6月
21
2023
障害年金には、数年に一度、その時の障害状態を審査される更新申請(障害状態確認届)があります。
この更新申請(障害状態確認届)は、診断書の内容によっては、「等級が下がる。または、停止する。」ことがあります。逆に「等級が上がる」こともあります。
大抵は、現状維持で、現在の等級が引き継がれることが多いと感じています。
今回、依頼者様は、症状が悪化したので2級→1級を求めておられました。
診断書記載の時期に、主治医が長期休養に入っており、主治医不在のため、代わりの医師が本人を診察し、診断書記載をしてくれました。
診断書記載をしてもらえなければ、障害年金が停まってしまうところでしたから、代理の医師が対応してくれたことは大変に良かったことでした。
ただ、主治医ではないので、ご本人のことを主にカルテの中からしか判断ができなかったようでした。
診断書の内容は、前回の診断書の内容をそのまま引き継いだ内容で、1級には該当しない内容でした。
申請前に、そのことを依頼者様に伝え、期待することなく結果を待つことを説明し、理解を得た上で、更新申請をしました。
結果は、2級でした。
ご本人は、残念がっておられました。しかし、障害年金がこれまで通りに支給され続ける事には安堵されていました。
現在も症状は悪いままなので、一年以内に1級を考えられる状況になれば、等級を上げる申請をすることになっています。
とは言え、状況が揃わなければ申請をしても、2級のままであることを考えると、依頼者様からしたら気持ちが軽くなる申請ではなかった。と感じています。
これからも支援継続です。
6月
20
2023
「うつ病」と病気だけ見たら、同じ。
しかし、家庭事情は異なる。これは当たり前ですよね。
今回、「うつ病」の申請が、2件支給決定されました。2件とも障害年金2級です。
ただ、一件は、六十代で、夫婦ともに病気を持っている。もう一件は、三十代で、子育て中。
共通点は、請求者は「女性」ということ。
同じ病気なのに、申請する時は、気にかけるポイントが異なります。
夫婦共に病気で、依頼者様が「うつ病」の場合は、援助者が家族に不在になってしまいます。誰が援助しているのか?
子育て中で、依頼者様が「うつ病」の場合は、夫が仕事中のとき、誰が子育てをしているのか?援助してくれているのか?
他にも気にかけるポイントはありますが、審査官も「援助の度合い」をみてくれることは明らかですから、最重要視です。
診断書に必ずしも援助の状況を書いてくれるとは限りません。理由は、医師に援助の状況を伝えていないからです。
伝わっていないことは、診断書に載らない可能性は高いです。
医師が、気にかけて尋ねてくれることはありますが、その医師が丁寧な方なだけと思った方が良いです。
基本、「普段の診察で伝えている事が、診断書に記載される」と思っているのが、丁度いいです。
今回、2級の支給決定がおりましたが、既に更新申請の準備は始まっています。
人の生活は、加齢と共に変わっていきます。
その変化を医師に伝えておくことは、障害年金を今後も支給され続けようと思うなら、必要な手立てです。
6月
16
2023
障害年金の審査は、国が定めた認定基準で行われます。
基本的に大きく変わることはないですが、その運用は変わってきている印象を受けることがあります。
今回は、精神疾患で就労をしている場合です。
『一般企業。「休職中」』のこのパターンです。
休職は、生涯の重さをはかるものではない。というのは、変わりません。
何が、変わった!?と感じたのかと言ったら、休職と復職を繰り返しているパターンの時、「労働の一部制限で就労可能」を判断され、3級の結果が出る事が増えた。
雇用されていることで、障害年金が不支給になることはありません。配慮されていたなら、障害年金は支給になる可能性があります。
この配慮が大事なんですけど、休職と復職の繰り返しは、「配慮」であり、「労務困難」とは判断されにくくなってきているのだな。と、感じています。
2級を考える上では、「労務困難」「就労可能」であること。
「休職=配慮されれば、就労可能」と判断するなら、「労務困難」「就労可能」にはなりにくいです。
なかなかに厳しくなってきたな。と思います。
ただ、これには、更に条件があるように感じています。
段々と厳しくなる審査。「厳しく」と感じるのは、支給される側。支給する側すれば、「適正化」なんでしょうね。
依頼者様に、新たに説明をさせてもらいながら申請準備を整えていく事項が増えました。
6月
14
2023
障害年金の申請で、最も大事なことは「初診日の証明」です。
初診日は、障害年金のスタート日。
初診日において、加入している年金制度が「国民年金 or 厚生年金 or 共済年金」かによって、支給後に得られる金額に差が出ます。
そのため、初診日のときに、何の年金制度に加入しているか?を確認するためにも初診日の証明が必要になります。
加えて、初診日より前に納付している年金保険料が、障害年金を申請できるほど納付していないと、障害年金の申請ができません。
そのため、初診日より前の年金保険料の確認が必須になります。
この二点を証明し、年金機構で「問題なし」と判断されないと、審査が始まりません。
本当に「初診日の証明」は大事です。
初診日の証明で必要になるのが、「診療録(カルテや通院記録など)」です。
診療録をみて、書類を書いてもらうので、この診療録が残っていないと書類は手に入りません。
診療録がなくなってしまうケースは、
①カルテの保存期間が、五年以上経っているとき。
②閉院し、診療録がなくなるとき
この2つのケースです。
閉院する前に、病院は「閉院すること」を報せてくれます。
今、障害年金の申請を考えていなくても、「もしも・・・」のために、この世から消える前に初診日の証明を残しておいた方が良いです。
診療情報提供書(紹介状)は転院する際にもらえますが、写しはもらえません。
また、診療情報提供書に初診日のことが記載されているとは限りません。
そうなると、障害年金の申請の書式の初診日の証明書「受診状況等証明書」を書いてもらっておいた方が無難です。
昭和から開業している個人病院が、ここ数年、閉院をしてきています。
初診日の証明が上手くいかず、障害年金が得られない人が多く出てくることが予想されます。
依頼者様は、「自分が障害年金を申請することになるとは思わなかったから、診察券や病院からもらった資料などは捨ててしまった。」という言葉をよく耳にします。
書類を揃えて審査される障害年金は、申請に必要な書類をなるべく年金機構の書式で申請できた方が良いです。
気に留めておいて欲しいことの一つです。
6月
13
2023
年金は、障害年金に限らず、老齢年金も遺族年金も一年に一回、物価等を鑑みて支給額の見直しが行われます。
年度によっては、見直しがされず支給額に変更がないこともありますが、今年度は上がります。
とはいっても、物価の上昇には追い付ていない。と言われています。
物価の上昇に追いついていない。と言っても、支給額が少しでも上がれば、物価の差は少しは埋まります。
そう考えると、やはり支給額が少しでも上がるのは嬉しいことです。
支給額が上昇しても生活が楽にならない。このことに、精神状態を崩す方もいると思います。
申請を終え、支給開始されている依頼者様の中にも、精神状態を崩し、申請した時よりも症状が悪化した方が多くみえるようで、連絡をくれます。
その連絡は、「等級を上げられないか?」という相談です。
大抵の依頼者様が2級を得ています。2級の上位等級となれば、1級です。
この1級、絶対にえられないわけではありません。
しかし、条件が厳しい。というのが事実です。
「支給後からの病歴、薬の量、入院の有無、福祉サービスの有無」これらを主にみられています。
支給後から症状だけが悪化した。でも、病歴等に変化がない。となると、1級を得ることは遠のく傾向が強いです。
入院をしたくても、小さな子供がいるから気になって無理。お金がなくて無理。
福祉サービスを受けたくても、家族が他人を家に上げる事を嫌がるから無理。福祉と言えど、お金がかかって払えないから無理。
病状の悪化だけが進行して、手詰まり感がある人は多い気がします。
書類だけで審査される障害年金ですから、どこかで条件の線引きが必要。という判断でしょう。
しかし、現状生活をしている病気を持っている方々から考えると、他の審査基準も備えて欲しい。と切に願います。
6月
12
2023
障害年金の申請において、診断書や初診日の証明書など、病院の診療録を元に書いてもらう書類が沢山あります。
病院に書類を書いてもらうとき、通り一遍の記載依頼では済みません。
いくつか事例を示すと・・・
①本人が持ってきて、症状などの確認をしないといけない。(過去に通院していた病院でも、診察を求められることがあります)
②病歴などを予め作成してこないといけない。(通院歴・発育歴の作成が主です)
③記載依頼と同時に、書類代を支払わないといけない。(大抵は、書類受け取り後に支払いをします)
④書類を書いてもらえない。(理由を説明しても、書いてもらえないことがあります)
最初の申請の時に病院関連書類の記載依頼をすると、①~④のうちのどれか一つは、当て嵌まっています。
ただ、更新申請の時は、二回目以降の申請ですから書類の記載依頼をしたら、そのまま受け取ってもらえることが多いので、最初の申請の時だけに起きることが多いです。
その病院では、そのルールがスタンダードですから、そのルールに従って記載依頼をしなければなりません。
特に、記載依頼と同時に書類代を支払うときは、二万円ほどの金額を用意しておかないと足りないことがあります。
障害年金の申請書類は、兎に角、高額な印象です。他の書類代とは、一線を画します。
あと、電子マネー非対応の病院もまだありますから、現金持参が好ましいかと思います。
6月
10
2023
障害年金の申請には、診断書は必須。
そして、診断書の内容は、審査の結果に大きく左右する要素の一つ。
申請前に、診断書の内容を確認します。
封がしてあっても、申請の前には封を切ります。
理由は、このまま申請しても大丈夫か?を確認するため。
医師は忙しい。
だから、書き漏れが度々あります。
申請上、書類が整っていたら、申請窓口では受け取られてしまい、そのまま審査が始まってしまいます。
ベテランの窓口職員ならば、不備に気付いてくれることがありますが、慣れていない職員だと「医師が書いたものだから、きっと大丈夫」みたいな思い込みで、不備があるまま受け取られてしまいます。
日付の書き漏れくらいなら、審査官から返却後に、医師に加筆してもらえれば良い。
しかし、症状を書き記す箇所の書き漏れや表現がわかりにくい、全く読み取れない。など審査において大事な点であれば、加筆や解り易いようにしてから申請しないといけません。
理由は、審査官は解りにくい箇所や読めない個所は、無理に読もうとせず、他に読み取れる箇所のみ審査が進んでしまう傾向にあるからです。
症状が空欄ならば、いちいち指摘してくれません。他の個所から読み取ろうとするだけです。
という事は、全ての症状が記載されていない診断書で、解りにくいままの診断書で、結果が出てしまうことになります。
期待通りの結果であれば、それでも問題ないでしょう。
しかし、期待通りの結果でなければ、不本意な結果となります。
それらを知っているので、診断書の内容をみて「困るなぁ」と思うときは、空欄の加筆や読み取り易さを求める事をしています。
結構、大事な事です。
6月
08
2023
障害年金の申請代行をさせてもらって、十年以上が経ちました。
自分では長く仕事をさせてもらっている。とは感じていないのですが、同業者で障害年金の申請代行を考える人から見たら、そこそこ長く仕事を続けさせてもらっているようで、この一カ月で三件の相談を頂きました。
その相談のどれもが同じ内容・・・。
その内容は、「どうやったら、障害年金の申請の仕方を教えて欲しい」と「依頼者様とどこで知り合えたか?」でした。
依頼されるときで言えば、今の私は、完全に紹介だけになっています。
ネットからの相談はありません。
今、ネットで依頼を受けるとなれば、グーグル広告に月数十万単位で投資しないと相談すら来ないでしょう。
グーグル広告は、地域ごとにワンクリックの単価が異なっているので、対象となる地域に社労士がたくさんいるなら、それなりの投資金が必要になります。
様々な人や施設から紹介を受けられるようになるまでには、十年近くかかりました。
ゆっくりしか進んでいかないのが現状で、腰を据えて、一件一件丁寧に仕事を完遂させていく過程でもらえるのが紹介なのだと思います。
そんな話を相談された社労士に話しました。
結構、生々しい話で、驚く社労士もいます。
申請の仕方は、今や本やネットに溢れています。
それを参考にして申請をしたら良いと、同じ社労士なので思います。
ただ、社労士に依頼される案件は、本やネットに載っていない事例ばかりなことが多く、実際は悩みながら、考えて、依頼者様と相談しつつ、完遂させていくしかありません。
誰かに教わって、「はい、完了」とはならないのが、個々の異なる人生が基本となる障害年金の難しさです。
法人をしていた社労士が、業務拡大を考えて障害年金もやってみよう。と思うのでしょうが、腰を据えて、焦らず真剣に向き合わないと、依頼者様に迷惑をかけることになります。
6月
05
2023
障害年金は、65歳の一日前までしか事後重症請求ができません。
事後重症請求とは、現在の症状の悪さを診断書に書いてもらい、現在の症状が障害年金支給の条件を満たしていたら、申請した翌月から支給が開始される申請です。
つまり、現在の頃の症状を審査して支給開始される可能性があるわけです。
64歳に頃に障害年金の申請を考える人の多くは、65歳からもらえる老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が少ない場合がみられます。
障害基礎年金2級と老齢年金の満額は、同額です。ですから、65歳からの老齢年金の支給額が少なければ、障害年金の支給の方が多くなることがあります。
65歳を超えると、事後重症請求は出来なくなり、認定日(初診日から一年六カ月経った)請求しか出来ません。
人工透析や心臓疾患など進行が遅い病気の場合は、初診日から一年六カ月経った頃は症状が、大して悪くなく日常生活を問題なく過ごせていることが多いです。
そのため、初診日から一年六カ月経った頃では、障害年金の支給ができないほどの症状だった。ということは珍しくありません。
65歳を超える前に申請をしておかないと、障害年金の支給が困難になることが出てきます。
64歳という年齢は、もう少しで65歳。
老齢年金の支給が開始される年齢ですから、障害年金の支給額と比較してから申請をした方が良いです。
頑張って申請しても、老齢年金の額と障害年金の額の差額は、年間数千円~数万円ということも少なくないからです。
年金は、皆さんが思っているほど多くはもらえないです。生活すべてをまかなえるほど万能な支給額でもない。
年金だけの生活になれば、就労をしている現在と比較すれば、殆どの人が現在よりも慎ましい生活を選択することになるではないでしょうか。
64歳の障害年金の申請は、申請をする前に調べることが多い申請でもあります。
6月
02
2023
障害年金の申請には、医師が書く診断書が必須です。
診断書は、診察の時に確認したことが反映されます。
ここまでは、概ねわかると想像がつくと思います。
診断書を書いてもらえて、内容を確認すると「あれ?」と思うことがあります。
大抵は、「なんで、症状が伝わってなかったのか?」と思うようなことです。
診断書を書いてもらう前に、症状が伝わっているか?解らないよ。と、思うかもしれません。
しかし、普段の診察で、症状が軽くなっていないのに、医師から「薬を減らしてみましょう」とか「もう、そろそろ働けそうじゃない」とか・・・提案されることがあります。
このような時、「医師に症状が伝わっているかな?」と思い直し、再度、症状を伝え直すことを考えた方が良いかもしれません。
例えば・・・
メニエール病で、一日三回、食後に目眩を抑える薬を飲んでいたとします。
目眩は、現在も時折出現しています。薬のおかげで、目眩が最小限で抑えられている。と、本人が感じています。
それなのに、医師から「一日三回の薬を一日二回にしましょう。」と、提案された。
症状は、前と変わらないのに薬だけ減らされても・・・困ります。というのが、本人の本音。
医師は、検査数値や問診で「安定している」と、判断したから減薬を勧めたのかもしれませんが、「薬のおかげ」というところが、本人の見解と異なるなら、伝え直しをしておいた方が良い。
理由は、メニエールの症状が出現して、苦しむのは本人だから。一人の時に症状が出現したら、助けを求める事もできないかもしれません。
医師は、本人に付き添っていてくれはしません。
緊急搬送されても、地域ごとの搬送範囲の制限により、主治医が居る病院に連れて行ってもらえないことがあります。
常に苦しむのは、本人です。
そのことを頭の片隅に入れておいて、診察にあたってもらえると、症状が上手く伝わる確率が上がると思います。
医師は、他人であり、職業です。本人の苦しみを変わってくれることも出来なければ、完全に理解が及ぶこともありません。
どれだけ伝えても、理解してもらえないことが多いのも現状としてあります。
それでも、医師に頼らなければ医療行為を受けられないので、伝えていくしかないです。