7月 11 2023
「仕事が出来ない」だけでは、障害年金は認められない
障害年金の支給を求めるとき、「仕事が出来ない。だから、生活費がない。」ということがあると思います。
障害年金は、1級・2級・3級とあります。
その内、1級と2級は、「仕事が出来ない」上に、「日常生活も一人ではできないから援助を受けている」という人が認められる傾向にあります。
3級は、「仕事に配慮があればできる。日常生活は一人で何とかでも可能」という人が認められる傾向にあります。
3級は、初診日の時の加入年金が、厚生年金・共済年金の人だけが認められる等級です。
ですから、初診日が国民年金の人は、3級はありません。1級または2級しかありません。
国民年金加入者は、扶養されている配偶者や子供。厚生年金・共済年金加入者ではない人です。
精神疾患、臓器の疾患、肢体の疾患と大きく分ければ、この3つになるかと思います。
それぞれの疾患で、障害年金が認められる要件は異なります。
例えば、肢体であれば、脳出血や脳梗塞で支障が出ている部位の関節可動域や筋力から日常生活の支障具合が審査されます。精神疾患であれば、日常生活の身の回りのことの支障具合や就労での配慮の度合いで審査されます。
つまり、「仕事が出来ない」だけでは障害年金が認められないことの方が多いです。
合わせて、日常生活の支障具合は?を問われます。
申請をするとき、必ず自分の過去と向き合うことになります。
過去と向き合う事が辛く耐えられない人は、障害年金の申請そのものが困難かもしれません。
障害年金の申請は、自分が病気になっていき、現在に辿り着いた経緯を見直すことになります。
ご自身の過去は、ご自身にしか解りません。
自分以外の他人が解るとしたら、それは家族や昔から自分のことをよく知る人だけでしょう。
その人が、ご本人の代わりに過去を申請書類に書き起こしてくれれば、申請はできるかもしれません。
しかし、ご本人の代わりがいない場合は、ご本人が自分の過去を見直すことになります。
見直しても、審査の結果、障害年金が認められないこともあり得ます。
優しさだけで成り立っていないのが、障害年金の申請です。
ご自身で申請ができない。でも、障害年金の申請がしたい。というのであれば、ご自身の過去と向き合うことができるならば、頼りになる人に依頼をすることが良いかと思います。




