7月 06 2023
障害年金 診断書記載依頼前に、ご自身の病名を知っておいて欲しい
障害年金は、病気自体が支給対象ではないことがあります。
肢体や臓器の場合は、病気で支給対象ではない。という事は起きません。
しかし、精神疾患の場合は、病気自体が支給対象ではない。ということが起きます。
その病気が、神経症や人格障害です。
例を挙げると・・・不安障害、強迫神経症、適応障害、抑うつ神経症、対人恐怖症、広場恐怖症、解離性障害などです。
この他に精神疾患ではないですが、味覚障害も支給対象ではありません。
このように、診断書を書いてもらっても、病気自体が支給対象ではなければ、申請しても不支給になってしまいます。
申請書類を集めることは、手間だけでなく、金銭的負担と疲労が伴います。
ですから、ご自身の病名を診断書記載依頼前に知っておいた方が良い。と思います。
頑張って申請して、徒労に終わらないためにも、前準備はしておいて欲しいです。




