10月
15
2023
障害年金の申請は、何回でも申請できます。
しかし、結果が変わらないこともあります。
その理由は、前回不支給になった理由と今回の申請が変わっていないから。
この「変わる」という意味は、日常生活状況や就労状況のことではありません。
不支給になった理由が・・・
- 初診日の証明が上手くできず不支給になった場合。
- 初診日より前の年金保険料納付が足りずに申請ができず、不支給になった場合。
- 「1と2」の理由が両方ある場合。
1の理由の「変わる」は、不支給になった初診日ではなく、不支給になった初診日より前の初診日が、新たに見つかった場合。
2の理由の「変わる」は、年金保険料納付が満たされている初診日が新たに見つかり、申請が可能となった場合。
3の理由の「変わる」は、1と2の両方の理由が満たされた場合。
共通のことは、「新たな初診日が見つかった場合」ということです。
初診日は、現在の申請からみたら過去の出来事です。
過去は変えられません。ですから、一度、過去の出来事の「初診日」が理由で不支給になった場合は、新たな過去の出来事である「初診日」を見つけ直さないと、障害年金においての「現在の結果」は変わりません。
過去の出来事を新たに探し出し、証明することは難しいのが現状です。
それでも探し出す必要があるのが、障害年金の申請です。
依頼者様の相談で、新たな初診日を探し直して申請を求められることがありますが、どうしても見つからないこともあります。
「転居したときに棄てた。過去のことを忘れたくて棄てた。必要ないと思って棄てた。紛失した。」
失くしたものを探し出すことはできませんから、心苦しいですが、期待に応えられないこともがあります。
10月
12
2023
障害年金の申請では、特に精神疾患や知的障害、発達障害で、就労の有無や労働能力、援助の度合いが問われます。
精神疾患、知的障害、発達障害の診断書には、就労状況を記載する校もがあります。
そこの欄には、
- 勤務先:一般企業・就労支援施設・その他
- 雇用体系:障害者雇用・一般雇用・自営・その他
上記の項目があります。
医師は、「就労支援施設で、障害者雇用」で働いていると過去に本人から知らされており、現在も変わらないと思っていた。しかし、実際、診断書記載の頃には「一般企業で、一般雇用で社会保険加入」で働いている。という事が、現在の進行中の申請準備で解りました。
この場合、このまま申請すると、どうなるか?
審査官は、医師が書いた診断書を確認します。そこには、「就労支援施設で障害者雇用」と明記されている。しかし、実際は社会保険加入しているので、年金機構の審査官は、本人が社会保険加入で働き、給与がどの程度あるか?解ります。
ここで事実との乖離が発生します。
どちらを信じるか?と問われたら、社会保険加入している年金機構が知ることができる公のデータです。
審査官は、医師は、本人の状況をあまり知らない。と思うかもしれません。
あまり知らないと思えば、診断書の内容すべてが、どこまで信じていいか?疑問に感じるかもしれません。
こうなってくると、一気に信憑性に欠いた診断書になってしまいます。
たまたま医師が、就労状況のことを知らなかっただけで、日常生活状況は診断書の通りであったとしても、一つの異なりが、全てを疑いに変えてしまう・・・かもしれない。
疑問に満ちた診断書にしないために、医師に就労状況について変更や変化、支障の度合い、援助の程度などは知らせておく必要があります。
- 一般企業で就労していても、障害者雇用として就労している。
- 一般企業で就労していて、障害者であることを知って、配慮を受けながら就労させてもらっている。
- 一般企業で就労していて、障害者になってしまい、今まで通りの働きができなくなったが、家計のことを考えてくれて給与が下がらないようにしてくれている。
伝えておいた方が良いことはあるものです。
10月
10
2023
知的障害の申請をした依頼者様の結果が、2級でした。
診断書の内容からみえれば、1級相当ある。
どこをどうみても、1きゅうではないか?と思える診断書の内容でした。
しかし、結果は2級でした。
このまま不服申立てをしなければ、2級のままです。
依頼者様の気持ちも私の気持ちも1級にならなかった理由は、なぜ?でした。
だから、1級を求める不服申立て(審査請求)をしました。
不服申立ては、診断書の内容を論じる必要があります。
ですから、障害年金のことをよく知っていないと、ただの感情論のようなぶんめんになってしまいがちです。
診断書の内容から1級が妥当である。ということを論じたところ、1級が認められました。
不服申立ては、3%~5%くらいしか認められない。と言われています。
確かにその通りだと感じています。
しかし、診断書の内容が、本来等級が見込める可能性があるならば、不服申立てをしておいた方がいい。と思います。
今回のように本来等級に認められることも、稀ですがあります。
認められなくても、その等級になった理由が明確化します。
等級を上げる事を考えた時、明確化された理由が満たされた時点で、等級を上げる申請(額改定請求)をすれば、等級が上がる見通しが立ちます。
認められることが稀な不服申立てですが、不服申立てをする意味はあります。
今回、1級になったことで、依頼者様のご家族は、実に喜んでくれました。
私は、ホッとしました。肩の荷が下りた気持ちです。依頼者様の期待にそえて、本当に良かったです。
10月
08
2023
障害年金の申請前に、申請について説明をしています。
申請についての説明は、電話のこともあれば、面談のこともあります。
申請は、その人にとっては「初めて または 2回目程度」。
ネットや経験で理解していることもあれば、理解が足りないこともあります。
思い込みのままで申請準備を始めると、途中で解らなくなってしまいます。
私に依頼をするにしても、概ねの申請準備の流れを知っているのと、全く知らないでは、「申請のために聴取される理由がわかりません」
理由も解らないのに、色々と尋ねられることには抵抗あるでしょう。だから、先に聴く内容と理由を説明をしています。
その後に、実際の申請のための日常生活や就労状況、生い立ちについて、面談で教えてもらいます。
対面の方が話しやすい。という方が多いので、面談が多いです。
人は、表情をみながら話す方が安心できるのだと思います。
その場所としては、相談者様が落ち着く場所で聴ける方が良い。と思っています。
知らない場所で、知らない話を聴くと、それだけで落ち着かないものです。
馴染みがある場所で、相談者様が話しやすい環境で、面談できる方が良い。
思い出すにも、リラックスした気持ちが大事です。
ゆっくりと・・・でも、必要な事はしっかりと聴いて、教えてもらって申請をしています。
10月
07
2023
障害年金の2級と3級の差って、なんですか?と、問われることがあります。
一つは、支給額の差。これは調べたら、直ぐに解ります。
もう一つは、症状の差と生活状況の差だと感じています。
症状の差は、日常生活状態の支援の度合いの差。これは、診断書をみたら確認できます。
問題は、生活状況の差です。
3級の人でも、診断書の内容を確認すると、2級相当の支援の必要性を確認することができます。
しかし、3級の支給が妥当とされている。
これは、独居不能な状態か?の差であると考えています。
診断書の内容が2級相当であったとしても、実際の生活が一人暮らしをしているなら、独居可能な人です。
独居可能ならば、2級には該当しない。とされてしまいます。
この独居可能か?独居不能か?が、2級と3級の境目だと感じています。
それだけに、実際の生活状況を詳細に教えてもらう必要があります。
サラッと定型的なことを教えてもらっただけでは解らないことが、会話の中から見つかったりします。
どうしても3級にしかならない人もいますが、2級になる可能性を秘めている人も生活状況次第ではいます。
障害年金の申請代行は、本人の状態を代理人たる他人が書類作成します。
それだけに、本人の実際は知らないことばかりです。だから、詳細に教えてもらう必要が出てくることが多いです。
教えてもらったことは、書類作成に必ず活かします。
今、独居しながらの障害年金の支給を望む人が増えました。
独居の理由は、親との兼ね合いが悪い。親が亡くなった。親と遠く離れて暮らしていて、今更帰れない。など、色々な理由があります。
一人で頑張ってきたけど、病気になった後、生活費が足りなくなる。そして、障害年金の支給を考える人が増えた。という事だと思っています。
依頼者様たちの期待に応えられるよう尽力しますよ。
10月
04
2023
障害年金の申請は、難解で理解が困難。
一度説明を聴いたくらいでは理解は、ほぼできない。
だから、相談をしてみたくなる。
相談の結果、制度のことが解った。でも、依頼するかは迷う。・・・自分でやってみようかな?他の社労士をあたってみようかな?病院の相談員や年金事務所の職員に手伝ってもらったら申請できないかな?・・・色々考えてしまうことがあります。
考えた結果、依頼をすることをやめるのも有りです。
自分の申請です。ご自身が納得する申請をして下さい。
依頼した方が、今日「診断書が出来上がった」と連絡をくれました。
そして、診断書の内容を直ぐに確認し、診断書の内容から今後の話をさせてもらいました。
10月中の申請が可能ですから、2024年(令和6年)1月中旬~下旬には結果が出ているでしょう。
この方は、相談の結果、依頼をしたので、ご自身は不安が出てきたら、私に申請上の不安を相談してくれました。
申請準備の間、不安になるものです。医師を信じても、診断書の内容や申立書の内容から今後の考察までは医師はしてくれません。
まずは、相談して、それから依頼をするか決めたら良い。
社労士は、私以外にもたくさんいます。ご自身が合う社労士を選べば良い。
ご自身で申請するのも有りです。
とにかく、納得できる申請をして下さい。
10月
03
2023
親御さんが高齢で、ご本人のことを心配していました。
親御さんが、地元の障害者施設に相談に行ったことで、障害年金の申請を提案され、親御さんは「申請書類の準備ができない」ということで依頼になりました。
8050問題の一つの事例です。
ご本人の母親は他界し、父親がご本人の世話をしていました。
父親も高齢になり、ご本人の先々を案じていました。
案ずることは、独居不能なこと以外に生活費に関してが大きいようでした。
確かに父親も他界すれば、ご本人は天涯孤独になります。
どうしたらいいものか?ご自身で考えても、相談もできないかもしれない。
父親がご存命の間に申請をしておく必要がありました。
ご本人は、ご自身の状態を把握していません。ですから、父親からご本人の状態を教えてもらいました。
病院歴は、父親の記憶は曖昧になっており、曖昧な情報から初診日の病院を探し出し、必要な申請書類を揃えていきました。
運が良かったのは、初診日から一年六カ月経った時のカルテが残っていたこと。
今から十年以上前の初診日でしたからカルテが残っていない可能性がありました。
更に、運が良かったのは、診断書を書いてもらったら、父親の記憶よりも悪い症状だったらしく診断書の内容が重かったことです。
運が重なり、認定日請求(遡った申請)が可能になりました。
そして、申立書を作成し、申請をしました。
結果、障害基礎年金2級が、5年遡って支給されることになりました。
申請準備の時には聞けなかった明るい声を聞くことができました。
本当に良かったです。
10月
02
2023
障害年金には、基本的に所得制限はありません。
ですから、仕事をしたり、有価証券(株)などの所得があっても障害年金が停められる心配はありません。
しかし、二十歳前に初診日がある「二十歳前障害」で申請をした人には、所得制限があります。
- 前年の所得が4,721,000超える人は障害年金の支給が全額停止。
- 前年の所得が4,721,000円~3,704,001円の人は、障害年金の支給が半額停止。
概ねの人が超えないことが多いのですが、親亡き後、親の遺産(資産)を引き継いだときに、翌年に停止されるケースがあります。
この所得は、市町村の所得証明書で確認できます。
気を付けたいポイントです。
9月
29
2023
障害年金は、20歳~65歳を迎える一日前までに、請求したい病気や怪我の初診日がある人が対象です。
65歳以降に申請をする場合は、65歳を迎える一日前までの初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内の体や精神の状態のみでしか審査対象になりません。
例えば、64歳に初診日を迎え、70歳の頃に申請をしようとする。その時、70歳頃現在の状態が、初診日の頃よりも悪かろうと審査対象になりません。
審査対象となる期間は、初診日から一年六カ月~三カ月以内の状態のみです。その頃は、結構状態が安定して、そこまで悪くなかったとしたら、申請をしても不支給になる確率は高いと思います。
基本、65歳以降の年金は、老齢年金(国民年金・厚生年金・共済年金)で賄うことを考えられているようです。
60歳までに年金保険料納付が少なかったとしても、「年金保険料納付は、40年全納付」が当然の原則として考えられているようですから、65歳以降の年金は、「老齢年金がある」と、制度から窺えます。
今、60歳を超えて多い申請は、「65歳を迎えてから老齢年金が少ない。生活ができない。病気や怪我があるから、障害年金の支給で金額が増えないか?」と思案するものです。
確かに、年金保険料納付期間が少ない人ならば、65歳から「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金」の方が多くなるケースもあります。
理由は、障害基礎年金2級は、老齢基礎年金(国民年金)を40年間納付した金額と同額の支給になるので、ご自身が納付してきた年金保険料納付期間から算出される老齢基礎年金(国民年金)よりも支給額が多くなるからです。
この事実を知っている人は、年金事務所等で、障害年金と老齢年金の関係を知り、疑問に思って確認した人だけです。
大抵の人は、そんなことを知る由もなく65歳を迎え、後から事実を知り、愕然とする。ということはあると思います。
知っている人しか申請できないのが、障害年金です。
自分が支給される可能性がある。ということを勘ぐるよりも、障害年金という制度があることを知る機会がない人は、高齢になるほど増えていきます。
情報を得る手段が減るからです。
知った時に、一度調べてみると良いですよ。
9月
27
2023
障害年金は、三審制です。
年金機構に提出する最初の申請(裁定請求 /第一審)
厚生局に提出する不服申立て(審査請求/ 第二審)
厚生労働省に提出する不服申立て(再審査請求 /第三審)
基本、不服申立てが認められることはありません。
しかし、「なぜ、その等級になったのか?等級を上げる申請(額改定請求)をするとしたら、どのタイミングで申請したら良いか?」は、この不服申立ての結果を読めば、予想ではなく明確に理解できます。
当事務所では、裁定請求から支援させてもらった人に限り、不服申立てを無料でしています。
その理由は、障害年金が一度の申請では終わらない制度だからです。
「症状が悪くなる。更新時期が訪れる。」そのたびに、申請をしなければなりません。
だから、指標のひとつになれば、、、と思い、不服申立てをしています。
今回の方は、うつ病で3級でした。
診断書の日常生活能力を示す「レ点や〇」を付ける項目は、2級相当を示していました。
今やこの項目は、本当にただの目安でしかないのですが、2級相当を示している以上、不服申立てをして3級になった明確な理由を知る必要があります。
結果、「パートナーが障害者。そして、子供と疎遠。仕事は、当時休みながらでしたが、可能。という状況から、障害者を抱え、子供とも疎遠ならば、家のことは本人がある程度できているだろう。そして、仕事も休みながらだが、可能であれば、身の回りの多くの援助は必要ない。だから、3級。」というものでした。
この結果は、不服申立てをする前から予想は出来ていました。しかし、依頼者様は、予想よりも明確な理由を知りたいはず。ということで、不服申立てをし、結果をお伝えしました。依頼者様は、「なるほど、その結果なら3級でも解る。ありがとうございました。」と言ってくれました。
ただ、この結果は予想出来ていたので、依頼者様には申請後すぐに福祉サービスを受ける事を提案していました。
実際、ご本人だけでは生活はままならず困っていましたから、今後の申請のことも視野に入れて、必要な福祉サービスを受け始めておくことは大事。と話をさせてもらっていました。
不服申立ての結果が出る頃には、ヘルパー利用で、家事はヘルパーにしてもらっている現状。
今後、ご本人が等級を上げる意思が出てきたら、いつでも額改定請求をする準備は整いました。
納得いく申請で終わるために、今後を見据えた申請のために、これからも尽力させていきます。