2月 16 2025
障害年金 就労開始後の更新申請(障害状態確認届)「ADHD」2級更新決定
障害年金の更新申請(障害状態確認届)で、結果が気になるタイミングは「就労開始した後の更新申請」と「主治医が変わった後の更新申請」の二つだと感じています。
逆に言えば、症状が変わらず、「生活ぶりが変わらない。主治医も変わらない。」のであれば、そのまま更新されることが多いと思います。
さて、今回の更新申請は「ADHD」の方です。
この方は、最初の申請(裁定請求)の時は、就労移行支援施設に通所しており、無職でした。
その後、一般企業 障害者雇用として就労開始しました。その二年後、更新申請を迎えることになりました。
前回と変わらないのは、生活ぶりだけです。
生活ぶりで変わったのは、福祉サービスがヘルパー利用がなくなり、訪問看護利用だけになったこと。
つまり、変更点は、「就労開始と福祉サービスが減ったこと」この二点が気になる。とのことで、更新申請の依頼をしてくださいました。
この依頼者様は、最初から更新申請を依頼しよう。と、お考えだったらしく、随時生活ぶりが変わる前に、相談をしてくださっていました。
ですから、私は、この方がどのように生活が変わっていき、どのような福祉サービスを受けているか?把握できていました。
このような方は、他の依頼者様にもいらっしゃいますが、更新申請を迎える前に生活ぶりの変貌が解れば、医師に伝えておくことも説明できます。
ご自身の生活ぶりの変化の結果、医師に何を伝えておいた方が良いか?というのは、案外とわからないものです。
就労開始を迎える際に、「気をつけること」を相談してくださいましたから、障害年金と福祉サービス利用について説明させてもらいました。
一般企業で働く場合、一般雇用では障害年金の支給はかなり難しくなります。それは、アルバイトでもパートでも同じですし、短時間就労でも変わりません。
障害者雇用としてだけでも、企業側だけの就労の援助と配慮だけでは「障害年金の維持には足りない」は判断される事例が出てきたこともあり、就労開始する際は、雇用体系のみならず、福祉サービスも気になるようになりました。
この依頼者様は、更新申請を迎える前に準備が整った形で申請順には入れました。
あとは、診断書の内容だけでしたが、事前に伝えてあることが反映されており、障害年金2級の更新は認めれられました。
ただ、この更新は「取り敢えず」です。更新申請はこれからも続きます。
一般企業で就労を継続する以上、障害年金の更新は年々難しくなっていく。と、思っています。
もちろん、就労できることは素晴らしいことです。ただ、障害年金の支給も望む人には、段々と厳しくなっていくのだろう。と感じています。




