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5月 05 2023

障害年金 子供のことを想って申請する親御さんは多い

「親にとって、子供は何歳になっても子供」という言葉を耳にすることがあります。

 

障害年金の申請代行をしていると、「その言葉のとおりだな」と思うことが多いです。

 

  • 二十歳前から病気になっている子供がいる人は、二十歳と同時に、障害年金の申請を考える。
  • 二十歳を超えて、子供が四十代・五十代になって、障害年金の申請を考える。

 

いずれのパターンも親が子供の将来を想う気持ちからです。

 

人は、いつか死んでしまいますから・・・親が子供の面倒を見れる時間には限りがあります。

 

「親の心、子知らず」ということがあるか、ないか・・・は、その家庭ごとに異なると思います。

親の心を子供が知っていても、どうにもできない現状がある。

 

例えば、就労を一度もしたことがない。就労しても、直ぐに辞めてしまう。など、就労ができない。または、続かない。事が原因で、「生活保護」という制度がチラつく。しかし、生活保護の支給のハードルは高く、不支給になる可能性が高い。さて、どうしたものか?

 

現状の社会の仕組みや就労の仕方を議論しても、非難しても、現況が直ぐに変わることはない。変わるとしても、それは十年単位の話になるかもしれない。

 

今を生きている我々は、現況の社会の仕組みと就労の仕方で、お金を得て、生活をしていくしかない。

 

現実は、いつも非常で、辛い。

それが、休日であれ、連休であれ、年末年始であれ、どんな一日であっても、現況は変わらない。

世の中が浮かれても、現況を顧みれば浮かれる気分は吹き飛ぶ。

 

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、感じる事の一端です。

 

親御さんの気持ちだけじゃなく、ご本人の気持ちも合わせて、障害年金が必要。と感じることが多くなってきました。

 

依頼された案件は、何とか障害年金の支給が得られるように尽力することしか私にはできません。

私は審査官ではないので、尽力だけです。

微力であることは解っていますが、経験と知識を総動員させて申請をさせてもらっています。


5月 03 2023

障害年金 知的障害 二十歳の誕生日の一日前に申請 無事完了!

障害年金の申請は、二十歳の誕生日の一日前が最速です。

 

二十歳前に病気や怪我で初診日がある人の申請は、二十歳前に病院にかかっていたことを受診状況等証明書や診断書で証明できれば申請ができます。

 

その理由は、二十歳前に年金保険料の納付義務がないからです。

年金保険料の納付義務がないのに、初診日から前の年金保険料の納付状況を問われることはありませんから、二十歳前に病院にかかっていていたことだけを証明できれば、申請は可能になるわけです。

 

ですから、最速の申請をしたいなら、二十歳より半年前くらいから申請準備を始めると、焦らずに申請ができます。

 

  1. 年金事務所等への相談
  2. 初診日の証明をどうするか?
  3. 病歴や発育歴、日常生活状況、就労状況の書類作成。
  4. 診断書の記載依頼

 

年金事務所や役所で相談して、解らなければ、調べる時間が必要です。

それでも自分で出来ないな。と思えば、依頼をすることになると思います。

誰に依頼をするのか?見定める期間が必要になります。

 

案外と時間が過ぎていくのが早いです。

 

今回、申請した依頼者様の申請は、5/1に申請しています。

つまり、二十歳の誕生日が5/2です。

 

この依頼者様の場合は、2022年5月頃に最初にお会いし、申請の流れ、本格的な準備による面談開始時期、書類作成完成時期、診断書記載時期を説明し、その計画通りに進めさせてもらいました。

 

私からの説明と提案に了承して下さったので、それぞれの時期になったら、私から連絡して面談させてもらい、申請までを支援させてもらいました。

 

2023年2月中旬には診断書もそろい、書類作成・確認も終了し、申請までの静かに待っていました。

計画通りに進めているので、依頼者様は安心して申請までを迎えられたそうです。

 

解らないことが多いと不安に思いますが、先の見通しが解っていたら、不安は解消される事例かと思います。

 

 


5月 01 2023

障害年金 診断書の受け取り

いつまで経っても慣れないことがある。

それが、診断書の受け取り。

 

その理由は、診断書の内容が、審査の結果を左右するからだ。

そして、診断書の内容に対しては、医師の意志と判断だから、こちらから何を言える立場にない。

 

こちらの意思を伝えるタイミングがあるとすれば、診断書の記載依頼のときのみ。

 

記載依頼のときに意思を伝えたうえで、出た回答が、受け取る診断書。

だから、医師の最終決定みたいなもの。

 

どんな診断書の内容になっているのか?いつも受け取るまで、ドキドキです。

医師もヒト。そして、医師を職業として選択しただけ。

職業の一つとしての「医師業」であり、ヒトである以上、意思決定や判断は、性格に左右されることは否めない。

患者の生活状況まで考える人もいれば・・・病気だけをみて、医師自身の診たてを信じるだけの人もいる。

医師という職権に与えられた範囲内で下す判断だから、何も言えない。

それが、診断書。

 

さて、今日は、年金事務所に申請をしてから、病院に診断書の受け取りに行きます。

 

依頼者様(患者)は、医師を信じ切っている。それは、医師が聖職者だと思っているからかもしれない。

医師は、職業である。それ以上でもそれ以下でもない。と、この仕事をしていると痛烈に感じる事が多いです。


4月 30 2023

障害年金 ゴールデンウイーク 更新申請の診断書が届く時期が遅くなりがち

障害年金の申請には、1年~5年の間で、年金機構が決めた時期に障害状態を確認する「障害状態確認届(更新申請)」をしなくてはなりません。

稀に、障害状態が変わらないと判断され、永久固定になる方がいますが、その方を除き、全員「更新申請」をすることになります。

 

この更新申請は、65歳を超えても、永久固定にならない限り訪れます。

ちなみに、永久固定にする方法はありません。年金機構の審査官が診断書を決めるので、こちら側から何かできるわけではありません。

結果に従うのみです。

 

さて、更新申請は、時期になると年金機構から住民票の住所へ「更新用の診断書」が封筒で届きます。

その時期が、誕生日月の三カ月前。

この時期に届く人は、7月生まれの人になります。

 

4月末頃~5月中旬頃に診断書が届きます。

何故中旬まで延びてしますのか?それは、ゴールデンウイークが初週に入っているからです。

普通郵便で届くので、届く時期が遅くなりがちです。

 

更新時期が今年で、7月生まれの人は、焦らず待っていたらその内届きます。

届かないときは、年金事務所で確認をすれば、どうなっているのか?解ります。

 


4月 28 2023

障害年金 「必要」と思うのは、本人次第。

障害年金の申請は、任意です。

ですから、周りが「障害年金の支給を受けた方が良い」と、勧めたとしても気乗りがしないのなら、申請をする必要はありません。

 

障害年金は、障害を持っていたら、誰でも支給を受けれるものではありません。

社労士などに申請を依頼したなら、病院歴、これまでの日常生活のこと、(知的障害・発達障害に限るが)生い立ちなど・・・色々と話をしなければいけません。

 

自分の過去を話したくない人で、障害年金の申請をするなら、ご自身またはご自身の過去をよく知る(例えば)家族にしてもらえば良い。

 

また、ご自身が障害年金の支給を受けることに抵抗を感じる理由が、「自分は病気ではない」であれば、尚更障害年金の支給を考えたくないでしょう。

ご自身が障害年金の支給を受けたい。と思うようになってから、申請をしたら良い。

 

ただし、「申請をしたい」と思ったときには、カルテなどが捨てられており、過去のことを証明する初診日や診断書が揃わず、申請をしても不支給になってしまう可能性は理解しておいてもらわないといけない。

 

自分が中心で動いている世の中ではないのだから、受けようとしている制度のルールに則ってしか申請ができなし、支給が受けられる可能性も出てこない。

 

自分が全て決めて、そして、その決定が後々自分の将来になる。

これは、障害があろうが、障害が無かろうが変わらない。

 

障害年金の「申請をする。しない。」「誰にお願いする。自分でする」全て、自分で決めたら良いことなんです。

 


4月 27 2023

障害年金 「うつ病」 不服申立て(審査請求)の結果 2級→1級は棄却

障害年金の申請は、結果に不服があれば、不服申立て(審査請求)ができます。

 

令和4年11月末に請求した不服申立て(審査請求)の結果が届きました。

結果は「1級には認められない。棄却」

 

予想されていた結果です。

 

基本、不服申立てで、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることはありません。

極々稀に覆ることがある程度です。

 

この棄却の結果に不服があれば、更に不服申立て(再審査請求)ができます。

更なる不服申立てをしても、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることは、基本ありません。

 

今回、不服申立てをした理由は、二つ。

①極々稀な結果で、認定されることを考えた。

②1級にならなかった理由と審査官の見立ての確認。

 

特に②の理由が大きいです。

 

依頼者様にも最初から不服申立て(審査請求)は、棄却されるので、1級にならなかった理由を知るためにしましょう。という説明をしていました。

理由を知ることで、更なる不服申立てをするのか?1級になるとしたら、どんな条件なのか?が明確になります。

 

依頼者様に今回の結果の説明をしたところ、「更なる不服申立てはしない。2級の結果で満足しているから。」でした。

1級になるとしたら・・・「入院中の申請」または「福祉サービス利用をするようになったら」でした。

 

 

依頼者様たちの不服申立てをする中で、精神疾患と発達障害、知的障害では、1級になる条件が異なっているな。と感じています。

 

認定基準は、ただの条件を記した文章です。

その条件を記した文章の解釈は、厚生労働省の指針に従い審査官が行います。

ですから、その時期で指針が変わることもあり得ると過去の不服申立てをしていて感じています。

 

段々と「最初の申請の結果を覆さない方向になっている」と感じています。

これからもこの傾向は、年金の状況を考えると強くなっていくでしょう。

 

それだけに、最初の申請(裁定請求)が大事になってきます。

「もし・・・」という話は、制度には必要ありません。

制度は、常に冷徹で、条件が整っていないと認められません。

例え、「明日の生活費がなくて困っていた」としても、条件が整わないと一銭も支給されません。

 

だから、条件の見定めが大事になるのです。

 

申請をする。ということは、期待をします。

期待が裏切られることを知っていても、期待をしてしまいます。それが人です。

それでも申請をして、一縷の望みにかける人が多い。

条件の見定めができれば、余分な期待をかけずに済みます。

 

今回の依頼者様は、納得の上の不服申立てでしたから、結果を受け止めてくださいました。

そして、1級の申請をするタイミングを知り、今後どうするのか?どう生きていくのか?考えていくと仰っていました。

結果から知ることができれば、この先の生き方の見通しが立つこともあります。

 

 


4月 26 2023

障害年金 「うつ病」 審査請求 申請完了

障害年金は審査の結果がでる。

その結果に不服がある人は、厚生局の社会保険審査官に不服申し立てを行う事ができます。

 

今回の案件では3級の結果でした。

診断書を確認すれば、3級になっても仕方ないかな。と思う箇所もあります。

しかし、全体の内容を確認すると、2級の方が妥当ではないか?と思えるものでした。

 

ですから、不服申し立てをしました。

 

2022年11月末に、別件で不服申し立てをしていますが、2023年4月26日になった現在まで結果の通知が届きません。

五か月経とうしているのに、結果が届かないほど時間がかかる不服申し立てです。

 

それでも一枚の診断書を無駄なくするために、依頼者様が望めば不服申し立てをしています。

 

不服申し立ての結果は、最初の申請の結果の焼き直しの文章が書いてあるだけです。

一番最後のページに、年金機構が記した結果に至るまでの文章が添付されているのですが、その添付資料と社会保険審査官が書く文は、酷似しています。

同じ結果になってるから、酷似していても仕方ない。と、思うかもしれませんが、不服の理由を書いても、その不服を論破するような文は書いてきません。

ただ、「ここの部分が認定基準から外れているから」という一文のために、朗々と認定基準の文面を載せているだけの文が書かれてくるだけです。

 

まぁ、「この部分が認定基準から外れている」という明確さがある場合なら、まだいい方です。

大抵は、「総合的に判断して、認定基準から外れている」という曖昧な表現で、年金機構が決めた最初の結果を焼き直ししてくるだけです。

「こちらの不服について考え書いているのか?まぁ、申請数が多くて不服申し立ての文を読んで、一つ一つの申請に対して、考えるほどのことはしないか。年金機構も社会保険審査官も同じ穴の狢。最初の結果を焼き直しすることを考えるよな。」と、思わざるを得ない結果の文をみることは多いです。

 

しかし、極々稀に認定されることがありますが、本当に稀な出来事です。期待しない方が良いレベルの話です。

 

それでも審査請求という制度がある以上、依頼者様には申請を行う権利があります。

その権利を閉ざすことはできません。十分な説明の上、期待をしないことを了承の上、申請をしています。

 

手を抜くことなく、認定基準に合致していることを論じても、認めるつもりが乏しい不服申し立てでは、結果は変わらないことの方が圧倒的に多い。

なかなかに形骸化された制度になっているな。と、思う事が多くなりました。

 

それにしても結果ありきの不服申し立てなのに、結果の通知が届くことが遅すぎるのは、何故だろう?申請数が多いからとは言え、ほぼ焼き直しの文だから、最初の結果の文を転写しているだけだろになぁ。と思えてしまいます。

 

 


4月 25 2023

障害年金 中等度知的障害 2級 永久固定 決定

 

障害年金が支給決定されると、大抵は「数年に一度の更新申請」があります。

 

しかし、「もう治らない」と判断された場合のみ、「永久固定」と認定され、更新申請を迎えない決定が下されます。

 

この度、依頼者様は、障害基礎年金2級 永久固定の決定がでました。

 

永久固定は、稀なのですが、もっと稀なことが「通院歴」です。

この依頼者様は、二十歳前から請求するまでに一度も通院をしたことがありません。

つまり、請求のために数回通院をしただけです。

 

知的障害は、生まれつきであるため初診日を問われません。そして、初診日から一年六カ月経ってからしか申請ができない。という縛りもありません。

この制度から依頼者様は、数回の通院後に診断書を書いてもらい、申立書を作成し、申請をしました。

 

私と面談し、通院を数回、そして申請。申請二か月後に決定が下りる。そして、その結果が永久固定。という、半年ほどで全てが完了したことになります。

 

なぜ、永久固定となったのか?と言えば、「知的障害であり、生活状況は援助不可欠で、治る見込みがない」と、診断書と申立書から読み取れたからだと思います。

とは言え、全く同じ条件の診断書と申立書であったとしても、同じ結果になるのか?と言われると、それは異なるでしょう。

この案件は、永久固定が認められた。というだけにすぎません。

 

一件一件、生い立ちから病状、日常生活状況が審査され、結果が出るので、その内容の少しの変化が結果を変えてしまうことは往々してあります。

 

この依頼者様に関しては、障害年金については、もう心配はいらなくなりました。良かったです。

 


4月 24 2023

障害年金 支給後の落とし穴!?

障害年金が支給されて、「安心した」という人は、とても多いです。

 

支給後、精神疾患の本人の親御さんから質問されることがあります。

 

「本人は、障害年金が支給されていることを伝えない方が良いでしょうか?本人が知ると、就労を辞めてしまう気がするんです。」

というものです。

 

そうなんです。

実は、支給後に安心してしまい、就労をサボりがちになる人がいます。

 

ご本人を育ててきた親ですから、勘付くわけです。

この場合の依頼は大抵が、ご本人は知らされることなく、親御さんから本人の将来を心配して依頼をされるケースです。

 

親御さんの気持ちからすれば、「就労は継続しつつ、障害年金の支給には老後くらいまで手を付けないで暮らして欲しい」または「就労は継続しつつ、障害年金の支給と使うのは最小限に留めて暮らすことを覚えて欲しい」だったりしています。

 

しかし、「親の心、子知らず」とはよく言ったもので、お金が入ったことで安心してしまいます。

これは、障害年金の支給後の落とし穴です。

 

ご本人に障害年金の支給されたことを伝えるか?伝えないか?は、親御さんで決めてもらうしかありません。

他人の私が決める事が出来ませんから。

 

知らされれなかった本人が、障害年金の支給を知った時、「伝えなかった理由を納得できる性格の素養を持っているか?または、知らされれなかった理由を聞いて、納得できるまで成長しているか?」というところに尽きると思います。

 

障害年金の支給がされたら、されたで、気にかかることは出てくるものです。

例えば、これから先も障害年金が支給され続けるのだろうか?とかね。

 

それでも生活の一助になることは間違いありません。

使い方は自由です。


4月 23 2023

障害年金 依頼をするか?を決めるための電話相談

今、当事務所は、100%紹介からしか依頼がこないです。

 

数年前まではネットから依頼がありましたが、今は「口コミ紹介」になりました。

 

今でもネットにホームページも載せているので、ネットから依頼が来ても良さそうですが・・・どういうわけか、紹介だけになっています。

 

紹介された人は、「紹介されたのだから、きっと大丈夫だろう」と思っていることが多いようです。

とはいうものの、やはり不安だと思います。

 

ですから、最初は質問があれば、質問に回答します。質問がなければ、相談者様の状態を確認し、「申請をするとすれば、この手順またはハードルとなりそうなこと」を説明させてもらいます。

 

結果、ご自身やご家族で申請ができそうなら、依頼をしないで、ご自身やご確認で行えば良い。と考えています。

 

以前、「家族では申請は出来ないのか?あなたに依頼をしなければ、障害年金は支給されないのか?」と質問を受けました。

回答は「いいえ。ご自身やご家族が申請をしても、障害年金が支給されることはあります。私が申請をしても支給されないこともあります。誰が申請をしても、支給される可能性はあるし、支給されない可能性があります。」でした。

 

私に依頼するメリットは、申請に慣れていて、どこに気を付けて申請をしたら良いのか?その人ごとに、直ぐに解り、対応が取れる事です。

 

ご自身のことは、自分が一番解る。家族なんだから、本人のことはよくわかっている。というのなら、申請はご自身やご家族で行えば良い。と思います。

 

電話相談をすることで、率直に質問してもらえれば、依頼をするか?依頼をしないか?考える材料になると思います。

障害年金の申請は、社労士に依頼をしなくても、支給されることはあるのですから。


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