6月 26 2023
障害年金 申請可能の日を迎えるまでに「できる事」
障害年金には、初診日から「原則 一年六カ月経った後にしか申請ができない」という縛りがあります。
原則と言ったのは、脳出血や脳梗塞は、初診日から六カ月経った後に症状固定していると医師が認めていれば、初診日から六カ月経った後に申請が可能になる。などの特例があるためです。
精神疾患では、この特例はありませんから、初診日から一年六カ月経った後にしか申請は可能になりません。
既に申請を考えている場合、初診日から一年六カ月経つ前ならば、何をしておくことができるのか?と考える人は少なくありません。
出来ることがあるとしたら・・・
①精神障害手帳や身体障害者手帳の取得をしておく。
※手帳が未取得でも申請は可能ですし、支給もされます。手帳取得が絶対条件ではないことに注意してください。
②初診日を明確にしておく。
③初診日を確定したのちに、申請ができるのか?年金事務所で確認しておく。
④医師に病状から日常生活に支障が出ていることを十分に伝え、理解をしてもらっておく。
これくらいです。
一番大事になるのは、④「医師への理解」です。
これは、申請前からしておかないと、直ぐには伝わらないことが多く苦労します。
他の②と③は、申請可能期間が訪れてから行っても大丈夫かと思います。
ただ、初診日は、ご自身が考えている病院の初診日が、障害年金の申請上の初診日となるとは限りません。
例えば、うつ病が診断された病院の初診日は、申請上の初診日にならないことが多いです。うつ病の診断前から精神疾患の治療を受けていれば、うつ病より前の病院が申請上の初診日になることが多いです。
と、考えれば、申請期間を迎えるまでに「申請上の初診日を明らかにしておく」ことも大事になります。
この「申請上の初診日」は、ご自身では解らないことがあります。そのときは、障害年金をよく知る社労士に相談することをお勧めします。
障害年金は制度ですから、制度通りの結果しかでません。
どんなに困窮していても、制度の条件から外れていたら不支給になります。
それだけに、最初のステップは慎重に進めて欲しいです。




