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9月 27 2023

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)結果

7:48 AM 障害年金

障害年金は、三審制です。

 

年金機構に提出する最初の申請(裁定請求 /第一審)

厚生局に提出する不服申立て(審査請求/ 第二審)

厚生労働省に提出する不服申立て(再審査請求 /第三審)

 

基本、不服申立てが認められることはありません。

しかし、「なぜ、その等級になったのか?等級を上げる申請(額改定請求)をするとしたら、どのタイミングで申請したら良いか?」は、この不服申立ての結果を読めば、予想ではなく明確に理解できます。

 

当事務所では、裁定請求から支援させてもらった人に限り、不服申立てを無料でしています。

その理由は、障害年金が一度の申請では終わらない制度だからです。

「症状が悪くなる。更新時期が訪れる。」そのたびに、申請をしなければなりません。

だから、指標のひとつになれば、、、と思い、不服申立てをしています。

 

今回の方は、うつ病で3級でした。

診断書の日常生活能力を示す「レ点や〇」を付ける項目は、2級相当を示していました。

今やこの項目は、本当にただの目安でしかないのですが、2級相当を示している以上、不服申立てをして3級になった明確な理由を知る必要があります。

 

結果、「パートナーが障害者。そして、子供と疎遠。仕事は、当時休みながらでしたが、可能。という状況から、障害者を抱え、子供とも疎遠ならば、家のことは本人がある程度できているだろう。そして、仕事も休みながらだが、可能であれば、身の回りの多くの援助は必要ない。だから、3級。」というものでした。

 

この結果は、不服申立てをする前から予想は出来ていました。しかし、依頼者様は、予想よりも明確な理由を知りたいはず。ということで、不服申立てをし、結果をお伝えしました。依頼者様は、「なるほど、その結果なら3級でも解る。ありがとうございました。」と言ってくれました。

 

ただ、この結果は予想出来ていたので、依頼者様には申請後すぐに福祉サービスを受ける事を提案していました。

実際、ご本人だけでは生活はままならず困っていましたから、今後の申請のことも視野に入れて、必要な福祉サービスを受け始めておくことは大事。と話をさせてもらっていました。

不服申立ての結果が出る頃には、ヘルパー利用で、家事はヘルパーにしてもらっている現状。

今後、ご本人が等級を上げる意思が出てきたら、いつでも額改定請求をする準備は整いました。

 

納得いく申請で終わるために、今後を見据えた申請のために、これからも尽力させていきます。

 


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