8月
30
2023
障害年金の審査を気にして、多くの人は、診断書の日常生活能力のレ点や〇を付ける項目の印の位置を気にしているようです。
確かに大事です。
しかし、現在、この印の位置は、等級を決める目安という位置づけが正しいように感じています。
この印の位置が、二級相当あるはず・・・とか思って不服を持つ人がいます。
当然に、ご自身が思っていた等級と異なれば、不服は持ちます。
ただ、この不服・・・認められないことがとても多いです。
それは、意地悪とか不公平とかの問題ではなく、社会通念上に考えて・・・とか、総合的に考えて・・・とかの判断によります。
例えば、
一人暮らしをしているとします。ヘルパーなどの福祉サービスなし。でも、身のまわりの多くの援助が必要な箇所に多く印があったとします。
「身のまわりの多くの援助が必要なら、一人暮らすは不可能なのではないか?少なくとも、ヘルパーなどの福祉サービスを受けているのではないか?しかし、一人暮らししているのだし、身のまわりのことは概ね出来ているように窺える。」と判断されることもやむを得ない。
このように、印だけでみれば、二級相当でも、総合的にその人が置かれている生活状況を考慮すると・・・???と判断され、等級が三級程度となることがあります。
今後は、この総合的な判断の基づく結果になっていくと考えています。
8月
25
2023
社労士に障害年金を依頼する時は、自分では申請が困難だから。という理由もあるでしょう。
この困難な理由は、初診日の証明が難しかったり、年金保険料納付をしていない期間があったり、病歴が複雑でまとめきれなかったり・・・兎に角、一筋縄ではいかないことがあるからです。
依頼される時点で、簡単な案件は一つもありません。
何かしらに事情を抱えています。
大抵の場合が、一筋縄ではいかないのだから、証明書類の有無が問題になっています。つまり、「運」に左右されることが多いです。
その証明書類がなく「運」に見放されたように見えてからが、社労士の仕事です。
一旦「運」に見放されたように見えて、代わりの証明方法を探し、もう一度「運」を見つけ直す。
そこに社労士に依頼する意義が出てきます。
全ての書類が、初めから揃っているならご自身で申請したらいい。
自分で書類をまとめられるなら、ご自身で申請したらいい。
出来る能力を持っていて、申請に手間をかける時間があるなら、社労士に依頼する必要はありません。
社労士に依頼したところで、書類が揃い、申請書類の作成をする能力を有し、時間もある。という、すべての条件がそろっている案件は、ご自身で申請しても結果は変わりません。
支給の前段階、申請準備の過程でハードルがある人だけ社労士に依頼すると後悔がないと思いますよ。
8月
23
2023
年金は、「一人一年金」と言われています。
現状、65歳を迎えるまでにもらえる年金は、障害年金または遺族年金という人が多いです。
(※経過手措置として、60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている人以外は、障害年金または遺族年金になります。)
20歳~65歳一日前までは、障害年金または遺族年金の選択。
65歳一日前からは。老齢年金または障害年金または遺族年金の選択。
この選択する際、年金事務所に赴き、ご自身で「どの年金が一番多く支給されるのか?」を確認して、支給を得た方が良いです。
特に、65歳以降の場合は、例えば「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「老齢基礎年金+障害厚生年金」のような組み合わせが可能になります。
この組み合わせ方で、支給額が変わる人がいます。
だから、65歳以降の年金を選択する前に、年金事務所に赴き、選択を確認した方が良いです。
8月
22
2023
依頼者様たちの話の中で、「いつのタイミングで、社労士に依頼して良いのか、わからなかった。困り果てて、思い切って依頼をしました。」ということを面談を進める中で教えてくれます。
「社労士に依頼する」って、緊張するかもしれないですね。
依頼するタイミングは、人それぞれだと思います。
例えば・・・
- 自分で調べた結果、申請が自分では出来ない。と判断した時
- 考えたり、文書を作ることが苦手で、申請を迷った時。
- 社労士に依頼した方が良い。と人から勧められた時。
どのタイミングで相談をしても、依頼しても構わないです。
気を付けたいのは、「相談したら、必ず依頼をしなくてはならない」と思わないことです。
相談の結果・・・
- この社労士とは合わないな。
- 障害年金は申請して、必ずしも支給される制度ではない。ならば、申請したくないな。
- 自分で頑張れば、もしくは家族の協力があれば申請ができそうだな。
など、気にかかることがあれば、依頼をしない方が良いです。
依頼をするか、依頼をしないかは、自由です。
8月
21
2023
障害年金の申請には、病歴・生い立ち・日常生活・就労状況を記す申立書と医師が本人の病状等を書く診断書が必須です。
診断書の受け取りは、先日行った際に、申請に必要な日付等が空欄で、加筆を求めていました。必要事項が書かれていないと、受付はしてもらえても、審査の際には症状が軽く考えられることがあるので、肝心な箇所は空欄は困ります。
その加筆ができたので、今日診断書の受け取りに行きます。
申立書作成は、この診断書の受け取りの方とは異なる方の作成です。
ADHDと診断されており、生い立ちの作成が申請上必要となります。先日、ご本人から聴取させてもらったので、申請に向けて作成です。
障害年金の申請は、淡々と進むことが一番いい。
慣れていないと、いちいち考えて停まってしまう。
停まっても、慣れていたら考え方が解っているので、数時間しか停まらない。直ぐに再開できる。
診断書等が揃えば、今月中に申請して差し上げたい。
少しでも早い申請は、少しでも早い結果につながる。
皆、障害年金を必要とし、依頼してくれているので申請は、正確かつ綿密に早く申請することを心掛けています。
8月
20
2023
精神疾患で障害年金が認められたとき、その等級が、精神障害者福祉手帳の等級を見直して欲しい。
例えば、障害年金2級、精神障害者福祉手帳3級の場合は、年金証書を使って手帳の等級を2級に上げることができることが多いです。
この手帳の等級を上げることは、手帳の更新時期前でも可能です。
ですから、障害年金で認められた等級を手帳の等級を見比べて欲しいです。
手帳の等級を上げる申請は、市区町村役場で可能ですから、相談は市区町村役場に尋ねてみて下さい。
8月
18
2023
障害年金の申請をしてから、審査に入ります。
審査は、初診日に問題ないか?→診断書の内容は、どうか?→申立書の内容から解る本人の状態は?・・・という感じに審査が進んでいるようです。
最初の審査の鍵となる「初診日」が不確定だと、直ぐに結果が出ます。その結果は、不支給であることが多いです。
「初診日」の証明が、病院のカルテなどの診療録以外で行った場合、その申し立ててきた初診日が、本当に申請において妥当であるか?という審査になります。
診療録以外の初診日の証明は、初診日の証明が不確定で、不支給になる可能性が高まる申請です。
だから、申請の時から、補填できる資料がないか?兎に角、考え、調べます。
初診日が確定しないという事は、初診日の加入年金が、厚生年金なのか?国民年金なのか?共済年金なのか?解らず、どの加入年金制度から障害年金の支給をすればいいか解らない。ということになります。また、初診日から支給開始までの日数を計算するので、支給開始までの日数計算も曖昧になる。
何よりも、初診日よりも前に納付していた年金保険料が、申請ができるほど納付されているのか?の計算ができず、申請を認めても良いか?が解らない。となってしまいます。
つまり、初診日を確定させて、その後の審査を進めても良いか?支給できる可能性があるのか?を見極める審査が、初診日の審査になります。
とても重要な審査になるため、診療録以外の初診日で申請をした場合は、審査が長くなる傾向にあります。
現在、当事務所でも、初診日の見極めで、審査期間が延びている依頼者様がいます。待つしかありませんが、十分な対策をして申請しているので、良い結果になることを信じて待っております。
8月
17
2023
障害年金の申請代行をさせてもらっていると、診断書等の病院関連書類を病院に記載依頼に行くことが多いです。
その時に感じる事が、病院ごとに記載依頼の手順が異なる。
①記載依頼前に病院に連絡して、病院関連書類の記載可能か?電話で尋ねる。
②何の連絡もなしで、いきなり病院に赴き、病院関連書類の記載依頼をする。
この2つのパターンです。
多いのは、①の事前連絡後に記載依頼です。
しかし、②を本筋とする病院もあります。それは結構大きな病院が多いかな。と思います。
特に、初診日の証明が必要な場合で、初診日が五年以上前のときは、予め連絡するよりも直接病院に赴き、事情を話し、「なぜ、書類が必要なのか?どんなことが書かれていたらいいのか?」などを説明することで、電話での門前払いを防ぎたいので、直接病院に赴きます。
直接病院に赴く場合で、初診日の証明についての説明が必要な場合は、依頼されていたら社労士の私が病院に赴いています。
理由は、障害年金の申請について詳しくないと、説明ができないからです。
今日も直接病院に赴き、初診日の証明書(受診状況等証明書)が書けるか?病院に行ってきました。
理由は、初診日が五年以上前だったからです。
電話で「初診日は五年以上前だからカルテがないから書けない」など話しで門前払いに合えば、初診日の証明を書いてもらえる機会を失います。すると、申請後の支給に大きな影響を及ぼします。
支給される確率を上げるために、記載依頼の方法を考えることがあります。
8月
16
2023
最初の申請(裁定請求)から等級を上げないといけないほど症状が悪化している依頼者様がいる。
障害年金は、数年に一度、その時の状態を確認して等級の見直しをする「障害状態確認届(更新申請)」があります。
更新申請のときに、再度、依頼を頂くことがあります。
その時、ただ更新(例:2級→2級、1級→1級)をするだけなら、私に依頼をする必要はない。場合が多いです。
理由は、前の申請の時と障害状態が変わらず、日常生活状況が変わらないなら、医師も前の診断書と同じ内容のものを作成することが多いからです。
しかし、依頼をしてもらった方が良いい。更新申請があります。
それが、等級を上げたいときの更新申請です。
等級を上げたいときの更新申請には、少し手間をかけないと審査官の目に留まりにくい。
だから、慣れている人に申請を依頼してもらった方が、等級が上がる確率が上がります。
今日の依頼者様は、裁定請求時は、仕事をしていました。しかし、現在は病状悪化で無職です。そして、家族からの援助を受ける事が多くなりました。
依頼をして下さることを前々から決めてくれていたようで、裁定請求の後も病状に関する連絡がありました。
ですから、医師に「何を伝えておくのか」ということをアドバイスさせてもらっていました。
アドバイスした理由は、うつ病が悪化し、ご自身で表現したり、言葉を紡ぎ出すことが苦手になってしまったのです。
だから、自分の症状や日常生活のことを医師に診察時間内に伝えることができなくなってしまったのです。
そして、今回の更新申請になりました。
伝えておくことで、医師の理解は深まります。そして、医師が信じてくれれば、診断書に反映されます。
今回の更新申請では、伝えてきた内容が反映されていました。ひと安心です。
あとは、審査の結果を待つだけです。
依頼者様は失職し、家計が苦しくなっている状況を考えると、2級に上がることを望みます。
8月
15
2023
障害年金の精神疾患の診断書には、医師がご本人の日常生活能力判定をレ点や〇で印を打ち、どの程度障害状態が悪いか?を示す項目があります。
その項目が、障害年金2級程度あるのに、不支給になったり、3級になったりすることがあります。
それは、何故か?
理由は、この日常生活能力判定の項目は、ひとつの目安でしかないからです。
審査は、日常生活能力判定の項目だけでは決まりません。
医師が本人のことを診て書く病状の項目や今までの治療歴や生い立ちなどの全体をみて等級が決まります。
昨今、医師も障害年金の診断書を書きなれてきたようで、この日常生活能力判定の項目が大事なのだな。と認識したように見える診断書が増えました。
しかし、詳細を確認していくと、この日常生活能力判定の項目と医師が書く項目が、イマイチ合わない。と感じることがあります。
端的に言えば、診断書全体の違和感です。
この違和感の正体を解明していくと・・・「あっ、この人は、大して症状が重くないな。たぶん、一人である程度のことができるな。」と窺えてきます。
この「窺える」が大事で、窺えてしまえば、審査官たちにも解ってしまいます。結果、期待していた等級になっていない。という事態になります。
これは、何もご本人やご家族が申請した時だけに起きる事ではなく、経験が乏しい社労士が申請しても同じことがしばしば起きているようです。
法律は大きくは変わっていません。しかし、法律の解釈と審査の着眼点は、毎年変わっていっている気がします。
この変化を読み取れないと、社労士であっても、今後は「障害年金は厳しくなった」と言われるようになるでしょう。
「厳しくなった」わけではなく、「着眼点が変わった。もしくは社会通念上」という概念が入る余地が大きくなり、フローチャートでたどれば結果が出る。みたいな審査ではなくなってきたというだけだと感じてします。
それだけに、ご自身やご家族、代理人が作成する申立書の内容は、もっとよく審査されるようになると思います。
医師が書く診断書とご自身等が書く申立書の内容の違和感。その違和感を詳細に分析していく審査になっていくと思います。
だから、これからも「あれ?なんで?」と思うような結果は出てくるはずです。
つまり、より慎重で綿密な申請書類を作成していく必要がある。という事になります。