9月 09 2023
65歳からの障害年金の申請が難しい理由
障害年金の申請は、65歳までに初診日がないとできません。
例えば、65歳を超えて、脳梗塞になったとしたら・・・脳梗塞の治療の初診日が、65歳を超えているので申請ができない。となります。
逆に、65歳未満に初診日があれば、障害年金の申請は可能です。
ただし、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」の間に受診しており、更にカルテが残っていることが大前提です。
申請するには、診断書が必要になります。その診断書は、カルテを確認しながら作成するのでカルテが残っていないと診断書が書けず申請ができない。となります。
また、65歳を超えてからの障害年金の申請は、65歳以降の現在の状態がどれだけ悪くとも、その時の状態は審査対象になりません。
審査対象になるのは、65歳未満の頃で、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」の期間の状態のみが対象になります。
理由は、65歳を超えると国民年金や厚生年金・共済年金と一般的に言われる老齢年金の支給を受けることができるためです。
障害年金は、20歳~65歳未満の人が病気や怪我をした時、日常生活や就労に大きく支障が出た際の生活保障の意味があり、65歳以降の人の生活保障は老齢年金が担う考えがあるため、65歳以降の状態が審査対象にならないのです。
こう考えると、初診日の証明が過去過ぎてない。とか、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」頃のカルテがない。とか、初診日から「一年六カ月~一年九カ月」頃の状態は、働けていて比較的健常に近かった。などの理由で、65歳以降の申請は難しくなっています。
また、そもそも障害年金が申請できる年齢(初診日が65歳を超えていた)ではなくなっていた。ということもあります。
老齢年金だけでは生活ができない。現在、他の手立てを考えて障害年金の申請ができないか?と考える人も少なくありません。
しかし、制度の壁があり、申請ができない。申請しても支給は難しい。という人が多いのが現状です。




