1月 17 2024
障害年金 精神疾患の支給後に、「疼痛障害も申請できないのですか?」と問われることがあります。
精神疾患で障害年金の支給を得ている方から「私、疼痛があります。その病名がついたら、申請して、障害年金の支給が増えたりしますか?」という相談・質問を受けることが、しばしばあります。
まず、「疼痛」は、基本障害年金の支給対象ではない。ということがあります。
しかし、疼痛の頻度・痛みの種類等によっては、疼痛による日常生活の支障が大きい。と判断されたときは、障害年金の支給が得られる可能性が出てきます。
つまり、精神疾患などよりも疼痛の方が、支給が得にくい。ということがある。と感じています。
疼痛は、医師の理解を得ているように見えて、診断書を書いてもらうと、「あれ?なんで、こんなにも症状が軽く書かれているの???」と思うことが多くあります。
理由は、疼痛は検査などで数値化されることができないので、日常生活の不自由さがイメージしにくいためにあると思います。
医師も人ですから、疼痛が数値化されていない以上、疼痛による日常生活の不自由さは、イメージするかしないのでしょう。
仮に、精神疾患で障害年金2級を得ていたら、疼痛による障害では、2級以上でなくては、1級に等級が上がることはあり得ません。
ですから、疼痛による障害が、3級ならば・・・2級のままということになります。
あと、疼痛の申請を考えるならば、病名は必要です。
しかし、医師が診断書を書ける。と判断したなら、病名は医師がつけてくれるでしょう。
病名よりも疼痛の度合いによる日常生活の不自由さを診断書にどれだけ示してくれるか?の方が、はるかに大事です。
疼痛の障害の申請は可能でも、今既に支給を得ている等級よりも、上位等級になるか?は、ハードルが高いことが多いのが現状です。
でも、「申請できるか?」と問われたら、「条件さえそろっていれば、申請はできる」しかし、「今の支給が増えるか?は、不明」が答えになります。




