1月 11 2025
障害年金 「現在支給されている病気」の他に新たに病気になったときの申請の考え方
障害年金の申請は、循環器、呼吸器、腎臓、肝臓、ウィルス性、肢体、精神、目、耳と、大まかに分けてこのような感じでそ、それぞれに診断書が用意されています。
例えば、現在「発達障害」で障害年金の支給を受けているとします。後年、難病にかかりました。その難病により、手足に力が入りにくくなり、歩行が難しくなりました。
このような場合、発達障害は精神の診断書で提出しています。しかし、歩行困難は、肢体の話になります。となれば、提出する診断書は「肢体の診断書」ということになります。
また、精神と歩行困難は、別の疾患なので、新たな案件として「初診日を特定し、申立書を作成する」など、最初から申請準備をすることになります。
ここで注意したいのが、歩行困難になった経緯の中で、「精神疾患」と因果関係があるか?が気にかかります。因果関係があれば、初診日は「精神疾患の初診日」となるからです。しかし、「精神疾患」と因果関係がなければ、歩行困難となった病気に関することで、最初にかかった病院が「初診日」となります。
精神疾患とほかの病気の因果関係は、あまりないですが、例えば「脳出血の後に、高次脳機能障害」という場合は、脳出血の後遺障害として高次脳機能障害になっていることが多いので、高次脳機能障害の初診日は、「脳出血」となることが多いです。
このように、現在支給されている病気の他に新たに病気を患い、日常生活や就労に更なる支障が加わったときは、まったくの別疾患の申請として、新たに申請を試みることになります。
ここ数年、依頼者様から別疾患に新たにかかったから、更なる障害年金の申請ができないだろうか?と、問われることが増えてきました。
参考になれば、幸いです。




