7月 31 2023
障害年金 認定日請求(遡り請求)のやり直し申請のリスク
障害年金の申請には、認定日請求と事後重症請求の二つがあります。
認定日請求は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書の審査。
事後重症請求は、現在頃の診断書の審査。
よく「遡り」と言われるものが、認定日請求になります。
申請をするとき、年金事務所で相談に行ったなら・・・
①初診日
②認定日の頃の診断書の説明
③現在頃の診断書の説明
と、段階的に説明され、必要に応じて書類を集めていくはずです。
申請が終わり、結果が出て障害年金の支給を受けられるようになった。
後日、遡りで支給が受けられる可能性があることを知り、「自分も遡って支給が得られたのではないか?」と思う人が、ちらほらいます。
確かに、遡りの支給を得られる可能性はあるかもしれません。
この場合、「最初の申請で、認定日請求のことの説明を受け、申請をしなかった。その理由は、なぜか?」というところから、認定日請求のやり直しをするなら審査が始まります。
やり直しという形になるので、もう一度、最初から書類をすべて揃え直し、初診日や病院歴をまとめた申立書を作成し、審査を受けます。
結果、今支給されている障害年金が停められることもあります。または、遡りの支給が認められず、今まで通り現在から将来に向かっての支給のみがみとめられるかもしれません。または、遡りの支給から認められかもしれません。
つまり、結果が不確定になります。
このことを理解して、申請をやり直しする必要があります。
得られている支給が停められるリスクがある。というのは、結構怖いことだと思います。




