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8月 06 2023

障害年金 初診日が明確ではない申請の結果は、遅い

障害年金の申請を同日に行う。

 

一件は、初診日が明確に証明できており、申請書類が揃っている。

もう一件は、初診日の証明が明確には出来ておらず、他の申請書類は全て揃っている。

 

初診日の証明が明確にできていないとは、年金機構の指定の書式「受診状況等証明書」で証明が出来ていないほかに、診察券や領収書などで、初診日の日付が明確に記されていない物で初診日を証明した場合です。

 

初診日は、障害年金の支給を考える上で基準となる日。

この基準日を軸に、初診日に加入していた年金制度、申請ができるほど年金保険料納付がされているか?が確認され、支給の対象者か対象者外なのか?を最初に判断されます。

 

初診日の証明が認められなかったら、どれだけ症状が重くても障害年金の支給はされません。

証明が曖昧で不支給になれば、新たな初診日の証明ができない限り、何度申請しても障害年金が不支給になり続ける可能性もあります。 

 

それだけに初診日の証明が、障害年金の申請において最も大事になる日です。

 

「この申請のおいて、本当にこの初診日は認められるのか?」審査は慎重に行われます。

それだけに、初診日が明確ではない申請は、結果が出るまでに時間がかかる傾向にあります。

 

初診日の証明を考えるとき、色々な角度から証明方法を考えます。

その人が生きてきた変遷から考えていく。そして、初診日の証明がなるべく明確にできる方法と物を探す。

一片の悔いを残すことなく申請を終えなければならなりません。

 

 


8月 04 2023

障害年金 広汎性発達障害・知的障害 2級支給決定

今回の案件は、二十歳の誕生日月に合わせて申請をしました。

 

最初、ご家族が、本人に代わり申請準備をしていましたが、「これでいいのだろうか?」と悩み、申立書の書き方や診断書の内容確認に不安を感じていたそうです。

もし、このまま申請して、本人は日常生活が一人でおくれないのに、しきゅうされなかったらどうしよう?」と、不安もあったそうです。

 

 

面談させて頂き、申立書や診断書の内容を確認させてもらいました。

 

診断書の内容は、日付等に申請上の不備があったので、それらの個所を修正・加筆してもらう事が必要でした。

申立書は、概ね大丈夫でしたが、生い立ちのエピソードが足りない感じでした。

 

診断書は、修正加筆を依頼したら、申請上の不備はなくなりました。不備があれば、その分、結果が出るまでに時間がかかりますから、直しておいた方が良い。

申立書は、生い立ちのエピソードを書き足し、全体的に整えました。そして、日常生活の状態を詳細に作成しました。

 

結果、申請から二か月半で2級の支給決定がおりました。

 

早い申請と早い結果がでれば、その分、早く健やかに生活ができます。

申請をした後、結果が出るまでは気になるものです。だから、不備がない申請で、解り易い申請書類が大事になります。


8月 02 2023

障害年金 診断書待ちが続く・・・困ったものです

障害年金に診断書は必須。

 

診断書を書く医師のスピードは、人それぞれ。

 

大抵は、二週間程度で書きあがるのですが、二カ月・・・三カ月・・・六カ月とかかる医師もいます。

医師の仕事の本来業務は、治療ですから、書類作成が遅くなるのは仕方がないのかもしれません。

 

とは言え、診断書を待つ間は、長く感じます。

 

依頼者様には「待つしかない」としか言えません。

病院、特に個人病院は、医師の城。医師のルールで運営されていますから、「普通なら・・・」とか「一般的には・・・」とか言っても無駄です。

病院は「病院内のルールが普通であり、一般的」だから、診断書が出来上がるのを待つしかありません。または、診断書を書いてくれる時期が訪れるのを待つしかありません。

 

診断書が遅くなるのは困りはしますが、書いてくれないよりは良い。と思って待つ。


8月 01 2023

障害年金 症状は重いが、申請が難しい症状

症状は重い。しかし、どうやって申請したら良いか?考え込んでしまう案件というのがあります。

 

それが、今回の相談者でした。

脊柱管狭窄症の後遺症と原因不明の頭痛で、日常生活がおくれなくなった。家事ができなくなった。ということです。

 

脊柱管狭窄症の後遺症は、疼痛。これは、治療継続の結果、困難ではあるものの歩行と起立、階段の昇降は、ゆっくりならできるようになった。

 

問題は、頭痛。どんな治療をしても、薬を飲んでも効かない。医師からは「心因性ではないか?」と疑われている。しかし、相談者様は、精神科にも通院しており、精神科の医師からは、頭痛についてはスルーされている状況。つまり、頭痛の治療は停まっていることになります。

 

脊柱管狭窄症の後遺症も頭痛も共通点は、疼痛。だから、申請をするなら「疼痛障害」として申請をすることになります。

しかし、頭痛は、治療が停まっているので、診断書作成が困難。医師も治療をしていない患者の診断書を書くことはできないでしょう。

 

ただ、この「治療は停まっている」というのは、相談者様の見解。

脊柱管狭窄症の後遺症の疼痛で、鎮痛剤は服薬している。鎮痛剤が頭にだけまわらないことはない。薬を飲めば、全身に駆け巡るのですから。

 

そこで、医師の見解を聴かないと解らない。医師としては、頭痛の治療は全くしていないのか?が鍵になると考えています。

治療方法が見つからないから、服薬を継続している可能性もある。他の治療法を探しているかもしれない。

医師に尋ねるのが、一番早い。

 

相談者様が、医師に話しを通してくれており、医師と会って確認することができるようになりました。

医師も可能ならば、診断書を書く方向で考えてくれている様子。

 

疼痛障害は、人それぞれに出現の仕方が異なります。治療をしている人も、治療をしていない人もいる。医師の見解も異なることが多い。

だから、申請が難しい。

 

紐解いていき、申請が可能ならば、申請して障害年金が認められるようにする。私の仕事に変わりはありません。

期待に応えられるように尽力するだけです。

 


7月 31 2023

障害年金 認定日請求(遡り請求)のやり直し申請のリスク

障害年金の申請には、認定日請求と事後重症請求の二つがあります。

 

認定日請求は、初診日から一年六カ月経った頃の診断書の審査。

事後重症請求は、現在頃の診断書の審査。

 

よく「遡り」と言われるものが、認定日請求になります。

 

申請をするとき、年金事務所で相談に行ったなら・・・

 

①初診日

②認定日の頃の診断書の説明

③現在頃の診断書の説明

 

と、段階的に説明され、必要に応じて書類を集めていくはずです。

 

申請が終わり、結果が出て障害年金の支給を受けられるようになった。

後日、遡りで支給が受けられる可能性があることを知り、「自分も遡って支給が得られたのではないか?」と思う人が、ちらほらいます。

 

確かに、遡りの支給を得られる可能性はあるかもしれません。

 

この場合、「最初の申請で、認定日請求のことの説明を受け、申請をしなかった。その理由は、なぜか?」というところから、認定日請求のやり直しをするなら審査が始まります。

 

やり直しという形になるので、もう一度、最初から書類をすべて揃え直し、初診日や病院歴をまとめた申立書を作成し、審査を受けます。

結果、今支給されている障害年金が停められることもあります。または、遡りの支給が認められず、今まで通り現在から将来に向かっての支給のみがみとめられるかもしれません。または、遡りの支給から認められかもしれません。

つまり、結果が不確定になります。

 

このことを理解して、申請をやり直しする必要があります。

得られている支給が停められるリスクがある。というのは、結構怖いことだと思います。

 

 

 


7月 30 2023

障害年金 診断書を確認したのちに、再度、申立書を最終修正

障害年金の申請において、診断書と申立書は、整合性が取れていないといけない。

 

診断書は軽く書かれているのに、申立書だけ重い状態を記しても信憑性がない。

逆に、診断書は重い症状が書かれているのに、申立書で軽く症状を書いても、これまた信憑性が乏しい。

 

同じ症状を医師の観点と本人の観点で書いてあるから、信憑性が足りてくる。

 

一方的な想いは、制度の前では無意味。

想いは形にならないのが、制度。

 

「辛い」「お金がない」「希望がない」「助けて欲しい」そのような想いは、人には届いても、無味乾燥な制度には届かない。 

いつも提出された書類を制度の基準に照らして、結果が出ているだけ。

 

だから、診断書をもらったら、申請前に確認する。そして、申立書の内容に診断書の符合しないところはないか?加筆するところはないか?表現は解り易いか?など、再考する必要がある。

 

申請前になり、診断書受け取った。さて、これから申立書の最終的な見直しをする。

依頼者様の期待を知っているから、抜かりなく見直しをしなくてはならない。


7月 28 2023

障害年金 精神疾患・発達障害「発病」は、概ね人間関係

障害年金の申請では、申立書に「発病」について記載が必要なので、「何がきっかけで異常を感じ始めたか?」教えてもらいます。

 

精神疾患の場合、不安・焦燥・苛々・孤独孤立・空虚という感覚からはじまる感情の原因は、概ね人間関係です。

学校、職場、家族・・・兎に角、人が絡む。

 

限られた環境の人と上手く付き合うことに疲れた結果、異常を感じて通院をする人が多い。

 

発達障害の場合は、学生時代なら親が本人の状態に気付き、通院させて検査の結果「発達障害」が判明することが多い。一方、大人なら、社会に溶け込めない自分の状態に疑問を持ち、ネットなどで情報を得て、発達障害の疑いを持ち、自分で通院して「発達障害」が判明することが多い。

 

発達障害が判明する前に、精神疾患の原因となっている人間関係が絡んでいることが多いのも発達障害が判明する特徴に感じています。

 

人間関係が上手くいかないと、その群れからは弾かれてしまい、自分を否定してしまうことが多い。

しかし、その群れに馴染めないだけで、異なる群れの中では馴染めることがある。

それは、同じ境遇の人たちが集まっている群れ。

 

例えば、「自分が離婚をして、一人で子育てをしているなら、同じ境遇の人が多い場所」「自分が趣味や興味を持つ人が集まる場所」などがある。

「同じ」がないと共感できない。「同じ」があるから、相手を理解しやすくなる。

 

自分が生きていける場所を探すことしかできないのでは?と思えてくる。

 

自分を表現する必要はなく、その場所に居て、孤立しなければいい。

その場所が、仕事に関することで、生活費を賄う事ができるなら尚良い。

 

障害者限らず、生きている間、人は探し続けるのだろうな。と感じている。


7月 27 2023

障害年金 自閉症スペクトラム障害 2級支給決定

今回の方は、自閉症スペクトラム障害だけで、知的障害はありません。

 

自閉症だけでは、障害年金が認められにくい。と思っている人がいますが、そんなことはありません。

自閉症だけでも、認識基準に合致していたら、障害年金は支給されます。

 

この方は、最初は、「統合失調症」と診断されていました。

そして、精神障害福祉手帳の診断書の写しを依頼者様(ご本人の母)が持っていたので、拝見したところ、かなり軽い診立てでした。

 

実際、ご本人にお会いして感じたことは、「対人が全くできない」ということでした。

依頼者様に、ご本人が発達障害の検査を受けたことがあるか?確認したところ、「発達障害の検査はしたことがない」とのことでした。

依頼者様もご本人の様子が気になっていたようで、後日、発達障害の検査をしてもらう事になり、検査の結果「自閉症スペクトラム障害」と診断が変わりました。

 

このように診断名が変わることは、よくあることです。

 

自閉症スペクトラム障害として障害年金の診断書を書いてもらった結果、依頼者様も納得するご本人を表した診断書になっていました。

そして、申立書を整え、申請しました。

 

結果、障害基礎年金2級が認められました。

 

今は、B型就労支援事業所に通所しているので、今後の収入は障害基礎年金2級と就労支援事業所の工賃になります。

依頼者様は、安堵していました。

 

最近、物価高だけでなく、増税の話まで出てきていて、社会不安は大きくなる一方です。

少しでも安心材料が増えることは気持ちの安定に繋がります。

気持ちの安定に繋がることも障害年金の役割の一つだと思います。


7月 26 2023

障害年金 支給開始された人たちの「その後」

障害年金の支給を開始した依頼者様たちは、二つのパターンに分かれているようです。

 

①障害年金も生活費に加えて生活を継続している。

②障害年金を「いつか・・・」の時に備えて蓄えている。

 

①の人は、家族を持っていたり、一人暮らしをしている人たちが多い。

②の人は、親御さんに生活費一切を出してもらっている人たちが多い。

 

①の人たちの中には、最初は障害年金に頼らず、就労で生計を立てようと考えていることもあります。しかし、実際、障害年金の支給開始となると、障害年金も生活費に入れてしまわざる得なくなっています。

理由は、就労だけの収入だけでは、元々生活費が足りなかったから。病気を持って就労を継続することは大変です。そのため、就労時間が短かく、収入が少ないことがあります。また、金銭管理が上手くできず、いつの間にかお金が無くなっているパターンもあります。

 

②の人たちは、親御さんに収入があるので、親亡き後のことを考えて、本人の障害年金を貯めておこう。と考えていることが多いです。

 

ここで問題になりがちなのは、①の人たち。

障害年金を生活費に充てている場合は、更新申請時期になると「障害年金の支給が継続されるか?」不安になります。

就労で得た収入と障害年金で生活が成り立っているのに、障害年金が停められては生活が成り立たなくなりますから、当然の心配です。

 

現在、障害者雇用で就労継続されていたら、「障害年金は大丈夫」とはなっていません。

障害者雇用であっても、配慮されていることがあるのか?その配慮はどの程度なのか?仕事後は、どんな状態になっているのか?などを確認されて、「総合的評価」として、結果の見直しがされていると感じています。

 

「総合的評価」は、審査官が診断書を読み解き、窺い知れることを認定基準に照らして、結果を出しています。これは、当事務所で審査請求(不服申立て)をして、評価の仕方が見えてきたことです。

 

「総合的評価」とは曖昧なものというのが、私の認識ですが、一度下された評価は、簡単には覆りません。簡単に覆らないことは、現実の事実です。

そして、今後「総合的評価」で結果が、どんどん決まっていく傾向にあると感じています。

 

「総合的評価」で救われる人もいれば、救われない人もいる。人が評価を下す以上、画一的な評価になるはずはありません。

また、画一的な評価ではないから、柔軟な評価も得られることがあり、良い面もあると思います。

 

いずれにしろ、障害年金を生活費としている人たちは、更新申請のたびに、情緒不安定になることが多いようです。

更新申請は、必ず更新されるものではない。という事を知っておくことも大事です。

普段の診察で、医師に伝えてきたことが診断書に反映されます。

出来ることは、医師に伝えておくことくらいです。

 

障害年金の支給後、多くの人は「障害年金が受けられてよかった。気持ちの安定がでた。」と言っています。

良い面の陰には、数年に一度訪れる更新申請のたびに、不安になることもある。というのが、支給後の生活になっているようです。

 


7月 24 2023

障害年金 今日は「不服申し立て」書類作成の日

障害厚生年金の申請後、3級の結果がでた。

 

病気は、うつ病。

3年遡る申請(認定日請求)をしている。2級になれば、大きな金額が依頼者様の元に届く。

しかし、現実は甘くない。3級の結果になってしまった。

 

3級と言えど、3年も遡れば300万円近くの金額がまとまって入る。

だから、認定日請求ができて、支給決定が下りれば大きな金額になる。

 

今回、3級の結果に不服があるのは、金額による不服では当然にない。

診断書の内容が、2級相当あるのに、3級の結果だったことに不服がある。

 

認められる可能性が、極めて乏しい不服申し立てだが、このままにしておくことはできない内容の診断書。

出来る限りのことを尽くさないと、依頼者様に申し訳ない。そして、次回の等級を上げる申請(額改定請求)に向けた準備にもなる。

 

申請は、いつでも未来を期待するものだ。だから、頑張らないといけない。


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