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1月 30 2024

障害年金 今日は「統合失調症」「ADHD」の申請

一度に何件もの申請をします。

今日、申請する案件は、統合失調症とADHDが多い。

 

不思議なことに、今回のように病名が同じだけど、複数人の案件を申請することがあります。

 

今日(1/30)に申請したら、4月中旬頃に結果が解る頃合い。

概ね、2か月半~3か月の間で結果が解っています。

 

病名が同じであれば、結構な確率で2級とか同じ等級が支給されるのでは?と思うかもしれません。

しかし、実際は等級はバラバラです。

 

2級の方もいれば、1級の方もいる。時折、3級の方もいる。

「申請ができない」という方は、申請準備段階でお知らせしているので、当事務所では、申請するときに「申請できませんでした」とはなりません。

 

等級の決定は、年金機構の審査官が、請求人や代理人が提出した申請書類(初診日の証明書・診断書・申立書)をみて判断されます。

 

  • 初診日の証明は、「本当に申請が可能か?」を確認するため。
  • 診断書は、「医師の見解」を確認するため。
  • 申立書は、「請求人の今までの病歴や日常生活を本人視点」で確認するため。

 

この3つの書類に優劣はありません。

それぞれに目的をもって審査書類として存在しているので、「診断書が最も大事」というようなことはありません。

つまり、診断書の内容が、とてもよくできていても、「初診日の証明で不備があれば、申請そのものが認められないことが危ぶまれる。」「申立書の内容が、医師の見解と大きく乖離していれば、真実の症状の確認が難しくなる。」

どの書類一つとっても、軽んじていい書類はありません。

 

色々な要素を考慮して申請書類を集め、作成して、今日ようやく申請です。

準備期間が長い案件ですと、4ヶ月かかりました。準備期間が早い案件でも2か月ほどかかっています。

依頼者様からしたら、長い準備期間です。

 

依頼者様の期待を感じつつ、支給に向けて頑張れることはすべてやってきました。

それでも「完璧に支給されます!安心して下さい。」とは言い切れません。

審査官は、私ではなく他人です。他人の余地が入る結果に100%は存在しませんから。

私ができることは、尽力する事だけです。

 

さて、申請してきます。


1月 29 2024

老齢年金の支給開始になると、障害年金の現在頃の申請(事後重症請求)ができなくなる

「年金制度は難しい」と思っている人は多いと思います。

事実、難しいですね。

 

年金制度の中で、65歳から支給される老齢年金があります。

 

この老齢年金、65歳を迎える前に前倒しで支給を得る事が可能です。

ただし、65歳を迎えてから支給される年金額よりも少なくなります。

理由は、65歳から支給開始を前倒しにして支給しているので、細く長く支給を得る選択をしたことになります。

 

65歳より前に支給開始した老齢年金は、65歳を迎えても増えることはありません。

増えることがあるとすれば、物価等に応じて算出されるその年ごとの年金額の見直しで増えるくらいです。

つまり、早く支給開始した分だけで、少なくみえる支給額をこれから支給し続けることになります。

 

一方で、障害年金は、65歳までに初診日があれば申請ができます。

しかし、老齢年金を65歳よりも早く支給開始にしてしまった人は、老齢年金の支給を得ている理由で、障害年金の現在頃の症状の申請(事後重症請求)ができなくなります。

 

この制度上の理由で困例として、

「65歳よりも早い年齢で老齢年金の支給をした。その金額が少なく生活が苦しい。

自分が65歳を迎える前に、病気が発生し、就労不能となった。生活費が足りなくなった。

障害年金のことを知り、少ない老齢年金よりも多く得られそうな障害年金の申請をしてみたい。と思った。」

 

このパターンが多いかと思います。

このパターン時、既に老齢年金の支給を得ているので、障害年金の申請が制度上できず、少ないままの年金額で生活を考える事になります。

 

年金制度を年金事務所に相談に行く。その時に教えてもらった支給額や制度上の問題点を「自分なり」ではなく、「制度に沿って」理解しておかないと取り返しがつかない事が出てきます。

 

気を付けて欲しいことの一つです。

 

 


1月 26 2024

障害年金 どうにもならない申請がある

障害年金の申請は、初診日からみて、過去の年金保険料納付の状況により申請しても不支給になることがある。

だから、申請準備の最初で、初診日を特定し、申請ができるのか?を確認する。

 

面談の際、依頼者様から「私の病気で、障害年金はもらえますか?」と問われるが、実際は障害年金がもらえるか?の前に、「障害年金が申請できるのか?」が気になるところ。

 

この説明をすると、「えっ!?」みたいな驚く方がいます。

「申請は、病気があれば誰でも可能」と思っているようで、障害年金を「福祉」の観点で捉えているようです。

 

障害年金は、国の保険です。保険ですから、保険料を一程度納付していないと申請をしようとしても、申請ができないか、申請ができても不支給になります。

 

保険料納付がクリアしても、初診日を示す資料が明示できず、不支給になり続ける方もいます。

 

ネットを見ると、障害年金の支給を得た事例ばかりが掲載されています。

だから、ご自身も障害年金の支給が得られるのでは?と思うのも仕方がない。

実際、申請して支給を得られる人もいます。一方で、支給を得られない人も出ています。

 

ネットで正しく制度の情報を得るには、本来の制度を正しく知っていて、解らない部分だけ「なんだったけ?」と調べる程度しか使えません。

制度は優しくない場合が多い。だから、熟知していないと・・・「あぁ、こんなことが起こるの!? これって、誰のためにある制度なの?」と思ってしまうことが出てきます。

 

制度は、行政が定めたルールに沿った人しか得られないもの。

障害年金も同じです。

 

既に支給されている人でも、制度の条件から外れたら・・・障害年金は停まります。

これも仕方がないことです。

 

このように「どうにもらない申請」が存在します。

 

「どうにもならない」と感じたら、専門家に相談下さい。

本当に「どうにもならないのか?」考えさせてもらいます。

 

ご自身で「どうにかできる」なら、専門家に相談する必要はありません。

制度である以上、専門家が支援をしなければ絶対に支給が得られない。ということはないのですから。

 

ネットの情報を正しく使って欲しいです。

 

 


1月 23 2024

障害年金 B型就労支援の工賃

障害年金の支給を得ながら、B型就労支援に通所している方は多いです。

 

B型就労支援は、最低賃金法によらないので、工賃が低い傾向があります。

最低賃金に寄らない働き方で言えば、家庭内労働と呼ばれる「内職」があります。

 

 

大雑把に言えば「出勤や作業時間など大きな制約なく、指揮命令のもとで作業をするわけでもなく、わりと自分の自由意思で作業ができる」から労働基準法から外れ、最低賃金法からも外れているそうです。

 

最低賃金法適用外だから、最低賃金が支給されないわけです。

 

A型就労支援は、労働基準法が適用されるので、最低賃金法が適用されます。

そのためでしょう。週5日の就労義務を課せられ、仕事開始時間から就労時間まで拘束され、指揮命令のもと決められた仕事をしているようです。

早退や遅刻が多いと、注意を受けて、是正が認められないと雇用契約を解除されることすらある。と、過去に依頼者様から教えてもらったことがあります。

 

政府が、「物価上昇を上回る給与の上昇を望む」ような話をしています。

A型就労支援に通所の方は、最低賃金が上がれば、給与が変わる可能性があります。

しかし、B型就労支援に通所の方は、工賃が上がるか?は、通所している施設次第です。

 

給与や工賃の上昇は、扶養に入っていない限り、社会保険料や国民健康保険料の納付額に関係してきます。

障害年金の支給を得ていたら、障害年金+「給与または工賃」が、保険料の額の算定基準になります。

つまり、給与や工賃の上昇した結果の所得金額次第では、納付する保険料が上がる可能性があります。

 

B型就労支援ならば、工賃そのものが低いので、工賃が上昇しても国民健康保険料が上がることはないかもしれません。

しかし、A型就労支援は、最低賃金が適用されるので、給与の増額次第では社会保険料または国民健康保険料が上がる可能性は、B型就労支援よりも高くなると思います。

 

ちなみに、来年度、障害年金の支給額は上がります。ですから、少なくともA型就労支援の給与の上昇と障害年金の上昇が重なるわけです。

 

何が一番いいのか?は、わかりません。

ただ、制度を知ることで、「どうなるのだろう?」と思う事を軽減させられる程度です。

 

決められた制度の上で生活しているだけですから、納付書にある金額を「納付する」ことしかできません。

 

B型就労支援の工賃が多ければ、多いで心配になることが出てくる。少ないなら、少ないで心配なことが出てくる。

もらった工賃をどう管理するか?しかできないのでしょうね。

 

 


1月 22 2024

障害年金 知的障害 就労中 2級決定

障害年金の申請で、働いていると支給を受けられないのでは?と思っている人がいます。

 

3級であれば、労働に制限があれば働ける人が対象ですから、働けていることで支給が受けられない。という事は考えにくい。

2級となると、労働が困難な人が対象ですから、働けていると支給が受けられないかも?と思い始める。

 

ネット等で情報を集めると、働けない人=2級のイメージを持ってしまう。

 

しかし、事実は異なります。

2級は、働いても支給を受けられます。

 

今回、軽度知的障害の方で「一般企業 障害者雇用」されている人が、障害年金2級が認められました。

この方ばかりではなく、他の依頼者様においても過去の申請の結果からみて、就労中であっても2級は認められています。

 

軽度の知的障害といっても、軽度の幅がある。と思うかもしれない。

この方はIQ70でしたから、ギリギリの軽度知的障害になります。

高校まで普通クラスで過ごしましたし、就職も一般企業にしました。

当然に意思疎通も可能ですし、会話が逸脱することもありません。

ただ苦手なのが、自分の意思を上手く伝えられない。とか、食事の準備や掃除などが上手くできない。という程度です。

 

意思疎通ができるので、就労は可能です。

ただ、援助や配慮は必須です。

過去に一般就労した時に、ご自身で「他の同僚よりも仕事が遅い。とか、覚えれない。」と感じ、ご自身で障害者雇用で仕事を探しました。

 

つまり、働いている事だけを理由に障害年金が受けられない。ということはない。ということです。

日常生活状況や就労状況を全体的にみて、どの程度、一人で生活ができないのか?就労で援助が必須なのか?を審査官が診断書や申立書を確認して、等級を決めていくのです。

 

医師が「あなたは障害年金は受けられないと思う」と言っても、医師は審査官ではありません。

医師は診断書を書くだけです。

ただ、医師が書いた診断書の内容を審査官が確認して、等級を決めていくので、医師が「障害年金の支給は無理」と言われたら、「自分は障害年金を受けられない。」と思うのも仕方がないこととも言えます。

 

この依頼者様を始め、過去の依頼者様も「自分は支給を受けられるだろうか?」と思い申請をしました。

正直、申請をしないと、支給を受けられるか? は解らないことが多いです。

 

医師の意見は、一つの参考として考え、ご自身が障害年金が必要で申請をしたい。 と考えるなら、申請をしてみたら良い。 と思います。

もちろん、診断書代等の病院関連書類や書類を集めるための交通費などの費用負担はでてしまいますが、申請をしたいなら、これも仕方がないことだと思います。

 

無駄になってしまうかもしれない「費用や労力」をいとわないなら、申請を考え、支給が得られるか?を申請により 確認して、今後の生活の仕方を考え直す材料の一端にする。 と前向きに捉えられるなら、申請に挑戦してみても良いかもしれません。

 

決めるのは、常に自分です。決めた意思は、全て自分に返ってくるのですから。

困っても自分の代わりをしてくれる人がいないように、どんな時も自分の代わりは誰もいない。 

「決定する」って辛いですけど、これが現実なんですよね。

 

 

 

 


1月 20 2024

障害年金 障害者雇用 と 一般雇用

障害年金の支給を受け始めると、気づくことがあると思います。

それは「障害年金だけでは生きていけないのでは?」という生活費の心配です。

 

そこで、「働こう」と考えるのですが、そこで「障害年金の支給が停まるのではないか?」と思ってしまう。

 

働くことで、障害年金が停まることはないです。

しかし、配慮や援助を受けずに働けるなら、障害年金の支給が停まったり、等級が落ちたりすることはあり得ます。

 

雇用は、「障害者雇用」と「一般雇用」に分けられます。

 

障害者雇用の場合は、ご自身が障害を持っていることを精神障害者手帳や身体障害者手帳や療育手帳を所持していることを見せて、配慮や援助を受けつつ、就労を継続していると思います。あとは、医師に「障害者雇用で働き、配慮や援助を受け就労している。そして、配慮や援助を受けないと就労継続はできない。」ということを理解してもらうことで、障害年金の支給は受けられる可能性は増すと思います。

 

一般雇用の場合は、就職の時に「ご自身が障害者である」ということを伝えていなければ、健常者として就労をすることになります。つまり、配慮や援助が必要ない状態で就労継続していることになります。障害年金は、労働に制限があり、配慮や援助が必須である条件があります。その条件から外れるので、障害年金の支給が停まる確率が高まります。

ただし、一般雇用でも必ずしも障害年金の支給が停まるわけではありません。

一般雇用であっても、ご自身が障害者であることを伝え、配慮や援助を受けており、この職場だから働けている。ということが、医師に理解され、診断書に書かれているなら、障害者雇用同様に、障害年金の支給が停められる確率は下がります。

 

いずれにしても言えることは、「配慮や援助を受けて就労している」という事が、医師に理解され、診断書に書かれることが肝心になります。

 

こうなると、医師が理解してくれるか、どうか、、、となりますが、ここは医師の診立て次第ということになります。

ご本人等からは、医師に伝えることしかできない。というのが現実です。

 

医師も人である以上、ご自身の考えを持っています。その考えは、誰も変えることができないこともあります。

そこも肝心なところになると思いますが、これはその病院に通院している以上、どうにもならないことです。

 

障害年金の申請は、様々な人の考えが折り重なる申請書類の集合体な側面があります。

それだけに、ご自身の思惑通りにいかないことが多い申請だと感じる人もいると思います。

 


1月 19 2024

障害年金 「自閉スペクトラム症」「うつ病」「線維筋痛症」の申請完了

2024年(令和6年)1月も半分が過ぎました。

正月がいつ終わったのか?解らない感じで、今年が始まりました。

 

そんな慌ただしい一年の始まりでも、約束した時期に託された申請は完遂します。

 

昨日、「自閉スペクトラム症」「うつ病」の裁定請求を完了。別件で「うつ病」の額改定請求を完了。「うつ病」の更新申請を完了。

 

  • 裁定請求は、一番最初に行う申請で、障害年金の支給が得られるか?を審査する申請です。
  • 額改定請求は、既に障害年金が支給されており、等級を上げる事を求める申請です。
  • 更新申請は、障害状態確認届という名称が正式で、既に障害年金が支給されている人が、現在の等級のままで良いか?を審査する申請です。

 

いずれの申請も生活に直結していることに変わらないので、書類作成に余念は許されません。

 

通常、更新申請(障害状態確認届)は、最初の申請(裁定請求)の頃と生活状態が変わらなければ、普通に更新されていきます。

しかし、依頼者様は、最初の申請の時の診断書が、あまりに軽すぎて、更新申請をしたら障害年金が停められる可能性がありました。依頼者様より医師への伝え直し等のアドバイスが求められ、依頼を請けて申請しました。

 

額改定請求は、一年前に申請した依頼者様で、症状が重くなり就労がごく短時間になり、生活状況の悪化も認められたので等級を上げる申請をしました。

 

裁定請求の方々は、自力で生活が出来ないことで、支援を受けている施設から障害年金の存在を知り、申請になりました。

 

どの案件も「完璧」と思えるような診断書ではありません。

「あぁ、ここが心配」みたいな箇所はあります。しかし、医師は症状を書くだけなので、障害年金に特化して書いているわけではありません。だから、「心配」みたいな箇所があるのは仕方がないことなんです。

その「心配」と思える箇所をどうするか?が、私の仕事です。

今回の案件もすべて考え抜いて申請しています。あとは、結果を待つだけなんですけど、依頼者様たちは結果が心配になります。

 

実は、申請後の依頼者様からの相談は少ないです。

理由は、申請前に時間をかけて依頼者様に、ご自身の申請の争点を説明しています。それだけに、理解の上で待ってくれているからのようです。

しかし、相談があれば、それは説明した以外に気にかかる事や確認しておきたい事だけに大事です。

 

その一件一件の相談が解決されていくことで、平静を保てる時間が増えていくと感じています。

 


1月 18 2024

障害年金 申請準備始めると解る真実

障害年金の申請には、「初診日の証明」「診断書」「病歴就労等申立書(申立書)」が、必須になります。

 

申請の依頼を頂いたとき、ご本人やご家族、ご本人を支援する方から、ここまでの経緯をざっくりと教えてもらいます。

大抵の人が、金銭的や援助者の有無等で生活に困っています。

 

困っていることがあれば、当然に要望または希望のような「このようになったらいいな」という事を教えてくれます。

 

「このようになったらいいな」の通りに申請が進み、支給されたなら良いのですが、人よっては「要望や希望」の通りにはなり得ない事態に遭遇します。

 

大抵の依頼者様は、「支給が遡ってでるといいな」と言います。

しかし、この要望や希望は、申請準備の過程で大抵打ち砕かれます。

それは、障害年金の「スタート」もしくは「基準日」となる『初診日』が、ご本人・ご家族や支援者が思っている病院よりも前になることが多いからです。

 

初診日が過去に遡れば、遡るほど、カルテの残存確率は下がります。

カルテがなければ、過去のことを記す診断書は書けません。診断書が書けなければ、遡って支給される確率は0%になります。

 

また、過去に遡れば、遡るほど、症状が現在よりも軽くなる傾向にあるからです。

現在の症状は重く、生活に困っている。しかし、初診日から一年六カ月経った頃(過去の診断書を書いてもらう時期)は、比較的動けていて、生活はできていた。

もし、この通りなら、過去のカルテが残っていても、カルテをみて書く診断書の内容は、今ほど重い症状は書かれません。

症状が軽く生活が出来ていたなら、障害年金の支給が得られる可能性は低くなる。

 

申請準備を始めると、障害年金の真実を知り、落胆することが出てくるのはやむを得ないこと。

 

過去に遡っての支給が得られないのなら、現在の症状を書いた診断書の審査結果で「現在から未来に渡って支給を得られるか?」だけが残ります。

 

障害年金は福祉制度ではありません。

年金制度に則った申請です。それだけに、「生活が苦しい」という理由で支給が得られる制度にはなっていません。

 

今、申請準備をしている統合失調症の依頼者様も「遡った支給」を求められていますが、初診日を調べている段階で、遡った支給が得られる可能性は低いことが判明しました。

遡った支給より前に、初診日を調べていくうちに、どんどん過去に病院に通院してい事がわかってきています。

初診日の病院が過去すぎて診療録が残っていない可能性すらでてきました。

こうなると、申請しても「初診日が、制度上認められるか?認められなければ、生涯通して障害年金の申請を何回しても不支給になってしまう。」という事実が見え隠れするほどです。

 

これもまた障害年金の真実です。

 

障害年金の申請をするとき、「支給を得られたならよかった」くらいの気持ちで臨まれることをお勧めします。

 

 


1月 17 2024

障害年金 精神疾患の支給後に、「疼痛障害も申請できないのですか?」と問われることがあります。

精神疾患で障害年金の支給を得ている方から「私、疼痛があります。その病名がついたら、申請して、障害年金の支給が増えたりしますか?」という相談・質問を受けることが、しばしばあります。

 

まず、「疼痛」は、基本障害年金の支給対象ではない。ということがあります。

しかし、疼痛の頻度・痛みの種類等によっては、疼痛による日常生活の支障が大きい。と判断されたときは、障害年金の支給が得られる可能性が出てきます。

 

つまり、精神疾患などよりも疼痛の方が、支給が得にくい。ということがある。と感じています。

 

疼痛は、医師の理解を得ているように見えて、診断書を書いてもらうと、「あれ?なんで、こんなにも症状が軽く書かれているの???」と思うことが多くあります。

理由は、疼痛は検査などで数値化されることができないので、日常生活の不自由さがイメージしにくいためにあると思います。

医師も人ですから、疼痛が数値化されていない以上、疼痛による日常生活の不自由さは、イメージするかしないのでしょう。

 

仮に、精神疾患で障害年金2級を得ていたら、疼痛による障害では、2級以上でなくては、1級に等級が上がることはあり得ません。

ですから、疼痛による障害が、3級ならば・・・2級のままということになります。

 

あと、疼痛の申請を考えるならば、病名は必要です。

しかし、医師が診断書を書ける。と判断したなら、病名は医師がつけてくれるでしょう。

病名よりも疼痛の度合いによる日常生活の不自由さを診断書にどれだけ示してくれるか?の方が、はるかに大事です。

 

疼痛の障害の申請は可能でも、今既に支給を得ている等級よりも、上位等級になるか?は、ハードルが高いことが多いのが現状です。

でも、「申請できるか?」と問われたら、「条件さえそろっていれば、申請はできる」しかし、「今の支給が増えるか?は、不明」が答えになります。

 


1月 14 2024

障害年金 医師の「(障害年金が)通るように書いておきましたよ」という一言

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、依頼者様から時折聞く言葉があります。

その言葉が「主治医から「障害年金を通るように書いておきましたよ。」と言われました。だから、たぶん大丈夫だと思うのですが・・・。」と言う言葉です。

 

その言葉を聞くと、苦笑いしかできません。

というのも、診断書を書いた医師が、障害年金の審査をするわけではないからです。

 

医師は、障害年金の申請書類の一つである診断書を書いただけです。

書いた医師が判断する事でないので、その言葉通りにならないことが起こることがあります。

 

不支給だったとき、その医師に依頼者様が「先生、障害年金もらえませんでした。」と伝えると、医師は「あれ?おかしいな。何が悪かったのだろう。」というだけで終わってしまうことが多いです。

その段階になって、依頼者様は気づきます。「あぁ、医師の言葉は、経験則から出た言葉であって、本当は結果が解るわけではないんだ。」と・・・。

 

結果が出てから知っても遅いわけではありません。

結果が出たので、次の申請の時は、次こそはあなた(医師)が前に言った「通るように書いておいたよ」を実現して下さいね。という願いも伝えやすくなります。

ただ、どこまでいっても、診断書を書く医師が審査をするわけではないので、「通るように書いた」は、審査の結果が出てからしか確認する事はできないのですけどね。

 

つまり、医師の言葉は、「医師が死んだ所を書いたときの意気込み」くらいに捉えておいて、結果は年金機構の審査官が決めるのだから、結果が出るまでは解らないよな。医師には、診断書を書いていくれてありがとう。くらいが丁度いい。と思います。

 

障害年金の申請に関して、医師の言葉に一喜一憂しない方が、心穏やかに過ごせると思います。


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