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11月 08 2023

障害年金 一度不支給だった案件を再度申請依頼

障害年金の申請は、何度でもできます。

しかし、不支給になった結果が、初診日や年金保険料の未納が理由ならば、申請を何回しても不支給になる可能性は高いことが多いです。

 

ただ、不支給になった原因が、「日常生活の状態」であれば、不支給になったのちに症状が悪化していたら支給される可能性は出てきます。

または、不支給になったときの「日常生活状態」が医師に伝えきれなかった場合は、診断書の内容が、本来の症状よりも軽い症状で示されていることがあります。そこで、医師に伝え直すことによって、本来の症状が示されれば支給される可能性は出てきます。

 

今依頼されている案件の中でも、不支給になった時の状態が、イマイチ医師に伝わっていなかった?と思われるものがあります。

そこで伝え直すことによって、障害年金の支給を再チャレンジしよう。としています。

 

診断書の内容だけ見れば、「支給されると思う」と感じても、審査過程で・・・「えっ!?ここのポイントが引っかかるの???」ということがあります。

引っかかったポイントは、年金事務所を通じて返戻されて、書類の加筆・修正、添付資料の用意が必要になります。

 

「引っかかるポイント」は、申請の経験が多いほど、最初から対策して申請することができるので、スムースな結果に結び付きます。

ただし、スムースな結果が、必ずしも期待された結果になるとは限らないことは、審査である以上、可能性は残ります。

 

今回の再度の申請依頼についても、引っかかるであろうポイントは予想がついています。

しかし、この引っかかるポイントが、医師が関与する事ならば、対策のしようはありません。医師の判断にゆだねるしかありません。

私ができるのは、依頼者様に「引っかかるであろうポイント」を説明し、理解を得ること。そして、申立書の作成で少しでも引っかかりを緩和するだけです。

 

社労士に依頼をしたからと言って、万全なわけではありません。

出来る事をコツコツ積み上げていき、支給される可能性を高めることしかできません。

それでも申請に慣れている分だけ、出来る範囲は、慣れてない人と比較すると広いだけの差です。

 


11月 01 2023

障害年金 申請書類の記載依頼は、大きい病院の方が楽!?

障害年金の申請には、病院で書類を書いてもらうことが必須です。

 

そうなると、病院に書類記載をお願いする必要があります。

この時、記載依頼に慣れていても、慣れていなくても同じ気持ちになります。

その気持ちは「大丈夫かなぁ?書いてくれるかなぁ???」です。

 

市民病院くらいの規模の病院になれば、申請書類を書きなれていますから、書類受付の窓口が専用に用意されていることが多いです。

だから、話がスムースにいくことが多いです。

 

しかし、個人病院の場合、そもそも「障害年金の申請書類を見たことがない」という病院もあります。

ですから、警戒心が高く、記載が必要な事の理解を得るところから始めないといけないことがあります。

説明をしても、理解を得られず書いてもらえないこともあります。

 

まぁ、これは当然と言えば当然の反応で、医師も人ですから、訳の分からないことに関わりたくない気持ちは働くでしょう。

また、その書類を自分の病院で書く必要が果たして本当にあるのか?と疑問に思う間は、関わりを持ちたくないと思うこともあるでしょう。

 

この点、市民病院規模の病院であれば、カルテが残っていたら、システム的にカルテに書いてある範囲で書いてくれます。

そして、書類代を払って終わりです。

あとは、その書類が、申請書類として使える内容なのか?使えない内容なのか?は、申請者の判断になります。

 

市民病院規模の病院に記載依頼する方が、実に業務的で記載依頼する当事者としては、気持ちが楽です。

 

ちなみに、個人病院でも精神科や心療内科のように障害年金の申請書類を書きなれている病院であれば、市民病院規模と同じく、病院も見慣れた書類なのでスムースに依頼が終わることが多いです。

 


10月 30 2023

障害年金 困り切ってから申請しても、書類が揃わないかもしれない。早めに動く事。

障害年金の申請をしよう!と思ったとき、その時点で、既に申請書類が揃わない可能性があります。

 

どのタイミングで揃え始めると良いのか?と言えば、「障害年金」という言葉を知った時からだと思います。

 

障害年金という言葉は、健康を失い始めないと目にすることは少ないワードです。

健康を失い始め、その先の生活を考えたときに、ネットなどで探した先に「障害年金」というワードを知ることが多いでしょう。

 

そして、障害年金について概要を見る。しかし、「あぁ、私は該当しないな。もっと症状が重い人が対象だな。」とか思って、一度封印してしまう。

 

そう、まだ該当しない。でも、いつか該当するかもしれない。

この「かもしれない」というときが、申請書類の集め時です。

 

何を集めるのか?と言えば、「初診日の証明書(受診状況等証明書)」です。

このときに気を付けたいのが、診断名がついた病院の初診日ではないことです。

 

自分の病気に繋がる経緯となった最初の病院の初診日です。

つまり、自分の体や精神に異常を感じて、最初にかかった病院ということになります。

だから、今の診断名とは異なることが多いです。

 

この受診状況等証明書を書いてもらって、内容を見たら、自分の記憶から消えかかっていた他の病院のことが書いてあった。として、その病院が、受診状況等証明書を書いてもらった病院よりも前の病院なら、更に前の病院に受診状況等証明書をかいてもらわなくてはいけません。

 

受診状況等証明書を書いてもらった後、どんどん過去の病院にさかのぼっていくことは多いです。

 

明日も明後日も、私は依頼様の過去の病院に訪問し、受診状況等証明書を書いてもらいに行きます。

運がいい人は、過去のカルテが残っており、受診状況等証明書を書いてもらえます。

カルテの保存期間5年が過ぎている。廃院・閉院している病院なら・・・受診状況等証明書を書いてもらえず、受診状況等証明書での初診日の証明ができなくなります。

 

受診状況等証明書は、年金機構の書式の初診日証明書です。ですから、この書式で初診日を証明できるのが、一番安心です。

 

運に任せることになるのが、過去の書類を集めること。

だから、早めに動き出すことが肝心になります。

「今使わないから揃えない」ではなく、転ばぬ先の杖として「今は要らないけど、将来の自己投資と思って揃えておく」というのが大事です。

 

ちなみに、病院関連書類は、捨てずにとっておく。捨てる前に写真保存しておく。などをしておくだけでも、大きく変わります。

 

過去は変えられない。未来は変えられる。でも、未来を変えるには、今の動きが未来に繋がっている。

これは、いつの時代でも普遍的なことだと思います。

 


10月 28 2023

障害年金 「うつ病」の不服申立ての結果:等級上がらず。 だから、額改定請求します。

障害年金の申請をしたら、きっと支給されるだろう。と思っている人が、案外と多いと感じています。

 

障害年金は福祉的な要素はありません。

年金制度ですから、制度に則った条件がすべてそろわないと支給はされません。

ですから、どれだけ症状が重く、仕事も、日常生活も不自由であっても、条件が整っていない人は絶対に支給されません。

それが障害年金です。

 

今年5月頃、うつ病の依頼者様の申請をしました。結果は3級でした。

病状は、2級相当あるのですが、就労状況と生活環境が2級相当ないかもな。ということが解っていました。

だから、申請の結果3級であったとしても、予想の範疇でした。

依頼者様にも申請前に結果の予想を伝えておいたので、結果を知った依頼者様は「あぁ、予想の範疇でしたね。」と言っていました。

 

とは言え、病状は2級相当ある。就労状況と生活環境は、全く2級相当ない。とも言えないグレーゾーン。

グレーゾーンならば、不服申立てをして、3級になった原因をハッキリさせておきたいところ。だから、原因究明のための不服申立てをしていました。

結果は、3級のままです。でも、目的は原因究明でしたから、結果は3級のままでも構いません。

 

不服申立ての結果待ちの間、依頼者様の生活環境で困っている部分と2級にならなかったと考えられる原因は同じでしたから、依頼者様の生活環境を整えているためにも動いてしました。

就労状況については申請時期と変わっており、不服申立ての結果を知った時は、申請した時より2級相当に近くになっていました。これは偶然です。

 

不服申立ての結果が出て、原因がはっきりし、その原因は予想の範疇を超えなかった。

そして、依頼者様の生活環境で困っている部分と等級を上げるために必要な事が同じだったから整えていた。偶然にも就労状況も変わっていた。

だから、直ぐに等級を上げる申請(額改定請求)の準備に入れます。

 

依頼者様にも先々伝えておいたので、同意の元、これから額改定請求の始まりです。


10月 25 2023

障害年金 外国に住んでいた日本人の申請

障害年金の申請をするには、初診日より前の年金保険料納付が申請ができるほど納付されているか?が、最初に問われます。

 

初診日より前の年金保険料納付をしていない人がいます。

理由は色々あると思いますが、障害年金が国の保険制度の一つであるため、保険を受ける原資となる年金保険料を一定程度納付していないと申請ができないことになっています。

 

つまり、過去の年金保険料納付状況次第によっては申請ができない。申請をしても、必ず不支給になってしまう人が出てしまう。という事になります。

 

ただ、この年金保険料納付をしていない中で、外国に住んでいた期間が長い人の場合は、例外が存在します。

それが、「空期間」という言葉で表現されます。

 

この「空期間」は、外国に住んでおり、日本に住んでいない期間のことを指します。

年金保険料納付は、日本に住んでいる人(日本に住民票がある人)の納付する義務が生じます。

ですから、日本に住んでいない期間は、納付義務が生じません。

 

この日本に住んでいない期間を書面で証明することができたら、「年金保険料納付はないけど、納付義務が生じない期間だったから仕方ない。納付はしていないけど、納付していたとみなす期間としよう」という制度が適用され、保険料納付の算定に含まれるようになります。

 

ポイントは、初診日より前に日本に住んでいない期間を書面で証明できる事です。

 

これにより、申請が可能になる人も出てくることがあります。

一縷の望みのひとつです。


10月 23 2023

障害年金 診断書ができたら、診断書の日付を確認

障害年金の申請は、全ての書類が揃えば、いつでも可能。というわけではありません。

 

申請には期日があります。

 

  • 現在頃を記した診断書の使用期限は、書類に記載されている日付の三カ月以内。

 

  • 初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、初診日から一年六カ月~一年九カ月以内の日付が必須。
  • ただし、二十歳前の障害を初診日証明(受診状況等証明書)等で証明できる人は、二十歳の誕生日前後三カ月以内の診断書の日付が必要。

 

この診断書の日付が、申請した日に対応していないと申請ができません。

 

障害年金の申請は、初診日の証明から診断書の日付まで、全て「日付」で管理されています。

 

いつの時期から障害年金のスタートとするのが妥当か?・・・これも日付です。

どの時期の状態を審査したらいいのか?・・・これも日付です。

いつから支給開始にしたら良いのか?・・・これも日付です。

いつから等級を変更したらいいのか?・・・これも日付です。

 

何をするにしても、全て日付です。

 

障害年金に一番大事な日付は、初診日と初診日から一年六カ月頃の日付です。

初診日は、障害年金の審査スタートの基準日。

初診日から一年六カ月経った頃の日付は、その頃に①通院していたか?②カルテは残っているか?③過去の症状から支給開始して良いか?

 

日付で一番大事なのは、実は過去の証明のためです。

 

さて、今日も依頼者様たちの申請です。

過去の証明を整えてありますから、過去については不安はありません。

過去が明確になってから、症状や生活状況が等級に値するのか?心配になることです。

生活状況は千差万別ですから、申請前に考える事は多いです。心配はありますが、出来ることはしてあるので、あとは結果を信じるのみです。


10月 19 2023

障害年金 医師が「疼痛」の症状だけでは診断書が書けない。ということがあります。

障害年金の支給対象の症状に「疼痛」は、基本的には含まれていません。

しかし、「基本的には」というだけで、「特例」があります。

 

嚙み砕いていうと、その疼痛症状の「痛みの頻度・痛みの種類・痛みの継続時間」の3つを考慮の上、日常生活にどれだけ支障が出ているか?を判断し、支給か不支給かを審査する。という感じです。

 

つまり、痛みが弱く、服薬して痛みが和らぎ生活ができる程度ならば、支給されないことが可能性が高い。ということになります。

逆に、常に痛みがあり、「動かす度に強い痛みが発生」または「突然強い痛みが数時間おきに出現する」などで、生活行動を停止せざるを得なくなり支障が出ているならば、支給される可能性は出てきます。

 

痛みが強く生活ができないの中には、例えば、関節リウマチのように自分の足型に合わせた中敷きを入れなければ、屋内も屋外も歩行が難しい。というものも入ります。

このように「痛み」と言っても、人それぞれ生活に困っている場面が異なるので、一概に考えることができないのが「疼痛」です。

 

さて、診断書は医師に書いてもらわないといけません。ですから、治療を受けていないと、カルテはないし、診断書を書いてもらう事は出来ません。

治療を受けていても、痛みの原因が特定されない人がいます。

この場合が、「疼痛」のみで診断書を書いてもらえない人としては多いと感じています。

 

「痛み」の箇所・発生時期が一定ではない。痛みの箇所が日によって変わる。とか、痛みの発生時期が毎日ではない。とか、心理的な問題で痛みが発生している可能性を医師が考えている場合は、「診断書を書けない」と言われることが多いようです。

 

まず、心因的な身体の痛みは、障害年金の支給対象ではありません。

その他、医師が診断書をどう完成させたらいいか?解らないことも過去の依頼者様の例を振り返ると多いように感じます。

 

心因的な痛みではない。と医師が判断しているなら、診断書が必要であることを患者(依頼者様)が医師に説明・お願いすることで、医師が理解を示してくれて書いてもらえることはあります。

しかし、患者から伝えることで、医師の理解が変わる事は、医師の性格や判断によるので、必ずしも書いてもらえるというものではありません。

 

医師が書くことを嫌がっているのに、書いてもらう診断書の内容は、決して期待を超える内容にならないことが多いです。

医師も人ですから、心情があります。また医師の信条に反することは書けない。これらをお願いする方は、理解しておくことが大事です。

 

 

 

 


10月 18 2023

障害年金 支給後に新たな申請をすることがあります。

障害年金の支給を受けた後に、新た申請をすることがある場合は、現在支給を受けている疾患とは別に新たに疾患が出現した時です。

 

例えば、「うつ病で障害年金の2級支給を受けている。支給後、癌にかかり、人工尿道を装着することになった。人工尿路を造った後、半年経っても腹の張りがあり、食欲が戻らない。体重が落ち続け、衰弱が著しい。」という人がいたとします。

 

この時、癌の初診日として、障害年金の申請を考えます。ただし、人工尿路を装着しただけでは、障害年金3級です。既に支給されている2級の障害年金と3級の人工尿路では、結果は2級のままですから、新たに申請をしても等級は上がりません。

しかし、癌の後遺症として、人工尿路を造った後の食欲不振からの衰弱があるので、後遺症と人工尿路で申請をするとなると、、、もしかしたら2級になるかもしれない。と思い申請をしたとします。

結果、後遺症と人工尿路で2級となれば、うつ病の2級と併せて1級に変わります。

 

このような考えで、既に支給されている依頼者様から新たな疾患で体調不良の出方が変わり、障害年金が変わる可能性はないか?と相談があれば、新たな申請ができないか?思案します。

 

審査の結果が出るまでは、どこまで行っても可能性の域を超えません。

しかし、詳細を教えてもらう事で、「申請をしてみた方が良いか?」などを説明することはできます。

 

可能性の域を超えないのが申請です。そのことを承知の上で申請をしたい。というなら、尽力しています。

日常生活の状態が悪くなっていく。それなのに、等級が上がらないのだろうか?と考えるのは、障害年金の支給を得ている人ならば、誰しも考える事です。

そして、可能性が0(ゼロ)じゃないなら、「申請をしてみたい」という依頼者様は多いです。

 

さて、新たな申請を希望される依頼者様がいますから、これから申請に向けて頑張らないといけません。

 


10月 17 2023

教えてくれないことが、生活で案外と大事。障害年金もその一つ。

障害年金の制度は、ネットで自身で調べるか、役所や病院や施設で生活の相談した後に知ります。または、既に障害年金を支給を受けている人から教えてもらい知ります。

 

役所から通知が届き、障害年金の申請をしなくてならない。とはなりません。

何故なら、障害年金の申請は任意だからです。

 

役所から通知が届くのは、本人に義務が生じている場合のみです。

それ以外の制度のことは、任意ですから何も通知は届きませんし、ご本人やご家族が困っていること自体把握していないことが多いですから、何の提案も出来ません。

 

「困ったら、自分で調べる」「困ったら、人に相談する」ということが出来る人以外知ることができない制度が多くあります。

 

私は、自身が関わった依頼者様に限り、障害年金以外の相談も受けています。そして、知っていることは説明しています。

依頼者様は、障害年金の申請が終わっても、ご本人やご家族から相談をもらえば、困らないようにお伝えすることが大事だと思っているからです。

 

例えば、

  • 障害年金と精神障害者手帳の違い。そして、手帳の申請方法や更新の仕方。
  • 健康保険と国民健康保険の保険料や制度の違い。
  • 福祉制度の受け方。
  • 労働基準法に関する労働相談。

 

大まかに言えば、これら4つに類する話が多いです。

 

4つの例の一つを例に挙げると、「障害年金は年金事務所に相談・届け出」⇔「手帳は役所に相談・届け出」と相談と届け出が異なるので、それぞれの機関の話をそれぞれに理解しなければならないです。

そして、理解した範囲で、自分で決めなくてはなりません。

 

決める際に、理解した話の範囲だけでは考えがまとまらなくなることがあります。

その時に、全体的な話を整理するために、私に相談があります。

話をすることで、自分が解らない個所が浮き彫りになり、何に引っかかっていたか?何をクリアしなければならないのか?ヒントになるようです。

 

誰も教えてくれないけど、生活で大事なことが多くあります。

私も全てを知っているわけではありません。しかし、依頼者様の相談を通して知り、一緒に調べる中で理解することの方が多い。

その積み重ねのおかげもあって、少しずつ知っていることが増えました。そして、説明できることも増えました。

依頼者様の申請後・支給後の生活は、障害年金以外のことで困ることが圧倒的に多いです。

 

話を整理する機会になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 


10月 16 2023

障害年金 難病の申請について

「発達障害・知的障害・統合失調症・双極性障害・うつ病」の案件は、通年多いです。

 

その理由は、おそらく申請書類を集めたり、申立書を作成することが、病気のせいで精神的に困難になっているからだと思います。

  • 病院に電話を架けることが不安、怖い。
  • 病院に書類をお願いに行くまでが困難で行けない。
  • 病院の受付でお願いしたり、受付で質問されたときに返答できるか?不安。
  • 何を書けば良いのか?
  • 「書く」と言ったって必要な事は、何なのか?
  • そもそも考えているだけで疲れる。
  • 思い出すだけで辛くなるのに、それを文字に起こすなんて、二重で辛い。

だから、申請するために人の助けが必要になるから依頼をしよう。と思う人も多いのではないか?と思っています。

 

しかし、難病の方の場合は、電話をかけたり、受付での対応はできる人が多い気がしています。書類作成は、字が書きにくくなっていたり、体を起こせないから作成が困難になっている人はいますが、何とか出来る人も多い印象です。

 

それでも難病の案件が増えているのは、自分で申請が困難な理由があるから。

その理由が、難病に至るまでの経緯が、多岐にわたり一筋縄で示すことができないからだと感じています。

 

病院の転院歴、複数の異なる治療歴、複数の診断名と所見・・・これらを申請書類にまとめる前に、この申請のスタートは、どこの病院なのか?何の症状が、この申請の発病になるのか?が解らない。だから、書類が作成できない。

あとは、ネットで調べても、自分の病気で障害年金の支給を得ている人が見つからない。だから、申請しても支給されるか?解らない。

 

難病は多い。そして、あまり病名が知られていないこともある。

それだけに、自分の同じ病名を探しても、治療歴や闘病記は見つかっても、障害年金については出てこないことが多い。

参考になる情報が少ない。

 

情報が少ない分、障害年金を詳しく知る人に相談をしないと理解ができない。となるのだろう。と感じています。

 

今、「疼痛」「意識障害」「肢体の不自由さ」を抱える難病の方々の依頼を受けています。

全員、まずは発病から教えてもらい、治療歴から転院歴・・・そして、申請の主訴を決めていきます。

申請準備に取り掛かるまでの下準備を怠ると、申請間際で辻褄が合わなくるので慎重に準備をしていく必要があります。


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