7月 21 2023
障害年金 審査請求(不服申立て)
障害年金には、申請があり、結果が出ます。
その結果に不服があるなら、不服申し立てができます。
不服申し立ては、二回できます。審査請求と再審査請求です。
①裁定請求(最初に年金機構に提出)→②審査請求(この結果に不服なら)→③再審査請求(年金法では、ここが最終審査)
審査請求は、愛知県の場合なら東海北陸厚生局に提出。
再審査請求は、全国一律で厚生労働省に提出。
審査請求は、独任官と呼ばれる一人で決裁権を持った人が再審査をします。
再審査請求は、三人制の合議制で再審査されます。
今は、不服申し立てをしても、3%ほども不服の言い分が認められるか?と思うほどです。
それでも、依頼者様が結果に不服があれば、当事務所では不服申し立てをしています。
理由は、
①依頼者様が納得するため
②次の申請のやり直しに活かすため
いずれも大事な理由です。
「何が理由で、この結果だったのか?そして、どうしたら自分が望む結果になるのか?」
これが判明すれば、申請をした意味があります。
審査官もサラリーマン。サラリーマンである以上、勤務する場所のルールに従わないといけません。
せめて、その結果を下した説明を不服申し立てでしてもらえれば良い。と思います。




