9月 29 2023
障害年金の申請は、64歳までに済ませておいた方が良いですよ
障害年金は、20歳~65歳を迎える一日前までに、請求したい病気や怪我の初診日がある人が対象です。
65歳以降に申請をする場合は、65歳を迎える一日前までの初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内の体や精神の状態のみでしか審査対象になりません。
例えば、64歳に初診日を迎え、70歳の頃に申請をしようとする。その時、70歳頃現在の状態が、初診日の頃よりも悪かろうと審査対象になりません。
審査対象となる期間は、初診日から一年六カ月~三カ月以内の状態のみです。その頃は、結構状態が安定して、そこまで悪くなかったとしたら、申請をしても不支給になる確率は高いと思います。
基本、65歳以降の年金は、老齢年金(国民年金・厚生年金・共済年金)で賄うことを考えられているようです。
60歳までに年金保険料納付が少なかったとしても、「年金保険料納付は、40年全納付」が当然の原則として考えられているようですから、65歳以降の年金は、「老齢年金がある」と、制度から窺えます。
今、60歳を超えて多い申請は、「65歳を迎えてから老齢年金が少ない。生活ができない。病気や怪我があるから、障害年金の支給で金額が増えないか?」と思案するものです。
確かに、年金保険料納付期間が少ない人ならば、65歳から「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金」の方が多くなるケースもあります。
理由は、障害基礎年金2級は、老齢基礎年金(国民年金)を40年間納付した金額と同額の支給になるので、ご自身が納付してきた年金保険料納付期間から算出される老齢基礎年金(国民年金)よりも支給額が多くなるからです。
この事実を知っている人は、年金事務所等で、障害年金と老齢年金の関係を知り、疑問に思って確認した人だけです。
大抵の人は、そんなことを知る由もなく65歳を迎え、後から事実を知り、愕然とする。ということはあると思います。
知っている人しか申請できないのが、障害年金です。
自分が支給される可能性がある。ということを勘ぐるよりも、障害年金という制度があることを知る機会がない人は、高齢になるほど増えていきます。
情報を得る手段が減るからです。
知った時に、一度調べてみると良いですよ。




