6月 05 2023
障害年金 64歳の申請
障害年金は、65歳の一日前までしか事後重症請求ができません。
事後重症請求とは、現在の症状の悪さを診断書に書いてもらい、現在の症状が障害年金支給の条件を満たしていたら、申請した翌月から支給が開始される申請です。
つまり、現在の頃の症状を審査して支給開始される可能性があるわけです。
64歳に頃に障害年金の申請を考える人の多くは、65歳からもらえる老齢年金(国民年金・厚生年金)の支給額が少ない場合がみられます。
障害基礎年金2級と老齢年金の満額は、同額です。ですから、65歳からの老齢年金の支給額が少なければ、障害年金の支給の方が多くなることがあります。
65歳を超えると、事後重症請求は出来なくなり、認定日(初診日から一年六カ月経った)請求しか出来ません。
人工透析や心臓疾患など進行が遅い病気の場合は、初診日から一年六カ月経った頃は症状が、大して悪くなく日常生活を問題なく過ごせていることが多いです。
そのため、初診日から一年六カ月経った頃では、障害年金の支給ができないほどの症状だった。ということは珍しくありません。
65歳を超える前に申請をしておかないと、障害年金の支給が困難になることが出てきます。
64歳という年齢は、もう少しで65歳。
老齢年金の支給が開始される年齢ですから、障害年金の支給額と比較してから申請をした方が良いです。
頑張って申請しても、老齢年金の額と障害年金の額の差額は、年間数千円~数万円ということも少なくないからです。
年金は、皆さんが思っているほど多くはもらえないです。生活すべてをまかなえるほど万能な支給額でもない。
年金だけの生活になれば、就労をしている現在と比較すれば、殆どの人が現在よりも慎ましい生活を選択することになるではないでしょうか。
64歳の障害年金の申請は、申請をする前に調べることが多い申請でもあります。




