7月 05 2023
障害年金 「症状固定」について
障害年金には「症状固定」という考え方があります。
症状固定は、これ以上治療を継続しても回復しない状態ということが認められたことになります。
脳出血や脳梗塞などが出現したのち、これ以上の機能回復は見込めない場合が多くみられるケースです。
ここで気を付けたいのが、誰が症状固定を認めるのか?という事です。
診断書を書く医師が、「症状固定」を認める。そして、その診断書を読み、審査官たちも「症状固定」を認めた場合にのみ「症状固定」が成立します。
診断書を書く医師だけが「症状固定」を認めても、審査官たちが「まだ機能回復の見込みがある」と判断したら、「症状固定」は認められません。
だから、申請をして、結果をみるまで解らないのです。
脳出血や脳梗塞の場合、病気が出現してから六か月後から「症状固定」が認められたなら、初診日から一年六カ月を待たずして申請が可能になります。
生活が切迫している人にとっては、「症状固定」で申請ができた方が申請が早くでき、支給される可能性も早く訪れることになります。
ちなみに、この初診日から六カ月経った考え方は、精神疾患(統合失調症・双極性障害・うつ病、発達障害)には該当しません。初診日から一年六カ月経ってからしか申請ができません。
「症状固定」をしているかどうか?確認するには、診断書を書く医師に尋ねるしか解らないです。
だから、特に脳出血や脳梗塞の方は、医師に障害年金の申請を考えている事。そして、症状固定がされているのか?を確認することをしておいた方が良いと思います。
「リハビリをしているという事は、機能回復が見込めるから」という考え方で審査されることもあるので、リハビリ中は、一年六カ月経ってから申請した方が無難かもしれない。ということも参考して下さい。




