愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

7月 05 2023

障害年金 「症状固定」について

障害年金には「症状固定」という考え方があります。

 

症状固定は、これ以上治療を継続しても回復しない状態ということが認められたことになります。

 

脳出血や脳梗塞などが出現したのち、これ以上の機能回復は見込めない場合が多くみられるケースです。

 

ここで気を付けたいのが、誰が症状固定を認めるのか?という事です。

診断書を書く医師が、「症状固定」を認める。そして、その診断書を読み、審査官たちも「症状固定」を認めた場合にのみ「症状固定」が成立します。

 

診断書を書く医師だけが「症状固定」を認めても、審査官たちが「まだ機能回復の見込みがある」と判断したら、「症状固定」は認められません。

だから、申請をして、結果をみるまで解らないのです。

 

脳出血や脳梗塞の場合、病気が出現してから六か月後から「症状固定」が認められたなら、初診日から一年六カ月を待たずして申請が可能になります。

生活が切迫している人にとっては、「症状固定」で申請ができた方が申請が早くでき、支給される可能性も早く訪れることになります。

 

ちなみに、この初診日から六カ月経った考え方は、精神疾患(統合失調症・双極性障害・うつ病、発達障害)には該当しません。初診日から一年六カ月経ってからしか申請ができません。

 

「症状固定」をしているかどうか?確認するには、診断書を書く医師に尋ねるしか解らないです。

だから、特に脳出血や脳梗塞の方は、医師に障害年金の申請を考えている事。そして、症状固定がされているのか?を確認することをしておいた方が良いと思います。

 

「リハビリをしているという事は、機能回復が見込めるから」という考え方で審査されることもあるので、リハビリ中は、一年六カ月経ってから申請した方が無難かもしれない。ということも参考して下さい。

 

 

 

 


7月 04 2023

障害年金 今日は申請前の書類確認を依頼者様にしてもらう日

障害年金の申請は、書類を揃えて、年金事務所や役場で提出。その後は、審査官の元に届き、審査されて結果が通知で知らされる。

 

こんな流れです。

 

書類が基本の審査です。

請求者自身や請求者の家族が作成した書類であれば、何が書いてあるか?請求者は確認が容易です。

 

しかし、社労士等の代理人に依頼をした時は、何が書いてあるのか?書類確認ができません。

提出される書類で、結果が決まるのであれば・・・気になる。のは当然の心理です。

 

だから、希望される方には、申請前に書類の確認をしてもらっています。

 

確認してもらったとき、「あぁ、こういうことなら他にもある」とか「ここ・・・意味合いがちょっと違う」とか「これで、支給されそうなのか?」とか・・・色々な意見や疑問が出ます。

 

この意見や疑問が、とても大事なんです。

 

私は、障害年金の申請に慣れています。制度のことも知っています。だから、当然に書いてしまう事が多いです。

しかし、請求者様や依頼者様は、一度きりの申請ですから、「なぜ?」はつきものです。

申請してからでは、手直しはききません。

 

「なぜ?」を解決・説明したり、「こういうこともある」を加筆したりする過程で、請求者様や依頼者様が、障害年金について理解出来てきます。

理解が及んだもとで、申請をする。そして、結果を待つ。

理解をしていたら、不安要素は軽減されます。

審査の間、健やかに過ごせる日が増えます。

 

結果を待つのは、不安です。

自分の申請が、どうなっていくのか?支給されないことがあるとしたら、どこが原因になりそうなのか?

書類確認の中で解ってきます。

ね?大事でしょ。


7月 03 2023

障害年金 に限らず、年金は案外と少ない!?

障害年金の申請代行をしていて、申請準備中に依頼者様に対し、老齢年金支給額と障害年金の支給額のおおよその比較をすることがあります。

 

その時に出る言葉が、大抵「えっ!? こんなにも年金って少ないの?」という自問自答のような声です。

 

生活からみたら少なくない金額を毎月の納付額。

特に、厚生年金加入者は、「国民健康保険料よりも上乗せで、自分の給与から納付している。65歳以降の年金額は、多くはないけど、少なくともこんなもんだろう」と、信じている人が案外と多い気がします。

 

50歳を超えてから、老齢年金の支給額の試算ができるようになります。しかし、このことはあまり知られていない事実。

そして、50歳頃と言えば、まだまだ体が動くし、休日の楽しみや趣味を謳歌できる時期。

65歳以降の生活費は気になっても、「何となる」とか思ってしまうのも無理がない時期。

そこまで真剣に気にできません。

 

しかし、ご自身等が健康を失ったとき、直面する生活費。

そして、障害年金の申請に辿り着く。その支給額をみて、「少ない!!」と驚くのです。

 

現在の給与額が高額な人ほど、支給される年金額だけでは生活を賄うことに悩むと思います。

 

かと言って、NISAやiDeCo(確定拠出型年金)は、要は株投資ですから、将来の見込み額は読めません。

年金基金(確定給付型年金)とiDeCoは、60歳を超えてからの支給開始です。

 

現役時代の生活を支える資金にはなり得ないと思います。

なかなかに厳しい現実を突きつけられます。

 

現在、NISAなどの「ほったらかし投資」以外の株式投資をしていたとして、どれだけの人が、障害年金をはじめとする年金支給額だけで生きていけるでしょうか。

生きていける答えはない。としか言いようがない。

それだけに、せめて障害年金だけは支給が可能になるようにしたい。と、実感しています。

 

さぁ、今日も面談です。

今日は、障害年金の申請が最適か?老齢年金の支給を待った方が最適か?考える相談です。

障害年金の申請になって、障害年金が支給されないと、私には報酬は入りません。

しかし、その相談者様が、障害年金の申請よりも老齢年金の支給を待った方が良い。と、相談の結果、納得できて判断されたなら、それは最適なことです。

 

障害年金は、無理に支給を望む必要はありません。

相談者様が、最適な年金制度を選択できて、生活に少しでも困らなくなるなら、それが一番良いことですから。

 

 

 


7月 01 2023

障害年金 今日は「病歴・就労状況等申立書」作成の日

障害年金の申請は、診断書だけを用意したらいいわけではない。

 

診断書は、医師が書く書類。

診断書とは別に、請求人の日常生活のことなどを請求人自身または家族等の代わりの者が作成する「病歴・就労状況等申立書」もある。

 

診断書の内容が良くても、この申立書の内容が悪く結果に影響を及ぼすことは、よくあること。

 

事実、審査請求(不服申立)の回答を読むと、診断書以外の申立書の文面が原因で、審査結果に影響を及ぼしていたことが判明することもある。

それだけに、十分な時間をかけ、考察しつつ申立書作成をしなくてはならない。

 

「結果は診断書が全て」というわけではありません。

 

一日かけて、申立書作成して、見直し、修正と加筆を繰り返す。

すると、一日作業になることもある。

 

特に、発達障害・知的障害の申立書は、生い立ちを作成しなくてはならない。

一言一句に気を使いながら、それでも請求人の事実を書き記さなければならない。

 

日本語は同じ内容であっても、表現や言葉の選択で、受け取り方が大きく変わる言語。

それだけに、一番合う表現や言葉を考えて作成しなければ、審査官に伝わる申立書にはならない。

 

今日は、申立書の作成の日。期待通りの結果を導き出せるように頑張りますよ。


6月 30 2023

障害年金 不服申立て(審査請求)しなくてはいけない。と思わせる案件

障害年金は、三審制です。

 

  1. 最初は、年金事務所や役所に提出する申請。
  2. 不服ならば、審査請求として、厚生局に提出する申請。
  3. 更に不服ならば、再審査請求として、厚生労働省に提出する申請。

 

最初の申請のとき、診断書を提出します。

この診断書が、主に審査対象になると思っていると痛い目に遭います。

 

審査は、ふるい落としに近いものがあります。

 

申請書類として提出した書類は、全て審査対象になり、ふるい落としをするための材料になる。と考えて準備をしてなくてはなりません。

 

今回の「うつ病」の案件では、診断書内容は、確実に2級相当ありました。

しかし、結果は、3級でした。

3級とは言え、五年遡って認められているので、支給額は多いです。

しかし、遡って支給される額は、一度切り。二か月に一度の支給額は、2級と比較すると少ないです。

 

障害年金は、生活費そのものな方が多いです。それだけに、3級と2級の差は大きい。

 

3級になった理由は、おそらく幾度と休職をしては、復職しているから。そして、休職期間が数週間程度で復帰するから。だと考えています。

しかし、この数週間の休職は、生活ができないから無理に復帰しているだけ。生活費に困っていなければ、長期の休職をしています。

書面上だけの審査故の弊害なのかもしれません。

しかし、この診断書を3級と判断されては、2級の等級替えを求める申請をするときの妨げになりかねません。

 

なぜ、3級と判断を下したのか?くらいは、明確にしておく必要がある。と、思わせる案件です。

 

今や審査請求は、形骸化し、最初の申請の結果をただ周到するだけになっているように感じているので、審査請求をしても結果は変わらないでしょう。

しかし、なぜ、3級にしたのか?だけは明らかになります。

 

再審査請求をするのか? 明らかになった3級の判断の部分が解消されていたら、2級の等級替えの申請を考えるのか?

いずれにしても、このままにしておくことはできない申請です。

 

まずは、依頼者様同意の元、審査請求をすることになっています。

 

私の仕事は、障害年金が支給されたら「良かったね」ではありません。

ご本人が納得する結果が出るまでが仕事です。


6月 29 2023

障害年金 支給されている依頼者様達からの「退職したら?」という相談

障害年金の申請の時には、就労状況は継続していました。

 

人によっては休職期間中の申請。人によっては障害者雇用として、就労継続中の申請。人によっては一般雇用として、就労継続中の申請。

この3つのパターンのいずれかに該当しています。

 

休職であれ、就労継続であれ、体調が優れなくなりお勤めの事業所を続けられなくことは、障害年金の支給後に起こり得ることです。

実際、依頼者様達から「退職したら、障害年金ってどうなる?」「退職後は、何かデメリットが出てくる?」という相談を受けます。

 

退職したら・・・

障害年金は、今まで通りに支給継続されます。次の更新申請の結果が出るまでは、これまで通り障害年金の支給は変わりません。

 

デメリットは、厚生年金加入の方は、今まで会社と折半で支払っていた社会保険料をご自身で全額負担することになります。

国民年金加入の方は、何も変わりません。

 

厚生年金加入から国民年金加入に変わると、国民年金保険料は、基本ご自身負担になります。

 

ただし、扶養に入っている方は、今年の年収が概算で180万円を超えない限りは、扶養にはいれます。この収入の中には、障害年金や生活支給給付金も含まれるので、障害厚生年金2級で、お子さんと配偶者の加算がある人は、180万円を超えてしまうことが多くなっています。

 

※年金保険料納付ができないときは、2級または1級の方は、法定免除申請という年金保険料を法律的に免除される申請をして下さい。3級の方は、年金保険料が納付できない旨の申請で免除申請をして下さい。

 

扶養から外れると、国民健康保険料もご自身で負担することになります。国民健康保険料に関しては、免除はないので、必ず納付することになります。

ちなみに、国民健康保険料の納付額は、昨年の所得で算定されるので納付書が届くと、大抵の方は金額に驚いています。

 

就労継続しているときは、毎月の給与があるので、保険料納付が可能でした。

しかし、退職したのちは、障害年金しか入ってくるお金が無くなる方もいます。

 

障害年金の支給額だけでは、保険料納付して、生活費を賄うことは大変になります。

「退職したら?」と言われたら、兎にも角にも、ご自身の金銭負担が増すことを考える事になります。


6月 28 2023

障害年金 精神疾患 親と同居している人の今後・・・参考程度にしてください。

大抵は、親は子供よりも早くこの世を去ります。

この原則は、生物である以上逃れられません。

 

精神疾患の障害年金の支給条件のひとつに「独居不能」というものがあります。

 

今、親とだけ同居している人は、親がこの世を去れば、本人一人になります。

すると、嫌でも一人暮らしになってしまいます。

 

一人暮らしの期間に、障害年金の申請や更新申請をするとなると、診断書の中に「同居者の有無」を記す項目は、必然的に「同居者 無」になります。

審査官は、同居者が居ないにもかかわらず生活が出来ているんだな。と考える傾向にあります。

ここで、「独居不能」から「独居可能」に変わります。

障害年金の支給の条件の一つから外れたことになります。

 

どうしても独居しなくてはならないなら、福祉サービスを受けることを視野に入れて欲しいな。と思います。

独居不能だから、ヘルパーやグループホームなどの福祉サービスを受けている。となれば、独居不能な状態が継続していることが審査官にも解ってもらえる確率は上がります。

 


6月 26 2023

障害年金 申請可能の日を迎えるまでに「できる事」

障害年金には、初診日から「原則 一年六カ月経った後にしか申請ができない」という縛りがあります。

 

原則と言ったのは、脳出血や脳梗塞は、初診日から六カ月経った後に症状固定していると医師が認めていれば、初診日から六カ月経った後に申請が可能になる。などの特例があるためです。

 

精神疾患では、この特例はありませんから、初診日から一年六カ月経った後にしか申請は可能になりません。

 

既に申請を考えている場合、初診日から一年六カ月経つ前ならば、何をしておくことができるのか?と考える人は少なくありません。

 

出来ることがあるとしたら・・・

①精神障害手帳や身体障害者手帳の取得をしておく。

※手帳が未取得でも申請は可能ですし、支給もされます。手帳取得が絶対条件ではないことに注意してください。

 

②初診日を明確にしておく。

 

③初診日を確定したのちに、申請ができるのか?年金事務所で確認しておく。

 

④医師に病状から日常生活に支障が出ていることを十分に伝え、理解をしてもらっておく。

 

これくらいです。

 

一番大事になるのは、④「医師への理解」です。

これは、申請前からしておかないと、直ぐには伝わらないことが多く苦労します。

 

他の②と③は、申請可能期間が訪れてから行っても大丈夫かと思います。

ただ、初診日は、ご自身が考えている病院の初診日が、障害年金の申請上の初診日となるとは限りません。

 

例えば、うつ病が診断された病院の初診日は、申請上の初診日にならないことが多いです。うつ病の診断前から精神疾患の治療を受けていれば、うつ病より前の病院が申請上の初診日になることが多いです。

 

と、考えれば、申請期間を迎えるまでに「申請上の初診日を明らかにしておく」ことも大事になります。

この「申請上の初診日」は、ご自身では解らないことがあります。そのときは、障害年金をよく知る社労士に相談することをお勧めします。

 

障害年金は制度ですから、制度通りの結果しかでません。

どんなに困窮していても、制度の条件から外れていたら不支給になります。

それだけに、最初のステップは慎重に進めて欲しいです。

 

 

 

 


6月 25 2023

障害年金 思い通りにはいかないものです

障害年金が結果が出るまでには、何にもの人が関わります。

主に、医師や審査官です。

 

「何にもの」という割に、二人だけ。なんですが、実際は、病院歴が辿る必要がある申請者は、辿る病院の数だけ医師などの病院関連者と関わります。また、審査官だって、一人というわけではないです。結果を出すまでに、何人もの人の審査の目が入っています。

 

自分以外の人が関わる以上、自分の思い通りにいかないことが起こるのは当然のこと。

 

診断書の内容ひとつとっても、自分が書いて欲しいことが書かれていない。とか、病名が自分が思っていた病名と異なっている。とか、申請の数だけ、「あれ?」と思う事は様々です。

 

初診日では、自分が思っていた初診日ではない病院で、「初診日」を証明しなくてはいけなくなることも多いです。

その新たに証明しなくてはならなくなった初診日の病院には、診療録が残っていない。だから、初診日の証明ができない。申請そのものが危うくなる。なんてことも多い事象です。

 

自分が思っているように障害年金が支給されれば、困る人はいません。

しかし、制度は、条件の羅列です。その羅列された条件をクリアすることが困難になることは、自分が制度を作っていないのだから起こり得ることです。

 

障害年金の支給が、運・不運があってはいけない。と思っても、制度で決められている以上、条件がクリアできない人が出てきます。

結局は、運・不運が出てきてしまいます。

 

社労士に依頼することで、制度を熟知しているので、証明の仕方がの引き出しが多い分だけ、この運・不運が少しは軽減される可能性はあっても、運・不運が消えることはありません。

 

社労士に依頼することは、自分が納得する申請をするためだと思います。

自分だけでは解らない方法を経験で知っているので、その経験を使って申請をすることで、納得できる申請に近づけることができるだけです。

 

想い通りにするために社労士に依頼するなら、それは勘違いです。

気をつけてください。社労士も人です。何でもできるわけではないです。

 


6月 22 2023

障害年金 精神疾患で支給困難ケースの一例

障害年金は、福祉ではありません。

これが大前提として申請をして欲しいです。

 

障害年金の支給を求める際、「精神疾患で仕事ができない。継続できない。だから、収入が得られない。」から申請をしよう。と思う人が多いです。

 

確かに、就労に制限があれば、障害年金の支給を得られる可能性はあります。

しかし、就労困難だけを焦点にして、障害年金の支給が得られるわけではありません。

 

では、何か?と言えば・・・日常生活の状態の支障具合です。

 

病態が悪く、鬱状態が継続、躁状態と鬱状態が繰り返される。または幻聴や幻視で正常な行動が取れない。などがあり、日常生活に援助がある。

発達障害は、コミュニケーション、拘りなどが強く日常生活に援助を受けている。

知的障害は、コミュニケーションや判断・思考が困難で日常生活に援助を受けている。

など、病気が原因で日常生活に援助が不可欠な状態が認められないと、障害年金の支給は困難になります。

 

日常生活とは、食事の準備や掃除や洗濯、入浴、金銭管理と買い物、対人関係の構築などを考えます。

『これら一つまたは二つほど、「できない。でも、他は問題なくできる」』という人が、障害年金の支給を得ようとするときに、一番困ると思います。

 

「できる」と言っても、その支障度合いは、面談し教えてもらえれば、本人や家族が「できる」と思っていても、案外と「できない」ことが出てくるものです。

普段の生活の中で、見慣れてしまい「できる」と思っている事は、実は「案外と出来ていない」ことだったりもします。

 

しかし、本当に「できる」という人もいます。

不安障害や対人恐怖症や適応障害などの人は、その場面になると「できない」が出現するだけで、普段は「できる」が多い傾向にあると感じています。

不安障害や対人恐怖症や適応障害は、神経症に分類されており、神経症は障害年金の支給対象外の病気になるので、病名だけで支給が得られない人でもあります。

それでも、障害年金の支給を考えるなら、「他に病気がないか?」を確認することから始めることがあります。

 

「就労困難」は生活に困りますが、それだけでは障害年金の支給を得られないケースが起こり得る事を理解した上で申請をして欲しいです。

過度な期待をすると、その後のショックが大きく体調を崩してしまっても困ります。

 

障害年金は、福祉制度ではない。条件がそろっている人にしか支給されない制度です。

 


« 前のページ - 次のページ »

このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし