6月 22 2023
障害年金 精神疾患で支給困難ケースの一例
障害年金は、福祉ではありません。
これが大前提として申請をして欲しいです。
障害年金の支給を求める際、「精神疾患で仕事ができない。継続できない。だから、収入が得られない。」から申請をしよう。と思う人が多いです。
確かに、就労に制限があれば、障害年金の支給を得られる可能性はあります。
しかし、就労困難だけを焦点にして、障害年金の支給が得られるわけではありません。
では、何か?と言えば・・・日常生活の状態の支障具合です。
病態が悪く、鬱状態が継続、躁状態と鬱状態が繰り返される。または幻聴や幻視で正常な行動が取れない。などがあり、日常生活に援助がある。
発達障害は、コミュニケーション、拘りなどが強く日常生活に援助を受けている。
知的障害は、コミュニケーションや判断・思考が困難で日常生活に援助を受けている。
など、病気が原因で日常生活に援助が不可欠な状態が認められないと、障害年金の支給は困難になります。
日常生活とは、食事の準備や掃除や洗濯、入浴、金銭管理と買い物、対人関係の構築などを考えます。
『これら一つまたは二つほど、「できない。でも、他は問題なくできる」』という人が、障害年金の支給を得ようとするときに、一番困ると思います。
「できる」と言っても、その支障度合いは、面談し教えてもらえれば、本人や家族が「できる」と思っていても、案外と「できない」ことが出てくるものです。
普段の生活の中で、見慣れてしまい「できる」と思っている事は、実は「案外と出来ていない」ことだったりもします。
しかし、本当に「できる」という人もいます。
不安障害や対人恐怖症や適応障害などの人は、その場面になると「できない」が出現するだけで、普段は「できる」が多い傾向にあると感じています。
不安障害や対人恐怖症や適応障害は、神経症に分類されており、神経症は障害年金の支給対象外の病気になるので、病名だけで支給が得られない人でもあります。
それでも、障害年金の支給を考えるなら、「他に病気がないか?」を確認することから始めることがあります。
「就労困難」は生活に困りますが、それだけでは障害年金の支給を得られないケースが起こり得る事を理解した上で申請をして欲しいです。
過度な期待をすると、その後のショックが大きく体調を崩してしまっても困ります。
障害年金は、福祉制度ではない。条件がそろっている人にしか支給されない制度です。




