1月
03
2025
「親亡き後」にまつわる事の一環で、障害年金の支給を子供にさせてあげたい。と思っている親御さんにお会いする機会が多いです。
ここで考えて欲しいのが、「親亡き後」は、親御さんが、ご本人の世話ができなくなっている状態です。
障害年金は、「誰かの支援・援助を受けないと生活が成り立たない」ことが大前提です。
ですから、親御さんがご存命の間に、障害年金が支給できたとしても、親亡き後に、何も手立てをしてないと障害年金の更新申請後に支給停止されてしまう可能性が高まります。
親御さんがご存命の間の申請は大事です。
ご本人の過去の出来事を記憶している方が多いほうが申請書類を揃えやすいし、作成しやすい。
それと同時に、障害年金は更新があるから、親亡き後に、ご本人の生活が援助なしにならないように福祉などの手立てを施しておくことも忘れないで欲しいです。
障害年金は、福祉ではありません。年金制度です。
ですから、制度の条件から外れれば、障害年金は停止されます。
例えば、ご本人の理解が得られず、福祉サービスが受けられない。そして、福祉サービスを嫌うが、兄弟姉妹や親戚などから見放されており、援助を受けられない。兄弟姉妹や親戚がいないから援助を受けられない。という場合は、障害年金の更新の診断書で一人暮らしになっていることが確認できたら、支給停止される・・・かもしれない。と、思っておく必要があります。
では、どうしたらいいか?と、問われると、ご本人が援助なしで生活を続けている間は、障害年金の支給再開は難しい。としか答えようがありません。
このようなことが起きないように手立てを施していることが、理想的ではあります。
しかし、現実は理想とは異なります。
つまり、どこまでいっても、障害年金の支給を受けるご本人次第ということになります。
1月
01
2025
障害年金の申請は、正月休みが明けた1/6(月)から動き出します。
年金事務所や役所、病院など一斉に動き出すからです。
この動き出しに遅れるわけにはいきません。
そのために、申請書類の作成は、正月中にしてしまいます。
正月中は、世間が静かな感じがして、書類作成が捗ります。
とりわけ、3月に誕生日を迎える二十歳前の申請が、正月明けに一気に動き出します。
理由は、二十歳前の申請をする場合、診断書を書いてもらえる時期は、1月からになるからです。
診断書を書いてもらうためのアポイント、診断書の受け取りとその後の申立書の最終チェック。そして、申請。
案外と3月まで直ぐに来てしまいます。
同時に、現在診断書の記載依頼をしている案件と1月に診断書の記載依頼する案件も直近で書類作成が、いち早い申請のために必要になります。
解っている申請が近づいている案件の書類を完成に近づけることは、スムースな申請にとても大事な事です。
さぁ、今年も始まりました。
依頼者様たちの期待に応えられるように尽力させて頂きます。
12月
29
2024
2023年10月頃から就労をしている障害年金の精神疾患の申請に際して、結果が厳格化され始めたな。と、感じ始めました。
2024年2月に申請した案件の結果は、4月頃に出始めます。その結果あたりから、「就労に関して考え方が変わったな」と、感じました。
A型就労支援・B型就労支援には、「就労支援」されているから、福祉としての支援が入っている。
障害者雇用だけならば、福祉として就労支援が入っていないから、労働の一部制限程度で就労ができている。
不服申立て(審査請求)の内容を読んでも、このような見解が示されていた。
この動向は弱まることはないだろう。と思っています。
とは言え、障害年金の支給だけでは生活費が足りないので、就労を考える人も多くなっています。
その時に考える就労先として、最低賃金が保障されているA型就労支援施設を考える人も多いです。
しかし、2024年4月からのA型就労支援施設が、B型就労支援施設に雇用形態を変更する事業所が増えたので、A型就労支援施設を探すことが一苦労になってきている現状のようです。
B型就労支援施設は、最低賃金は得られません。ですから、一カ月の賃金は、五千円未満~のような感じになっています。
これでは就労しても足しにはあまりなりません。
このようなことが起きていても、年金と福祉は別制度なので、就労している場合の障害年金の支給の考慮は変わらないでしょう。
今後、障害年金の支給を得ながら、生活保護費の申請を考える人も多くなるかもしれません。
障害年金は病気や怪我で日常生活や就労に大きく支障がある人に支給される制度。
2級は、基本的に労務不能または労務困難な人が支給対象。
これを考えると、少しの就労から得られる収入ならば、「働かない」という選択をする人が出てきてもやむを得ない。と、感じてしまいます。
12月
25
2024
障害年金で知的障害と言えば、療育手帳の判定を一つの目安に考える人が多いかと思います。
例えば・・・
A判定(最重度・重度)ならば、1級
B判定(中等度)ならば、2級
C判定(軽度)ならば、2級もしくは不支給
こんなイメージを持っている人が多い気がします。
実際、福祉系や病院の職員さんからこのような目安の案内を受けている方もいました。
ただ、障害年金の審査では、療育手帳の判定は「目安」であり、「絶対」ではありません。
ですから、A判定でも、2級の結果をもらう人もいる。B判定やC判定でも、1級の結果をもらう人もいます。
これらの結果をもらい、福祉系や病院の職員に「なぜこの等級になったのか?」尋ねても、今までの経験でしか審査の結果を知らないことが多いので「なぜだろう。不思議だな。」と言う回答しか得られない場合が多いです。
療育手帳の判定は目安。つまり、A判定でも日常生活能力が2級程度できる。と、判断される材料が診断書や申立書に書かれていたら・・・2級になり得るわけです。
C判定であっても、日常生活能力が1級程度である。と、判断されれば1級になり得るわけです。
今回の請求人は、療育手帳の判定はA判定。B型就労支援施設に通所中でした。
B型就労支援施設に通所している。ということは、一定の指示を受け取れる。と考えられます。
指示が受け取れるなら、2級の「身の回りの多くの援助を受ける」程度で生活ができるのでは?審査官に考えられることを想定しておかないといけません。
では、どうするか?
医師が書く診断書は、こちらは操作できるわけありません。
こちらができることは、申立書で「生い立ち」を綿密に示す事。日常生活と就労状況について詳細に示す事。だけです。
できることを全て行って申請することしかできません。
永久固定は、生涯通して更新を迎えず障害年金1級が支給され続けるわけです。
この永久固定は、望んでも何とかなるものではありません。
審査官が、診断書と申立書をみて、決めるのですから。とは言え、将来像を考慮して更新時期を決めているわけですから、「申立書の生い立ち」は、ここで大事さを十分に発揮していると考えられます。
全ての条件が整って、1級が得られ、永久固定が認められた。ということになります。
期待に沿うことができた結果になり、一安心です。
12月
24
2024
障害年金は、就労していると困難。と言われています。
一般企業で就労している場合だと、尚更難しくなります。
一般企業であっても、障害者雇用ならば2級が認められる可能性が出てくる。というイメージは変わらずです。
今回、一般企業 アルバイト(一般雇用・社会保険加入)で2級が認められました。
病気の特性を理解されており、周りから助けてもらいながら仕事をしていることが認められたようです。
とは言え、障害者雇用ではありませんから、福祉的な支援を受けてはいないことになります。
おそらく、ご本人のアルバイト歴が短かったことも要因かと思いますが、ご自身や代理人が作成する申立書の中で、「生い立ち」を詳細に記したことも一つの要因となったと思います。
診断書が審査のメインであることは変わりません。しかし、申立書も審査対象として申請するので、申立書の内容もとても大事な要因だと感じています。
何が苦手だったのか?
親が何を気にして育ててきたのか?
本人は、何を思って生きてきたのか?
色々な事が大事な要素です。
このように、「支給されたことが珍しい」という案件は、診断書だけで支給決定されているとは感じていません。
肝心になるのは、「申立書」であると考えています。
ご家族に報告したところ、驚いておられました。そして、喜んでおられました。
しかし、このような一般雇用で支給決定を受けたら、更新申請でもこの結果で更新されるか?と、心配になってきます。
心配が現実化しないためにできることは、必要ならば福祉利用を考える事だったり、医師に不自由さを伝え続ける事だったりします。
12月
17
2024
現在、障害年金を支給されている方々から質問が多いのが、働き方に関してです。
「一般企業・一般雇用」で働くことになれば、それは支援や配慮なく働けるようになったということ。
障害年金は、就労においても「配慮や援助(支援)を受けている」人が、大前提です。
おそらく、皆さんこの事は知っていると思います。
しかし、障害年金を手放すことの恐れから一般雇用であっても、障害年金の支給を得られないか?と思うのでしょう。
現状、かなり厳しい。と言わざるを得ません。
一般雇用と言っても、自身が「障害がある」ということを店主が理解してくれて働けている。としても、3級程度ならば「労働に一部制限がある」と判断されて支給継続はあり得るかもしれません。しかし、2級となれば「福祉による定着支援やジョブコーチなどの就労支援がないので、一程度仕事が可能になっている」と判断され、2級の支給停止は十分にあり得ます。
障害年金の就労に関する基準は変わっていません。しかし、年々厳密化されてきている。と、感じています。
そのため、就労状況からみた等級判定の影響は大きくなる。と、予想しています。
短時間アルバイト・パートであっても、確認される事項は「一般雇用か?障害者雇用か?」「就労支援は、受けているか?受けていないか?」「援助や配慮は受けているか?受けていないか?」そういう画一化された審査が行われていくでしょう。
例え、現在 一般雇用で障害者としての理解を得て、障害年金2級が支給されたとしても、それは今後の更新も2級が保障されているものではない。ということを知っておく必要があります。
生きていくために、障害年金の支給を得ている。そして、就労も始めた。しかし、就労することで、障害年金の支給が停められるなんて・・・。とは思います。
しかし、制度の中で生きていくことしかできないので、どうすることもできません。
一つの救いは、就労開始しても、次の更新申請(障害状態確認届)の結果が出るまでは、どんな働き方をしていても障害年金の支給がされる。ということです。
これは、更新申請までの間に、「本当に一般雇用で就労が続けられるか?障害年金の支給が停められても生活していけるか?」の判断期間になり得ます。
一般雇用をするようになれば、障害年金の支給は、そろそろ卒業かもな。と、思って、次のステージの心の準備も含めて、生活を見直す時期にはいっているかもしれません。
12月
13
2024
高次脳機能障害は、脳血管疾患など脳に強いダメージが与えられた後に、起きる病気です。
ですから、高次脳機能障害の申請上の初診日は、「高次脳機能障害」と診断された病院の初診日ではなく、高次脳機能障害の原因となった脳の病気の初診日になります。
今回の高次脳機能障害の方は、脳梗塞後に、水頭症を患い、その後に高次脳機能障害が発覚しました。
この場合、脳梗塞が、申請上の初診日になります。
脳梗塞を患ってから高次脳機能障害が発覚するまで数十年以上の月日が経っていました。
ですから、初診日を証明するための数十年以上前のカルテなどの診療録が残っているか?が、最大のハードルでした。
初診日が証明できなかった場合、どれほど現在の病状が悪かろうとも、障害年金の支給は認められません。
それだけに、初診日の証明が一番大事であり、最も困るポイントにもなります。
この方は、初診日の病院が協力的ではなく、初診日の証明書を書いてもらえませんでした。それは、障害年金の支給が得られる可能性が極めて低くなったことを示しています。
このように病院の協力がなければ、障害年金の申請はいきなり暗礁に乗り上げてしまいます。
ここからは運次第になります。
幸い、初診日の病院が発行した書類から初診日を割り出すことができました。
あとは、申立書でご本人の状態の悪さを綿密に作成します。そして、医師に診断書を書いてもらいます。
全てが揃ったら申請しました。
そして、2級の支給決定が認められました。
この方は、現在の状態は、医師が認めるほど悪化していましたから、初診日の証明が、障害年金の支給の明暗を分けるポイントの全てであることは、依頼を受けた時からわかっていました。
それだけに、初診日の証明には時間をかけ、複数の書類を使いました。
依頼者様に障害年金2級が認められたことを伝えると、年を越える前に障害年金が得られることが解って、安心した。と、仰っていました。
一安心です。
12月
07
2024
障害年金の申請で、診断書は必須です。
過去に遡った頃を書いてもらう診断書の申請は、過去に自分が医師に伝えた症状によって診断書の内容が作成されます。
過去、診断書を書いたもらう頃、一人暮らしをしていたことだけ伝えて、支援者が居る事を伝えていなかったら・・・医師は「一人暮らしがなんとかできていた」と診断書に書いてしまう事が多々あります。
でも、実際は、「支援者が居たから生活ができていた」から一人暮らしが可能になっていた。としても、当時医師に伝えていないことは、診断書には反映されないことが帆とどんどです。
この場合、審査は「一人暮らしをしていた。何とか生活ができていた」とみられる可能性は高いです。
このように過去の出来事をきちんと伝えておかないと、過去の診断書に大きな影響を与えてしまいます。
今回の依頼者様は、三年前の頃のことを診断書に書いてもらう認定日請求をしました。
当時、一緒に住んでいたパートナーが居たのですが、医師には伝えていませんでした。
医師が知り得ない事実は、診断書に記載されておらず、一人暮らしをしていたことだけが解る内容でした。
しかし、日常生活能力は低く書かれていました。
一人暮らしをしていたけど、生活はできていなかった。と、医師は書きたかったのでしょう。
しかし、審査では「支援者なしに一人暮らしができていた」と、判断することは、容易に想像ができました。
ですから、他の方法で支援者としてパートナーが居たことを示す必要がありました。
申立書に、ただ書いても証拠がなければ、苦し紛れの言い訳にみえてしまいます。ですから、支援者が居たことの証拠になり得そうな物を用意しました。
証拠になり得そうな物があるか?ないか?は、依頼者様の物持ちの良さ次第です。
この依頼者様は、物持ちが良く証拠になり得そうな物がありました。
とは言え、審査官が認めてくれるか?次第ですから、ここからは、事実を申立書で詳細に作成しなければなりません。
この二つが合わさって、ようやく障害年金2級の支給が決定しました。
依頼者様は、大いに喜ばれてました。
12月
05
2024
障害年金の結果に不服があれば、不服申立てができます。
ただし、不支給だったり、思惑通りの等級ではなかった。という理由だけでは、不服申立てはできますが、結果は変わりません。
結果が変わる確率は、3%とも5%とも言われているほどに低いです。
不服申立てをするケースとしては、診断書の内容から見て、得られた結果が明らかに異なるのでは。と感じた時です。
つまり、不服の理由が、診断書の内容の中にある場合しか、結果が変わる可能性はありません。
今回の案件は、障害年金の申請の結果、2級でした。
しかし、診断書の内容は、1級を示している。と、感じました。
また、ご本人の状態は、今後もこのまま変わることはないでしょう。ですから、「1級になるはずだ。しかし、2級なんだよな。」という結果は、今、不服申立てをして結果を変えておかないと、2級のままで変わらない可能性が高くなります。
だから、不服申立てをしました。
診断書の内容は、B型就労支援施設に通所しているが、指示通りにできない。ことが書かれていました。日常生活は、福祉サービスを受け、家族からの援助もあり常の援助を受けていることも書かれていました。
最初の結果は、ざっくり言えば「B型就労支援施設に通所できているから2級」という判断でした。
不服申立てでは、常の援助を受けているので、1級のはずだ。と、明示しました。その結果、1級が認められたわけです。
ご本人の状態が、これからも変わらないこと考えると、今回の不服申し立てで1級を認めてもらえたことは有意義な事でした。
ご家族等にこの結果をお知らせした時、大いに喜ばれていました。
本当に良かったです。ひと安心です。
12月
03
2024
障害年金には、1年~5年の間に、その時の障害状態を診断書で再確認し、等級の決め直しをする更新の申請(障害状態確認届)があります。
最初に申請をしてから・・・2年ほど間が空くと、人の営みは変わっていることが多い。
例えば・・・
- 親と別居または他界して、一人暮らしになった。
- 配偶者やパートナーと同居している。
- 配偶者やパートナーと同居を解消している。
- 就労を始めた。
- 就労を辞めた。
- 就労先が変わった。
- 主治医が変わった。
など、色々と変わっている。
依頼者様が、障害年金の更新がされるか?気になり始めるのは、更新の時期を迎える半年前~三カ月前くらいが多いです。
その頃に、次回の更新の申請の質問を受けることが多くなります。
最初の申請時期の頃と状況が異なれば、障害年金の申請の結果も変わる可能性はでてくる。と言わざるを得ないです。
特に、「就労を始めた。」「一人暮らしを始めた。」この二つは、結果が変わる可能性は高まります。
就労や一人暮らしに、どの程度の福祉など他人の援助を受けているか?が、ポイントになると考えます。
何も助けがなければ、援助なしで就労や生活ができているなら、「援助や支援が必要は人に支給される障害年金」ですから停止される可能性は高まっていきます。
どうにかなりませんか?と、問われても、「どうにもなりません」としか言えない状況はでてきます。
障害年金は、福祉ではありません。
「生活が大変そう」とか「一人でなんとか暮らしているけど、できていない」とか、そのような曖昧な状況では足りません。
「生活が一人できないなら、福祉サービスを受けているはず。または、親族などから援助を受けているはず。」という援助の事実が診断書で解らないと、支給はなかなかに得られない。
優しさで構成されている制度ではないのが、障害年金ですから。