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2月 15 2025

障害年金 うつ病 2級 支給決定

障害年金において、うつ病に限らず、「支給が認められない」ということを耳にするようになって数年経ちます。

そして、ここ一年ほどでより「支給されない」ということを耳にすることが増えてきたな。と、感じています。

 

その理由は、厳密に認定基準通りの判断を下しているからだと感じています。

例えば、今までは「障害の程度」というレ点や丸をつけて、視覚的に等級判定をする項目が重視されていました。

しかし、この「障害の程度」は、実は目安であって、この程度が2級相当を示していても、必ずしも2級にはならないことは、別に変なことではありません。

障害の程度の目安に慣れすぎて、そこを注視するのは、こちら側の勝手な憶測でしかなく、本来は「障害の程度の目安と医師が書く文章」によって総合的に等級判断がされるものです。

 

「障害の程度の目安」だけで判断するのは、申請者側の「願い」止まりということになります。

 

他の要因としては、障害年金が世の中に浸透していき、仕事できないから障害年金の支給を考えるように、福祉などの現場で案内される場面が増えたから。だと感じています。これも、「願い」止まりです。

障害年金は、仕事ができないことが絶対条件ではありません。現に、就労支援を受けながら障害年金を支給されている人たちは多くいます。

 

 

さて、今回「うつ病」の案件が、2級の支給決定がおりました。

この方は、元々はアルバイトを何年もしていました。しかし、コロナウィルスが蔓延して、収入が落ちて生活不安になったことがきっかけで「うつ病」を発症しました。

 

医師は「働いていたから日常生活は、それなりにできている」と判断していました。しかし、実際は生活は荒れて、一人暮らしができなくなり、親と一緒に住むようになり、親が生活を支えるほど悪くなっていました。

症状悪化により、医師に言葉でつたえることが困難になり、実際の症状が医師に伝わっていませんでした。

この場合、医師に伝え治しをするところから始めなければなりません。

幸い、この方の主治医は、ご本人家族からお話を聞いてくださり、ご本人の実際の症状を理解してくれました。

 

おかげで、障害年金2級が認められました。

 

このように、段階を経て申請していかないと、支給に結びつかないのは、何も近年だけの話しではありません。

大事なことは、障害年金は「優しさ」の制度ではない。ということです。

福祉であっても、条件が整い、色々な制約をクリアしないと、福祉サービスは受けれません。

障害年金も同じです。

制度は、優しくはないです。全ての条件が整っているから、得られるものです。

 


2月 10 2025

障害年金 脳出血 審査請求の結果から見えてきた不支給理由と、次なる一手。

障害年金の申請で結果を得ると、その結果に「なぜだ?」と、思うことがあります。

考えて予想は立っても、その予想が合っているか?は明確ではありません。

 

脳出血の第一審(裁定請求)では、障害厚生年金2級でした。

診断書に書かれている体の動きからみて、1級ではないか?と、思える節もありました。

そこで審査請求(不服申し立て)をしました。

そのときの結果は、1級に認められませんでした。理由は、「体の動きの悪さが、筋力の残存の状況と整合性がとれないから」でした。

 

一年が経ち、筋力はいよいよ落ちました。そして、体の動きの悪さも進行しました。

そこで、今回等級をあげるために「額改定請求」をしました。しかし、1級は認められませんでした。

そこで、再度「審査請求」をしました。結果は、1級は認められませんでした。

 

この結果にがっかりする必要はありません。予想の範囲内ですから。

 

審査請求は、基本認められません。審査官は、基本、一審に基づいた考え方を踏襲してくるだけの傾向が強いですから、一審で出た結果が覆ることはない。と考えて待っている方がいいです。

 

この結果で言ってきたことは・・・

脳出血で「症状固定されている」ならば、体の動きが悪くなるはずはない。ということです。

そして、診断書の中にある「リハビリに積極的ではなかった」という文言から、「体の動きが悪くなったのは、リハビリをしなかったからであり、症状固定されている脳出血が進行したものではない。だから、1級は認めない。」ということでした。

 

今までは症状固定でも、体の動きが悪くなっていたら等級の見直しがされていましたが、今年からは「症状固定であるなら、進行を認めることは難しい」という舵取りに変えたようです。

 

第一審の結果の時「体の動きの整合性」を指摘された時点から、脳出血では1級が認められない気がしていました。

第一審の結果後、ご本人に説明し、症状が脳出血の後遺症よるものではないか?他の病気が出現していないか?病院で検査を受けてもらうことを提案していました。

そして、ご本人は、検査を受けてくださっていたようで「パーキンソン病」が発見されました。

つまり、この「筋力の残存と体の動きの整合性がとれていない」原因は、脳出血ではなく、パーキンソン病からといえるわけです。

 

脳出血は症状固定で、体の動きが悪くなる進行はない。というなら、脳出血の後遺症よる「パーキンソン病」で整合性がとれるはず。

ならば、「パーキンソン病」で申請したら・・・1級が見えてくる。

 

このように行き詰まったかのように見える申請でも、視点を変えれば突破口が見つかることがあります。

もっとも、突破口が見つかっただけで、1級が認められたわけではありません。しかし、手立てがないわけではない。というのも事実です。

これで、次なる一手が打てます。

 


2月 05 2025

障害年金 一般雇用で働いている場合、所得の補填にはならないことが多いですよ。

障害年金の申請を考えるとき、「病気ある。でも、仕事がいまいちできないから給与が少ない。障害年金で所得が増えるかも?」と思ってしまう方が居る感じがしています。

 

障害年金の支給を考えるとき、多くの人が2級の支給と求めます。

理由は、2級は、初診日が国民年金加入の人が支給されるとき、1級と2級しかなく、2級の方が1級よりも症状が軽い人向けだから。もう一つは、初診日が厚生年金加入の場合は、障害基礎年金+障害厚生年金になり、支給される額が多いから。

 

この2級、基本的に「仕事ができないほどの症状の人」が対象です。例外があるとしたら、脳出血などの肢体の障害の人は、健全な部位を使って仕事が可能なので、仕事ができていてもあまり問題になりません。

仕事ができないことが、主に審査対象とみられるのが、精神疾患の傾向にあると感じています。

 

精神疾患の場合、仕事をしていても支給されるとしたら「就労支援を受けている」場合が多いです。

短期アルバイトや短時間アルバイトでも、一般雇用ならば就労支援を受けていないので、2級の対象から外れることが多いです。

 

つまり、障害年金は、仕事している場合の所得の補填になり得ないことが多い。と言えるわけです。

 

申請はできるけど、支給されないことはある。と、理解して申請して欲しいです。


1月 29 2025

障害年金 精神疾患 このままでは申請しても不支給決定の事例

精神疾患の障害年金は、支給対象とされる病気が決められています。

支給対象とされているのは、「統合失調症・双極性障害(躁うつ病)・うつ病・発達障害(例:自閉症・広汎性発達障害・ADHD)・知的障害・高次脳機能障害・てんかん・認知症」です。

 

これ以外の社交不安障害、適応障害、強迫性障害、対人恐怖症、広場恐怖症などの神経症とパーソナリティー障害などの人格障害は、支給対象から外れます。

「なぜ?」と問われても、「国が支給対象と決めて、障害年金で定められたことなので仕方がない。」としか言えません。

 

 

「社交不安障害」と診断された。しかし、障害年金の診断書で「日常生活能力の判定は極めて低い」という方がいました。

社交不安障害なのに、食事や清潔の保持など対人を要しない場面でも支障が大きく出ている。と、医師は判断しました。多少の支障ならば、人と会った後、電話をした後などにやる気が起きず、支障が出ているのかな。と思えるのですが、、極めて大きく支障が出ているのは不思議でした。

 

この診断書を確認したのち、依頼者様に連絡し、説明させてもらいました。

ご本人も驚いておられましたが、事実だから仕方がありません。

 

後日、ご本人は、病院を変えて発達障害の検査を受けました。すると、「自閉症」が診断されました。

ここで、ようやく日常生活に全般的に支障が出ていることの整合性が取れました。その後、この方は、当事務所から「自閉症」で申請をしました。

 

このように、「このまま申請しても不支給になる」ということは起こっています。

病院が、発達障害や知的障害の検査をしていないならば、発達障害や知的障害とは異なる病名が診断されるのは仕方がないこともかしれません。

 

申請前に、診断書に書かれている病名の確認は必須だと思います。そして、病名に疑問があれば、発達障害や知的障害の検査を受けてみることも必要かもしれません。

 

 

 


1月 23 2025

障害厚生年金 うつ病 一年かけて2級支給決定 

障害年金の申請完了には時間がかかることがあります。

 

時間がかかる要因が多く見られる理由は、以下二つです。

①病院に通院していない。または、不定期で通院している。

②医師が診断書を書いてくれない。

 

診断書は医師が書きます。ですから、「医師が診断書を書く」とならないと診断書は完成しません。

診断書は、申請に必須ですから、診断書が完成しないと・・・申請が完了しません。

 

つまり、診断書を書いてもらえるまでの期間が長くかかれば、かかるほど、申請完了に時間がかかることが多い。

 

通院していなければ、医師に診断書を書いてもらえないのは仕方がありません。

また、不定期の通院の場合は、医師が、請求人の症状をよく理解していないので診断書が書けない。と言われることが多いです。

医師がほかの理由で診断書を書いてくれない理由としては、「障害年金が支給される病気ではないから」ということもありました。

 

今回の案件は、うつ病です。

この方は、何年も同じ病院にかかっていましたが、ご本人が症状を伝えても、なかなか聞き入れてもらえていませんでした。

いざ、障害年金の申請を考え、お願いすると自分の病名を尋ねたら、障害年金が支給される対象外の病気でした。

ご本人は、「どれだけ伝えても医師には自分の症状が伝わらないのだな。」と諦め、ほかの病院に通院を始め、半年ほどかけて自身の症状を伝え続けました。

そして、病名を尋ねると「うつ病です」と診断されており、今回の申請につながりました。

 

うつ病は、障害年金の支給の対象の病気ですから、障害年金の申請をしました。

詳細な申立書を作成し、診断書だけでなく、過去から症状が重かったことを記しました。

そして、障害厚生年金2級の支給の決定がおりました。

 

ご本人は、ホッとされておりました。

この申請の間に、うつ病により退職を余儀なくされていましたから、安心度は大きかった様子でした。

 

 


1月 20 2025

障害年金 双極性障害 3級支給決定に「不服申し立て」

障害年金の申請の結果には、「あれ?どうしてこうなった???」と思う結果が出ることが度々ある。

今年も早々にそのような結果が出た。

 

2024年11月に申請した「双極性障害」の案件の結果が、3級だった。

3級が妥当ならば、問題はない。

しかし、この案件「無職(就労困難)・両親と同居、両親から日常生活の援助あり」と、状況から2級が妥当と思われる。

この状況は、当然に診断書にも書かれており、結果が3級と判定された。

 

3級は、労働の一部制限が必要。日常生活は、単調な家事はある程度できるが、時に応じて援助が必要なこともある。それくらいの目安。

 

このように「なぜだ。不思議な結果がでたな」と、感じたときは、ご本人の意思確認をさせてもらい不服申し立てを求められるならば、不服申し立て(審査請求)をさせてもらっている。

 

覆ることは殆どない不服申し立てだが、全く覆らないわけでもない。

不服申し立てで、結果が覆ることがある確率は、3%程度かな。と感じている。

 

診断書の内容から不服申し立てで覆る確率0%の申請もある。

しかし、今回の案件は、覆る確率は0%ではない。覆る確率は殆どないが、3%程度は覆る確率がある。ならば、不服申し立てをする。

そして、覆らなくても、審査官が3級の判定を選んだ結果は明確になる。明確になれば、次の一手が打てる。

 

私に依頼してくれた障害年金の申請は、一度では終わらないことがある。

この依頼者様の申請は、まだ終わらない。

 

「障害年金が支給されたから良い」ではない。「診断書に見合った結果が出たから良い」でなくてはならない。


1月 19 2025

障害年金 高齢の親御さんが仰った言葉

障害年金の申請は、過去の記憶が必要になります。

 

病気によっては生い立ちが必要だったりします。

必ず必要なのは、病歴をまとめたり、病院歴をまとめです。

 

親御さんが高齢になってくると、親御さんがこの世を去ったあとの子供のことを考える方が多いです。

申請の準備で、親御さんとお話しさせてもらうと「私が、きちんと産んでやれなかった。」とか「私が、もっと早くにいろいろな機関を頼っていたら、こんなことになっていなかったかもしれない。」など、聴きます。

 

そして、申請が終わる頃、親御さんが「これで、本人にしてやれることはもうないな。」と、ポツリと呟く場面に遭遇します。

親御さんが、ご自身が高齢になるまで多くのことをお子さんにしてきたから出てきた言葉だったのだろう。と思います。

 

親御さんが、ご本人にできる最後のことが、障害年金の申請になる。ということがあるのかもしれません。

 

四十代後半から五十代の請求人の方の親御さんが、本人の身を案じて依頼者になることが増えています。

 

 


1月 14 2025

障害年金 診療情報提供書(紹介状)でわかる初診日

障害年金において、初診日の証明は難しいです。

 

初診日だと思った病院で「受診状況等証明書(初診日の証明)」を書いてもらって、確認すると「診療情報提供書」がついていることがあります。

これは、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前に、病院にかかっていたことを示す証拠です。

つまり、初診日が変わる可能性が出てきている。ことを示しています。

 

初診日が変わるということは、障害年金の申請をするスタート日が変わる。ということです。

これにより、年金保険料納付期間が足りず、障害年金の申請ができなくなることが出てくる人もいます。

 

また、受診状況等証明書を書いてもらった病院より前の病院が、すでに廃院している。とか、カルテがない。など・・・初診日の証明ができなくなる事態にも陥る可能性があります。

 

初診日の証明は、障害年金の申請において一番難しいことです。

 

どうにかして初診日の証明を客観的に証明できないと、障害年金の申請をしても不支給になってしまいます。

それだけに「診療情報提供書」の内容から読み取れる病院歴は見落とせないことです。

 


1月 11 2025

障害年金 「現在支給されている病気」の他に新たに病気になったときの申請の考え方

障害年金の申請は、循環器、呼吸器、腎臓、肝臓、ウィルス性、肢体、精神、目、耳と、大まかに分けてこのような感じでそ、それぞれに診断書が用意されています。

 

例えば、現在「発達障害」で障害年金の支給を受けているとします。後年、難病にかかりました。その難病により、手足に力が入りにくくなり、歩行が難しくなりました。

 

このような場合、発達障害は精神の診断書で提出しています。しかし、歩行困難は、肢体の話になります。となれば、提出する診断書は「肢体の診断書」ということになります。

また、精神と歩行困難は、別の疾患なので、新たな案件として「初診日を特定し、申立書を作成する」など、最初から申請準備をすることになります。

 

ここで注意したいのが、歩行困難になった経緯の中で、「精神疾患」と因果関係があるか?が気にかかります。因果関係があれば、初診日は「精神疾患の初診日」となるからです。しかし、「精神疾患」と因果関係がなければ、歩行困難となった病気に関することで、最初にかかった病院が「初診日」となります。

 

精神疾患とほかの病気の因果関係は、あまりないですが、例えば「脳出血の後に、高次脳機能障害」という場合は、脳出血の後遺障害として高次脳機能障害になっていることが多いので、高次脳機能障害の初診日は、「脳出血」となることが多いです。

 

このように、現在支給されている病気の他に新たに病気を患い、日常生活や就労に更なる支障が加わったときは、まったくの別疾患の申請として、新たに申請を試みることになります。

 

 

ここ数年、依頼者様から別疾患に新たにかかったから、更なる障害年金の申請ができないだろうか?と、問われることが増えてきました。

参考になれば、幸いです。

 

 


1月 06 2025

障害年金 更新を迎える年に思う事

障害年金は更新を迎えます。

更新時期は、1年~5年。と、病気が同じでも、人それぞれに異なります。

 

稀に、永久固定と言って、更新を迎えない人もいますが、うつ病などの精神疾患の場合は、症状が軽くなったり、重くなったりすることがあるので「永久固定」にはなりにくいです。

65歳を超えてくると、精神疾患も肢体の病気も色々な病気で「症状固定」が認められ、永久固定になる可能性が高まります。とは言え、「高まる」だけなので、永久固定にならず、更新を迎え続ける方もいます。

 

「更新」で気になるのは、当然に「また更新されるだろうか?」です。

それは、就労をしていて収入があっても、一度得た障害年金が停まることは考えたくないものですから同じ。

 

事情で一人暮らしを始めている人は、「一人暮らしが可能」と判断されたら、支援の必要性がないほどに回復したと考えられ、障害年金の停止の可能性が高まります。これは、依頼者様には説明しているので、ご自身が一人暮らしを始めるとき、支援が必要ならば福祉サービス利用をするようにお伝えしています。

 

就労を開始する人は、ひとつに雇用体系が審査の対象になります。支援されている状態なのか?というところが大事になります。

アルバイトでも、短時間バイトでも、不定期なバイトでも・・・支援の状況が問われます。

支援なく働けているなら、障害年金2級程度ではなくなった。と、判断される可能性は高まります。

 

このように、ご自身の生活状況に応じて、気にかかることは異なってくるものです。

 

年明け、今年 更新を迎える依頼者様から「相談を受ける」ことが多くなります。

問題は、福祉サービス利用を始めるには、二か月~三カ月程度の期間がかかる。ということです。

 

更新申請の診断書が届いたタイミングで、福祉サービス利用を始めようとしても遅い。ということが起きます。

ですから、更新申請の診断書が届くタイミングよりも半年ほど早く福祉サービス利用の手続きを始めておかないと、更新申請の時期に間に合わなくなり得ます。

 

更新の結果を気にするならば、整えておくことしか安心は得られません。


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