1月 14 2025
障害年金 診療情報提供書(紹介状)でわかる初診日
障害年金において、初診日の証明は難しいです。
初診日だと思った病院で「受診状況等証明書(初診日の証明)」を書いてもらって、確認すると「診療情報提供書」がついていることがあります。
これは、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前に、病院にかかっていたことを示す証拠です。
つまり、初診日が変わる可能性が出てきている。ことを示しています。
初診日が変わるということは、障害年金の申請をするスタート日が変わる。ということです。
これにより、年金保険料納付期間が足りず、障害年金の申請ができなくなることが出てくる人もいます。
また、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前の病院が、すでに廃院している。とか、カルテがない。など・・・初診日の証明ができなくなる事態にも陥る可能性があります。
初診日の証明は、障害年金の申請において一番難しいことです。
どうにかして初診日の証明を客観的に証明できないと、障害年金の申請をしても不支給になってしまいます。
それだけに「診療情報提供書」の内容から読み取れる病院歴は見落とせないことです。




