愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

8月 11 2023

障害年金 申請のために「発育歴(生い立ち)」を思い出してもらう

発達障害の申請には、発育歴(生い立ち)をまとめる事が必要になる。

 

生い立ちを簡単にまとめても申請は可能。診断書次第では、支給されることもある。

 

しかし、現在、申請書類は前よりも詳細に精査されて、結果を出しているように窺える。

結果をみると、意外なところが等級の分かれ目になっていることがある。

 

その一つが、申立書(自身または代理の者が作成する書類)の内容から判断されて、等級に影響を与えていること。

 

診断書の内容と申立書の内容が整合性が取れない。という理由で、等級に影響が出ることは、前から変わらない。

それとは別に、申立書の文書の生い立ちの流れをみて、等級に影響が出ていることがある。

 

生い立ちを思い出すことは辛いことが多いから、請求人様の事をよく知る依頼者様から生い立ちを教えてもらう。

しかし、依頼者様が高齢の親御さんの場合は、ご本人の方が記憶していることが多いことが実情。

結局、ご本人から生い立ちを思い出してもらい、教えてもらうことがある。

 

「辛いことがあったから、現在に至る」そいうことが多いのが、障害年金を求める人たち。

だから、思い出してもらう事は、精神的に大きな負荷を与えてしまう。

請求人ご本人に説明をしたうえで、教えてもらっている。

 

生い立ちを淡々と話せる人もいれば、涙と共に教えてくれる人もいる。

過ぎた出来事でも、思い出せば、蘇る当時の記憶。それは、辛いにきまっている。

それでも、障害年金の支給のために教えてくれる。だから、障害年金の支給を得られる可能性を最大限に高めなくてはならない。

 

本当なら、「絶対に支給を得られるようにします!」と言いたいが、審査は他人が評価をするもの。

だから、「絶対」ということはない。どこで足元をすくわれるか?解らない。

色々な経験を経て、十分な対策をして申請をしているから、今は驚くようなことは起きなくなった。

 

それでも、油断は隙を生む。そして、ほころびとなる。ほころびは、破綻とつながる。

 

辛いことを思い出してもらい、請求人様の生活が懸かった申請、油断はしない。

兜の緒は、しっかりと締めて申請をしている。


8月 10 2023

障害年金 お盆も通常営業 

障害年金の申請を依頼して下さる方は、誰しも早い申請を望んでいます。

 

年金事務所は、通常通りに業務をしています。

病院も通常通りに診察をしている病院があります。

依頼者様は、お盆で休みだから面談可能という方がいます。

 

だから、私も通常営業しています。

 

11日の祝日からお盆休みが始まるみたいです。

その間、面談をさせてもらったり、診断書を受け取りに行ったり、年金事務所へ申請や申請可能か?の確認をしています。

 

少しでも早く申請をすれば、少しでも早い結果に繋がり、そして、支給に繋がります。

 

失職したり、体調不良で休職中だったり、労務不能状態が続いていたり・・・依頼者様の事情は様々です。

ただ一つ共通点は、少しでも早い支給に繋げなくてはならない生活事情。

 

だから、依頼者様の期待に応えることが私の最大の仕事。休みなく申請準備をしています。


8月 08 2023

障害年金 診断書 受け取りの時に思う事

障害年金の申請で、診断書が必須。

だから、病院に診断書の依頼に行き、受け取りに行きます。

 

診断書の内容次第で、結果が大きく変わる。

特に、認定日請求(遡りの支給)のときは、認定日頃の診断書の内容が、依頼者様が求める結果を得られる可能性があるなら・・・数年前から遡りの支給される。

 

病院によって、医師によって、診断書の内容は変わる。

特に精神疾患は、診断書の性質上、医師の主観(診察)に頼るところが多いので、診断書の内容は様々だと感じている。

 

医師も人。患者との相性があるのかもしれない。と思いたくなることもある。

 

さて、今週は、診断書の受け取りが多い。

受取が多いという事は、今月は申請数も多いということ。診断書を受け取ったら、早く申請を済ます。

その分、早く結果が出る。

 

障害年金の申請を求める人は、障害年金を待っている。

 

 


8月 06 2023

障害年金 初診日が明確ではない申請の結果は、遅い

障害年金の申請を同日に行う。

 

一件は、初診日が明確に証明できており、申請書類が揃っている。

もう一件は、初診日の証明が明確には出来ておらず、他の申請書類は全て揃っている。

 

初診日の証明が明確にできていないとは、年金機構の指定の書式「受診状況等証明書」で証明が出来ていないほかに、診察券や領収書などで、初診日の日付が明確に記されていない物で初診日を証明した場合です。

 

初診日は、障害年金の支給を考える上で基準となる日。

この基準日を軸に、初診日に加入していた年金制度、申請ができるほど年金保険料納付がされているか?が確認され、支給の対象者か対象者外なのか?を最初に判断されます。

 

初診日の証明が認められなかったら、どれだけ症状が重くても障害年金の支給はされません。

証明が曖昧で不支給になれば、新たな初診日の証明ができない限り、何度申請しても障害年金が不支給になり続ける可能性もあります。 

 

それだけに初診日の証明が、障害年金の申請において最も大事になる日です。

 

「この申請のおいて、本当にこの初診日は認められるのか?」審査は慎重に行われます。

それだけに、初診日が明確ではない申請は、結果が出るまでに時間がかかる傾向にあります。

 

初診日の証明を考えるとき、色々な角度から証明方法を考えます。

その人が生きてきた変遷から考えていく。そして、初診日の証明がなるべく明確にできる方法と物を探す。

一片の悔いを残すことなく申請を終えなければならなりません。

 

 


8月 04 2023

障害年金 広汎性発達障害・知的障害 2級支給決定

今回の案件は、二十歳の誕生日月に合わせて申請をしました。

 

最初、ご家族が、本人に代わり申請準備をしていましたが、「これでいいのだろうか?」と悩み、申立書の書き方や診断書の内容確認に不安を感じていたそうです。

もし、このまま申請して、本人は日常生活が一人でおくれないのに、しきゅうされなかったらどうしよう?」と、不安もあったそうです。

 

 

面談させて頂き、申立書や診断書の内容を確認させてもらいました。

 

診断書の内容は、日付等に申請上の不備があったので、それらの個所を修正・加筆してもらう事が必要でした。

申立書は、概ね大丈夫でしたが、生い立ちのエピソードが足りない感じでした。

 

診断書は、修正加筆を依頼したら、申請上の不備はなくなりました。不備があれば、その分、結果が出るまでに時間がかかりますから、直しておいた方が良い。

申立書は、生い立ちのエピソードを書き足し、全体的に整えました。そして、日常生活の状態を詳細に作成しました。

 

結果、申請から二か月半で2級の支給決定がおりました。

 

早い申請と早い結果がでれば、その分、早く健やかに生活ができます。

申請をした後、結果が出るまでは気になるものです。だから、不備がない申請で、解り易い申請書類が大事になります。


8月 02 2023

障害年金 診断書待ちが続く・・・困ったものです

障害年金に診断書は必須。

 

診断書を書く医師のスピードは、人それぞれ。

 

大抵は、二週間程度で書きあがるのですが、二カ月・・・三カ月・・・六カ月とかかる医師もいます。

医師の仕事の本来業務は、治療ですから、書類作成が遅くなるのは仕方がないのかもしれません。

 

とは言え、診断書を待つ間は、長く感じます。

 

依頼者様には「待つしかない」としか言えません。

病院、特に個人病院は、医師の城。医師のルールで運営されていますから、「普通なら・・・」とか「一般的には・・・」とか言っても無駄です。

病院は「病院内のルールが普通であり、一般的」だから、診断書が出来上がるのを待つしかありません。または、診断書を書いてくれる時期が訪れるのを待つしかありません。

 

診断書が遅くなるのは困りはしますが、書いてくれないよりは良い。と思って待つ。


8月 01 2023

障害年金 症状は重いが、申請が難しい症状

症状は重い。しかし、どうやって申請したら良いか?考え込んでしまう案件というのがあります。

 

それが、今回の相談者でした。

脊柱管狭窄症の後遺症と原因不明の頭痛で、日常生活がおくれなくなった。家事ができなくなった。ということです。

 

脊柱管狭窄症の後遺症は、疼痛。これは、治療継続の結果、困難ではあるものの歩行と起立、階段の昇降は、ゆっくりならできるようになった。

 

問題は、頭痛。どんな治療をしても、薬を飲んでも効かない。医師からは「心因性ではないか?」と疑われている。しかし、相談者様は、精神科にも通院しており、精神科の医師からは、頭痛についてはスルーされている状況。つまり、頭痛の治療は停まっていることになります。

 

脊柱管狭窄症の後遺症も頭痛も共通点は、疼痛。だから、申請をするなら「疼痛障害」として申請をすることになります。

しかし、頭痛は、治療が停まっているので、診断書作成が困難。医師も治療をしていない患者の診断書を書くことはできないでしょう。

 

ただ、この「治療は停まっている」というのは、相談者様の見解。

脊柱管狭窄症の後遺症の疼痛で、鎮痛剤は服薬している。鎮痛剤が頭にだけまわらないことはない。薬を飲めば、全身に駆け巡るのですから。

 

そこで、医師の見解を聴かないと解らない。医師としては、頭痛の治療は全くしていないのか?が鍵になると考えています。

治療方法が見つからないから、服薬を継続している可能性もある。他の治療法を探しているかもしれない。

医師に尋ねるのが、一番早い。

 

相談者様が、医師に話しを通してくれており、医師と会って確認することができるようになりました。

医師も可能ならば、診断書を書く方向で考えてくれている様子。

 

疼痛障害は、人それぞれに出現の仕方が異なります。治療をしている人も、治療をしていない人もいる。医師の見解も異なることが多い。

だから、申請が難しい。

 

紐解いていき、申請が可能ならば、申請して障害年金が認められるようにする。私の仕事に変わりはありません。

期待に応えられるように尽力するだけです。

 


7月 31 2023

障害年金 認定日請求(遡り請求)のやり直し申請のリスク

障害年金の申請には、認定日請求と事後重症請求の二つがあります。

 

認定日請求は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書の審査。

事後重症請求は、現在頃の診断書の審査。

 

よく「遡り」と言われるものが、認定日請求になります。

 

申請をするとき、年金事務所で相談に行ったなら・・・

 

①初診日

②認定日の頃の診断書の説明

③現在頃の診断書の説明

 

と、段階的に説明され、必要に応じて書類を集めていくはずです。

 

申請が終わり、結果が出て障害年金の支給を受けられるようになった。

後日、遡りで支給が受けられる可能性があることを知り、「自分も遡って支給が得られたのではないか?」と思う人が、ちらほらいます。

 

確かに、遡りの支給を得られる可能性はあるかもしれません。

 

この場合、「最初の申請で、認定日請求のことの説明を受け、申請をしなかった。その理由は、なぜか?」というところから、認定日請求のやり直しをするなら審査が始まります。

 

やり直しという形になるので、もう一度、最初から書類をすべて揃え直し、初診日や病院歴をまとめた申立書を作成し、審査を受けます。

結果、今支給されている障害年金が停められることもあります。または、遡りの支給が認められず、今まで通り現在から将来に向かっての支給のみがみとめられるかもしれません。または、遡りの支給から認められかもしれません。

つまり、結果が不確定になります。

 

このことを理解して、申請をやり直しする必要があります。

得られている支給が停められるリスクがある。というのは、結構怖いことだと思います。

 

 

 


7月 30 2023

障害年金 診断書を確認したのちに、再度、申立書を最終修正

障害年金の申請において、診断書と申立書は、整合性が取れていないといけない。

 

診断書は軽く書かれているのに、申立書だけ重い状態を記しても信憑性がない。

逆に、診断書は重い症状が書かれているのに、申立書で軽く症状を書いても、これまた信憑性が乏しい。

 

同じ症状を医師の観点と本人の観点で書いてあるから、信憑性が足りてくる。

 

一方的な想いは、制度の前では無意味。

想いは形にならないのが、制度。

 

「辛い」「お金がない」「希望がない」「助けて欲しい」そのような想いは、人には届いても、無味乾燥な制度には届かない。 

いつも提出された書類を制度の基準に照らして、結果が出ているだけ。

 

だから、診断書をもらったら、申請前に確認する。そして、申立書の内容に診断書の符合しないところはないか?加筆するところはないか?表現は解り易いか?など、再考する必要がある。

 

申請前になり、診断書受け取った。さて、これから申立書の最終的な見直しをする。

依頼者様の期待を知っているから、抜かりなく見直しをしなくてはならない。


7月 28 2023

障害年金 精神疾患・発達障害「発病」は、概ね人間関係

障害年金の申請では、申立書に「発病」について記載が必要なので、「何がきっかけで異常を感じ始めたか?」教えてもらいます。

 

精神疾患の場合、不安・焦燥・苛々・孤独孤立・空虚という感覚からはじまる感情の原因は、概ね人間関係です。

学校、職場、家族・・・兎に角、人が絡む。

 

限られた環境の人と上手く付き合うことに疲れた結果、異常を感じて通院をする人が多い。

 

発達障害の場合は、学生時代なら親が本人の状態に気付き、通院させて検査の結果「発達障害」が判明することが多い。一方、大人なら、社会に溶け込めない自分の状態に疑問を持ち、ネットなどで情報を得て、発達障害の疑いを持ち、自分で通院して「発達障害」が判明することが多い。

 

発達障害が判明する前に、精神疾患の原因となっている人間関係が絡んでいることが多いのも発達障害が判明する特徴に感じています。

 

人間関係が上手くいかないと、その群れからは弾かれてしまい、自分を否定してしまうことが多い。

しかし、その群れに馴染めないだけで、異なる群れの中では馴染めることがある。

それは、同じ境遇の人たちが集まっている群れ。

 

例えば、「自分が離婚をして、一人で子育てをしているなら、同じ境遇の人が多い場所」「自分が趣味や興味を持つ人が集まる場所」などがある。

「同じ」がないと共感できない。「同じ」があるから、相手を理解しやすくなる。

 

自分が生きていける場所を探すことしかできないのでは?と思えてくる。

 

自分を表現する必要はなく、その場所に居て、孤立しなければいい。

その場所が、仕事に関することで、生活費を賄う事ができるなら尚良い。

 

障害者限らず、生きている間、人は探し続けるのだろうな。と感じている。


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし