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7月 23 2023

健常者・障害者、分け隔てなく就労を再開するって大変

勤めていた職場を辞め、再度就労を再開するって大変。

 

私自身、過去に転職歴がありますから大変さは理解できます。

 

健常者であれ、障害者であれ、新たな環境に順応し、復職を果たすことは並大抵の気力ではないです。

新しい職場のルールの中には、暗黙の了解の人間関係が必ず存在します。

その暗黙のルールに気付き、順応できないと職場からはじかれてしまいます。

 

障害者雇用と言えど、擁護や配慮されるのは仕事内容。

細かな人間関係までは、配慮しきれない。

 

私が若いころ上司に言われた言葉があります。

「自分に合う職場なんてひとつもない。自分が職場に合わせるんだ。」

この言葉、今ならNGな考え方なのでしょうか?しかし、的を得た言葉だと思います。

 

職場が人の集合体である以上、複数の考え方が存在します。

その考えの集合体が喧嘩にならないように、暗黙のルールが存在し、そのルールに則って運営されています。

 

「職場に慣れる=職場ごとのルールに慣れる」だったりすると思います。

ルールに気付き、場当たりを上手くこなすことができるようになるまでが大変。

 

仕事内容そのものが、身体的理由や生理的に受け付けないのであれば、これもまた就労継続になれません。

いくつもの素養をクリアして継続できた職場を辞めた後は、余計に次の職場に馴染めないかもしれない。前職場と比較してしまうから。

 

このことは、健常者とか障害者とか全く関係ないことだと思います。

本当に就労継続することは大変です。

 

自身の経験と友人、依頼者様などの頑張りを見ていて、新たな就労先を見つけ、継続することは、本当に大変だと感じています。

それでも働かないと生きていけない。障害年金だけの所得では心許ないですから。


7月 21 2023

障害年金 審査請求(不服申立て)

障害年金には、申請があり、結果が出ます。

その結果に不服があるなら、不服申し立てができます。

 

不服申し立ては、二回できます。審査請求と再審査請求です。

 

①裁定請求(最初に年金機構に提出)→②審査請求(この結果に不服なら)→③再審査請求(年金法では、ここが最終審査)

 

審査請求は、愛知県の場合なら東海北陸厚生局に提出。

再審査請求は、全国一律で厚生労働省に提出。

 

審査請求は、独任官と呼ばれる一人で決裁権を持った人が再審査をします。

再審査請求は、三人制の合議制で再審査されます。

 

今は、不服申し立てをしても、3%ほども不服の言い分が認められるか?と思うほどです。

 

それでも、依頼者様が結果に不服があれば、当事務所では不服申し立てをしています。

理由は、

①依頼者様が納得するため

②次の申請のやり直しに活かすため

 

いずれも大事な理由です。

 

「何が理由で、この結果だったのか?そして、どうしたら自分が望む結果になるのか?」

これが判明すれば、申請をした意味があります。

 

審査官もサラリーマン。サラリーマンである以上、勤務する場所のルールに従わないといけません。

せめて、その結果を下した説明を不服申し立てでしてもらえれば良い。と思います。

 

 

 


7月 20 2023

障害年金 依頼者様が「転院」を考えるとき

障害年金の申請には、診断書が必須です。そして、診断書は、医師が書きます。

 

仕事柄、病院と間接的に関わりをもつ私は、依頼者様達から申請準備中も申請が終わり、支給決定後も転院についての相談があります。

 

最近では、

① 症状が悪化したことを医師に伝えたら、医師から「頭に電極を充てる精神科もある。それかもっと大きな病院に行って!」と言われた。

② 自分には発達障害がある。と思うけど、通院している病院では、発達障害の検査が受けられない。

③ 自分が処方して欲しい薬がもらえなくなった。

④ 医師から生活指導やダメ出しをたくさん受けて辛い。

⑤ 医師から「頑張れば働ける」と言われるが、働けるならすでに働いてる。働きたくても働けないことが解ってもらえない。

 

色々と転院をしたくなる理由はあるようです。

 

転院することは、ご本人が決める事ですから、私が異論を挟む余地はありません。

ただ、障害年金の観点からの質問を受ければ、「更新申請時期だけは、転院はやめておいた方が良い」と返答します。

 

医師も人ですから、その日の気分に左右されることもあるでしょう。治療をしている側からの意見を言いたくなることもあるでしょう。診察と言えど、対人ですから相性もあるでしょう。

 

医師は治療をする職業であり、そこに人格まで求めると辛いかもしれないな。と、感じることはあります。

 


7月 19 2023

障害年金 診断書待ちって・・・申請停滞期

障害年金の申請代行をしていて、「早く申請を済ませたい」と思っている依頼者様の気持ちは、よく解ります。

 

私も少しでも早く申請をしたいのですが・・・診断書が出来上がってこない以上は申請ができない。

 

診断書を依頼して、大抵は二週間程度で受け取れます。

しかし、医師の中には、何カ月もかけて診断書を作成する人がいます。

この場合、もう待つしかないんです。

 

この診断書を待つ間が・・・長い・・・。

完全に申請の停滞期に入ります。

 

ちなみに、診断書を書くのが遅いからと言って、早く診断書を書いてくれる医師と内容が大きく異なることはありません。

診断書を書くのが遅いからと言って、患者(依頼者)の症状をびっしり書いてある。ということもありません。結構、簡素にあっさりと書いてあります。

診断書を書くのが遅いからと言って、診断書の内容が、障害年金の支給がされ易く書かれているという事もありません。

 

つまり、診断書の出来上がりが遅いから・・・○○という期待は持たない方が良いです。

 

ただの申請の停滞期です。

診断書の出来上がりを待つことしか出来ません。

 

で、今、数件診断書待ちで申請停滞期です。

早く診断書を受け取って、申請ができると良いな。と待っています。

 

 

 


7月 16 2023

障害厚生年金 自閉症スペクトラム障害 2級支給決定

発達障害と知的障害は、申請の手順が似ているようで似ていない。

 

いずれも「生い立ち(発育歴)」を申立書に書かなくてはならないことは同じ。

しかし、遡った申請(認定日請求)をしようとしたときには扱いが変わる。

 

発達障害は、遡った申請が可能になるのが、初診日から一年六か月後。

知的障害は、遡った申請が可能になるのが、必ず二十歳の誕生日。

 

発達障害は、二十歳以降に初診日となる病院に行っていても、遡った申請ができる。

しかし、知的障害は、二十歳以降に初診日となる病院に行っていても、二十歳当時に病院に行っていなければ遡った申請ができない。

 

発達障害も知的障害もいずれも生来のものだが、知的障害だけは、二十歳の誕生日の時に病院に行っていないと遡った申請ができない制度になっている。

 

今回の案件は、自閉症スペクトラム障害。つまり、発達障害だから、遡った申請ができた。

障害厚生年金は、障害基礎年金よりも多くの支給額がある。それだけに、一年でも多く遡れると、初回の支給額だけは百万円を超えることが多い。

 

今のご時世、給与は多くないし、物価は高い。そして、社会保険料なども多く引かれている。だから、生活は苦しい。

少しでも遡れた申請ができ、支給額が増えた方が良いに決まっている。

 

この方は、幸い一般企業で、障害者雇用として就労しているから、普段の給与に障害厚生年金2級の支給額が増えることになる。

障害年金は、給与をもらっているからと言って、引かれたり、調整されたりすることはないから、給与+障害年金となる。

しかも、障害年金は非課税だから所得税はかからない。(給与は、所得税がかかる)そして、初診日が二十歳以降だから、所得制限もない。それだけに、働いて稼いだ分だけ給与が増えても、障害年金は全額支給される。つまり、生活費が上がる。

 

ご家族は、喜んでもらえて一安心。

これからは、更新申請に向けて考えなくてはならない。

 

一度、手にした障害年金は、誰しも手放したくなくなる。

生活費の足しにしてしまうから仕方ない。

 

障害年金が支給され始めた人は、「支給が停められるかもしれない」という事を考えながらせいかつしなくてはならないことが最大のデメリットかもしれない。

 

それでも、障害年金は支給された方が良い。

お金がないと心が不安定になるから。安心の元は、お金の確保。

綺麗事では生きていけないから、それも大変。

 


7月 13 2023

障害年金 知的障害 2級→1級の不服申立て / うつ病 3級→2級の不服申立て

申請代行をさせてもらっていて、「このままにしておくことはできない」と思わせられることがあります。

 

それは、「この診断書の内容で、この等級?」と感じるときです。

 

現在、不服申立てをしても、不服が認められる可能性は、3%もないかもしれないレベルと感じています。

一度の申請で決まった結果は、新たに申請をやり直さないと結果は変わらない。そんなイメージです。

 

ただ、やり直しをするにしても、「なぜ、その等級だったのか?」が解らなければ、やり直しの申請をしても同じ結果になってしまいます。

 

今回は、知的障害で2級。うつ病で3級。の結果について、それぞれに不服申し立てをします。

 

診断書の内容は、知的障害は1級。うつ病は2級。を示しています。

しかし、一つずつ等級が下がった結果になっている。

このままにしておくことはできません。

 

知的障害は、常時の援助がされている。うつ病は、労務困難、日常生活は多く援助を受けている。

この事実を不服申し立てで述べます。

だからと言って、結果が覆ることを期待するものではありません。

制度が残っているだけで、形骸化された不服申し立てですから。

何かしらの理由をもって、棄却されます。これ現実です。

 

不服申し立ては、今やこの棄却理由を理解した上で、申請のやり直しをするための準備です。

 

この2件、申請のやり直しの準備の始まりです。

 


7月 11 2023

「仕事が出来ない」だけでは、障害年金は認められない

障害年金の支給を求めるとき、「仕事が出来ない。だから、生活費がない。」ということがあると思います。

 

障害年金は、1級・2級・3級とあります。

その内、1級と2級は、「仕事が出来ない」上に、「日常生活も一人ではできないから援助を受けている」という人が認められる傾向にあります。

3級は、「仕事に配慮があればできる。日常生活は一人で何とかでも可能」という人が認められる傾向にあります。

 

3級は、初診日の時の加入年金が、厚生年金・共済年金の人だけが認められる等級です。

ですから、初診日が国民年金の人は、3級はありません。1級または2級しかありません。

 

国民年金加入者は、扶養されている配偶者や子供。厚生年金・共済年金加入者ではない人です。

 

精神疾患、臓器の疾患、肢体の疾患と大きく分ければ、この3つになるかと思います。

それぞれの疾患で、障害年金が認められる要件は異なります。

例えば、肢体であれば、脳出血や脳梗塞で支障が出ている部位の関節可動域や筋力から日常生活の支障具合が審査されます。精神疾患であれば、日常生活の身の回りのことの支障具合や就労での配慮の度合いで審査されます。

 

つまり、「仕事が出来ない」だけでは障害年金が認められないことの方が多いです。

合わせて、日常生活の支障具合は?を問われます。

 

申請をするとき、必ず自分の過去と向き合うことになります。

過去と向き合う事が辛く耐えられない人は、障害年金の申請そのものが困難かもしれません。

 

障害年金の申請は、自分が病気になっていき、現在に辿り着いた経緯を見直すことになります。

ご自身の過去は、ご自身にしか解りません。

自分以外の他人が解るとしたら、それは家族や昔から自分のことをよく知る人だけでしょう。

その人が、ご本人の代わりに過去を申請書類に書き起こしてくれれば、申請はできるかもしれません。

しかし、ご本人の代わりがいない場合は、ご本人が自分の過去を見直すことになります。

 

見直しても、審査の結果、障害年金が認められないこともあり得ます。

優しさだけで成り立っていないのが、障害年金の申請です。

 

ご自身で申請ができない。でも、障害年金の申請がしたい。というのであれば、ご自身の過去と向き合うことができるならば、頼りになる人に依頼をすることが良いかと思います。


7月 10 2023

障害年金 医師に伝わらないなぁ。と思うとき

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、依頼者様から「医師に伝わっていない気がする」とか「医師に何を言っても、解ってもらえない。医師が決めてしまっている」という言葉を聞きます。

 

この言葉、医師からしたら「検査データを診ると、その症状はないはずなんだけどなぁ」とか「それは、精神的なものだから・・・薬を出して様子を見るか」とか思われているかもしれません。

 

医師は、専門をもっていますから、専門を超えた症状は解りにくいのでは?と感じることがあります。

実際、腎臓疾患で通院していて、体の異常を伝え続けても「脱水症状」と言われるばかりで、他の部位の異常を考えてくれず、自分で他院にかかり癌が発見された。

他には、町医者で目眩がして症状を話したら、「船酔い止め」の薬を与えられ続けた。その後、転倒して、仙骨を骨折し総合病院へ入院。入院した病院で異なる目眩の薬を処方してもらった。現在は、目眩症状は軽減したが、原因は解らず。

 

など、伝わらないことはあるなぁ。という感想を受けています。

 

ご自身で、他の病気もあるかも?と思えば、他院で診察してもらい直した方が良い。ということもあるようです。

 

医師も他人。他人の痛さや目眩など、目に見えない症状は、自分自身でしか解り得ないこと。

他人が解るはずもなく、苦しむのは、ご自身です。

 

精神的な事で言えば、孤独感や喪失感、無気力感、焦燥感、憂うつ感など・・・ご本人が持つ感情は、他人には理解できない。他人は、解ったふりしかできない。

 

障害年金の申請を考えるなら、それでも医師には伝えて書き留めておいてもらわないと困るので、伝えるしかない。

医師に解ってもらおうと思えば、伝える事を諦めてしまう。だから、申請をのために、「感情を書き留めておいてもらおう」と思えば、伝えることに諦めずに済むかもしれません。

 


7月 07 2023

障害年金 支給中で、雇用保険(失業給付)と傷病手当金(健康保険)の関係

障害年金の支給中に、失職することがあります。

 

失職すると、雇用保険(失業給付)を受けたくなります。

障害年金の支給中に、失業給付との併給は可能です。

一切、調整が入りません。

 

しかし、手帳を使って失業給付を得ようとすると、医師の就労可能の証明書が必要だったかと思います。

 

肢体であれば、障害がある部位以外の部位で、就労可能は問題ないです。

しかし、精神疾患の場合は、就労不能である故に障害年金を得ているとすれば、失業給付の就労可能と矛盾が生じてしまいます。

制度的には、障害年金と雇用保険(失業給付)の併給は可能ですが、精神疾患の場合は問題が生じる可能性があります。

 

 

障害年金と傷病手当金であれば、これは返金が生じます。

障害年金が優先されて支給され、傷病手当金との差額を健康保険協会や健康保険組合に返金することになります。

返金する支給は、障害年金と傷病手当金の支給期間が重なっている期間のみです。

 

「生活=お金の確保」ですから、得られる支給はすべて受けたいと思うのは普通な事です。

しかし、制度との兼ね合いにより、全てを得ることは難しい。というのが現状です。

 


7月 06 2023

障害年金 診断書記載依頼前に、ご自身の病名を知っておいて欲しい

障害年金は、病気自体が支給対象ではないことがあります。

 

肢体や臓器の場合は、病気で支給対象ではない。という事は起きません。

しかし、精神疾患の場合は、病気自体が支給対象ではない。ということが起きます。

 

その病気が、神経症や人格障害です。

例を挙げると・・・不安障害、強迫神経症、適応障害、抑うつ神経症、対人恐怖症、広場恐怖症、解離性障害などです。

 

この他に精神疾患ではないですが、味覚障害も支給対象ではありません。

 

このように、診断書を書いてもらっても、病気自体が支給対象ではなければ、申請しても不支給になってしまいます。

申請書類を集めることは、手間だけでなく、金銭的負担と疲労が伴います。

ですから、ご自身の病名を診断書記載依頼前に知っておいた方が良い。と思います。

 

頑張って申請して、徒労に終わらないためにも、前準備はしておいて欲しいです。

 

 


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