが、しばしばあります。

 

診断書の記載依頼の結果は、診断書を書いてもらった後に確認する「診断書の内容」です。

この内容を確認すれば、医師が何を感じて、考えて、ご本人様たちを診てきたのか?が一目瞭然と解ってしまいます。

 

このケースで度々見る事例が「これだけ伝えたのに、全然医師は解ってくれていなかった」と言葉を発してしまう内容です。

なぜこうなるのか?と、その後、ご本人様達に問われます。

その返答としては、「医師に直接確認するほかない。」です。

 

しかし、予測することはできます。

予測としては、「伝えてきたことはカルテ等に残してきた。しかし、それは患者等が伝えているから残しただけで、医師本人の見解とは異なる。」ということではないか?と窺えます。

 

医師本人の見解の結果が、渡された診断書の内容である。ということならば、これはもうどうにもなりません。

書いた医師以外に診断書の修正なんてできませんから。

 

このような事例は起こっています。

診断書は、制度に基づき、その時に通院していた(通院している)病院で書いてもらう書類です。

だから、社労士が何を言おうが取り合ってもらえません。患者であるご本人様が言っても取り合ってもらえないことが多いのが現状です。

 

出来ることは、その診断書の内容をみて、「では、どうするか?」を考えていくことしかできないのです。

 

もちろん、このような事例が頻繁に起こるわけではなく、大抵の場合は、伝えたことは診断書の内容に反映されていることが多いです。

 

ただ、「対岸の火事」が、自分に起こり得ることもある。ということは覚えておいてもらった方が良いかもしれません。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし