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9月 06 2023

障害年金の申請をしていて、依頼者様等から疑問に思われること

当事務所での障害年金の申請で多い病気は、「発達障害」「知的障害」「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」「脳梗塞や脳出血」「難病」です。

 

この中で「難病」の案件は、色々な病気がありますから、その病名が、他の案件と同じことは少ないです。

しかし、それ以外の病気は、病名は同じになります。

 

例えば、「ADHD」と言えば、たくさんの依頼者様がいます。「知的障害で、二十歳前からの人」という括りでも、たくさんの依頼者様がいます。

 

病名がこれだけ同じだと、申請書類を作成していて、混同することはないのですか?と疑問に思われることがあります。

確かに、病名が同じで、性別も同じ、年齢も近い・・・となれば、混同しそうなものです。

 

しかし、実際は混同しません。

理由は、病名や性別、年齢が同じでも、その人の症状は、人それぞれに異なり、困っていることも人それぞれに異なるからです。

 

病名が同じだから、みんな同じことができないわけでも、苦労しているわけでもない。

育ってきた環境や就労してきた環境によって、病名が同じでも、年齢が近くても、性別が同じでも異なります。

 

これは、その人の代わりは、この世に誰も居ない。ということの証明でもあると思います。

 

「自分なんて・・・」と思っている方が多い。しかし、「自分」という存在は、実は代わりはなく、実は個人が思っている以上に誰かの支えになっていたり、その人がいることで助かっている事があったりするものです。

 

例えば、就労ができずとも、就労支援施設で作業をしているなら・・・そこの職場の存続の助けになっている。就労ができずとも、犬の散歩をしているなら、その犬は散歩が憂いなくできている。

まぁ、こじつけとも言えますが、大なり小なり、誰かの役に立ってい、その人の代わりはいない。ということは、本人が気付いていないだけで往々にしてあることです。

 

面談の際、色々な話を教えてもらいます。その中で、その人の代わりがいない話を聴いていて、誰かと同じという事はあり得ません。

だから、混同することはないのです。

 

病名だけで区別していたら、混同するかもしれない。でも、その人をみていたら、混同することはないですよ。


9月 05 2023

障害年金 自分のことは解らないから、話を聴いてもらっても、整理する。

障害年金の申請書類の中に、自分(請求人)の不得意なことを書かなくてはならない書類があります。

 

その書類が「病歴就労状況等申立書」です。

 

家族であれ、パートナーであれ、自分であれ、毎日本人と向き合っている人は、いつの間にか慣れてしまう。

そして、いつの間にか喧嘩や口論を避けるために、「予めやっておいてあげる」ということが増えていく。

すると、いつの間にか、本人は何でも出来ている気になってしまう。

そして、いつの間にか、本人に関わる家族等も、本人は何でも出来ているように感じてしまう。

 

人は慣れるし、思い込んでしまう。

 

医師の前で、ついつい「困っていることはありません」「何でも出来ています」とか言ってしまう。

でも、よくよく考えたら、困らないように先回りしてやってもらっているから、「困らない」「出来ている」と思えてしまっていることが多い。

 

そのことを見直す必要が、障害年金の申請書類を作るときには大事になる。

 

「困らない」「出来ている」なら、なぜ障害年金が必要となったか?

もし、就労ができず、家に居るとしたら、「何でもできる」のに就労ができないのか?

もし、対人交流が苦手で、孤立傾向にあるなら、「出来ている」のに、対人交流ができないのか?

 

色々と疑問は浮かび上がってくる。

「困らない」「出来ている」ことにしていることを「本当にそうかい?」と問い直す必要が、申請書類を作るうえで必要になる。

これは、ドライな見方が必要になる。

家族など、本人の近くに居過ぎている人には、本人の実像はつかみにくくなっている。または、言いにくくなっている。

 

だから、他人に話を聴いてもらって、現状を整理する。

辛い作業だけど、申請をするには避けては通れないことです。


9月 02 2023

障害年金 必ずしも支給される義務のある制度ではない。でも、対象者なら可能性はある。

障害年金は、任意の年金制度です。

 

ご自身またはご家族等が、請求人の状態をみて、障害年金のことを知り申請する。

そんな制度です。

 

だから、「まだ私は障害年金をもらっていない」と驚く必要はありません。

 

障害年金のことを知った時に、請求人が障害年金の申請ができるのか?年金事務所等で確認してから始めれば良いだけです。

 

人って、自分のことは、自分ではよく理解していないことが多いように感じます。

だから、自分以外の人から指摘されたことは、存外当たっていることが多いです。ご自身が気付いていないだけ。という事があります。

 

障害年金の申請前の面談の際、「私くらいで障害年金は認められるのでしょうか?」と問われることがあります。

「認められる」とは断言できませんが、「認められる可能性はある」と言える人が、結構多いです。

 

というのも、「社労士に一度話を聴いてみたら?」と提案された時点で、他人から見たら、その人はそれなりに日常生活に支障が出ている。と感じられているわけです。

だから、障害年金が認められるかもしれない人。という事になります。

 

ただ、昨今多いのは「仕事が出来ていない=障害年金がもらえる」と思っている人が増えてきたことです。

「仕事が出来ない」という理由だけで障害年金は支給されません。

障害年金は、「日常生活に支障があり、病態が悪く、仕事もできない。または、仕事に援助が必要。」という人に支給される可能性があります。

 

面談の際、「仕事が出来ない」理由と、それ以外の日常生活の状態を教えてもらいます。

その上で、申請をするのか?しないのか?をご自身またはご家族に決めてもらいます。

 

私は、「申請した方が良い」とか「申請しない方が良い」とかを決める立場にはありませんから。

障害年金の申請は、請求人自身のものです。


8月 30 2023

障害年金 審査に「総合的判断」という概念があります

障害年金の審査を気にして、多くの人は、診断書の日常生活能力のレ点や〇を付ける項目の印の位置を気にしているようです。

確かに大事です。

 

しかし、現在、この印の位置は、等級を決める目安という位置づけが正しいように感じています。

この印の位置が、二級相当あるはず・・・とか思って不服を持つ人がいます。

当然に、ご自身が思っていた等級と異なれば、不服は持ちます。

 

ただ、この不服・・・認められないことがとても多いです。

それは、意地悪とか不公平とかの問題ではなく、社会通念上に考えて・・・とか、総合的に考えて・・・とかの判断によります。

 

例えば、

一人暮らしをしているとします。ヘルパーなどの福祉サービスなし。でも、身のまわりの多くの援助が必要な箇所に多く印があったとします。

「身のまわりの多くの援助が必要なら、一人暮らすは不可能なのではないか?少なくとも、ヘルパーなどの福祉サービスを受けているのではないか?しかし、一人暮らししているのだし、身のまわりのことは概ね出来ているように窺える。」と判断されることもやむを得ない。

 

このように、印だけでみれば、二級相当でも、総合的にその人が置かれている生活状況を考慮すると・・・???と判断され、等級が三級程度となることがあります。

 

今後は、この総合的な判断の基づく結果になっていくと考えています。

 


8月 25 2023

障害年金 100%支給ってない。依頼される案件は必ず支給までにハードルはある。

社労士に障害年金を依頼する時は、自分では申請が困難だから。という理由もあるでしょう。

 

この困難な理由は、初診日の証明が難しかったり、年金保険料納付をしていない期間があったり、病歴が複雑でまとめきれなかったり・・・兎に角、一筋縄ではいかないことがあるからです。

 

依頼される時点で、簡単な案件は一つもありません。

何かしらに事情を抱えています。

 

大抵の場合が、一筋縄ではいかないのだから、証明書類の有無が問題になっています。つまり、「運」に左右されることが多いです。

その証明書類がなく「運」に見放されたように見えてからが、社労士の仕事です。

 

一旦「運」に見放されたように見えて、代わりの証明方法を探し、もう一度「運」を見つけ直す。

そこに社労士に依頼する意義が出てきます。

 

全ての書類が、初めから揃っているならご自身で申請したらいい。

自分で書類をまとめられるなら、ご自身で申請したらいい。

出来る能力を持っていて、申請に手間をかける時間があるなら、社労士に依頼する必要はありません。

 

社労士に依頼したところで、書類が揃い、申請書類の作成をする能力を有し、時間もある。という、すべての条件がそろっている案件は、ご自身で申請しても結果は変わりません。

 

支給の前段階、申請準備の過程でハードルがある人だけ社労士に依頼すると後悔がないと思いますよ。

 


8月 23 2023

障害年金 と 老齢年金(または遺族年金)の選択

年金は、「一人一年金」と言われています。

 

現状、65歳を迎えるまでにもらえる年金は、障害年金または遺族年金という人が多いです。

(※経過手措置として、60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている人以外は、障害年金または遺族年金になります。)

 

20歳~65歳一日前までは、障害年金または遺族年金の選択。

65歳一日前からは。老齢年金または障害年金または遺族年金の選択。

 

この選択する際、年金事務所に赴き、ご自身で「どの年金が一番多く支給されるのか?」を確認して、支給を得た方が良いです。

 

特に、65歳以降の場合は、例えば「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「老齢基礎年金+障害厚生年金」のような組み合わせが可能になります。

この組み合わせ方で、支給額が変わる人がいます。

 

だから、65歳以降の年金を選択する前に、年金事務所に赴き、選択を確認した方が良いです。

 

 


8月 22 2023

障害年金 社労士に依頼をするタイミング

依頼者様たちの話の中で、「いつのタイミングで、社労士に依頼して良いのか、わからなかった。困り果てて、思い切って依頼をしました。」ということを面談を進める中で教えてくれます。

 

「社労士に依頼する」って、緊張するかもしれないですね。

 

依頼するタイミングは、人それぞれだと思います。

 

例えば・・・

  • 自分で調べた結果、申請が自分では出来ない。と判断した時
  • 考えたり、文書を作ることが苦手で、申請を迷った時。
  • 社労士に依頼した方が良い。と人から勧められた時。

 

どのタイミングで相談をしても、依頼しても構わないです。

 

気を付けたいのは、「相談したら、必ず依頼をしなくてはならない」思わないことです。

 

相談の結果・・・

 

  • この社労士とは合わないな。
  • 障害年金は申請して、必ずしも支給される制度ではない。ならば、申請したくないな。
  • 自分で頑張れば、もしくは家族の協力があれば申請ができそうだな。

 

など、気にかかることがあれば、依頼をしない方が良いです。

 

依頼をするか、依頼をしないかは、自由です。

 


8月 21 2023

障害年金 今日は「申立書作成と診断書の受け取り」の日

障害年金の申請には、病歴・生い立ち・日常生活・就労状況を記す申立書と医師が本人の病状等を書く診断書が必須です。

 

診断書の受け取りは、先日行った際に、申請に必要な日付等が空欄で、加筆を求めていました。必要事項が書かれていないと、受付はしてもらえても、審査の際には症状が軽く考えられることがあるので、肝心な箇所は空欄は困ります。

その加筆ができたので、今日診断書の受け取りに行きます。

 

申立書作成は、この診断書の受け取りの方とは異なる方の作成です。

ADHDと診断されており、生い立ちの作成が申請上必要となります。先日、ご本人から聴取させてもらったので、申請に向けて作成です。

 

障害年金の申請は、淡々と進むことが一番いい。

慣れていないと、いちいち考えて停まってしまう。

停まっても、慣れていたら考え方が解っているので、数時間しか停まらない。直ぐに再開できる。

 

診断書等が揃えば、今月中に申請して差し上げたい。

少しでも早い申請は、少しでも早い結果につながる。

皆、障害年金を必要とし、依頼してくれているので申請は、正確かつ綿密に早く申請することを心掛けています。


8月 20 2023

障害年金 認められた後・・・精神障害者福祉手帳の等級を確認

精神疾患で障害年金が認められたとき、その等級が、精神障害者福祉手帳の等級を見直して欲しい。

 

例えば、障害年金2級、精神障害者福祉手帳3級の場合は、年金証書を使って手帳の等級を2級に上げることができることが多いです。

 

この手帳の等級を上げることは、手帳の更新時期前でも可能です。

ですから、障害年金で認められた等級を手帳の等級を見比べて欲しいです。

 

手帳の等級を上げる申請は、市区町村役場で可能ですから、相談は市区町村役場に尋ねてみて下さい。

 

 

 


8月 18 2023

障害年金 初診日が鍵になる申請は、審査が長い

障害年金の申請をしてから、審査に入ります。

 

審査は、初診日に問題ないか?→診断書の内容は、どうか?→申立書の内容から解る本人の状態は?・・・という感じに審査が進んでいるようです。

 

最初の審査の鍵となる「初診日」が不確定だと、直ぐに結果が出ます。その結果は、不支給であることが多いです。

 

「初診日」の証明が、病院のカルテなどの診療録以外で行った場合、その申し立ててきた初診日が、本当に申請において妥当であるか?という審査になります。

 

診療録以外の初診日の証明は、初診日の証明が不確定で、不支給になる可能性が高まる申請です。

だから、申請の時から、補填できる資料がないか?兎に角、考え、調べます。

 

初診日が確定しないという事は、初診日の加入年金が、厚生年金なのか?国民年金なのか?共済年金なのか?解らず、どの加入年金制度から障害年金の支給をすればいいか解らない。ということになります。また、初診日から支給開始までの日数を計算するので、支給開始までの日数計算も曖昧になる。

何よりも、初診日よりも前に納付していた年金保険料が、申請ができるほど納付されているのか?の計算ができず、申請を認めても良いか?が解らない。となってしまいます。

 

つまり、初診日を確定させて、その後の審査を進めても良いか?支給できる可能性があるのか?を見極める審査が、初診日の審査になります。

 

とても重要な審査になるため、診療録以外の初診日で申請をした場合は、審査が長くなる傾向にあります。

現在、当事務所でも、初診日の見極めで、審査期間が延びている依頼者様がいます。待つしかありませんが、十分な対策をして申請しているので、良い結果になることを信じて待っております。

 


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