5月
18
2023
障害年金の申請で、診断書と並んで大事になるのが「病歴・就労状況等申立書」です。
この申立書は、診断書がメインで審査されるから大して重要ではない。と考えている人が多いようです。
しかし、重要ではなかったら、申立書なんて申請書類は、既に無くなっています。
しっかりと審査されているので、申立書は今も存在し続けているのです。
要は、申立書の書き方・書く内容の問題です。
どうやったら支給されるのか?に着目することも大事ですが、テクニックの問題よりも、申立書は「どんなエピソードがあるか?」が大事になります。
他人が代行して申請する場合は、ご家族がご存命ではなくなっているならば、どれだけ調べられるか?です。
そして、審査官に解り易く読んでもらうためには?を考えて作成することです。
これらのことが、なかなかに難しい。
しかし、継続していると、段々と上手くなるから不思議です。
ご自身で申請する場合は、一回限りの申請ですから、なるべく読みやすくするには?を心掛けて作成することが肝心です。
5月
17
2023
障害年金の申請には、診断書の記載が必須です。
これは、障害年金の支給が開始されてからでも、数年に一度の更新申請を迎えるので、診断書の記載は必要です。
診断書は、障害年金の審査にとても大事。という事は、調べれば、誰でも理解できます。
この診断書の内容は、病気が同じでも、全く同じという事はありません。
診断書を書くことが許されているのは、医師のみです。
ここで大事になるのが、普段の診察です。
診察は、医師とのコミュニケーションの場です。
医師は病状は気にしています。病気を治すことが、本業ですから。
日常生活のことを気にしてもらえることは滅多にありません。日常生活のことで困っていたら、福祉で、医師の本業ではありませんから。
つまり、日常生活のことを伝えることは、医師からしてみたら「へぇ、そうなんだ」くらいしか思ってもらえないことが多いようです。
しかし、この日常生活のことを伝えておかないと、障害年金の申請の時に困ります。
理由は、障害年金は、病状と日常生活の支障度合いを審査されるからです。
普段の診察で、医師に日常生活のことを伝えられるくらいの雰囲気なら、納得いく診断書ができる上がる可能性が増すと思います。
医師から「そんなにも悪くないでしょ」などと言われるなら、病状にしか興味がないのかもしれません。
理解に要する時間を費やしても、最後まで理解が及ばないこともあるようです。
医師も人。人と人である以上、相性があるな。と感じています。
5月
16
2023
障害年金の申請は、初診日の証明、過去・現在の病状を書類やレントゲンや検査数値などで示すことで審査が始まります。
一つずつの資料には、集める理由があります。そして、集めれば、それで完了。というものでもありません。
依頼者様が、一つずつの資料を集める意味を理解したい。と言えば、一つずつ説明をしています。
依頼者様が、作成した書類を確認したい。と言えば、確認してもらってから申請をしています。
依頼者様が、自分で診断書の内容を確認してから申請をして欲しい。と、言えば、内容確認後に申請をしています。
依頼者様が、私に全て任せるから、進捗だけ知らさせて欲しい。と、言えば、進捗だけ知らせて申請をしています。
これらは、一例です。
障害年金が支給できるか?が、最終的な目標なことは、全員同じです。
しかし、それに至るまでの過程は、依頼者様ごとに異なります。
これは、性格によるものだから仕方ありません。
申請して、結果が出るまでの間は、依頼者様は一様にドキドキして待っています。
そのドキドキは、ハラハラでは困ります。生活に支障が出てしまいますから。
依頼者様が納得する申請をすることで、ドキドキはしても、全てすることはしたから待てるようにして置くことが大事です。
そのためには、依頼者様ごとの要望に応えながら申請をする必要があります。
ですから、申請までの過程は、一つとして全く同じはありません。
当事務所の申請は、依頼者様ごとのオーダーメイドの申請になっています。
5月
15
2023
障害年金と身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳は、障害年金の申請においては無関係です。
しかし、精神障害者福祉手帳からみた観点では、異なります。
精神障害者福祉手帳が3級だったとします。障害年金の申請で、2級の結果が出たなら、障害年金の2級の年金証書と障害年金が支給されている通帳を使って、精神障害者福祉手帳を3級→2級に申請し直すことができることが多いです。
そして、精神障害者福祉手帳の更新の際には、障害年金の年金証書と障害年金が支給されている通帳で、現在も障害年金が2級であることが証明され、精神障害者福祉手帳の診断書を使わずに更新が可能になることが多いです。
ただし、市区町村によっては、精神障害者福祉手帳の診断書を使って更新などの申請を求められることがあるので、その時は、その指示に従って申請をする必要があります。
身体障害者手帳の場合は、精神障害者福祉手帳のように年金証書を使った更新などの申請ができません。
ですから、年金証書を使った手帳の更新などができるのは、精神障害者福祉手帳だけです。
知っておくと、少し得するかもしれないです。
5月
12
2023
障害年金の審査は、「初診日に問題ないか? 年金保険料の納付に問題ないか? 診断書や申立書の内容から日常生活状況の支障具合は?」
大きく分けて、この3つから成り立っています。
そして、この中で、初診日と年金保険料の納付についてのことに不備があり、不支給になれば・・・今後、何回申請しても不支給になる可能性が大きいです。
理由は、初診日からみて、年金保険料の納付状況が障害年金の支給が可能か?を確認し、支給ができない年金保険料の納付状況と判断されれば、不支給になります。
初診日も年金保険料の納付状況も過去の出来事ですから、これから先の未来で変わることはありません。変わることがないので、何回申請しても不支給になる可能性が大きいのです。
このような申請の場合、生涯一度の障害年金の申請になることを十分に理解してから申請をしてもらう事が必要と考えています。
申請準備中にも生涯一度の申請になる可能性が大きいことは説明はしています。
しかし、申請直前に、申請書類一枚一枚を説明し、どんなリスクをはらんだ申請になっているのか?を最終的に理解してもらい、申請をします。
納得して申請を迎え、結果を受け止めて欲しいですから。
説明の中で、「あっ!だったら、もっと資料を探してみます」とか「
5月
11
2023
過去の依頼者様から問い合わせで、「通院していた病院を変わらなくてはいけなくなりました。変わる先の病院で、伝えておくこととかあったら教えて欲しいです、」という問い合わせが増えました。
昭和から開業していた個人病院は、今、転換期を迎えようとしています。
個人病院の医師の子供や代わりの医師がいるなら、個人病院は名前を変えて、そのままその場所で営業を継続しています。
しかし、代わりの医師がみつからなかったとき、その個人病院は営業を閉じてしまいます。
営業を閉じる理由は、医師が老齢になったから。だけではありません。医師の健康が、癌などの病気によって損なわれ、営業が継続できなかったから。ということもあります。
医師の仕事は、比較的高年齢になっても継続できるように見受けられますが、それでもいつか閉院する時が訪れます。
それは、どんな仕事であっても同じ。「栄枯盛衰」という節理の通りです。
転院を余儀なくされるとき、医師に求めれば「診療情報提供書(紹介状)」をもらえます。これは、これまでの診療が記されていますから、必ず「診療情報提供書」をもらってから転院をして下さい。
次に、転院した後の病院では、ご自身が障害年金の支給を受けていることを医師に知らせてください。そして、前回の障害年金の診断書の写しを渡してください。
障害年金には更新申請がありますから、更新時期になれば診断書記載をお願いしなければなりません。その時の参考資料にしてくれるはずです。
そして、伝え直しです。医師はヒト。神様ではありませんから、言葉で伝えなければ何も伝わりません。
例え、レントゲンなどの画像があろうとも、家の状態や就労状況は、言葉じゃなければ伝わりません。
面倒だな。と思っても、支障が出ていることを伝え直しておくことが必要になります。
医療費の問題で言えば、精神疾患の人は「自立支援医療受給者証」を変更する必要があります。
これらのことをしておくことが必要となります。
転院するという事は、不安が増します。でも、個人病院に通院している以上は、いずれは転院の時が訪れる。と考えれば、早めにその時期が訪れたのだから、次の病院は、長く通院できそうな病院(例えば、総合病院、医師が複数いる病院)にかわろう。とすることもできます。
5月
08
2023
ゴールデンウイークの間、病院や年金事務所がお休みになります。
そうすると、病院関連書類記載依頼や年金事務所で年金保険料の納付状況をみて申請が可能か?など調べられなくなります。
出来る事と言えば、依頼された書類作成と面談や相談を受ける事くらいです。
そして、ようやく連休が明けて、申請に向けて動き始める事が出来るようになりました。
今日は、朝一で面談したのち、午後から病院を3つ巡りました。
書類の受け取り2件、診断書記載依頼1件。
書類の審査で進んでいく障害年金ですから、書類が揃わないと申請ができません。
5月終わりまでに申請できる案件は、どんどん申請していきますよ。
5月
05
2023
「親にとって、子供は何歳になっても子供」という言葉を耳にすることがあります。
障害年金の申請代行をしていると、「その言葉のとおりだな」と思うことが多いです。
- 二十歳前から病気になっている子供がいる人は、二十歳と同時に、障害年金の申請を考える。
- 二十歳を超えて、子供が四十代・五十代になって、障害年金の申請を考える。
いずれのパターンも親が子供の将来を想う気持ちからです。
人は、いつか死んでしまいますから・・・親が子供の面倒を見れる時間には限りがあります。
「親の心、子知らず」ということがあるか、ないか・・・は、その家庭ごとに異なると思います。
親の心を子供が知っていても、どうにもできない現状がある。
例えば、就労を一度もしたことがない。就労しても、直ぐに辞めてしまう。など、就労ができない。または、続かない。事が原因で、「生活保護」という制度がチラつく。しかし、生活保護の支給のハードルは高く、不支給になる可能性が高い。さて、どうしたものか?
現状の社会の仕組みや就労の仕方を議論しても、非難しても、現況が直ぐに変わることはない。変わるとしても、それは十年単位の話になるかもしれない。
今を生きている我々は、現況の社会の仕組みと就労の仕方で、お金を得て、生活をしていくしかない。
現実は、いつも非常で、辛い。
それが、休日であれ、連休であれ、年末年始であれ、どんな一日であっても、現況は変わらない。
世の中が浮かれても、現況を顧みれば浮かれる気分は吹き飛ぶ。
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、感じる事の一端です。
親御さんの気持ちだけじゃなく、ご本人の気持ちも合わせて、障害年金が必要。と感じることが多くなってきました。
依頼された案件は、何とか障害年金の支給が得られるように尽力することしか私にはできません。
私は審査官ではないので、尽力だけです。
微力であることは解っていますが、経験と知識を総動員させて申請をさせてもらっています。
5月
03
2023
障害年金の申請は、二十歳の誕生日の一日前が最速です。
二十歳前に病気や怪我で初診日がある人の申請は、二十歳前に病院にかかっていたことを受診状況等証明書や診断書で証明できれば申請ができます。
その理由は、二十歳前に年金保険料の納付義務がないからです。
年金保険料の納付義務がないのに、初診日から前の年金保険料の納付状況を問われることはありませんから、二十歳前に病院にかかっていていたことだけを証明できれば、申請は可能になるわけです。
ですから、最速の申請をしたいなら、二十歳より半年前くらいから申請準備を始めると、焦らずに申請ができます。
- 年金事務所等への相談
- 初診日の証明をどうするか?
- 病歴や発育歴、日常生活状況、就労状況の書類作成。
- 診断書の記載依頼
年金事務所や役所で相談して、解らなければ、調べる時間が必要です。
それでも自分で出来ないな。と思えば、依頼をすることになると思います。
誰に依頼をするのか?見定める期間が必要になります。
案外と時間が過ぎていくのが早いです。
今回、申請した依頼者様の申請は、5/1に申請しています。
つまり、二十歳の誕生日が5/2です。
この依頼者様の場合は、2022年5月頃に最初にお会いし、申請の流れ、本格的な準備による面談開始時期、書類作成完成時期、診断書記載時期を説明し、その計画通りに進めさせてもらいました。
私からの説明と提案に了承して下さったので、それぞれの時期になったら、私から連絡して面談させてもらい、申請までを支援させてもらいました。
2023年2月中旬には診断書もそろい、書類作成・確認も終了し、申請までの静かに待っていました。
計画通りに進めているので、依頼者様は安心して申請までを迎えられたそうです。
解らないことが多いと不安に思いますが、先の見通しが解っていたら、不安は解消される事例かと思います。
5月
01
2023
いつまで経っても慣れないことがある。
それが、診断書の受け取り。
その理由は、診断書の内容が、審査の結果を左右するからだ。
そして、診断書の内容に対しては、医師の意志と判断だから、こちらから何を言える立場にない。
こちらの意思を伝えるタイミングがあるとすれば、診断書の記載依頼のときのみ。
記載依頼のときに意思を伝えたうえで、出た回答が、受け取る診断書。
だから、医師の最終決定みたいなもの。
どんな診断書の内容になっているのか?いつも受け取るまで、ドキドキです。
医師もヒト。そして、医師を職業として選択しただけ。
職業の一つとしての「医師業」であり、ヒトである以上、意思決定や判断は、性格に左右されることは否めない。
患者の生活状況まで考える人もいれば・・・病気だけをみて、医師自身の診たてを信じるだけの人もいる。
医師という職権に与えられた範囲内で下す判断だから、何も言えない。
それが、診断書。
さて、今日は、年金事務所に申請をしてから、病院に診断書の受け取りに行きます。
依頼者様(患者)は、医師を信じ切っている。それは、医師が聖職者だと思っているからかもしれない。
医師は、職業である。それ以上でもそれ以下でもない。と、この仕事をしていると痛烈に感じる事が多いです。