12月 25 2024
障害年金 重度知的障害 B型就労支援施設通所中 1級 永久固定 認定
障害年金で知的障害と言えば、療育手帳の判定を一つの目安に考える人が多いかと思います。
例えば・・・
A判定(最重度・重度)ならば、1級
B判定(中等度)ならば、2級
C判定(軽度)ならば、2級もしくは不支給
こんなイメージを持っている人が多い気がします。
実際、福祉系や病院の職員さんからこのような目安の案内を受けている方もいました。
ただ、障害年金の審査では、療育手帳の判定は「目安」であり、「絶対」ではありません。
ですから、A判定でも、2級の結果をもらう人もいる。B判定やC判定でも、1級の結果をもらう人もいます。
これらの結果をもらい、福祉系や病院の職員に「なぜこの等級になったのか?」尋ねても、今までの経験でしか審査の結果を知らないことが多いので「なぜだろう。不思議だな。」と言う回答しか得られない場合が多いです。
療育手帳の判定は目安。つまり、A判定でも日常生活能力が2級程度できる。と、判断される材料が診断書や申立書に書かれていたら・・・2級になり得るわけです。
C判定であっても、日常生活能力が1級程度である。と、判断されれば1級になり得るわけです。
今回の請求人は、療育手帳の判定はA判定。B型就労支援施設に通所中でした。
B型就労支援施設に通所している。ということは、一定の指示を受け取れる。と考えられます。
指示が受け取れるなら、2級の「身の回りの多くの援助を受ける」程度で生活ができるのでは?審査官に考えられることを想定しておかないといけません。
では、どうするか?
医師が書く診断書は、こちらは操作できるわけありません。
こちらができることは、申立書で「生い立ち」を綿密に示す事。日常生活と就労状況について詳細に示す事。だけです。
できることを全て行って申請することしかできません。
永久固定は、生涯通して更新を迎えず障害年金1級が支給され続けるわけです。
この永久固定は、望んでも何とかなるものではありません。
審査官が、診断書と申立書をみて、決めるのですから。とは言え、将来像を考慮して更新時期を決めているわけですから、「申立書の生い立ち」は、ここで大事さを十分に発揮していると考えられます。
全ての条件が整って、1級が得られ、永久固定が認められた。ということになります。
期待に沿うことができた結果になり、一安心です。




