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1月 18 2024

障害年金 申請準備始めると解る真実

障害年金の申請には、「初診日の証明」「診断書」「病歴就労等申立書(申立書)」が、必須になります。

 

申請の依頼を頂いたとき、ご本人やご家族、ご本人を支援する方から、ここまでの経緯をざっくりと教えてもらいます。

大抵の人が、金銭的や援助者の有無等で生活に困っています。

 

困っていることがあれば、当然に要望または希望のような「このようになったらいいな」という事を教えてくれます。

 

「このようになったらいいな」の通りに申請が進み、支給されたなら良いのですが、人よっては「要望や希望」の通りにはなり得ない事態に遭遇します。

 

大抵の依頼者様は、「支給が遡ってでるといいな」と言います。

しかし、この要望や希望は、申請準備の過程で大抵打ち砕かれます。

それは、障害年金の「スタート」もしくは「基準日」となる『初診日』が、ご本人・ご家族や支援者が思っている病院よりも前になることが多いからです。

 

初診日が過去に遡れば、遡るほど、カルテの残存確率は下がります。

カルテがなければ、過去のことを記す診断書は書けません。診断書が書けなければ、遡って支給される確率は0%になります。

 

また、過去に遡れば、遡るほど、症状が現在よりも軽くなる傾向にあるからです。

現在の症状は重く、生活に困っている。しかし、初診日から一年六カ月経った頃(過去の診断書を書いてもらう時期)は、比較的動けていて、生活はできていた。

もし、この通りなら、過去のカルテが残っていても、カルテをみて書く診断書の内容は、今ほど重い症状は書かれません。

症状が軽く生活が出来ていたなら、障害年金の支給が得られる可能性は低くなる。

 

申請準備を始めると、障害年金の真実を知り、落胆することが出てくるのはやむを得ないこと。

 

過去に遡っての支給が得られないのなら、現在の症状を書いた診断書の審査結果で「現在から未来に渡って支給を得られるか?」だけが残ります。

 

障害年金は福祉制度ではありません。

年金制度に則った申請です。それだけに、「生活が苦しい」という理由で支給が得られる制度にはなっていません。

 

今、申請準備をしている統合失調症の依頼者様も「遡った支給」を求められていますが、初診日を調べている段階で、遡った支給が得られる可能性は低いことが判明しました。

遡った支給より前に、初診日を調べていくうちに、どんどん過去に病院に通院してい事がわかってきています。

初診日の病院が過去すぎて診療録が残っていない可能性すらでてきました。

こうなると、申請しても「初診日が、制度上認められるか?認められなければ、生涯通して障害年金の申請を何回しても不支給になってしまう。」という事実が見え隠れするほどです。

 

これもまた障害年金の真実です。

 

障害年金の申請をするとき、「支給を得られたならよかった」くらいの気持ちで臨まれることをお勧めします。

 

 


1月 17 2024

障害年金 精神疾患の支給後に、「疼痛障害も申請できないのですか?」と問われることがあります。

精神疾患で障害年金の支給を得ている方から「私、疼痛があります。その病名がついたら、申請して、障害年金の支給が増えたりしますか?」という相談・質問を受けることが、しばしばあります。

 

まず、「疼痛」は、基本障害年金の支給対象ではない。ということがあります。

しかし、疼痛の頻度・痛みの種類等によっては、疼痛による日常生活の支障が大きい。と判断されたときは、障害年金の支給が得られる可能性が出てきます。

 

つまり、精神疾患などよりも疼痛の方が、支給が得にくい。ということがある。と感じています。

 

疼痛は、医師の理解を得ているように見えて、診断書を書いてもらうと、「あれ?なんで、こんなにも症状が軽く書かれているの???」と思うことが多くあります。

理由は、疼痛は検査などで数値化されることができないので、日常生活の不自由さがイメージしにくいためにあると思います。

医師も人ですから、疼痛が数値化されていない以上、疼痛による日常生活の不自由さは、イメージするかしないのでしょう。

 

仮に、精神疾患で障害年金2級を得ていたら、疼痛による障害では、2級以上でなくては、1級に等級が上がることはあり得ません。

ですから、疼痛による障害が、3級ならば・・・2級のままということになります。

 

あと、疼痛の申請を考えるならば、病名は必要です。

しかし、医師が診断書を書ける。と判断したなら、病名は医師がつけてくれるでしょう。

病名よりも疼痛の度合いによる日常生活の不自由さを診断書にどれだけ示してくれるか?の方が、はるかに大事です。

 

疼痛の障害の申請は可能でも、今既に支給を得ている等級よりも、上位等級になるか?は、ハードルが高いことが多いのが現状です。

でも、「申請できるか?」と問われたら、「条件さえそろっていれば、申請はできる」しかし、「今の支給が増えるか?は、不明」が答えになります。

 


1月 14 2024

障害年金 医師の「(障害年金が)通るように書いておきましたよ」という一言

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、依頼者様から時折聞く言葉があります。

その言葉が「主治医から「障害年金を通るように書いておきましたよ。」と言われました。だから、たぶん大丈夫だと思うのですが・・・。」と言う言葉です。

 

その言葉を聞くと、苦笑いしかできません。

というのも、診断書を書いた医師が、障害年金の審査をするわけではないからです。

 

医師は、障害年金の申請書類の一つである診断書を書いただけです。

書いた医師が判断する事でないので、その言葉通りにならないことが起こることがあります。

 

不支給だったとき、その医師に依頼者様が「先生、障害年金もらえませんでした。」と伝えると、医師は「あれ?おかしいな。何が悪かったのだろう。」というだけで終わってしまうことが多いです。

その段階になって、依頼者様は気づきます。「あぁ、医師の言葉は、経験則から出た言葉であって、本当は結果が解るわけではないんだ。」と・・・。

 

結果が出てから知っても遅いわけではありません。

結果が出たので、次の申請の時は、次こそはあなた(医師)が前に言った「通るように書いておいたよ」を実現して下さいね。という願いも伝えやすくなります。

ただ、どこまでいっても、診断書を書く医師が審査をするわけではないので、「通るように書いた」は、審査の結果が出てからしか確認する事はできないのですけどね。

 

つまり、医師の言葉は、「医師が死んだ所を書いたときの意気込み」くらいに捉えておいて、結果は年金機構の審査官が決めるのだから、結果が出るまでは解らないよな。医師には、診断書を書いていくれてありがとう。くらいが丁度いい。と思います。

 

障害年金の申請に関して、医師の言葉に一喜一憂しない方が、心穏やかに過ごせると思います。


1月 12 2024

障害年金 50歳前後の方の申請準備

現在、当事務所では発達障害と知的障害、難病の申請が年々増えてきています。

 

うつ病や双極性障害、統合失調症の申請は、安定的に多いことに変わりはありません。

 

発達障害も知的障害も50歳前後の方の案件が増えてきています。

理由は、親御さんの高齢化で、当事者の将来の生活を案じて申請することが増えてきているためです。

 

既にご両親が亡くなり、兄弟姉妹や福祉関係者を通して依頼されることも増えています。

 

親御さんがご存命の間であれば、申請は比較的し易いです。

理由は、「幼少期から学生、二十歳前後の頃に初診日の病院がある」など、過去の記憶が必要になります。

ご本人が記憶しているなら問題ありませんが、記憶していないと、色々と調べる必要が出てくるので申請するまでに時間を要することが多々あります。

 

ご本人の過去の記憶は、ご両親、特に母親が保持していることが多いです。

例えば80歳の母親は、50歳代の子供の過去の記憶を断片的でも記憶していることが多いです。

それくらい母親が、ご本人のことを気にかけていた。という事でもあると感じます。

 

この過去の記憶を頼りに病院の経過などを調べていけるので、ご両親がご存命の方が助かるわけです。

 

申請しようとしたとき、ご両親がお亡くなりになっていることがも多くなっています。

その時は、兄弟姉妹がいれば、その方々の記憶を借りることもあります。

兄弟姉妹がいなければ、ご本人のかすかな記憶から辿ることになります。

 

つまり、年齢が上がれば、上がるほど過去の記憶は薄れていくので、より多くの人の記憶があった方が申請までの期間が短くなります。

そして、行き詰ることも減ります。

 

50歳前後、60歳代のの申請は、これからも増えていくでしょう。

誰かが、当事者の生活を考えなくてはならない社会になっているので、福祉関係者か兄弟姉妹か、本人が将来を考えて障害年金の支給を考慮していくことが増えていくと感じています。

 


1月 09 2024

障害年金 高次脳機能障害 の申請準備

今日は、高次脳機能障害の方の申請準備です。

 

昨年から準備を進めてきました。

まずは、病名の確定から始まった案件です。

 

相談当初、ご本人は「記憶が困難になっている」と言っていました。

しかし、医師は、「そんなことは起きないのだけどなぁ」という旨のことをご本人に伝えていたようでした。

 

障害年金の申請において、「記憶が困難」ならば、そのことも症状として申請したいところです。

依頼者様は、てんかん発作もあるので、記憶の困難さで申請ができずとも「てんかん発作」で申請することは考えていました。

 

医師の提案により「記憶が困難」についての検査が行われ、「高次脳機能障害」という診断が下りました。

医師が「てんかん発作 と 高次脳機能障害」で診断書を書ける。と仰って下さったので、この依頼者様の申請は「てんかん発作 と 高次脳機能障害」で申請が可能になりました。

 

さて、今日は、診断書記載依頼前の面談です。

症状の詳細の確認と日常生活・就労状態の確認をします。

いよいよ、申請までもう一息まできました。

 

このように申請までに時間がかかる案件もあります。

本来の症状で申請ができた方が、ご本人も結果に納得がいくことが多いです。

申請までの期間が早い方が良い。という気持ちは解りますが、段階を経て申請準備をした方が、後々「よかった」という気持ちになることが多いと思います。

 


1月 08 2024

障害年金 支給されるかわからないけど、申請しますか?

障害年金は、病気や怪我があるからと言って、誰でも支給されるわけではありません。

 

今、線維筋痛症の方の申請準備をしています。

この方は、うつ病で障害基礎年金2級の支給を既に得ています。

今回の線維筋痛症の申請で、2級以上が認められないと、1級の昇級はありません。

 

つまり、線維筋痛症の申請は、2級以上が認められないと、申請する意味が殆どないわけです。

 

面談の際、症状を教えてもらいました。

その結果、2級以上が認められない可能性も高いな。と感じたので、その理由と共に、依頼者様に説明しました。

 

その説明を聴いて、それでも申請を望みますか?と尋ねました。

依頼者様は、「はい。可能性があるなら、申請をしてみたいです。」と、1級が認めれない可能性を理解しつつ、申請を望まれたので、診断書記載依頼をすることになりました。

 

申請を進める上で、「支給される可能性がないかもしれないけど、申請を望むか?」という問いかけはします。

社労士に依頼をしたところで、必ずしも支給を得られるわけではないからです。

支給を得られる可能性を高める事しか出来ませんから、支給を得られない可能性があることを説明して、それでも申請を望むのか?という意思確認は大事です。

 

診断書記載を医師がしている間に、私は依頼者様の日常生活状態や病歴を申立書にまとめておきます。

診断書を受け取ったら、その月の間に申請をするためです。

 

依頼者様の期待に沿えるように尽力しますよ。

 

 

 

 


1月 07 2024

障害年金 今年初の申請に向けて始動

先日、病院から診断書を受け取りました。

診断書の内容を確認しても、申請上、不備はなかったです。

 

あとは、診断書を確認しながら、申立書をと整えていく作業をするだけです。

 

診断書をお願いしてからすぐに、戸籍謄本等の申請で必要な書類は揃えてあります。

診断書さえそろえば、申立書を整えるだけの状態にしてあります。

 

この状態にしておくと、申請が早いです。

 

実は「申請が完了する」と分かった案件は、一安心なんです。

依頼者様の期待にそえる事を念頭に置いて準備を進め、その結果として書類が揃っているわけですから、私としてはもうできることはありません。

後は申請するだけですから。

 

それよりも今動ている案件、これから始まる案件の方が心配だったり、不安だったりしています。

1/8に疼痛障害、1/9に難病の申請準備のための面談があります。1/11と1/12に初の顔合わせの案件があります。1/12に診断書を受け取る案件があります。1/11と1/13に前の申請とは状況が変わっている更新申請の相談があります。

今週だけでも気を張る案件ぞろいです。

 

どの案件も早い申請を望んでいるだけでなく、仕事や生活的な事情が相まっている案件ばかり。

色々な事情を考慮しながら申請を進めていかないといけません。

 

依頼者様たちのご期待に沿えるように尽力しますよ。

 


1月 05 2024

障害年金 今年初で病院に診断書を受け取りに行く

病院は、1/4から稼働している。

昨日、昼に病院から「診断書ができました。受け取りに来てください。」と電話があった。

 

新年の初日稼働日に診断書が出来上がった連絡が届くのは、当事務所としては「初」。

書類受け取りに関しては、新年あけてから一週間後くらいに連絡がきていた。

 

早速、今日診断書の受け取りに行ってきます。

 

診断書の受け取りは、毎回ドキドキします。

今年初のドキドキです。

 

病院から連絡が届くと、毎年、世の中動き始めてるな。と感じます。

 

依頼者様からは1/1から電話の相談が連日あったので、私としてはずっと仕事している感じはしています。

新年あけて、フッと不安になることがでてくる。そのことが気にかかって仕方ない。そこで、私に相談と言う形で電話をくれるわけです。

情報が飛び交う時代。時間があれば、つい見てしまうネット。そこで見かけた情報が、自分に関係するかもしれない。と思ってしまうわけです。

疑問がとければ、依頼者様は明るい声に戻り電話を終えています。

 

さて、今年初の診断書の受け取りを終えれば、申請に向けて最終準備です。

今年も始まりましたね。

 


1月 04 2024

障害年金 今日から審査が動き出す

障害年金は審査の結果で等級が決まります。

 

年末年始の間は審査が停まっています。

そして、今日から審査が再開されます。

 

審査開始の日、依頼して下さった方々の結果は、どうなるのだろう?と、毎年思います。

 

私からしたら、実は結構気が重い日だったりします。

動き続けている間は、一気に駆け抜けている最中で、疲労感を強く感じない。

しかし、動きをいったん止めてしまうと、忘れていた疲労感が押し寄せ、再始動の時に気が重くなります。

 

審査が動き出すという事は、私の仕事も本格的に動き出すという事。

 

休んでいたからと言って、疲労感が抜けきることはありません。

心配事は尽きないから、心が休まることがないからです。

 

生きている間、心が休まる事なんて訪れないでしょう。

休んだからと言って、問題が解決するわけではありませんから。

むしろ、休んでいる期間、動けないので問題が解決されることなくとどまり続けるので、鬱積するだけです。

 

結局、休むよりも動いている方が問題解決に繋がり楽。ということになります。

 

審査が動き出すことで、心配事も動き出す。だから、気が重い。

でも、心配事が動き出すから、問題解決の日が近づく。とも言えます。

 

一時、気が重くても、この時期を乗り切れば、少なからず今の心配事は無くなります。

ただ、新たな心配事が出てくるでしょうけど。

生きている間続くのが、心配と解決。生きることは、疲れるわけです。

 

さて、動き出しますか。


1月 01 2024

障害年金 新年あけて気になることの一つ

障害年金は結果が出る。

 

新年を開けて、直ぐの依頼者様の質問で多いのが「今年、更新申請です。私は、更新されるでしょうか?」というものです。

 

更新申請を気にしている人は、更新申請を気にして過ごしています。

だから、ご自身の更新時期を迎える年になると、確認したくなる気持ちは解ります。

 

更新時期を気にして生活している人は、医師に日々の診察で、自分の症状を伝えていることが多い気がします。

と言いますのも、支給が決まった時点で、私は依頼者様に更新申請の注意点をお伝えしています。

「何に気を付けて、診察を受けるのか?」ということです。

 

最初の申請(裁定請求)で苦労した人ほど、障害年金の支給が永遠に続くことを保証されているわけではないことを記憶してくれているので、更新までの期間、医師に伝える事を気にしてくれているようです。

 

依頼者様から相談を受け、現在の症状や生活状況を確認させてもらい、医師に何を伝えているのか?尋ねると、はっきりとした返答があります。

更新申請に支障なく伝わっていること多いので、一安心することが多いのが実情です。

 

気になることがあれば質問をしてくれた方が良い。と依頼者様にお願いしています。

障害年金の事であれば、大抵の事であれば即座に解決してしまうことが多いからです。

 

新年を迎えても、何一つ変わらない日常。

新年を迎えて変わるのは、本当は年齢くらいなのですが、人とは不思議なもので、気持ちまで一新しようとしてしまう。

染みついた考えや習慣は、新年を迎えたくらいでは変わらない。

今年も昔からの自分で生活するしかない。だから、無理せず、尋ねたいことが出てきたら、いつでも連絡して欲しいです。


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