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12月 01 2024

障害年金 軽度知的障害 2級支給決定

軽度知的障害は、療育手帳で言えば、「C判定」です。

 

軽度知的障害の方は、ある程度のことができる人が多い。

就労も一般企業で働いている人も多い。

 

家事は教えられたことはできる人が多い。

 

障害年金は、日常生活の援助と就労に際しての援助が必要な人に、審査を経て支給を得られる制度です。

一般企業で働き、家事もある程度できている。となれば、医師が書く診断書の内容は、2級から遠のく内容になっていくのは仕方がないこと。

それだけに、昨今、障害年金の支給は難しくなっていく傾向にある。と、感じています。

 

今回の軽度知的障害の方(本人)は、健康管理がある程度でき、就労は一般企業を目指している方でした。

医師は、そのことを知っているので、診断書の内容は、2級から遠のいた内容でした。

 

知的障害の申請の場合、医師が、請求人を幼少期から診ているので、「あの頃に比べて、今はできてきている」という感覚を持っていることが多いです。

その成長を兎角大きく評価して、ご両親が感じている実際の請求人の日常生活レベルや就労レベルから解離した診断書の内容になってしまうことがあります。

今回の診断書は、このパターンが色濃くでた内容でした。

 

さすがに、診断書の内容を確認し、「不支給」の結果がよぎりました。

本人の母親(依頼者様)に、不支給の結果が出たときの、次の申請の話をしていたくらいでしたから。

 

依頼者様から本人の生い立ちを詳細に教えてもらい、申立書を作成しました。

現在の日常生活や就労のレベルだけを詳細に作成しただけでは、依頼者様の期待に応えられない。と、感じたからです。

幼少期の頃から現在に至るまでの成長過程と苦労の過程をしっかり示さないと、審査官に解ってもらえない。と、思いました。

 

今回、運良く障害基礎年金2級の支給が認められましたが、更新申請の時には、この等級が更新されるか?は疑問が残っています。

理由は、年々「法令通りに厳守された結果」になってきている。と、感じています。

 

法令通りですから、何も年金機構を責める話ではないのです。ただ、法は、法を解釈する審査側に有利に働くことが多い。と言うだけです。

だって、法を使い、決定を下すのは、審査側ですから。

どれだけ不服申し立てをしても、審査側が法の解釈を変えない限りは、結果を変える必要は出てきませんから。

 

一度の障害年金が認められたからと言って、今後も大丈夫。とは、言えなくなってきたことを依頼者様にはお伝えしています。

障害年金が認められたら、次はもう更新の準備が始まっているのです。

 

 


11月 28 2024

障害年金 途中で申請準備ができなくなる方からの依頼が多いです。

障害年金の申請は、なかなかに揃える書類が多いです。

そして、揃えるだけではなく、自分で書類作成が必要になります。

 

ご自身で申請をするとき、年金事務所を通して申請準備をする人が多いと思います。

年金事務所の職員の説明を聞き、自分で病院関連書類を集め、病歴などをご自身で作成する申立書を準備していくはずです。

 

職員からの説明を聞き、病院関連書類は集められた。ここまでは、ご自身で完遂されているケースが多いです。

しかし、ご自身で病歴等を作成する申立書が完成させられず、申請準備が停まってしまうようです。

 

インターネットで申立書の書き方を調べても、上手く書けない。また、申立書の書き方によっては、不支給になることもある。など、不穏なことが書いてあるので、余計に手が止まってしまう。そんなことが起きているようです。

 

そのような傾向から、申立書の作成からの依頼が増えてきています。

申立書を作成する前に、揃えた病院関連書類を確認すると・・・足りない書類があったり、診断書の日付など不備が見つかったりします。

そのまま申請すると、その不備の修正で差戻で審査が遅れたり、最悪不備のまま審査が進み、望まぬ結果が出てしまうことがあります。

 

そのような要素が予見できることは、申立書の作成の前に不備を整えます。同時進行で、申立書の作成をさせてもらっています。

 

現在依頼を受けている案件の中で、四件ほどそのような申立書の作成からの依頼があります。

 

 


11月 21 2024

障害年金 「診断書」完成まで二カ月ほどかかるようになった。

障害年金の申請には、診断書が必須です。

これは、一番最初に申請する(裁定請求)であれ、更新のための申請(障害状態確認届)であれ、必ず診断書が必要になります。

 

理由は、診断書をメインに審査するからです。

 

現在、障害年金の申請はとても多い。

十年前よりも知名度が上がったから、病気になり、仕事や生活に支障がでたら申請を考える人が増えたのでしょう。

 

診断書は、医師が書きます。

医師は治療がメインであって、書類作成はメインではありません。

治療がない時間に、診断書作成をしてくれているわけです。

しかも、いい加減には書けないので、カルテを確認しながら書くので、完成までに時間がかかります。

 

多くの患者が、障害年金の診断書をはじめ、健康保険の診断書など様々な書類作成を依頼している現状ですから、申請数が増えれば、作成する書類も増えるので、完成までに時間がかかります。

 

今や一カ月ほど待つのは当たり前になってきました。

二カ月・・三カ月待つこともあります。

 

急ぎ申請したくても、これだけは待つしかありません。

 

障害状態確認届(更新申請)の場合は、診断書が届いたらなるべく早めに診断書記載依頼をしておく方が安心です。

 


11月 17 2024

障害年金 審査請求 と 再審査請求 の審査期間が長い

障害年金には、「不服申し立て」という制度がある。

 

思っていた等級ではなかった。不支給だった。という場合に、不服申し立てを行う。

ただし、思いだけでは不服申し立てをしても結果は変わらない。

 

結果を変えるには、診断書の中に「得たい等級」の妥当性が見いだせないといけない。

妥当性と見いだせただけでもまだ足りない。

妥当性を文章化しなくてはならない。

 

ここまでやっても、実際は不服申し立てが認められる可能性は、5%未満な感じ。

不服申し立てをする意味はない。という人もいるほどに結果が変わらない。

 

こんな不服申し立てだけど、審査期間はとても長い。

審査請求は、3カ月以上。最近は、4カ月を超えるほどになっている。

審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求をする。この審査期間は、約一年。

驚くほどに結果出るまでに長い。

 

結果が出るまでに長くても、悩んでる訳ではなさそう。

結果は、基本「認めない」を貫いているように感じている。「認めない」理由探しをしている期間。と、私は感じている。

 

それでも不服申し立ては続けています。

3級だった「うつ病」の案件を2級ではないか?という不服申し立てを申請した。

結果は変わらなくても、変わることがあるからしています。また、2級にしたくなかった明確な理由を探るためにしました。

 

不服申し立ての後には、等級を上げる申請「額改定請求」が控えています。

既に依頼者様に不服申し立ての事情を話し、額改定請求の準備に入りました。

審査期間が長いからできる準備があります。


11月 15 2024

障害年金 うつ病 3級に不服申立て

今回は、うつ病の案件で、不服申立て(審査請求)をします。

 

診断書の内容は、「2級相当ある。就労状況は、B型就労支援施設で連続通所できない。日常生活は母からの助けを得ている。」

この内容なのに、前に就労していた時と変わらないレベルだから、2級は認めない。と、決定を下された。

 

確かに、この案件は、令和1年9月にさかぼのって申請している。その時は、うつ病でありながら正社員として就労していた。

だから、3級はわかる。

しかし、令和6年6月時点では、正社員であった会社は退職し、B型就労支援施設の連続通所もできないほど悪化していることは、診断書の内容からはっきりと読み取れるのに、3級のままとは如何なものか!?

 

今回の令和6年6月の診断書の中で、3級のままにした理由が、「令和1年9月の3級を下した診断書と比較する項目に、令和6年6月の(現在頃の)診断書に「変化なし」と印を打たれているから」というものだった。

たったこれだけの理由。令和6年6月の診断書の内容を読めば、令和1年9月の診断書よりも明らかに悪化していることが解るのに、この結果を出してくる。

 

今の審査は、障害年金を出さないようにしている。と捉えられるような結果を出してくることが増えた。

 

この案件は別に、診断書の内容から「うかがえる」という状況判断で、本来得られるであろう等級を抑えてくる結果も出ている。

 

不服申立てをするが、結果は「変化なし」と書かれているから、3級のままという結果にしてくるだろう。

だから、不服申立ての結果後の額改定請求は、依頼者様に意思確認の上、既に考え動き始めている。

 

どんどんと細かいことに気を配っていく必要が出てきている。


11月 13 2024

障害年金 双極性感情障害 一人暮らし 2級支給決定

障害年金2級は、「独居不能」が、ひとつの原則です。

ですから、一人暮らしが出来ていると、独居不能ではなくなります。

 

今回の依頼者様は、家庭事情から一人暮らしをせざるを得なくなりました。

 

このように一人暮らしを余儀なくされることはあります。

依頼者様は一人暮らしをしていますが、福祉サービスを受けています。つまり、一人暮らしができないから、福祉サービスを受けている。

だから、独居不能が続いている。と、審査官から認められたわけです。

 

状況から見て、一人暮らしが可能になっていることがわかれば、障害状態確認届(更新申請)でも障害年金は停止されることが懸念される。

ですから、一度障害年金の支給が認められている場合でも、今後の障害状態確認届の時も大事なる話です。

 

もちろん、一人暮らしができるのであれば、福祉サービス利用は必要ありません。

その場合は、障害年金の支給が必要なくなるほどの回復に至ったのだな。と、障害年金の支給から遠ざかるかもしれないことは承知しておく必要が出てきます。

 

仕事ができないから、障害年金の支給が得られているわけではなく、援助がないと一人暮らしができないから支給を受けている。という認識が必要だと思います。

 


11月 09 2024

障害年金 申請準備中に支給されないことができないことが判明した案件

障害年金の申請は、支給される。支給されない。に関わらず、申請はできます。

裏を返せば・・・申請した後に、「障害年金の支給がされない」という結果を確認するだけになってしまう申請がある。ということです。

 

この「支給されない」ということが、予め解っていれば良いのですが、申請準備が進んでからしか解らないことが、殆どです。

一番多いのが、「初診日より前の年金保険料が納付期間足りない」場合です。

 

 

しかし、今回の案件は、「保険料納付が足りない」場合ではありませんでした。

今回の案件は、「てんかん」で依頼をされました。

 

面談は、母親と本人で行いました。

しかし、てんかん発作は、薬でコントロールされており、現在は無症状でした。

無症状では、申請しても不支給になってしまいます。

 

面談の際に、「本人の生活ぶりや反応が、発達障害ではないか?」と、母親が疑っていました。

「てんかん」で通院している病院では発達障害の検査はできないので、発達障害の検査ができる病院に紹介状を書いてもらい、その病院で発達障害の検査をしました。

結果・・・「発達障害」も精神疾患もない。という結果が出ました。

とは言え、母親が疑っていただけのことは有り、「発達障害の傾向が強い」という結果は出ていました。

 

医師に、「発達障害の傾向が強いは、医師の診察の結果・・・発達障害として申請はできないのか?」と確認しました。

検査で「発達障害ではない」と出た場合、診断書は書いてもらえないものですが、これは母親と本人感情からしたら、「何とかならないか!?」という想いが残るポイントです。ですから、この確認する過程は大事です。

そして、母親と本人が確認後の結果を踏まえて、「申請をこのまま進めていくか。止めるか。」決める上で、「納得」するための材料になるからです。

 

医師は、「検査で発達障害がない。と、確認できた以上、診断書は書けない。」と明言しました。

この旨を母親と本人に説明しました。

 

これまでの間に、初診日の書類を揃えたり、年金保険料の納付の確認は済ませてあり、あとは「診断書が書けるか。書けないか。」だけの判断になっていました。

 

発達障害でも精神疾患でも「診断書が書けない」以上、申請ができません。

「てんかん発作」も薬のコントロールにより無症状です。

こうなると、障害年金の申請をするには、無症状の「てんかん」だけしかできません。

 

「てんかん」で申請はできますが、無症状ですから不支給は確定です。

てんかんを治療している医師も診断書は、薬のコントロールで無症状ですから「日常生活において援助必要はなし」と示すことは、目に見えています。

 

全てが出そろったところで、母親と本人と私で、申請をどうするか?決めることになりました。

結果、「申請は見送る。てんかん発作が頻発したり、精神疾患が出現し通院を始めたら、障害年金の申請をする」ということになりました。

(ここまでの準備中で「症状が出現したら、直ぐに申請ができるようには整っている」ことも説明してあります。)

 

 

申請を諦めた判断をしたあとは、今後の話として「国民年金保険料の納付のことや就労について」の質問をされたので、時間をかけて回答しました。

障害年金の申請を一旦諦める以上、次の生活を模索していく必要がありますから、時間をかけて相談に乗ります。

(次の生活のヒント掴んでもらえれば幸いなのですが・・・。) 

 

 

このように、「病気がない」という結果で障害年金の申請を考え直すことはあります。

それは、障害年金の申請をするタイミングを見直すことにもなります。

 

申請準備の過程で判明した事実を受け止めなければならないことは多いです。

 

障害年金は福祉サービスではありません。年金制度です。

ですから、「優しさ・寛容さ」という観点において、福祉よりもずいぶん厳しく感じることが多いです。

 

事実を理解していきながら、最後まで申請ができて・・・支給に繋がります。

しかし、時には申請を諦める。という選択があることを忘れてはいけません。


11月 01 2024

障害年金 「自分一人で申請しても支給されるか?」と、問われれば、「支給される」こともありますよ

依頼をされて申請をさせてもらっている仕事ですから、相談者様に「社労士に頼らず、自分一人で申請をしたら、支給されないのか?」と、問われることがあります。

 

答えは、「もちろん、ご自身で申請しても支給されることは有りますよ」です。

 

障害年金は年金制度の一つです。

だから、条件が整っていたら、誰が申請しても支給されるものです。

 

ただ、その条件というのが厄介で、初診日・年金保険料の納付状況・障害状態の認定基準と大きく分けて三つの条件を全てクリアする必要があります。

この三つの条件が、全てクリアされている人ならば、誰が申請しても支給されるわけです。

 

これら三つの条件は、難解です。例えば一つずつの条件をクリアするために書類を集める。または、作成する書類を書き上げるにも時間がかかります。

書類をすべて揃えても、書き上げても、「支給されない」ことは、社労士に依頼しても起こり得ることです。

 

では、なぜ「社労士に依頼すると支給される」と勘違いされるのか?

それは、社労士が障害年金の申請に詳しい上に、申請に慣れているので、要点を考えて申請してくれるからだと思います。

申請に詳しく慣れている点で、ご自身で申請するよりも支給される確率が上がることを「社労士に依頼すると支給される」に要約されているのだろう。と、感じています。

 

社労士に依頼しても、ご自身で申請しても、条件が整っていれば障害年金は支給されます。

反対に、条件が整っていなければ、誰が申請しても支給はされません。

 

だから、誰が申請しても「支給されることがある」という表現になります。

 


10月 29 2024

障害年金 双極性障害の申請準備

双極性障害の方は、誤解されている場合が多い気がしている。

 

というのは、躁状態の時に人と会っているので、結構元気なイメージで、身のまわりのこともそれなりにできている。と思われていることが多い。

これは、医師にも同じように思われているケースがある。と感じています。

 

鬱状態の時は、人と会わず引きこもりの生活を続けて、身のまわりのことはほぼ出来ないから家族から助けてもらっている。

この姿を知っている人は、家族やパートナーくらいしか知らず、いざ、申請をしよう!となったとき、「身のまわりのことがある程度できているから、障害年金の支給は・・・どうかなぁ」と言われることもある。

 

双極性障害は、躁状態と鬱状態のときの両面をみて、身のまわりのことが、どの程度できるのか?援助を受けているのか?を考えなくてならない。

 

躁状態の時だけをみても足りないし、鬱状態の時だけをみても足りない。

また、躁状態のときの援助と鬱状態のときの援助の内容が異なることもある。

 

双極性障害は、その時の状態に応じて援助の内容が異なることがある。

そこが誤解を生む原因となっている。と、感じている。

 

今回「双極性障害」の依頼者様の申請をする。

この方は、例えば・・・躁状態の時は就職活動を頑張り過ぎてしまう傾向にある。一見すると、元気なのだが、鬱状態に転ずると外出がほぼ出来なくなり、対人をこなすことが難しくなる。

つまり、短期バイトならできるかもしれないが、その期間中に鬱状態に転じたら・・・労務不能になる。

 

他人が見る姿は、就職活動を頑張っている姿だから、誤解されている。実際は、鬱状態が長く続き、引きこもりの生活を続けている期間の方が長い。

誤解を解くことで、日常生活の困難さを証明するのが、双極性障害の肝心な部分になる。と、思っている。

 

 


10月 24 2024

障害年金 「右被殻出血」の審査請求(不服申立て)

右被殻出血(脳出血)の等級を上げる申請(額改定請求)をし、結果2級のままだった。

 

診断書の内容は、両手両足ともに介助が必要な状態を示していた。

等級が上がらなかったわけはわかっている。

右被殻出血ならば、左側だけ肢体の動きが悪くなるはず。両手両足というのは、右被殻出血の症状ではなく、別疾患が原因のはず。だから、右被殻出血が悪化したとは認められないので、等級を上げるわけにはいかない。という理由。

 

そう、確かにその通り。しかし、今回の案件は、右被殻出血の他に「パーキソニズム」というパーキンソン病に似た症状が、右被殻出血の後遺症として出現し、両手両足の症状悪化になっている。と、診断書の中にしっかりと明記してある。

つまり、右被殻出血だけではなく、因果関係があるパーキソニズムの症状も相まって、両手両足にまで症状悪化が進行した。という診断書になっている。

 

理由は診断書の中にある。しかし、見逃されたような結果に不服が出る。だから、審査請求をした。

 

審査請求をしても、昨今審査状況から鑑みて1級に等級変更される見込みは乏しいことは解っている。

しかし、明確な症状悪化と理由が診断書の中に明記されているのに、黙っているわけにはいかない。

 

審査請求の判決文は、一番最初に審査した年金機構の判決文とそっくりで、審査請求の審査官は真似て書いているのでは?と、思えるものしか返ってこない。

審査請求の審査官は、年金機構と同一見解。と言ってしまえば、それだけだが、、、不服申立てをする機関は、厚生局だから仕方ない。

 

ただ、極めて稀にこちらの言い分が認められることがある。だから、不服申立てはしなくてはならない。

 


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