6月 28 2023
障害年金 精神疾患 親と同居している人の今後・・・参考程度にしてください。
大抵は、親は子供よりも早くこの世を去ります。
この原則は、生物である以上逃れられません。
精神疾患の障害年金の支給条件のひとつに「独居不能」というものがあります。
今、親とだけ同居している人は、親がこの世を去れば、本人一人になります。
すると、嫌でも一人暮らしになってしまいます。
一人暮らしの期間に、障害年金の申請や更新申請をするとなると、診断書の中に「同居者の有無」を記す項目は、必然的に「同居者 無」になります。
審査官は、同居者が居ないにもかかわらず生活が出来ているんだな。と考える傾向にあります。
ここで、「独居不能」から「独居可能」に変わります。
障害年金の支給の条件の一つから外れたことになります。
どうしても独居しなくてはならないなら、福祉サービスを受けることを視野に入れて欲しいな。と思います。
独居不能だから、ヘルパーやグループホームなどの福祉サービスを受けている。となれば、独居不能な状態が継続していることが審査官にも解ってもらえる確率は上がります。




