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ブログ

9月 22 2023

障害年金 更新時期

障害年金には、1年~5年の間で更新を迎えることが通例です。

 

同じ病気でも、人によって更新時期は様々で、「うつ病なら1年後の更新」「難病なら5年後の更新」のような画一的な区分ではありません。

 

1年~5年の更新時期は、更新を迎える度に診断書の内容を審査されて、次回の更新時期が決定されていきます。

同じ内容の診断書が続けば、段々と更新時期が延びていく傾向にある。と感じていますが、その傾向も人によって様々です。

 

例えば、

「最初に申請してから2年後の更新→一回目の更新申請 2年後に更新→二回目の更新申請 2年後に更新→三回目の更新 3年後に更新」と、ゆっくりと更新時期が延びていくことが多い。と感じています。

 

中には、

「最初の申請してから2年後の更新→一回目の更新申請 永久固定(更新が二度とない)」というケースも稀ですがあります。

 

「知的障害、脳出血や脳梗塞ど症状が固定しやすい病気」や「難病など症状悪化が進み、1級以上の状態で固定している」場合は、比較的早く更新時期が延びる傾向にあると感じています。

 

請求人が出来ることは、日々の診察で医師に自分の状態を伝えることくらいです。

あとは、医師が診断書を書き、審査官が審査して結果を出す。という一連の流れに沿うだけです。


9月 20 2023

障害年金 10月中に二十歳を迎える方の申請準備を急ピッチで進めてます

障害年金の申請は、二十歳を迎える一日前からできます。

 

二十歳を迎える一日前の申請は、初診日が二十歳前にあり、現在も通院を継続していることが条件です。

 

今、急ピッチで申請準備を進めている依頼者様の案件が「自閉症と知的障害」です。

現在19歳11か月。10月で20歳になります。

 

二十歳を迎える一日前に申請をして欲しい。という要望があり、診断書を整え、申立書を作成しています。

 

申立書の作成には、生い立ちを記さないといけません。

何が苦手だったか?いじめの有無は?不登校は?人との関りは?・・・色々な事を教えてもらいました。

 

教えてもらう相手は、本人ではありません。本人の母親からです。

ご本人とは一切会わずに申請準備を進めます。

過去の辛い話を本人から聴き出す必要はありません。本人のことをよく知る母親から教えてもらえれば、十分ですから。

ご本人は、今日も仕事に出かけています。それでいいんです。

 

本人が出来ているつもりのことは、そのままでいい。わざわざダメ出しをする必要はない。

生い立ちを教えてもらう中で、出来ないエピソードを話してもらうのですから、ダメ出しになってしまいます。

 

話だけじゃなく、今までの記録を持って来てくれました。

幼稚園の先生の手記などの記録です。

資料があれば、全て読みます。そして、有利になる材料があれば、その中から使わせてもらいます。

 

母親が残してくれた記録は、母の愛だと思います。

その記録を残しておいた理由は、我が子のために尽きますから。

 

話と資料を使って、申立書を作成しています。

そして、望み通りの結果が出せるように尽力するのみです。


9月 18 2023

障害厚生年金 うつ病 2級支給決定

この方は、休職中に申請をしました。

今は、復職をされています。

 

現在はまだ症状は重いのですが、ご本人の「また働くんだ!」という気力でうつ病を乗り越えようとしている方です。

働くことに、人生を傾けてきた方ですから、働くことで、今一度自分を奮い立たせようとしているように見えました。

 

とは言え、復職を果たしても、直ぐには元のようには働けません。

それは、ご自身も理解していました。そこで「障害年金」を思いついたようです。

 

「復職を果たした後、助走期間のための障害年金。そして、もし復職しても、元のように働けなかったときの障害年金。」

 

大事な事です。

人は霞を食べて生きていけませんから。

保険をかけておいて、復職を果たせば少しは気楽になる。

 

ご本人と面談する中で、意向をはっきり理解できたので、申請書類も復職とその後を見据えて作成しました。

 

申請書類の作成と言っても、支給後どんな生活を送りたいのか?によって、申請書類の方向性が変わります。

 

結果、支給前に復職を果たしました。そして、この度、障害厚生年金2級も支給決定をされました。

ご本人は、安心してくれました。本当に良かったです。


9月 14 2023

障害年金 初診日の証明が認められて、「無理」と言われていた支給が、支給決定になった。

障害年金の支給で一番大変な証明が、「初診日の証明」。

 

初診日は、「審査対象期間と障害年金の支給開始」を決めるスタートの日。

スタートの日が、この初診日で妥当なのか?審査され、認められないと、不支給になる。

 

どれだけ症状が重く、日常生活や就労ができなくても、初診日が認められないと不支給にる。

 

この初診日で悩む人は多い。

今回、十年以上初診日が不確定で、障害年金の申請を見送ってきた案件が、2級の支給決定になりました。

 

「無理」と言われていたことが、新たな初診日によって支給が認められました。

ご本人から当時の病状を教えてもらい、色々と思い出してもらった結果です。

 

初診日になり得る病院があるかもしれない。という気持ちは大事です。

「他に一切病院に行っていません」と言われてしまえば、それ以上は探し出せません。

 

依頼者様の必死さがないと、過去の記憶を掘り起こすことはできません。

 

今回の申請は、その必死さがもたらした結果でした。

本当に良かったです。

ご本人は、とても喜ばれていました。


9月 13 2023

障害年金 申請前に気にかけること / 支給後に気にかけること

「申請前に気にかけること」と「支給後に気にかけること」の共通点は、医師に症状や日常生活の中で困ったことを伝えて解く事。

医師の記憶とカルテの中に、「日常生活に支障がある」という印象を残しておくことは大事です。

 

申請前に気にかけることの限定は、自分が申請ができるか?年金事務所で調べてから、申請準備を始める事。

ただ、年金事務所で申請をしても支給が認められない可能性が高い。と言われても、「本当にそうか?」と疑問を一階は持ち、障害年金をよく知る者などの意見を複数聴いてから判断する事。

 

支給後に気にかけることの限定は、障害年金を支給されていても、障害者雇用等で就労しても障害年金は停められない。だから、働く選択しが残っているという事を忘れない事。

停められる可能性があるとすれば、更新申請の時の審査です。更新申請までは、障害年金が停められることはありません。

 

障害年金だけで生活が出来るのは、おそらく親御さんやパートナーと共に暮らしている間だけ。

一人になれば、障害年金だけでは足りなくなると思います。

その時には「働く」という選択肢が出てきます。

 

「働く」は、急にはできない。

だから、助走期間が必要になると思います。

人は老いていきます。同じ生活状況が続かないことを頭に入れておくことも大事かと思います。


9月 11 2023

障害年金の更新が決まって、依頼者様が話してくれたこと

障害年金は、永久固定じゃないかぎり、1年~5年の間に、その時の状態を診断書で再判定をする「障害状態確認届」という更新を迎えます。

 

この更新の時に、障害年金が降級したり停止したりすることがあります。

 

何も変わらないければ、診断書の内容も変わらず、今までの等級が更新される。

しかし、前の申請の時と生活や就労や主治医に変化があれば、診断書の内容は変わり、等級が変わる可能性が出てくる。

 

障害年金は、一度支給され始めると生活費として充てる人が多いです。

だから、障害年金の支給が減ったり、停められたら・・・生活が根底から揺るがされることが多い。

 

そして、就労を探している人には、ゆっくりと探していられなくなる。

 

今回、ADHDの依頼者様が、私に更新の依頼をして下さいました。

その理由が、変化があったから、等級の行く末が不安になったから。

 

出来る限りのことをして申請をしました。

更新の申請は、最初の申請(裁定請求)よりも出来ることは限られています。でも、出来ることはあります。

結果は、診断書の内容が少し3級よりでしたが、今まで通り2級で更新が決まりました。

 

ご本人から

「あぁ・・・本当に良かったです。就労支援施設や移行支援施設を見学して、自分ができそうなことから始めようと思っています。その時、障害年金があるおかげで、焦らずに探せてます。障害年金がない時は、勤めたら生活のために辞めれない。と思って、苦しくても泣いても、働けなくなるまで働いていました。そのたびに、自分を立て直す作業が必要でした。でも、今は、自分が壊れる前に休めます。だから、助かっているんです。」

と話してくれました。

 

これでまた数年は、自分の体調に合った生活が可能になるようで、一安心しました。

 


9月 09 2023

65歳からの障害年金の申請が難しい理由

障害年金の申請は、65歳までに初診日がないとできません。

 

例えば、65歳を超えて、脳梗塞になったとしたら・・・脳梗塞の治療の初診日が、65歳を超えているので申請ができない。となります。

 

逆に、65歳未満に初診日があれば、障害年金の申請は可能です。

ただし、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」の間に受診しており、更にカルテが残っていることが大前提です。

 

申請するには、診断書が必要になります。その診断書は、カルテを確認しながら作成するのでカルテが残っていないと診断書が書けず申請ができない。となります。

 

また、65歳を超えてからの障害年金の申請は、65歳以降の現在の状態がどれだけ悪くとも、その時の状態は審査対象になりません。

審査対象になるのは、65歳未満の頃で、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」の期間の状態のみが対象になります。

理由は、65歳を超えると国民年金や厚生年金・共済年金と一般的に言われる老齢年金の支給を受けることができるためです。

 

障害年金は、20歳~65歳未満の人が病気や怪我をした時、日常生活や就労に大きく支障が出た際の生活保障の意味があり、65歳以降の人の生活保障は老齢年金が担う考えがあるため、65歳以降の状態が審査対象にならないのです。

 

こう考えると、初診日の証明が過去過ぎてない。とか、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」頃のカルテがない。とか、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」頃の状態は、働けていて比較的健常に近かった。などの理由で、65歳以降の申請は難しくなっています。

また、そもそも障害年金が申請できる年齢(初診日が65歳を超えていた)ではなくなっていた。ということもあります。

 

老齢年金だけでは生活ができない。現在、他の手立てを考えて障害年金の申請ができないか?と考える人も少なくありません。

しかし、制度の壁があり、申請ができない。申請しても支給は難しい。という人が多いのが現状です。

 

 

 


9月 06 2023

障害年金の申請をしていて、依頼者様等から疑問に思われること

当事務所での障害年金の申請で多い病気は、「発達障害」「知的障害」「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」「脳梗塞や脳出血」「難病」です。

 

この中で「難病」の案件は、色々な病気がありますから、その病名が、他の案件と同じことは少ないです。

しかし、それ以外の病気は、病名は同じになります。

 

例えば、「ADHD」と言えば、たくさんの依頼者様がいます。「知的障害で、二十歳前からの人」という括りでも、たくさんの依頼者様がいます。

 

病名がこれだけ同じだと、申請書類を作成していて、混同することはないのですか?と疑問に思われることがあります。

確かに、病名が同じで、性別も同じ、年齢も近い・・・となれば、混同しそうなものです。

 

しかし、実際は混同しません。

理由は、病名や性別、年齢が同じでも、その人の症状は、人それぞれに異なり、困っていることも人それぞれに異なるからです。

 

病名が同じだから、みんな同じことができないわけでも、苦労しているわけでもない。

育ってきた環境や就労してきた環境によって、病名が同じでも、年齢が近くても、性別が同じでも異なります。

 

これは、その人の代わりは、この世に誰も居ない。ということの証明でもあると思います。

 

「自分なんて・・・」と思っている方が多い。しかし、「自分」という存在は、実は代わりはなく、実は個人が思っている以上に誰かの支えになっていたり、その人がいることで助かっている事があったりするものです。

 

例えば、就労ができずとも、就労支援施設で作業をしているなら・・・そこの職場の存続の助けになっている。就労ができずとも、犬の散歩をしているなら、その犬は散歩が憂いなくできている。

まぁ、こじつけとも言えますが、大なり小なり、誰かの役に立ってい、その人の代わりはいない。ということは、本人が気付いていないだけで往々にしてあることです。

 

面談の際、色々な話を教えてもらいます。その中で、その人の代わりがいない話を聴いていて、誰かと同じという事はあり得ません。

だから、混同することはないのです。

 

病名だけで区別していたら、混同するかもしれない。でも、その人をみていたら、混同することはないですよ。


9月 05 2023

障害年金 自分のことは解らないから、話を聴いてもらっても、整理する。

障害年金の申請書類の中に、自分(請求人)の不得意なことを書かなくてはならない書類があります。

 

その書類が「病歴就労状況等申立書」です。

 

家族であれ、パートナーであれ、自分であれ、毎日本人と向き合っている人は、いつの間にか慣れてしまう。

そして、いつの間にか喧嘩や口論を避けるために、「予めやっておいてあげる」ということが増えていく。

すると、いつの間にか、本人は何でも出来ている気になってしまう。

そして、いつの間にか、本人に関わる家族等も、本人は何でも出来ているように感じてしまう。

 

人は慣れるし、思い込んでしまう。

 

医師の前で、ついつい「困っていることはありません」「何でも出来ています」とか言ってしまう。

でも、よくよく考えたら、困らないように先回りしてやってもらっているから、「困らない」「出来ている」と思えてしまっていることが多い。

 

そのことを見直す必要が、障害年金の申請書類を作るときには大事になる。

 

「困らない」「出来ている」なら、なぜ障害年金が必要となったか?

もし、就労ができず、家に居るとしたら、「何でもできる」のに就労ができないのか?

もし、対人交流が苦手で、孤立傾向にあるなら、「出来ている」のに、対人交流ができないのか?

 

色々と疑問は浮かび上がってくる。

「困らない」「出来ている」ことにしていることを「本当にそうかい?」と問い直す必要が、申請書類を作るうえで必要になる。

これは、ドライな見方が必要になる。

家族など、本人の近くに居過ぎている人には、本人の実像はつかみにくくなっている。または、言いにくくなっている。

 

だから、他人に話を聴いてもらって、現状を整理する。

辛い作業だけど、申請をするには避けては通れないことです。


9月 02 2023

障害年金 必ずしも支給される義務のある制度ではない。でも、対象者なら可能性はある。

障害年金は、任意の年金制度です。

 

ご自身またはご家族等が、請求人の状態をみて、障害年金のことを知り申請する。

そんな制度です。

 

だから、「まだ私は障害年金をもらっていない」と驚く必要はありません。

 

障害年金のことを知った時に、請求人が障害年金の申請ができるのか?年金事務所等で確認してから始めれば良いだけです。

 

人って、自分のことは、自分ではよく理解していないことが多いように感じます。

だから、自分以外の人から指摘されたことは、存外当たっていることが多いです。ご自身が気付いていないだけ。という事があります。

 

障害年金の申請前の面談の際、「私くらいで障害年金は認められるのでしょうか?」と問われることがあります。

「認められる」とは断言できませんが、「認められる可能性はある」と言える人が、結構多いです。

 

というのも、「社労士に一度話を聴いてみたら?」と提案された時点で、他人から見たら、その人はそれなりに日常生活に支障が出ている。と感じられているわけです。

だから、障害年金が認められるかもしれない人。という事になります。

 

ただ、昨今多いのは「仕事が出来ていない=障害年金がもらえる」と思っている人が増えてきたことです。

「仕事が出来ない」という理由だけで障害年金は支給されません。

障害年金は、「日常生活に支障があり、病態が悪く、仕事もできない。または、仕事に援助が必要。」という人に支給される可能性があります。

 

面談の際、「仕事が出来ない」理由と、それ以外の日常生活の状態を教えてもらいます。

その上で、申請をするのか?しないのか?をご自身またはご家族に決めてもらいます。

 

私は、「申請した方が良い」とか「申請しない方が良い」とかを決める立場にはありませんから。

障害年金の申請は、請求人自身のものです。


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