4月 06 2023
障害年金 器質性気分障害 3級→2級 支給決定
今回の依頼者様は、今まで配慮を受けながら就労ができていました。
しかし、一年ほど前から配慮を受けても就労ができなくなり、就労支援施設B型に移ることになりました。
就労支援B型は、最低賃金法から外れてしまいます。理由は、就労ではなくなるからです。
つまり、福祉サービスで、生活リズムを整えることが目的になります。その一環で、朝から通所して、軽作業を数時間行って帰る。体調が悪ければ、休むことは容易。
そして、最低賃金から外れるという事は、収入は一気に減ります。
だから、障害年金2級を求める事にした。という経緯です。
病気や怪我があり、働けなくなったら、障害年金の申請をすることは、年金保険料等を納めているなら権利を有しています。
気後れせずに申請をした方がい良いと思います。
さて、この方は、3級を既に支給されていたので、あとは現在の状態が重くなったことを診断書で示せればいいわけです。
ですから、日々の診察で就労困難になり、就労支援B型に変わった。日常生活は援助が多く必要になった。などを医師に伝えておかないといけません。
診断書の内容は少々不安が残るものでした。
そこで、現況を示せる資料を添付して申請しました。
結果、障害厚生年金2級に昇級になりました。
ご本人は、とても喜んでもらえて生活が少し楽になった。と、喜んでおられました。
良かったです。



	    	        
