9月 24 2023
障害年金 認定日請求(遡った申請)について
障害年金は、認定日請求と事後重症請求のふたつあります。
認定日請求は、初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内のカルテ等の診療録がないと障害年金の診断書が完成せず、申請しても不支給なることが多いです。
事後重症請求は、現在の状況を障害年金の診断書で示してもらうので、現在も通院していれば、カルテ等の診療録があるので、診断書が完成します。ですから、支給される可能性は、カルテ等の診療録がないときよりも可能性が高くなります。
認定日請求と事後重症請求の差は、「初診日から一年六カ月経った日~三カ月以内のカルテ等の有無」と「初診日が明確で、一年六カ月経った日を算出する必要があるか?」の二点です。
初診日が、明確じゃないと一年六カ月経った日を明確に算出できない。すると、いつのカルテ等の診療録をみて、診断書を書いたのか?明確ではない。こうなると、「初診日から一年六カ月経った日」という制度から外れてしまうので、「支給できない」という結果になり易いです。
既に、事後重症請求で障害年金の支給を得ている人が、認定日請求を後からする場合は、「なぜ、最初から認定日請求をしなかったのか?」ということから審査になります。また、「初診日が明確か?一年六カ月経った日は、ここでいいか?」という、一度通った審査を再度受け直すことになります。
更新申請のように、現在の障害状態だけを審査されるのではなく、「初診日から審査される」ことになります。
認定日請求は「診療録の有無や初診日の明確さ」が、揃っていないと、なかなかにハードルが高い申請になります。




