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1月 14 2025

障害年金 診療情報提供書(紹介状)でわかる初診日

8:16 AM 障害年金

障害年金において、初診日の証明は難しいです。

 

初診日だと思った病院で「受診状況等証明書(初診日の証明)」を書いてもらって、確認すると「診療情報提供書」がついていることがあります。

これは、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前に、病院にかかっていたことを示す証拠です。

つまり、初診日が変わる可能性が出てきている。ことを示しています。

 

初診日が変わるということは、障害年金の申請をするスタート日が変わる。ということです。

これにより、年金保険料納付期間が足りず、障害年金の申請ができなくなることが出てくる人もいます。

 

また、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前の病院が、すでに廃院している。とか、カルテがない。など・・・初診日の証明ができなくなる事態にも陥る可能性があります。

 

初診日の証明は、障害年金の申請において一番難しいことです。

 

どうにかして初診日の証明を客観的に証明できないと、障害年金の申請をしても不支給になってしまいます。

それだけに「診療情報提供書」の内容から読み取れる病院歴は見落とせないことです。

 


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