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4月 20 2023

障害年金 二十歳前障害の最速申請日は?

障害年金の申請は、20歳になってからしか申請ができません。

 

国民年金保険料を納付するのが、20歳から。

20歳から国民年金保険料納付義務が発生するので、同時に障害年金申請の権利が発生するということです。

 

二十歳前から障害を持っていて、

①二十歳前から通院していたことを証明できる。

②現在も病院に通院し、医師が診断書を書いてくれる。

 

①と②を満たしているなら申請だけは可能です。

障害年金は、申請をすれば必ず支給される。というものではありませんから、結果は期待通りではないことは起こり得ます。

障害年金は福祉ではありませんから、「優しさ」はありません。制度の条件が整っている人にしか支給されません。

 

さて、①と②を満たしている二十歳前から障害を持っている人の最速申請日は、誕生日の一日前となります。

 

最速で申請をしたい人は、誕生日を待たずして申請準備をしておく必要があります。

 

当事務所では、余念なく申請ができるように、一年前から申請準備を始める方がいます。

多くの最速申請を考えている依頼者様は、5ヶ月前くらいから申請準備を始める傾向にあります。

 

今、申請待ちをしている依頼者様がいます。

誕生日が、5月2日です。ですから、5月1日に年金事務所を予約してあります。

最速申請をすれば、当然に最速で結果ができます。

 

5月1日に申請をすれば、8月までには結果が出ています。

申請に余念なく準備を進めたので、あとは申請も結果も待つばかりです。

 


4月 18 2023

障害年金 医師が言う「大丈夫」は、審査官の判断ではない。

障害年金の申請は、医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)が必須です。

 

医師は、診断書等を書く際、カルテ等の診療録に書いてあることを参考に書きます。

そして、患者(申請者)に「通るように書いておいたからね」などと、不確定な言葉を言う場合があります。

 

医師は、審査官ではありません。

医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)を判断するのは、審査官です。ですから、医師が言う言葉は、診断書等の書類をもらった時点では不確定な情報です。

 

しかし、患者(申請者)は、「医師が言うなら、大丈夫だ」と信じてしまいます。

結果をみて、驚くのは、申請者です。

そして、医師は「おかしいな。何故落ちたのかなぁ。」不思議がるだけです。

 

ここで「医師は、審査官ではない」と気付くのです。

気付いた時点で、もう遅いという人が出てきます。

それは、初診日の証明で不支給になった人です。

 

初診日の証明をする際、できるだけ明確な初診日の日付記載が必要になります。

そして、その記載元が診療録であることが一番安心です。

 

医師の記憶や過去の紹介状を元にして、「初診日が推測」「記憶による」とあれば、それは不確定な日付であることの証明になってしまいます。

不確定な日付が、初診日だった場合、不支給になる可能性は大きいです。

そして、確定される初診日が新たに証明できない限り、現行法では永久に初診日不明で、不支給になり続けます。

 

初診日の証明をするとき、医師が「これで大丈夫だよ」と言っても、その大丈夫の元が、「推測」「記憶」などの診療録以外の記載によるなら、全然大丈夫ではありません。

むしろ、不安要素でしかありません。

 

このような事例は、後を絶ちません。

このような不安要素を抱えた申請は、生涯に一度しかできない申請になる。と、覚悟を持って申請する必要が出てきます。

医師に、「大丈夫と言ったじゃないか。何として欲しい。」と言っても、医師は、ただの医療を行う免許を持った職業であり、障害年金の支給の判断を下す職業ではないので、支給判断については何もできません。

 

親身なってくれる医師は多い。優しい医師も多い。でも、医師は、障害年金の審査官ではありません。

支給決定の判断は、医師ではなく、審査官が行う。ということを重々承知して申請をしないといけません。


4月 17 2023

障害年金 支給額が変わるのは6月から。

障害年金の支給月は、原則偶数月の15日。

15日が土日の場合は、13日または14日の金曜日。

 

4月の支給日が、14日(金)でした。

 

年金額の増額が、2.2%される。ということは、報道されているので知っている人が多いと思います。

しかし、4/14の支給額を確認すると、増額されていないはずです。

 

4月の支給分は、2月と3月の分が支給されます。

増額対象は、4月分からです。

 

ですから、実際に増額された支給額を実感するのは、4月と5月の分が支給される6/15の支給日になります。

 

まぁ、物価高騰で、年金額が増額されても明るい気持ちにはなれないかもしれません。

面談の中で、よく聞く言葉に「お金がないから、どこに出かけられない。」です。

 

体調を見計らって、出掛けたい気持ちはあるけど・・・生活費の捻出が困難で、諦める。という人が多いです。

また、靴を一足しか持ってない。理由は、お金がないから買えない。という人もいます。

 

障害年金の支給が必要な人が多くなっている感じがします。

 

「働く」にしても、ストレス耐性が低くて働いても続かない。という話も多く耳にします。

 

「生きていく」ためにお金が必要なのであって、お金のために生きているわけではない。

しかし、現在の世の中はお金のために生きていかないといけなくなっている気がします。

 

綺麗事だけでは生きていけません。

障害年金の支給が必要ならば、申請をするしかありません。

約15年諦めていた人の申請が、動きだしました。

諦めなければ、考え、実行してくれる人に出会うかもしれません。

 

 

 

 


4月 16 2023

障害年金 新たな病院に通院開始したので、申請に向けて準備中

障害年金の申請をする際、診断書を医師に書いてもらいます。

 

精神疾患の診断書を書いてもらう事を考えた時、「今の医師で大丈夫だろうか?」と、考える依頼者様は案外と多いです。

 

というのも、精神疾患の場合、通院している理由が「薬をもらうため」であることが多いからのようです。

 

身体や循環器などの場合は、治療目的が多いのですが、精神疾患の人の場合は、「もう、そんなにも治らないから、薬だけは欲しい」という人が多い気がします。

ですから、診察時に医師に伝えてきたことが少なすぎて、「診断書は、ちゃんと書いてもらえるだろうか?」と不安に思うようです。

 

患者から医師に対する信頼が薄いことが、精神疾患の申請準備で露呈してしまうことになり、転院を考えるきっかけになっています。

医師は、この事実を知っているのか?それとも、他にも患者はいるから、どうでもいいと思っているのか?解りませんが、障害年金の申請で生活費の確保を考えるときに出てくる現実です。

 

依頼者様に「今の医師に診断書を書いてもらうのですが、大丈夫ですか?信用できますか?」と問うと、依頼者様は「不安です。」「今の医者は薬をもらうためにだけに通院しているので、もっと話を聴いてくれる医者がいたら転院しても良い。」と返答する人が多い印象です。

 

今、統合失調症の依頼者様の申請準備をしていますが、その依頼者様も「他の病院に変わっても良い。今の医者は、家から近い。それと、薬をもらっているだけ。診察のときに、自分のことを医者が気にかけていると感じていない。だから、自分のことを理解してくれているとは思えない。」と言って、ご家族が探した評判が良いと言われている病院に転院し、新たに診察を受け始めています。

そして、この転院先の医師に診断書を書いてもらうそうです。

 

診断書を書いてもらう医師が決まり、あとは診断書を書いてもらえる時期が訪れるまで、数か月待つのみです。

その待つ間に、色々と申請準備を進めていきます。

そして、診断書を書いてもらえたら、直ぐに申請を完了する手はずです。

 

精神科・心療内科の病院は群雄割拠。

一年ごとに新たな病院が建っている気がするほどです。

 

その中で、患者から水面下で取捨選択されていく。

これは、我々社会保険労務士も同じですけど。

 

医師は、勤務医から開業医になれば、生き残るための方策を考えていく人も多いだろうな。と感じています。

医師も人。ヒトである以上、性格が出る。開業医に向く人、向かない人・・・色々といる。

そして、年数が経つにつれて、初心を忘れていくのか?「医師の雰囲気が変わった。もっと前は優しかったのに・・・」という感想を聴くこともあります。その後、患者がだんだんと離れていく病院があることを目にしています。

 

患者である消費者は、いつもシビアな目で治療を受けているんだよな。と、感じます。

それは、社会保険労務士も同じで、依頼者様からシビアに審査を受けていますけどね。

 

さて、今日も面談です。

日曜日しか会えない人がいます。

社会保険労務士も開業である以上、依頼者様がお客様。お客様のご予定に合わせて仕事をしなくてはね。

今日も、頑張りますよ。


4月 13 2023

障害年金 うつ病 3級の不服申立て(審査請求)

当事務所では、障害年金の不服申し立てをしています。

 

主に診断書の内容をみて、審査が行われ、等級が決まります。

その審査結果の等級をみて、「あれ?なんで、この診断書の内容で、この等級なのだろう?」と思う事はあります。

 

依頼者様もご自身の診断書をみて、「あれ?なんで、この等級なのだろう?」と疑問を持ちます。

審査結果の等級が、なぜこの等級になったのかは、診断書をみれば説明は出来ます。

しかし、「あれ?」という疑問が残る結果があります。

 

その時は、審査請求に踏み切ります。

審査請求の結果が変わる可能性は、5%未満の印象です。

しかし、「なぜ、その等級になったのか?」の正確な理由はわかります。

その理由が解れば、次回からの申請に活かせます。

 

審査請求をして、等級が変わる可能性は低い。そして、最近では結果が出るまでに五カ月以上かかることもある。

年金機構が一度下した結果をコピーしたような、そっくりな文面で審査請求の結果が返ってくる。

結果ありきのこの結果の文を作るのに、それほど時間を要するのだろうか?と疑問に思う。

それでも、不服があれば、不服申し立てをするしかない。

 

時間がかかり過ぎて、結果が変わらない審査請求をするよりは、最初から申請をやり直した方が早い場合もある。

 

次に活かすために審査請求するなら意味がある。と感じる申請です。

でも、とても稀に審査請求をして結果が覆ることがあるんです。とても稀な事ですけどね。

 

うつ病の案件、診断書の内容は2級を考えられるので、不服申し立てをします。

とても稀な事が起きるか?次に活かす結果になるのか?まだ、わかりません。

しかし、やるだけのことはしますよ。依頼者様に託された気持ちには応えたいですから。


4月 11 2023

障害年金 うつ病 額改定請求 1級の年金証書 再発行

障害年金の年金証書は、一回しか年金機構から届きません。

 

もし、「紛失した」「等級が変わった」ということが起きたら、自分で新たな年金証書を発行してもらわないと、いつまで経っても新たな年金証書は届きません。

 

届出先は、最寄りの年金事務所です。

 

新たな年金証書を何に使うのか?と言えば、精神障害者福祉手帳の交付の時に使う場合があるようです。

それ以外では、ご自身が新たな年金証書を持っておきたい。と思ったときのようです。

 

今回、うつ病の依頼者様から、「障害基礎年金1級になったので、新たな年金証書を発行してもらいたい。」という依頼がありました。

ご本人の自宅へ届く様に、年金事務所で届け出してきました。

 

一週間ほどで新たな年金証書は届きます。

 

新たな年金証書をみて、「あぁ、等級が上がったのだなぁ」と認識する人は多いです。

自分の目で確認して、はじめて安心する事ってありますからね。


4月 10 2023

障害年金 疼痛障害の診断書のハードル

疼痛障害は、痛みが人に解らないことが大きな問題です。

だから、「痛い」と言っても・・・解ってもらえません。

 

親しい友人やパートナー、家族なら「痛いなら静かにしていると良い」と言ってくれても、その痛みの度合いまでは解ってもらえない。

 

これは、医師にしても同じで、「痛い」と言っても、痛いならこの薬で痛みを和らげましょう。程度です。

痛みによる日常生活の支障具合を想像できる医師は多いとは思えません。

だって、医師は、同居していない他人だし、職業として症状を診ている人ですから。

 

しかし、その医師に診断書を書いてもらわないと、申請が出来ません。

 

疼痛障害の場合、最大のハードルは「医師が診断書を書いてくれない」です。

 

疼痛で障害年金の診断書を書いたことがない医師は、疼痛で障害年金の支給がされることを経験していないので、「体が動くから申請しても、障害年金の支給されない」と言われてしまい、診断書を書いてもらえない事例が多いです。

 

支給できるから診断書を書く。支給できないから診断書を書かない。というのは、患者に診断書代の負担をさせたくない医師の気持ちからもしれませんが、医師は障害年金の審査官ではありません。

ですから、障害年金について、その一端しか知らないことが多い。その知識を持って、診断書を書かない選択を患者に迫るのは、患者にとって不利益を与えていることになる。とも言えます。

 

とても不思議なことが現場では起きています。

 

説明をして理解を得られる場合もありますが、理解を得ることなく診断書記載に至らないケースがあります。

 

疼痛障害を診てくれる医師は少ない様です。

ですから、患者は、ようやく出会えた医師に頼らざるを得ない。

その医師が診断書を書いてくれないのだから・・・落胆し、無念でしょう。

 

先日も依頼者様が「あの医師ならわかってくれると思う。診断書を書いてもらえないか?確認します。」と意気揚々と言っていました。

しかし、結果は診断書を書いてもらえなかった。依頼者様は、「なんだったのだろう?診察の時の愛想のよさが消えて、冷たく切られた感じがした。」と、感想を述べていました。

 

私は、そんな結果ばかり知っているので、「まぁ、そうだろう」と思いますが、依頼者様からしたら・・・死活問題です。

今、この依頼者様は、他の病気で申請をするか?転院をするか?迷っています。

信じていた医師からの思わぬ言葉は、依頼者様が転院を考えるに値することも多く見ています。

 

医師は人。患者も人。人と人の信頼で、病院は成り立っている。と、このような事から感じます。


4月 09 2023

障害年金 医師に症状を伝えておくことが、診断書記載依頼の第一歩

障害年金の申請で、必要不可欠で、自身の力ではどうにもならない申請書類「診断書」。

 

診断書は医師が書きます。医師は他人です。

一緒に生活をしているわけではないですから、診察の時に伝えてあることくらいしか日常生活の支障具合は知りません。

これは精神疾患であれ、肢体の疾患であれ、潤柿の疾患であれ、疼痛の疾患であれ、全ての疾患で言えることです。

 

「医師は、神様ではないので全知全能はない。」ことを理解しておかないと、「きっと解ってくれている」と思い込んでしまいます。

 

診断書の内容で、障害年金の支給 or 不支給が決まることは否めない事実です。

不支給になったからと言って、医師を責めるのはお門違いです。

医師は、普段の診察で知り得た事実を元に、診断書を書いたまでです。

 

医師が書いた診断書の内容をみて、「あれ?なんか、軽くみられてない?」と思ったなら、それが医師の見解です。

仕方がないことです。

 

医師の診立てを変えることを望むなら、再度、伝え直してみるしかありません。

伝え直しても、尚、評価が変わらないことは往々にしてあります。

医師も人です。色々な考え方や診立てがあります。

 

それでも、障害年金の申請は、医師に診断書を書いてもらう事は避けては通れないですから、「伝えて、理解を得る」を諦めず、どのようにしたら良いのか?を考え続ける必要があります。

 

 

 


4月 07 2023

障害年金 支給額 4月分から増額

障害年金も年金制度。ですから、毎年、年金額が変わります。

 

今年は、2.2%増額です。

障害基礎年金1級:993,750円 月額:82,812円

障害基礎年金2級:795,000円 月額:66,250円

※障害厚生年金の最低保障額も増額されています。

 

増額と言っても、月額:1,500円前後です。

 

この増額分、4月からの健康保険料の増額や物価高で、消失してしまうかもしれないので・・・生活が大きく楽になるとは言えないと思います。

障害年金が増額されなかったら、1,500円程度多く生活費がかかっていたんだなぁ。くらいで思っていた方がよさそうだな。と感じています。

 

生活だけで考えると、「障害年金と障害者雇用での収入」というのが、理想的だということに変わりはなさそうです。

とは言え、就労不能という人も多いのが障害年金受給者です。

 

一番の増額は、等級を上げること。額改定請求して、3級→2級、2級→1級になることだと思います。

これには、まず症状が悪化していることが大前提ですから、全員ができるものではありません。

そして、医師が、症状が悪化を診断書に書いてくれないと昇級は可能になりません。

 

二つのハードルがありますが、今すぐに額改定請求ができなくとも、一つの方法として覚えておくことは必要だと思います。

「法の上に眠る者は、これを保護せず」という言葉があります。

法を知らない者は、助けを得ることができない。ですから、誰から聴いて知る。自分で調べて知る。知っていれば、助けを求める事が出来ます。

 

「知る」から始めて、「いつか」のために備えておくことしかできないのが、現状です。

万能ではない年金制度や福祉制度ですが、知っていれば、得られる制度が出てくる可能性は広がります。

 

生き抜くために必要な知恵の一つだと思います。

 

 


4月 06 2023

障害年金 器質性気分障害 3級→2級 支給決定

今回の依頼者様は、今まで配慮を受けながら就労ができていました。

しかし、一年ほど前から配慮を受けても就労ができなくなり、就労支援施設B型に移ることになりました。

 

就労支援B型は、最低賃金法から外れてしまいます。理由は、就労ではなくなるからです。

つまり、福祉サービスで、生活リズムを整えることが目的になります。その一環で、朝から通所して、軽作業を数時間行って帰る。体調が悪ければ、休むことは容易。

 

そして、最低賃金から外れるという事は、収入は一気に減ります。

だから、障害年金2級を求める事にした。という経緯です。

 

病気や怪我があり、働けなくなったら、障害年金の申請をすることは、年金保険料等を納めているなら権利を有しています。

気後れせずに申請をした方がい良いと思います。

 

さて、この方は、3級を既に支給されていたので、あとは現在の状態が重くなったことを診断書で示せればいいわけです。

ですから、日々の診察で就労困難になり、就労支援B型に変わった。日常生活は援助が多く必要になった。などを医師に伝えておかないといけません。

 

診断書の内容は少々不安が残るものでした。

そこで、現況を示せる資料を添付して申請しました。

 

結果、障害厚生年金2級に昇級になりました。

ご本人は、とても喜んでもらえて生活が少し楽になった。と、喜んでおられました。

良かったです。


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