8月 06 2023
障害年金 初診日が明確ではない申請の結果は、遅い
障害年金の申請を同日に行う。
一件は、初診日が明確に証明できており、申請書類が揃っている。
もう一件は、初診日の証明が明確には出来ておらず、他の申請書類は全て揃っている。
初診日の証明が明確にできていないとは、年金機構の指定の書式「受診状況等証明書」で証明が出来ていないほかに、診察券や領収書などで、初診日の日付が明確に記されていない物で初診日を証明した場合です。
初診日は、障害年金の支給を考える上で基準となる日。
この基準日を軸に、初診日に加入していた年金制度、申請ができるほど年金保険料納付がされているか?が確認され、支給の対象者か対象者外なのか?を最初に判断されます。
初診日の証明が認められなかったら、どれだけ症状が重くても障害年金の支給はされません。
証明が曖昧で不支給になれば、新たな初診日の証明ができない限り、何度申請しても障害年金が不支給になり続ける可能性もあります。
それだけに初診日の証明が、障害年金の申請において最も大事になる日です。
「この申請のおいて、本当にこの初診日は認められるのか?」審査は慎重に行われます。
それだけに、初診日が明確ではない申請は、結果が出るまでに時間がかかる傾向にあります。
初診日の証明を考えるとき、色々な角度から証明方法を考えます。
その人が生きてきた変遷から考えていく。そして、初診日の証明がなるべく明確にできる方法と物を探す。
一片の悔いを残すことなく申請を終えなければならなりません。




