2月 15 2025
障害年金 うつ病 2級 支給決定
障害年金において、うつ病に限らず、「支給が認められない」ということを耳にするようになって数年経ちます。
そして、ここ一年ほどでより「支給されない」ということを耳にすることが増えてきたな。と、感じています。
その理由は、厳密に認定基準通りの判断を下しているからだと感じています。
例えば、今までは「障害の程度」というレ点や丸をつけて、視覚的に等級判定をする項目が重視されていました。
しかし、この「障害の程度」は、実は目安であって、この程度が2級相当を示していても、必ずしも2級にはならないことは、別に変なことではありません。
障害の程度の目安に慣れすぎて、そこを注視するのは、こちら側の勝手な憶測でしかなく、本来は「障害の程度の目安と医師が書く文章」によって総合的に等級判断がされるものです。
「障害の程度の目安」だけで判断するのは、申請者側の「願い」止まりということになります。
他の要因としては、障害年金が世の中に浸透していき、仕事できないから障害年金の支給を考えるように、福祉などの現場で案内される場面が増えたから。だと感じています。これも、「願い」止まりです。
障害年金は、仕事ができないことが絶対条件ではありません。現に、就労支援を受けながら障害年金を支給されている人たちは多くいます。
さて、今回「うつ病」の案件が、2級の支給決定がおりました。
この方は、元々はアルバイトを何年もしていました。しかし、コロナウィルスが蔓延して、収入が落ちて生活不安になったことがきっかけで「うつ病」を発症しました。
医師は「働いていたから日常生活は、それなりにできている」と判断していました。しかし、実際は生活は荒れて、一人暮らしができなくなり、親と一緒に住むようになり、親が生活を支えるほど悪くなっていました。
症状悪化により、医師に言葉でつたえることが困難になり、実際の症状が医師に伝わっていませんでした。
この場合、医師に伝え治しをするところから始めなければなりません。
幸い、この方の主治医は、ご本人家族からお話を聞いてくださり、ご本人の実際の症状を理解してくれました。
おかげで、障害年金2級が認められました。
このように、段階を経て申請していかないと、支給に結びつかないのは、何も近年だけの話しではありません。
大事なことは、障害年金は「優しさ」の制度ではない。ということです。
福祉であっても、条件が整い、色々な制約をクリアしないと、福祉サービスは受けれません。
障害年金も同じです。
制度は、優しくはないです。全ての条件が整っているから、得られるものです。




